為替管理制度
最終更新日:2026年10月02日
管轄官庁/中央銀行
経済財務省、ベネズエラ中央銀行、貿易統一窓口(VUCE)
貿易統一窓口(VUCE
)
為替相場管理
為替協定第1号(2018年9月7日付特別官報6,405号)に基づく規制があるが、相場の管理は行われていない。
ベネズエラの為替管理制度は、ベネズエラ中央銀行(BCV)の管理の下、銀行の為替取引市場を通じて運営される管理変動相場制を採用している。この制度では、通貨の交換可能性が認められており、日々の為替取引の加重平均に基づく参考為替レートが毎日公表される。
ベネズエラにおける国際貿易関連の支払いは、認可銀行を通じて米ドルまたはユーロで決済される。国内の税金はボリバルで納付される一方、商取引については、貿易単一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)のポータルを通じて登録する必要がある。公式為替レートによる外貨取得の根拠を示すため、商取引に係る支払いについても、VUCEおよび自動税関システム(SIDUNEA)を通じて関係書類を提出する必要がある。
自動税関システム「SIDUNEA World」では、電子税関申告(DUA)が処理される。また、銀行間システムを通じて送金される資金、適用される為替レートおよび申告された課税価格の整合性が確認される。
為替協定では、通貨の取得、売買および管理に関する規則が定められている。特別官報6,405号で新たに定められた為替協定によると、国内全土で通貨の自由な交換が可能であり、為替業務の制限は解除される。基準為替レートは、売り手と買い手が規制なしに参加する外国為替制度を通じて、個人および法人の需要と供給に応じて、中央銀行により運営される。
ベネズエラでは、BCVが公表する参考為替レートが、税関評価や租税計算等に使用される。この参考レートは、銀行の為替取引市場における取引実績を基に算出される。
ボリバル(VES)は引き続きベネズエラの法定通貨であるが、経済の「管理されたドル化」を背景として、国際貿易の決済は主として外貨建てで行われている。ただし、大口金融取引税法(特別官報第6,687号)に基づき、納税者が法定通貨以外の通貨で支払いを行う場合には、3%の税率が適用される点に留意する必要がある。
個人、商人または企業間で外貨を支払い、または受領するに当たって、ベネズエラ中央銀行(BCV)から事前の許可もしくはライセンスを取得し、または同銀行に直接報告することは求められていない。
米国財務省外国資産管理局(OFAC)が2026年4月14日に発行した一般許可第57号(GL57)は、米国のベネズエラ制裁規則により禁止される取引のうち、ベネズエラ中央銀行、Banco de Venezuela、Banco Digital de los TrabajadoresおよびBanco del Tesoroに対する、これらの金融機関からの、またはこれらの金融機関の利益のための金融サービスの提供、輸出または再輸出に通常付随し、かつ必要となる取引を許可する。また、これらの金融機関の一または複数が、単独または合算して、直接または間接に50%以上の持分を保有する団体も対象となる。
GL57が定める金融サービスには、口座の維持・運用・閉鎖、貸付け、送金、銀行サービス、預金の受入れ、保険、保証、現金引出し、小切手・カード決済、電子送金、米ドル建ての銀行・決済・コルレス口座サービス、為替取引、投資および証券取引等が含まれる。
さらに、ベネズエラ政府の職員であることなどを理由として、大統領令第13,884号のみに基づき資産を凍結されている個人も対象となる。ただし、OFACのSDNリストに掲載されている個人は除外される。
一方、GL57は、凍結資産の解除や、ベネズエラ制裁規則その他の規定により別途禁止される取引を許可するものではない。また、GL57にはロシア、中国その他の特定国・地域を一律に除外する規定はないが、取引当事者が他の米国制裁の対象である場合など、別の法令により禁止される取引には適用されない。
輸出部門の個人および法人は、外貨で受け取った所得の80%を保持し、管理することができる。残りは中央銀行に売却される。外国為替取引事業者は、旅行客から買い取った外貨の80%までを保持することができ、残りは中央銀行へ売却しなければならない。事業者は旅行客に対し、買い取った外貨相当のボリバルがチャージされたプリペイドカードを渡す。旅行客は国内滞在中に売却した外貨額の25%までを購入できる。ホテル、航空会社、観光事業者らは、旅行客から外貨のみを受け取ることができる。ボリバルを受け取ることができるのは、旅行客がボリバルを承認された外国為替取引事業者から購入したことを示した場合のみである。
新しい為替協定の目的は、経済回復成長繁栄プランの枠組みの中で戦略的部門と位置付けられている農業、観光および非伝統産品の輸出などのセクターを強化することである。
中央銀行:為替協定第1号(Convenio Cambiario No1.
)
貿易取引
通常の輸出により得た外貨の20%は、中央銀行に売却する義務がある。
- 輸入決済
企業は為替協定第1号(2018年9月7日特別官報6,405号)で定められている規則に基づき、自由に外貨を取得できる。 - 輸出決済
財やサービスの輸出を通じて個人や民間企業が得た外貨の20%は、中央銀行に売却することが義務付けられており(為替協定第1号第57条)、残りの80%については、輸出に掛かった経費を賄うことを理由に、輸出者が留保することができる。
貿易外取引
貿易外取引のための外貨取得には、実効為替レートが適用される。
外貨取得または売却には、2019年5月1日中央銀行決議に従い、中央銀行の実効為替レートが適用される。
ベネズエラに入国した外国居住者が空港または港で外貨をボリバルに両替する場合は、2019年5月1日中央銀行決議(2019年5月2日官報第41,624号)に基づき、中央銀行の実効為替レートが適用される。
資本取引
外貨を銀行口座に送金する場合、ベネズエラ国内の金融機関への外貨口座保有が義務付けられている。
一方、外貨の売却に関しては、ベネズエラ国内に住所を持たなくても可能である。
中央銀行ウェブサイト(Banco Central de Venezuela
)で為替協定、決議、公式通知を検索できる。
資本取引は、生産的外国投資憲法法(LCIEP、官報第41,310号)により規律される。外国投資家が同法に基づく資格を取得し、配当の国外送金などの権利・便益を受けるためには、貿易単一窓口(VUCE)を通じて所定の登録手続きを行う必要がある。
関連法
為替協定第1号(2018年9月7日付特別官報第6,405号)、ベネズエラ中央銀行に関する法律の地位および効力を有する政令など。
その他
特になし。





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