関税制度
最終更新日:2025年11月25日
管轄官庁
国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)
関税率問い合わせ先
国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)
関税体系
2012年8月にメルコスールに正式加盟し、2012年12月のメルコスール共同市場審議会(CMC)決議031/2012によって、2013年4月からメルコスールの関税体系(メルコスール共通関税分類:NCM)を採用することになった。関税体系の変更は、2013年3月25日付特別官報6097号に公示された政令9430号により内国法化された。
関税体系は、対外一般関税(メルコスール対外共通関税)とメルコスール域内関税、特恵貿易協定に基づく特恵関税の3本立て。特恵関税については「特恵等特別措置」の項を参照。
現在有効なベネズエラの関税率表は2024年4月24日付の政令第4944号によって公布され、2024年4月25日付の官報特別号第6804号に掲載された。これまでに5回部分的な改正が行われており、最新の改正は2025年7月3日付の決議第022-2025であり、2025年7月9日付の官報第43166号に掲載されている。
品目分類
メルコスール共通関税分類(NCM)
関税の種類
従価税
課税基準
CIF価格
対日輸入適用税率
メルコスール対外共通関税(一般関税)
特恵等特別措置
メルコスールおよびラテンアメリカ統合連合(ALADI)等の地域協定締結国からの輸入に適用される。
詳細は「WTO・他協定加盟状況」参照。
関連法
税関組織法(Ley Orgánica de Aduanas)、2016年関税率、国家税関徴税統合庁(SENIAT)法
関税以外の諸税
付加価値税(16%、嗜好に関する財・サービスに対しては最大15%までの追加税が課税される)、税関サービス税(1%)、品目によりアンチダンピング課税がある(日本製品では現在適用なし)。
その他
特になし。




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