WTO・他協定加盟状況

最終更新日:2023年11月10日

WTO加盟1995年1月1日(ただしGATT加盟は1990年8月31日)、ラテンアメリカ統合連合(ALADI、1981年3月)など。

ラテンアメリカ統合連合(Asociacion Latinoamericana de Integracion:ALADI)

加盟国:アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ、キューバ、パナマ。

米州ボリバル同盟(Alianza Bolivaliana para los Pueblos de Nuestra America:ALBA)

中南米およびカリブ諸国の統合を目指して、ベネズエラが主導する形で発足した地域同盟。2004年12月に、ベネズエラとキューバがALBAの最初の首脳会合をキューバで開催したことをきっかけに発足。現在の加盟国はベネズエラ、キューバ、ニカラグア、ドミニカ国、セントビンセントおよびグレナディーン、アンティグア・バーブーダ、セントクリストファー・ネビス、グレナダ、セントルシア。特別招待国は、シリア、ハイチ、スリナム。
ALBAでは、「人民貿易協定(TCP)」という制度を設け、加盟各国がそれぞれの国が持つ特徴(エネルギー供給や医療技術など)を活かして、相互扶助する仕組みを導入している。同制度は、米国主導で進められた自由貿易協定(FTA)へのアンチテーゼとして提唱されたもの。同協定では、貿易だけでなく、社会開発面での相互協力をうたっている。
ALBAでは、域内の開発・発展に関してのファイナンスを目的としてALBA銀行を設立。ベネズエラ、キューバ、ボリビア、ニカラグア、セントビンセントおよびグレナディーン、ドミニカ国が同銀行の融資を受ける権利を有する。また、域内統一決済制度(スクレ:SUCRE)を導入した。これは、ラテンアメリカ・カリブ域内の貿易決済において、ドルの使用を段階的に廃止しようというもの。2010年8月30日付官報39498号で公布された関係各省の共同決議により、ベネズエラとボリビア、キューバ、エクアドル、ニカラグア間の輸出入に関して、一定の条件を満たせばスクレというバーチャル通貨を使用した決済が可能となった。

南米南部共同市場:メルコスール(Mercado Comun del SurMERCOSUR

ベネズエラの加盟を認める議定書は、2006年7月に締結されたが、パラグアイが批准せず、正式加盟が長期間認められなかった。しかし、パラグアイがメルコスール加盟国の資格を停止されていた2012年7月のメルコスール臨時首脳会合において、ベネズエラの正式加盟が承認され、同年8月12日に正式加盟国となった。
しかし、メルコスール創設4カ国(アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイ)は、2016年12月、ベネズエラがメルコスール加盟時に約束した加盟国の義務を履行していないとして、ウシュアイア議定書の第4条および第5条の規定に従い、加盟国の資格の一時的な停止を宣言した。ベネズエラはこれを受け入れず、対立が続いている。
与党の統一社会党が2017年7月30日に制憲議会選挙を強行し、制憲議会が発足したことやベネズエラ国民の人権が守られていないとして、メルコスールは2017年8月5日に外相会議にて、改めてベネズエラの資格停止を宣言した。しかし、メルコスールに基づく関税は継続されている。域内において、ベネズエラが制裁措置の対象となっているため、メルコスールの規則は国内法には組み込まれていない。

以下は、ベネズエラの法制度に組み込まれたメルコスールの規則を公表した官報である。主に、加盟国と非加盟国との間の財およびサービス貿易に関する技術的かつ義務的要件を含んでいる。
2015年12月16日付官報40811号
2015年12月29日付官報40818号
2016年4月20日付官報40886号
2016年7月1日付特別官報6235号
2016年7月11日付官報40941号
2016年7月12日付官報40942号
2016年7月13日付特別官報6239号
2016年7月25日付官報40951号
2016年7月27日付官報40953号
2016年7月28日付特別官報6245号
2016年8月4日付官報40959号
2016年8月30日付官報40977号
2016年9月20日付官報40992号
2016年9月23日付官報40995号
2016年10月27日付官報41018号
2016年11月24日付官報41038号
2016年12月6日付官報41046号
2017年2月10日付官報41093号
2017年3月13日付官報41112号

経済補完協定(Acuerdos de Comprementacion Economica:ACE)

