輸出入手続

最終更新日:2023年07月26日

輸出入許可申請

輸出入手続き申請先:税関庁

必要書類等

輸入証書(DIN)、輸出証書(DUS)、インボイス、船荷証券(B/L)、パッキングリストなど。

輸入手続き時の通関書類

  1. 一般書類
    1. 輸入証書(DECLARACION DE INGRESO:DIN)
      一般的にインターネットから輸入証書を入手する。既存の方法でも可能。
      この手続きは商品が外国で積荷されてから、チリの税関で当該関税を支払って、商品を受け取る時点までに完了していなければならない。
    2. インボイス
    3. 船荷証券(B/L)
    4. 輸入業者による輸入価格と輸入税支払誓約書
    5. 保険証券(必要な場合のみ)
    6. パッキングリスト(必要な場合のみ)
    7. 原産地証明書(FTA、EPA、経済補完協定で定められた税率を適用する場合)

      ※新型コロナウイルス感染拡大に伴い、2020年3月20日よりPDFファイルでの提出も認められるようになった。なお、輸入通関後30日以内の原本の提出が求められている〔税関庁決議1179号〕。

      税関庁:COVID-19に際した貿易円滑化措置(Se establecen medidas de facilitación del comercio exterior para enfrentar Covid-19外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    8. 資本財輸入宣誓書(資本財を関税免除で輸入する場合のみ)
  2. 特別書類
    品目により必要とされる書類は異なり、証明書、許可書、ラベル表示等がある。ここでは主な品目について紹介する。
    1. 税関向け農牧庁証明書
      1. 農林畜産品、動物用飼料、動物用薬剤、農薬の輸入に関しては、事前に輸出国の検疫証明書または衛生証明書を農牧庁に提出し、承認を得る。
      2. アルコール飲料・酢〔農牧庁決議2388号・2013年5月4日官報掲載〕

      農牧庁(Servicio Agricola y Ganadero:SAG):農産物の輸入検疫に係る必要事項(Requisitos Fitosanitarios para Importaciones Agricolas外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    2. 水産庁輸入許可書

      水産物、水生生物用飼料の輸入に関しては、事前に輸出国の衛生証明書を水産庁に提出し、承認を得る。

      水産庁(Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura:SERNAPESCA):水産物および水生生物用飼料の輸入について(Manuales de Importación de Productos Pesqueros y Alimenticios外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    3. 税関向け保健省証明書 *カッコ内は申請手順等にリンク
      食品(SEREMI-Alimentos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)、薬、化粧品(SEREMI-Químicos外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)等の輸入に関しては、事前に保健当局(地方事務局(SEREMI)または公衆保健院(ISP))に製造国で発行された必要書類(衛生証明書、成分分析表、販売許可書、取扱い上の注意など、輸入産品により異なる)を提出し、輸入貨物の引き取り、運送車両・ルート、保管場所、ラベル表示、販売に関する承認を得る。
    4. おもちゃの安全性に関する証明書:おもちゃの販売時には、おもちゃに含まれる化学物質(ヒ素、バリウム、カドミウム、クロム、鉛、水銀、アンチモン、セレン、トルエン等)の最大許容量遵守を示す化学分析証明書およびラベル表示が必要〔保健省令114号16条、18条、25条・2005年〕。
    5. 履物のラベル張り:HS 64類およびHSコード9021-1000に該当する履物の輸入手続き時には、〔経済省令17号・2006年4月27日官報掲載〕に従い、ラベルが付された状態でなければならない。
    6. 武器輸入業者証明:武器類の輸入に関しては、事前に国防省の承認を得る〔国防省令400号・1978年〕。
    7. セメント:輸入時に証明書が必要〔住宅・都市計画省令10号・2003年5月3日官報掲載〕。
    8. プラスチック製品のラベル〔経済省令197号・1987年8月20日官報掲載〕
    9. 梱包食品のラベル〔経済省令297号・1992年7月29日官報掲載〕
    10. 電気製品、燃料用製品の品質・安全性に関する証明書およびラベル〔経済省令298号・2006年2月1日官報掲載〕
※日本から当該国向け貨物に必要な書類
  1. インボイス
  2. プロフォーマ・インボイス(輸入者の要求による)
  3. 船荷証券(B/L)
  4. パッキングリスト(輸入者の要求による)
  5. 保険証券(輸入者の要求による)
  6. 検疫証明書(必要な場合のみ)
  7. その他各種の証明書類(必要な場合のみ)
  8. 日本チリEPA用原産地証明(EPA税率利用の場合)

輸出手続き時の通関書類

  1. 一般書類
    1. 出荷票(GUIA DE DESPACHO
    2. 輸出証書(DOCUMENTO UNICO DE SALIDA:DUS)

      インターネットから輸出証書を入手する。インターネットが使えない場合は既存の方法でも可能。
      第1発信は船積み指示書(ORDEN DE EMBARQUE)で、これは商品が船積みのために港に入った時点で行う。
      第2発信は輸出申告書(DECLARACION DE EXPORTACION)で、これは商品の船積みが完了した時点で行う。

    3. パッキングリスト(必要な場合のみ)
    4. インボイス(通関時または船積み後)
    5. 船荷証券(B/L):船積み後
  2. 特別書類
    1. 国防省軍徴兵動員総局(DGMN)の許可
      1. 武器、銃器、弾薬、爆薬、爆発物、花火、可燃性化学物質、これらの製造・貯蔵用施設、電気振動による武器〔国防省令400号・1978年〕
      2. 格闘技・マーシャルアーツに関する書籍や視聴用資料〔法18356号5条・1984年〕
    2. チリ原子力エネルギー委員会の許可およびライセンス取得:放射性物質、放射線を発する機器など〔経済省令323号・1974年〕。
    3. 文部省図書・資料・博物館局の許可:美術品〔法17236号・1969年〕
    4. 農牧庁(SAG)
      1. 衛生証明書、原産地証明書:植物製品、アレルセ、アラウカリア、グァイテーカス糸杉、サボテン科植物も含む〔法令3557号26条・1981年〕。
      2. 野生生物の捕獲〔法19473/4601号・1996年〕
    5. 水産庁(SERNAPESCA)
      1. 水産物の輸出許可〔法効力を有する経済省令DFL5号28条・1983年〕
      2. オゴノリの品質証明〔経済省令99号・1986年〕
      3. セントジャ(大ガニ)、ランゴスティノ(大エビ)、アワビ等の品質証明書〔経済省令135号・1986年〕

査証

日本からの輸出に際し、ある種の輸入許可を必要とする品目を除き、査証の取得は必要なし。

その他

特になし。