太平洋同盟、基準認証と貿易円滑化の分野で進展

(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)

メキシコ発

2018年07月30日

7月24日に第13回首脳会合を終えた太平洋同盟(2018年7月26日記事参照)は、加盟4カ国間の統合深化を進めている。特に進展が著しいのが基準認証と貿易円滑化の分野だ。

基準認証では、2015年7月に署名された枠組み協定追加議定書の第1次改定に基づき、第7章の貿易の技術的障害(TBT)の別添文書として化粧品規制に関する文書が追加され、輸入通関時の自由販売証明書の提示義務撤廃や表示規格・適性製造規範(GMP)の調和などが図られている。7月24日に採択されたプエルト・バジャルタ宣言では、医薬品と医療機器について同様の別添文書に関する交渉の終了が評価されており、交渉済みのサプリメントに関する文書とともに、各国で速やかに施行することを求める首脳命令が出されている。

電子原産地証明書の運用を開始

貿易円滑化では、各国の貿易単一電子窓口(VUCE)の相互連携を通じた電子原産地証明書の発給・認証制度が開始された。同制度は自由貿易委員会の決定4として2017年6月末に採択され、4カ国の国内手続きを終えて2018年6月24日に発効した。太平洋同盟では、動植物検疫証明書の電子相互認証が2016年6月から始まっている。これはVUCEの相互連携を通じて電子文書の相互認証を可能にする2016年6月30日付自由貿易委員会決定第1号に基づくものだ。検疫証明書よりも発行数が多い原産地証明書を電子化することで、紙の節約と貿易手続き円滑化を図る。

輸出国当局は、原産地規則を満たす原産品を加盟国に輸出する事業者に対してXMLとPDFの電子ファイル形式で原産地証明書を発給すると同時に、輸入国当局に対してもXMLファイルを電子送信する。輸入者は輸出者から伝えられた原産地証明書の識別データを輸入申告時に入力することで、輸入国のVUCEに事前送信されている原産地証明書のデータを取り込むことができる。電子原産地証明書は、輸入国の税関吏がタブレット端末を介してPDFファイルの形態で確認する。

貿易円滑化では、各国の認定経済事業者(AEO)の相互認証の取り決めが合意されており、取り決めを実行に移すことがプエルト・バジャルタ宣言で指示されている。国税庁(SAT)によると、メキシコでAEO認定を受けている企業は2018年4月時点で562社で、日系企業も含まれている。AEOの相互認証により、これら企業の通関が他の加盟国でも円滑化されることが期待できそうだ。

(中畑貴雄)

(メキシコ、コロンビア、ペルー、チリ)

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