関税制度

最終更新日:2025年11月25日

管轄官庁

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)

関税率問い合わせ先

国家税関徴税統合庁(Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria:SENIAT)

関税体系

2012年8月にメルコスールに正式加盟し、2012年12月のメルコスール共同市場審議会(CMC)決議031/2012によって、2013年4月からメルコスールの関税体系(メルコスール共通関税分類:NCM)を採用することになった。関税体系の変更は、2013年3月25日付特別官報6097号に公示された政令9430号により内国法化された。

関税体系は、対外一般関税(メルコスール対外共通関税)とメルコスール域内関税、特恵貿易協定に基づく特恵関税の3本立て。特恵関税については「特恵等特別措置」の項を参照。

現在有効なベネズエラの関税率表は2024年4月24日付の政令第4944号によって公布され、2024年4月25日付の官報特別号第6804号に掲載された。これまでに5回部分的な改正が行われており、最新の改正は2025年7月3日付の決議第022-2025であり、2025年7月9日付の官報第43166号に掲載されている。

品目分類

メルコスール共通関税分類(NCM)

関税の種類

従価税

課税基準

CIF価格

対日輸入適用税率

メルコスール対外共通関税(一般関税)

特恵等特別措置

メルコスールおよびラテンアメリカ統合連合(ALADI)等の地域協定締結国からの輸入に適用される。

詳細は「WTO・他協定加盟状況」参照。

関連法

税関組織法(Ley Orgánica de Aduanas)、2016年関税率、国家税関徴税統合庁(SENIAT)法

関税以外の諸税

付加価値税(16%、嗜好に関する財・サービスに対しては最大15%までの追加税が課税される)、税関サービス税(1%)、品目によりアンチダンピング課税がある(日本製品では現在適用なし)。

その他

特になし。