貿易管理制度

最終更新日:2023年07月26日

管轄官庁

財務省税関庁。ワシントン条約にかかわる管理当局は農牧庁、水産庁、森林公社ほか。

財務省税関庁(Servicio Nacional de Aduanas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

ワシントン条約にかかわる管理当局

絶滅の恐れがある生物保護のため、チリは1974年9月16日にワシントン条約(CITES)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますに調印し、1975年に条約承認法・規則が、2016年11月に適用法が国内で発効。
外務省令162号(2006年)および同修正により、次の機関が同条約に関するチリ国内の管理・科学当局として指定されている。

  1. 農牧庁(Servicio Agricola y Ganadero:SAG外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます):陸棲動物、植物のうち草本類
    担当部署:Subdepartamento Vida Silvestre
    所在地:Av. Presidente Bulnes 140, 5F., Santiago
    Tel:+56-2-2345-1111
    問い合わせ番号:600-818-1724
    携帯からの場合:02-2345-1100
    E-mail:oficina.informaciones@sag.gob.cl
    実際の監督業務は農牧庁管理のもと、各州に配置された州農牧事務所が担当している。
  2. 水産庁(Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:SERNAPESCA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます):海棲動物に属するものに限る。
    担当部署:Dep. Administración Pesquero
    所在地:Victoria 2832,Valparaiso
    Tel:+56-32-281-9176
    問い合わせ番号:800-320-032
    E-mail:informaciones@sernapesca.cl
  3. 農業省森林公社(Corporación Nacional Forestal:CONAF外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます):植物のうち木本類
    担当部署:Administración de la legistración Forestal
    所在地:Paseo Bulnes 285, Santiago
    Tel:+56-2-2663-0000
    E-mail:consulta.oirs@conaf.cl

輸入品目規制

輸入禁止品目は、中古車、中古オートバイ、中古タイヤ他。輸入にあたって、関連機関の輸入承認・許可が必要な品目もある。また、砂糖は輸入・関税割当品目であり、その他にも、自由貿易協定において関税減免に対し輸入割当を実施している品目がある。

輸入禁止品目

  1. 中古車・中古オートバイ(救急車、消防車、クレーン車、除雪車などの特殊用途の車は除く)〔法18483号21条・1985年12月28日官報掲載〕
    ただし、イキケ、プンタ・アレーナスのフリーゾーン内においては可能。
    また、これらのフリーゾーンから拡大フリーゾーン地域である第1州、第15州、第12州、第11州、第10州パレーナ県への販売および持ち込みも可能であるが、他の州への販売は禁止されている。〔財務省令DFL 2号7条・2001年、法13039号35条・1958年〕
  2. 中古タイヤ、再生タイヤ〔保健省令1358号・2010年10月4日官報掲載〕
  3. アスベストおよびアスベストを含む製品〔保健省令656号・2001年1月13日官報掲載〕
  4. 有害産業廃棄物
  5. 動物、農業、人体に危険を及ぼす物質(例:農薬、トルエンが含まれている接着剤等)で、保健省、農業省、他の省令により、輸入が禁止されている品目
    1. 食用動物への投与禁止薬剤
    2. 豚ペスト用ワクチン〔農牧庁決議2928号・1997年〕
    3. 鳥インフルエンザ流行地域の鶏製品〔農牧庁決議6068号・2005年11月14日官報掲載〕
    4. 使用禁止の農薬〔"Lista de Plaguicidas de uso Agricola Prohibidos en Chile" 2022年12月20日更新分〕
    5. 植物に害を与えるとみなされるもの〔農業次官官房決議1465号・1981年〕
    6. トルエンを含む接着剤・テープ〔保健省令754号・1998年12月24日官報掲載〕
  6. その他、現行の法律により輸入が禁止されている品目

輸入承認・許可・登録品目

輸入にあたって、省庁や政府機関の事前許可が必要な品目は次のとおり。

国防省(軍徴兵動員総局:DGMN)

  1. 武器、弾薬、爆薬、爆発物、花火、可燃性化学物質、窒息性化学物質・化学兵器禁止条約で定められた化学物質、これらの製造・貯蔵用施設〔法17798号・1972年、国防省令400号・1978年〕
  2. 武道・格闘技に関する書籍や視聴用資料〔法18356号5条・1984年〕
    ただし、ボクシング、フェンシング、柔道、空手、剣道、テコンドーは対象外〔法19867号・2003年〕

