貿易管理制度

最終更新日:2023年07月06日

管轄官庁

貿易業務に関連する連邦・州・公社・機関が各種ある。

財務省、開発商工サービス省の創設とその組織構成

2023年に発足したルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルバ(ルーラ)政権は、前政権下の2019年に経済省として統合された財務省、開発商工サービス省、予算企画省、労働雇用省の4つの省を、改めて個別の省に分割・再編した。

財務省

財務省(MF)は、2023年1月1日付の政令第11344号附属書Ⅰにより、財務検察総局と次の6つの局で構成されている。

  1. ブラジル国税特別局(Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB)

    連邦税(輸入税、工業製品税等)、PIS/COFINS(社会統合基金・公務員厚生年金および社会保険融資負担金)の管理。

  2. 国家財務局(Secretaria do Tesouro Nacional
  3. 国際関係局(Secretaria de Assuntos Internacionais
  4. 経済政策局(Secretaria de Política Econômica
  5. 経済改革局(Secretaria de Reformas Econômicas
  6. 税制改革特別局(Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária
開発商工サービス省

開発商工サービス省(MDIC)は、2023年3月2日付政令第11427号附属書Ⅰにより、次の3つの執行局(Secretaria-Executiva)と5つの政策局(Secretaria)が設けられた。

  1. 貿易審議会執行局(Secretaria-Executiva da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX)
  2. 国家産業開発評議会執行局(Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial
  3. 国家輸出加工ゾーン評議会執行局(Secretaria-Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação

5つの政策局は次のとおり。

  1. 貿易局(Secretaria de Comércio Exterior - SECEX):輸出入貿易管理の全般
    1. 貿易業務部(Departamento de Operações de Comércio Exterior
    2. 国際交渉部(Departamento de Negociações Internacionais
    3. 商業防衛部(Departamento de Defesa Comercial):アンチ・ダンピング製品の監視。
    4. 商業計画情報部(Departamento de Planejamento e Inteligência Comercail
    5. 輸出・輸出文化・通商簡素化促進部(Departamento de Promoção das Exportações, Cultura Exportadora e Facilitação de Comércio
  2. 工業・イノベーション・商業・サービス開発局(Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços
  3. グリーン経済・脱炭素・バイオ産業局(Secretaria de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria
  4. 零細小企業・起業家支援局(Secretaria da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e do Empreendedorismo
  5. 競争力・規制政策局(Secretaria de Competitividade e Política Regulatória

次の外局を置く。

  • ブラジル産業財産庁(INPI):ロイヤルティー、技術導入契約などの管理
  • 国家度量衡・品質・科学技術院(INMETRO):製品・サービスの適合性認証制度の運営
  • マナウス・フリーゾーン監督庁(SUFRAMA):マナウス・フリーゾーン域内での輸入恩典許可
  • ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)

その他省庁(分野・品目別)

  1. 中央銀行 規制局管理為替規制部(BCB/DINOR/DEREG):外国資本、輸出入の為替管理。
  2. 鉱山エネルギー省
    • 国家電力庁(ANEEL):電力の輸出入許可など。
    • 国家石油・天然ガス・バイオ燃料監督庁(ANP):石油、その副産物、燃料、潤滑油などの製造業者登録、輸出入ライセンス発給業務。
    • 鉱物生産局:ダイヤモンドなどの輸出入許可。
  3. 科学・技術・革新・通信省
    • 国家通信庁(ANATEL):通信用機器の規格認証。
    • 国家原子力審議会(CNEN):放射線、エックス線、アルファ線、ガンマ線を使用する機器の輸出入管理。
    • 科学技術開発審議会(CNPq):技術開発・研究用の財(機器、計器)などの輸入許可。
    • 郵便電信公社(ECT):郵便切手など免税機械、印紙販売機械などの輸出入許可。
  4. 農牧畜供給省(MAPA):動植物、農牧畜産品、魚類、食品加工品などの輸出入管理、木材梱包の薫蒸業務管理。
  5. 保健省/国家衛生監督庁(MS/ANVISA):医薬品・化粧品・衛生用品の規制、輸出入における動植物・農牧畜産品の衛生検査・保護・検疫業務。
  6. 環境省/国立再生可能天然資源・環境院(MMA/IBAMA):環境汚染、自動車のエンジン排気量および騒音の検査、タイヤ/チューブ、電池(ニッケル、カドミウム、リチウム、水銀、アルカリなどのバッテリー)の輸入ライセンス許可など、自然保護の観点からの輸出入管理。
  7. 観光省 国家映画庁(ANCINE):国産映画の輸出入許可、制作費の融資など。
  8. 陸軍 管理製品監督部(EB/DFPC):武器・弾薬などの輸出入許可。
  9. 法務公安省連邦警察局(MJSP/DPF):麻薬、精神安定薬などの不法製造用に向けられる化学品の取り締り。
  10. 各州政府の財務局(SF Estadual):輸入に課税される商品流通サービス税(ICMS)の管理。

