輸出入手続

最終更新日:2023年11月27日

輸出入許可申請

一般的に輸出入許可は不要だが、物品によっては許可証などが必要。

輸入

輸出入許可法で定められた「輸入管理リスト(Import Control List)」に記載された品目に関しては、それぞれ許可が求められる。輸入許可申請は、グローバル連携省貿易管理局か、同省が選定した通関業者を通して行う。
輸入品目規制については「貿易管理制度」を参照。

ビールやワインなどのアルコール類は、通関前に、当局から承認を得ておく必要がある。

輸入の手順や考慮すべき規制などについては、次の国境サービス庁のウェブサイトを参照。
カナダへの商用品輸入について "Importing commercial goods into Canada外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

輸出

輸出入許可法で定められた「輸出管理リスト」(Export Control List)に含まれる品目の全世界向け輸出、および規制対象地域へのあらゆる品目の輸出に関しては、輸出許可証の取得が必要となる。輸出者には、輸出報告を行う義務もある。
輸出品目規制については「貿易管理制度」を参照。

輸出の手順や考慮すべき規制などについては、次の国境サービス庁のウェブサイトを参照。
輸出者向け報告ガイド "Exporters' guide to reporting外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

参考:

輸出管理の全体と実施に関する詳細情報は、輸出管理局による輸出管理・仲介貿易管理ハンドブック "Export and brokering controls handbook外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"を参照。
グローバル連携省:輸出入管理 “Export and Import Controls外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

法務省:輸入管理リスト ”Import Control List外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます”、輸出管理リスト “Export Control List外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

必要書類等

規制対象となっている品目については、品目別に必要書類が異なるため、輸出入に先立ち、項目別に問い合わせること。

輸入

輸入許可書は、[1]輸出入管理システムのアクセス権を所有している通関業者を介してグローバル連携省の貿易管理局に申請する方法、もしくは、[2]通関業者を介さずに、当事者が直接、グローバル連携省の貿易管理局に申請する方法のいずれかによって行う。

  1. 通関業者を介した場合(オンライン申請)
    ファイル番号申請書(Application for an Export and Import Permits Act File Number外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)の他、個人・会社情報などを、グローバル連携省に提供する必要がある。
  2. グローバル連携省に直接申請する場合に必要な書類

品目により、許可申請に必要な書類は異なる。詳細については、次のリンクを参照。
グローバル連携省:輸入管理と輸入許可 “Import Controls and Import Permits外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
また、「貿易管理制度」の「輸入品目規制」も参照。

参考:

グローバル連携省:カナダへの輸入について “Importing into Canada外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

国境サービス庁:

輸出

  1. 輸出許可申請

    輸出管理リストおよび輸出規制地域に基づき、グローバル連携省が個別の輸出許可書を発行する。
    輸出者は、インターネット上のシステム(Export Controls On-Line:NEXCOL)を利用して、輸出管理関連文書を申請できる。
    ただし、当該システムを使用するには「アクセスキー」が必要となる。NEXCOLや登録方法の詳細は、次のウェブページを参照。

    グローバル連携省:オンライン輸出管理(NEXCOL) “Export Controls Online (NEXCOL)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    参考:
    グローバル連携省:輸出管理・仲介貿易管理ハンドブック "Export and brokering controls handbook外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  2. 輸出申告
    • 輸出規制や禁止対象ではないもの

      規制対象ではないことが確認された場合でも、商業用の輸出で、総額が2,000カナダ・ドル以上、かつ最終仕向地が米国(プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)でないものについては、国境サービス庁に輸出申告をオンラインで提出する必要がある。

    • 輸出規制対象のもの

      各担当省庁からの許可などを取れば輸出できるものについては、各担当省庁からの許可書類(certificationlicensepermitなど)を添付した上で、輸出価格に関係なく、すべて国境サービス庁に報告する必要がある。さらに、最終仕向け地が米国(プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)でないものについては、輸出申告もオンラインで提出する必要がある。

    国境サービス庁へのオンラインによる輸出申告提出方法は、次の2通りがある。

    1. G7 EDI Export Reporting外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    2. Canadian Export Reporting System Portal外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    国境サービス庁:

査証

不要。

その他

特になし。

(データ確認日:2023年11月27日)