外務省共和国国境・境界局

地図、地形図、その他チリの国境を表示しているもの〔外務省令DFL 5号・1968年〕

保健庁:食品、化学物質、おもちゃ等

すべての食品、健康に害のあるまたは危険な物質、医薬品、医療用食品、化粧品〔法18164号2条・1982年〕

  1. 食品全般
    1. 食品の輸入・販売を行うためには、税関宛て証明書(CDA:税関からの荷物取り出しを許可する)および使用・販売許可を取得しなければならない。
    2. 申請の際には、インボイス、チリ国内での保管場所の許可証、貨物運送状、製造国で発行された衛生証明書または自由販売証明書(日本で販売されている食品の場合は、日本の厚生労働省が発給する「自由販売証明書」)、製造者が作成した仕様書(スペイン語)、ラベル等を提出し、承認・許可を得る。
    3. 農産物を原料とする食品、食用水産物の場合は、それぞれ農牧庁(SAG)、水産庁(SERNAPESCA)の許可も必要。
    4. 食品衛生規則〔保健省令977号・1997年〕
    5. 利用可能な食品添加物〔同140~159条〕
    6. 食品ラベル〔同107条〕
    7. 熱量、ナトリウム、砂糖、飽和脂肪の含有量が多い食品・飲料への警告ラベル〔保健省令13号・2015年〕
    8. 食用牛派製品の輸入条件〔保健省令20号・2009年〕
  2. 化学物質
    1. 健康に有害な物質リスト〔保健省決議408号・2016年〕
    2. 危険化学倉庫〔保健省令43号・2016年〕
    3. 危険化学貨物の輸送〔運輸通信省令298号・1995年〕
  3. その他
    1. おもちゃ:輸入時には安全性に関する証明書〔保健省令114号・2005年〕、販売時にはラベル表示(製造者名または輸入業者名、製造国、推奨年齢など)が必要。
    2. 輸入古着に対する衛生規則〔保健省令2389号・1995年〕

品質測定認定研究センター、公衆保健院(ISP)

  1. 医療機器〔保健省令825号・1999年〕
  2. 検査用および外科・保護用手袋〔保健省令342号・2004年〕
  3. 注射器・針で1回限りの使用(使い捨て)のもの〔保健省令1887号・2008年〕
  4. 医薬品〔保健省令3号・2011年〕
  5. 化粧品、脱毛用品、スキンケア用品など〔保健省令239号・2003年〕

農牧庁(SAG)