ALADIの枠組みにおいて締結された部分到達協定(AAP)のうち、経済補完協定(ACE)に基づいて、関税が減免される。

  1. ACE59号(メルコスール対アンデス共同体)
    2004年10月締結、2005年1月(対アルゼンチン、ウルグアイ)、2005年2月(対ブラジル)、2005年4月(対パラグアイ)
  2. ACE70号(対ボリビア、キューバ、ニカラグア)
    2013年11月締結、2014年1月発効。

その他

カリブ共同体(Acuerdo sobre Comercio e Inversiones entre Venezuela y la Comunidad del Caribe:CARICOM)

本協定で定められた製品は、ベネズエラに無税で輸入される。加盟国は、アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ国、グラナダ、ハイチ、ジャマイカ、モントセラト、セントルシア、セントクリストファー・ネビス、セントビンセントおよびグレナディーン、スリナム、トリニダード・トバゴ。準加盟国は、アンギラ、バミューダ諸島、英領バージン諸島、ケイマン諸島、タークス・カイコス諸島。

中米諸国(Acuerdo con Centroamerica

エルサルバドル、ニカラグア、グアテマラ、ホンジュラス、コスタリカとそれぞれ協定を締結しており、協定で定められた製品は、ベネズエラに無税で輸入される。

二国間協定では、メキシコとの間で映像関連の製品に対する特恵関税がある(協定18)。同様に、キューバとトリニダード・トバゴとの間でも二国間協定が締結されている。

米州ボリバル同盟‐人民貿易協定(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos:ALBA-TCP)

加盟国は、ベネズエラ、キューバ、ニカラグア、ドミニカ国、アンティグア・バーブーダ、セントビンセントおよびグレナディーン、グレナダ、セントクリストファー・ネビス。特別招待国は、シリア、ハイチ、スリナム。セントルシアは脱退を表明しているが、公式な脱退手続きは完了していない。エクアドルは2018年、ボリビアは2019年に脱退した。

ベネズエラ・パラグアイ部分到達協定(Acuerdo de Alcance Parcial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Paraguay

2009年5月7日付外務省決議60号にて公布(2009年5月11日付官報39175号)。

ベネズエラ・ブラジル部分到達協定(Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 69 entre la República Federativa del Brasil y la República Bolivariana de Venezuela

2012年12月27日付外務省決議212号にて公布(2012年12月27日付官報40079号)。例外として自動車部門の商品については2012年12月31日時点のACE59号を適用。

ベネズエラ・ウルグアイ部分到達協定(Acuerdo de Complementación Económica Nº 63 suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay

2012年12月27日付外務省決議213号にて公布(2012年12月27日付官報40079号)。例外として自動車部門の商品についてはACE59号を適用。

ベネズエラ・アルゼンチン部分到達協定(Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica N° 68 entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela

2012年12月27日付外務省決議214号にて公布(2012年12月27日付官報40079号)。例外として自動車部門の商品については2012年12月31日時点のACE59号を適用。

ベネズエラ・コロンビア貿易に関する部分到達協定(Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela

2012年8月20日付特別官報6082号により定められた原産地規則に基づき、関税を撤廃することが定められた。

ベネズエラ・ペルー貿易に関する部分到達協定(Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Perú

両国間の貿易に関する特恵税率が設定された。

域内特恵税率(PREFERENCIAS ARANCELARIAS REGIONALES:PAR)

参加国はベネズエラ、アルゼンチン、ブラジル、ウルグアイ、チリ、キューバ、パラグアイ。現状、ALADIの枠組みで交渉されていないチリ原産の品目だけに適用されている。

ベネズエラ・トルコ貿易開発協定(Acuerdo de Desarrollo Comercial entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía

2020年8月21日発効。本協定により、トルコからの輸入品に対する非課税、軽減税率および課税対象外品目が定められた。適用品目については、附属書Ⅰのリストを注意深く確認する必要がある。また、不明な点については管轄機関の国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)に相談することを勧める。該当品目のHSコードは、品目指定・符号化ハーモナイゼーションシステム2017で確認することができる。また、ベネズエラの除外製品のリストⅡ-B(2018年12月27日決議第496号、同日付特別官報第6418号)を確認することも重要である。

出所:
米州機構(OAS)貿易情報システム(SICE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ラテンアメリカ統合連合(ALADI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
米州ボリバル同盟(ALBA)
人民貿易協定(ALBA-TCP)
アンデス共同体(CAN外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
南米南部共同市場(MERCOSUR外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ベネズエラ投資促進協議会(CONAPRI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定

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ジェトロ:世界のFTAデータベース