為替管理制度

最終更新日:2023年08月17日

管轄官庁/中央銀行

財務省(HM Treasury)、イングランド銀行(中央銀行:Bank of England)

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The Correspondence and Enquiry Unit

所在地:1 Horse Guards Road, Westminster, London SW1A 2HQ, UK
Tel:+44-(0)20-7270-5000(代表)
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イングランド銀行(中央銀行:Bank of England外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Threadneedle Street, London EC2R 8AH, UK
Tel:+44-(0)20-3461-4444(代表)
Tel:+44-(0)20-3461-4878(問い合わせ)
E-mail:enquiries@bankofengland.co.uk
統計に関するよくある質問(Statistics FAQs外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

変動相場制。

英国は、変動相場制を採用。ただし、為替相場の変動の過度な動きを緩和するため、為替市場に介入する場合がある。
介入は、財務省が管轄する「為替平衡勘定(Exchange Equalisation Account:EEA)」を通して行われる。

イングランド銀行:英国の外貨準備高(Foreign currency reserves外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

財務省:為替平衡勘定(EEA)に関する情報(HMT Exchange Equalisation Accounts外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(2018年7月19日付)

貿易取引

自由。

貿易取引における為替管理に関する規制や制限はない。決済通貨は自由。

貿易外取引

自由。

資本取引

原則として自由。ただし、国連の決議に基づく制裁措置や英国政府独自の決定により、資本取引が禁止される場合がある。また、公共の関心の高い分野での合併・買収は、政府による介入の可能性がある。

英国では原則として、自由に資本取引ができる。ただし、国連や英国政府独自の経済制裁措置に伴い、当該国・地域との資本取引が禁止されることがある。
また、政府は、国連とEUの決議を受けて、当該国・地域の個人や組織、テロリズムに関連する個人や組織に対する資金提供、ならびにこれにつながる行為を禁止している。EUが決議する制裁について、EU離脱前は自動的にその決議に従ってきたが、EU離脱後はEUの決議は直接英国の決定には関与せず、国連の決議および英国独自の決定に基づく経済制裁措置を行う。

公共の関心の高い分野における事業の合併・買収(M&A)については、2021年国家安全保障・投資法および2002年企業法により、政府に介入権限が与えられている。
公益を考慮する業種・事項として、2021年国家安全保障・投資法では、次の17の主要分野 の投資において、政府への報告義務が課されている。
先端素材、先進ロボット工学、人工知能、民生用原子力、通信、コンピュータハードウエア、政府への重要なサプライヤー、危機管理に関する重要なサプライヤー、暗号認証、データ・インフラストラクチャー、防衛、エネルギー、生物工学、軍民併用技術、量子技術、衛星・宇宙技術、輸送の17分野。

2002年企業法は2020年6月に改正され、安全保障やメディア寡占、金融、公衆衛生、特定技術(軍需品、軍民両用技術、コンピュータハードウエア、量子技術、AI、先端材料、暗号化認証)において重要な公益が損なわれると判断される合併・買収について、政府に介入権限が与えられている。同法の対象企業は、英国での年間売上高が7,000万ポンドを超えるか、市場シェア25%以上となる大型案件。ただし、特定技術分野については、年間売上高が100万ポンド以上の案件。これまでの介入事例としては、新聞や放送業の買収・合併がある。

このほか、外資による直接投資の規制は「英国 外資に関する規制」参照。

関連法

1932年財政法、1979年為替平衡勘定(EEA)法、2002年企業法、2021年国家安全保障・投資法

1932年財政法(パートⅣ)により、為替介入時の資金となる「為替平衡勘定(EEA)」の設置が決まった。なお、1979年為替平衡勘定法により、為替平衡勘定のその他の用途が規定されている。

また、2002年企業法、2021年国家安全保障・投資法により、公共の関心の高い分野における事業の合併・買収(M&A)への政府介入が認められている。

その他

特になし。