アルコール類、アルコール飲料、酢、植物製品、植物に危害を与える商品、動物、鳥類、動植物を原料とする製品・食品、肥料、農薬〔法18164号1条・1982年〕

農牧庁:輸入条件検索 "CONSULTA DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

農産物
  • 農産物、林産物の輸入プロセスは、〔農牧庁決議3815号・2004年〕で規定。
  • 入国地の農牧庁事務所で、輸入許可書(CDA)と植物検疫証明書を提示し、検査を受ける。
    ただし、製茶、精米は植物検疫証明書なしで、日本からチリへ輸出可。
  • 輸入条件が定められていない農産物の輸入を希望する場合は、所定のフォームで原産国の植物検疫機関から公式に申請しなければならない。
  1. アルコール、酢
    1. アルコール飲料や酢を輸入する場合は、事前に輸入業者および輸入商品を農牧庁(SAG)に登録しなければならない。
    2. 通関時にはサンプリング分析が行われ、その結果、輸入可能の通知を受けた後に、商品を税関から取り出し、販売することができる。ただし、商業的価値が無いと見なされ、30リットルを超えない場合は、サンプリング分析の対象外とされている。
    3. また、EUとの協定リスト、米国、カナダ、メキシコとのFTA協定リストに含まれているもので、輸入業者および輸入商品が農牧庁に登録されている場合は、認可を受けている原産国の研究所による化学分析結果を送付すれば、通関時のサンプリング、分析が免除される。
    4. エチルアルコール、アルコール飲料、酢に関する法〔法18455号・1985年〕
    5. 同、製造・販売規制〔農業省令78号・1986年〕
    6. 同、輸入〔決議2388号・2013年〕
    7. ラベル〔法18455号35条・1985年、農業省令78号63条・1986年〕
  2. 農薬、肥料
    1. 農薬の輸入プロセス〔決議1038号・2003年〕
    2. 許可されていない農薬を輸入しようとする場合は、決議1557号・2014年に従い、SAGの評価を受け、許可を得なければならない。
    3. 農薬ラベル規定〔決議2195号・2000年〕
    4. 肥料の輸入〔法21349号・2021年〕
林産物の規制品目
  1. アルゼンチン産の木材チップ(カッシア属)〔決議6549号・2007年〕
  2. ボリビア産木製枕木〔決議4207号・2006年〕
  3. パラグアイ産木製枕木〔決議6069号・2005年、決議4208号・2006年〕
  4. ボリビア産、パラグアイ産以外の木製枕木〔決議4600号・2005年〕
  5. 竹竿、竹製品〔決議7995号・2010年〕
  6. 樹皮、薪〔決議1825号・1994年〕
  7. 木材梱包〔決議133号・2005年、決議2859号・2007年〕
  8. 天然繊維〔決議4380号・2007年〕
  9. 窯乾燥した製材〔決議4933号・2021年〕
  10. 製材、丸太〔決議4933号・2021年、決議2258号・2006年、決議4208号・2006年〕
  11. 木箱用ポプラ材〔決議1065号・2022年〕
  12. 加工品〔決議1284号・2021年〕
  13. 日本からのクリの輸入には、証明書が必要〔決議2865号・2014年〕
繁殖物質:タネ、植物、根、花粉、遺伝子組み換え作物など

外国機関認証、輸入プロセスに関する規定〔決議2878号・2004年)

  1. 植物、植物の一部
    1. EU産ポプラ〔決議2313号・2012年〕
    2. ウルグアイ産ユーカリ〔決議2312号・2012年〕
    3. 輸入が許可されている観葉植物のリスト〔決議7214・2014年〕
  2. タネ
    1. タネの輸入における雑草の管理〔決議3139号・2003年〕
    2. 輸入禁止の雑草のタネのリスト〔決議481・1991年〕
    3. タネの輸入に関する条件(樹木)〔決議707号・2005年〕
    4. タネの輸入に関する条件(野菜等)〔決議9254号・2014年、決議7675号・2016年〕
畜産物
  1. 加工場の許可〔決議3138号・1999年〕
  2. 冷凍・冷蔵牛肉の輸入に対する衛生条件〔決議833号・2002年〕
  3. 食用牛派製品の輸入に対する衛生条件〔保健省令20・2009年〕
  4. 製品別衛生条件
  5. 動物由来成分を含むインスタント食品の輸入条件〔農牧庁決議3212号・2022年〕
動物用飼料、サプリメント、医薬品
  1. 動物用飼料規則〔農業省令4号・2017年〕
  2. 動物用医薬品規則〔農業省令25号・2005年〕
  3. 動物用の飼料・サプリメント用に利用可能な添加物〔決議1992号・2006年〕

漁業次官官房(SUBSECRETARÍA DE PESCA)、水産庁(SERNAPESCA

  1. 水棲動物
    1. 水棲生物の輸入条件〔漁業次官官房決議2286号・2003年〕
    2. 輸入が許可されている水棲生物のリスト〔漁業次官官房決議2266号・2022年〕
    3. これまでチリに輸入されたことのない水棲生物を新たに輸入しようとする場合、認可を得れば輸入可能〔経済省令730号・1996年〕。
  2. 水産物(動物・水棲生物用飼料の原料に用いられるものも含む)
    入国地の漁業庁(SERNAPESCA)事務所に申請フォーム「SIPP」を提出し、検査を受ける。輸入時には原産地(漁獲地)証明書、ラベル表示が必要。
    また、必要に応じ、別途、リスクの高い疾患、食品の安全性(保健省地方事務局の許可)、再輸出等に関する条件を満たす必要がある。

その他

  1. 教育省映画評定審議会
    映画やビデオ(販売用、公開用)の輸入時に、同審議会の評定を受けなければならない〔法18853号・1989年〕。
  2. 環境省
    オゾン層破壊物質〔大統領府令3号・2020年〕
  3. チリ原子力エネルギー委員会(CCHEN)
    放射線機器、放射線含有物および核融合物質など〔経済省令323号・1974年〕
  4. その他
    1. 電気・燃料用製品〔経済省令298 号・2006年2月1日官報掲載〕
      品質および安全性に関する証明書を取得し、ラベルに表示する(安全性に関する警告表示や、冷蔵庫、冷凍庫、一般照明用蛍光灯などは電気効率に関するラベル表示も含む)。
      また、販売するためには、設置、メンテナンス、安全な利用に関する説明書(スペイン語表記)、アフターサービスの提供(メンテナンスを要する製品の場合)も必要。
    2. 履物のラベル表示〔経済省令17号・2006年〕
    3. プラスティック製品のラベル表示〔経済省令197号・1987年〕
    4. 展示用小型自動車へのエネルギー効率およびCO2排気量のラベル表示〔エネルギー省令61号・2012年〕
    5. 燃料の品質〔エネルギー省令60号・2012年〕
    6. 航空機用の燃料〔税関庁決議158号・2007年〕や液化天然ガス〔税関庁決議3922号・2009年〕は、輸入時に品質に関する証明書が必要。
    7. 鉄筋コンクリート工事用鉄鋼棒:輸入通関の際、税関でサンプリング、品質分析が行われ、品質基準を満たすと認められた場合は証明書が発行される〔開発省令1229号・1940年7月20日官報掲載〕。
    8. 公共事業やビル用セメント(HS:2523.2900):通関の際、品質証明書が必要〔経済省令288号・2006年、財務省令3709号・2006年〕。

輸入・関税割当品目

  1. 砂糖の主要輸入先に対し、次の年間関税撤廃クオータが定められている〔法19772号・2001年11月19日官報掲載、財務省令1251号・2008年11月27日官報掲載〕。
    1. HS1701.9900(その他の純粋なしょ糖)
      6万トン:アルゼンチン2万1,000トン、グアテマラ1万6,700トン、ブラジル9,700トン、その他の国1万2,600トン)
    2. HS1701.91、1701.99
      1万5,000トン:ボリビア6,000トン、コロンビア6,000トン、ホンジュラス1,000トン、輸入先国の指定なし2,000トン)
    3. HS1701.9100(香味料、着色料添加物)
      3万トン:コロンビア1万5,000トン、輸入先国の指定なし1万5,000トン)
  2. その他、チリが締結している二国間自由貿易協定または経済補完協定の中には、関税減免に関し、ごく一部の品目において輸入割当が存在する。例えば、次のようなものがある。
    1. 日本・チリEPAのAnexo-Ⅰ、第3部、第1節のチリ側の表において、関税減免となる牛肉、豚肉、豚肉製品、鶏肉、トマトピューレ・トマトジュースなどの年間輸入割当量が定められている。
    2. EUとのEPAのAnexo Ⅱのチリ側の表において、チーズ、オリーブオイル、マグロなどの年間輸出割当てが定められている。

輸入地域規制

アルゼンチンからの柑橘類。

輸入関連法

輸入規則(法18525号・1986年、財務省令DFL31号・2005年)
税関規則(税関庁決議1300号・2006年3月30日官報掲載)3章、ANEXO 14

輸入管理その他

セーフガード(SG)措置、アンチダンピング(AD)税措置など貿易救済措置あり。

SG措置、AD税措置など貿易救済措置の概要(発動条件、最近の動向など)

SGの発令や、AD税、相殺関税の適用にあたっては、規定の内容に従い、調査実施後、財務省を通じ大統領に提案される〔財務省令1314号・2013年〕。
EPA、FTA等の通商協定で別途定めのある場合は、それに従う。
ただし、WTOにより、チリで適用可能な最高関税率は、砂糖は98%、小麦、小麦粉は31.5%とされている。また、砂糖に関しては、年間の関税撤廃クオータが定められている。〔法19772号・2001年11月19日官報掲載〕

セーフガード(SG)措置

SGの調査開始にあたっては、ある品目について、当該業界が政府の不正輸入価格調査委員会に被害の訴えを起こすと、同委員会は10営業日以内に、当該業界から提出された申請書類に不備がなくその内容が規定の条件を満たしているか否かをチェックし、問題がなければこれを正式に受理する。
さらに、同委員会は同訴えを正式に受理した翌日から、5営業日以内に調査開始告示を官報に掲載する。

  • 暫定措置:適用提案期間は官報掲載日から30日以内、適用期間は最高200日間
  • 最終措置:調査期間は官報掲載日から90日以内、適用期間は最高2年間

アンチダンピング税、相殺関税

〔法18525号・1986年、財務省令1314号・2013年〕の定めに従い、調査が実施される。

輸出品目規制

輸出禁止品目、および許可・承認などを要する品目がある。輸出割当品目は、一般的にはなし。ただし、自由貿易協定において、関税減免の対象となる数量の輸出割当を実施している品目がいくつかある。

輸出禁止品目

猫類などの野生動物(野ウサギなどは除く)、歴史的遺産物、人類学・考古学・民俗学的物品、一部の薬物・化学薬品、アラウカリア(樹木)など。

許可・認証などを要する主な品目

次の品目には、省庁や政府機関の事前許可または証明書の添付が必要。

  1. 国防省(軍徴兵動員総局:DGMN)
    1. 武器、弾薬、爆薬、爆発物、花火、可燃性化学物質、窒息性化学物質・化学兵器禁止条約で定められた化学物質〔法17798号・1972年〕
    2. マーシャルアーツの指導に関する書籍や視聴用資料〔法18356号5条・1984年〕
      ただし、ボクシング、フェンシング、柔道、空手、剣道、テコンドーは対象外〔法19867号・2003年〕。
  2. 文部省図書・資料・博物館局
    美術品〔法17236号・1969年〕
  3. 農牧庁(SAG)
    1. 野生動物
    2. 農産物:生鮮野菜、果物、ラズベリー、カラマツ、ナンヨウスギ、ヒノキ、サボテン科植物、その他の植物産品など。
    3. 牧産品:食肉、乳製品、蜂蜜など。
  4. 水産庁(SERNAPESCA)
    1. 水産品の輸出に際しては、水産庁事務所に申請フォーム「NEPPEX」を提出し、事前に許可が必要。
    2. 輸出用水産品は、漁業庁の許可を得た工場で加工されたものでなければならない。
    3. 加工に用いられた原材料は、正式な捕獲許可を得た漁民・業者から入手したものでなければならない。
    4. 加工場は、保健省地方事務局の衛生許可が必要。
    5. 輸出水産品は、漁業庁の規定プロセスに従い、漁業管理のための情報提供が必要。
    6. EUへ輸出の場合は、捕獲証明書(Certificado de Captura)の添付が必要。
    7. セントジャ(大ガニ)の身、ランゴスティノ(大エビ)の身、ロコ貝の身などは、品質証明書の取得を義務付け。
  5. 保健省
    バーゼル協定で定められた危険廃棄物(工業廃棄物など)
  6. チリ原子力エネルギー委員会(CCHEN)
    放射線機器、放射線含有物、核融合物質など〔経済省令323号・1974年〕。

輸出割当品目

チリが締結している二国間自由貿易協定または経済補完協定において、一部の品目に対し、関税減免の対象となる輸出割当が定められている。例えば、次のようなものがある。

  1. 日本・チリEPAのAnexo-Ⅰ、第2部、第1節の日本側の表において、牛肉、豚肉、鶏肉、トマトケチャップ・その他のトマトソース用のトマトピューレ・トマトペーストなど、年間輸出割当あり。
  2. EUとのEPAのAnexo‐ⅠのEU側の表において、豚肉、鶏肉、にんにく、メルルーサなどの年間輸出割当が定められている。なお、豚肉に関しては、WTOによる輸出割当も定められている。
  3. チリ・メキシコ自由貿易協定の3章Anexo 3-15において、一定の現地調達率を満たした乗用車の輸出に対しては、原産地の条件を満たしていない場合であっても、関税免除となる輸出割当が取り決められている。

輸出地域規制

該当なし。

輸出関連法

税関条例〔財務省令DFL30号・2005年6月4日官報掲載〕
税関規則〔税関庁決議1300号・2006年3月30日官報掲載〕4章、ANEXO 40

輸出管理その他

特になし。