輸入品目規制

特殊事情の国からの輸入禁止、特別プロセスによって輸入される品目

  1. 特殊事情の国からの輸入禁止
    1. 北朝鮮:輸入禁止品目は、2006年11月7日付政令第5957号、2009年8月13日付同第6935号、2011年5月16日付同第7479号、2013年5月15日付同第8007号、2013年5月16日付同第8011号、2018年11月12日付同第9560号に記載されている。
      国連安全保障理事会あるいはその委員会の書簡によって指定された戦闘車、戦闘用防弾車両、戦闘用ヘリコプター、戦艦、ミサイルあるいはミサイルシステム、贅沢品、原子力開発、弾道ミサイル、原子力活動、あるいは弾道ミサイルや大量破壊兵器に関連する北朝鮮のプログラムに寄与するような財と技術、物品などの輸入。
    2. エリトリア:武器・弾薬などに関する規制〔2010年9月1日付政令第7290号、2016年5月9日付同第8751号、2019年7月31日付同第9946号〕
    3. リビア:武器・弾薬に関する規制〔2011年4月14日付政令第7460号、2011年7月18日付同第7527号〕
    4. ソマリア:木炭に関する規制〔2012年6月14日付政令第7754号、2015年9月28日付同第8524号、2019年7月31日付同第9946号、2012年6月27日付貿易局省令第20号〕
  2. 特別プロセスによって輸入される品目
    1. プログラム付きビデオポーカー、ビデオビンゴ、スロットマシンなどのカジノ関連電子機械(Maquina Eletrônica Programada:MEP)
      輸入ライセンスは許可されない。
    2. ダイヤモンド(NCM7102.10.00、7102.21.00、7102.31.00)
      原産地がキンバリープロセス認証制度(System of Process Certification of Kimberley)の参加45カ国およびEU諸国であることが必要〔2003年10月9日付法律第10743号3条単項〕。
    3. 玩具・文房具・特定の自動車部品(ホイール、新品タイヤ、油圧ブレーキオイル等)など
      対象品目である国産・輸入品は、国家度量衡・品質・科学技術院(INMETRO)の適合性評価条件(Requisitos de Avaliação da Conformidade:RAC)への適応が必須であり、INMETRO認定の製品認証機関(OCP)での適合性の審査とINMETROへの認証登録などが義務付けられている。
      INMETROへの登録の際、国内に現地法人を所有していない外国企業は、現地法的代理人を設定する必要がある〔2020年8月6日付INMETRO省令第258号第4条〕。
    4. メルコスール域内のブラジル・アルゼンチンの共同自動車政策協定による自動車製品。
    5. メルコスール・メキシコ ACE55号(自動車協定)によるメキシコからの自動車輸入 (WTO・その他協定加盟状況を参照のこと)。

輸入地域規制

「輸入品目規制」参照。

輸入関連法

主に経済省貿易局の統一輸出入規制にあたる2011年7月14日付省令第23号により規定される。さらに、通関実務では、国税特別局が細則として定める制度・規則に準じた手続きが必要。

経済省貿易局(ME/SECEX)の統一輸出入規制にあたる2011年7月14日付省令(Portaria)第23号で規定。この省令第23号は266の条項と30の付表で構成されているもので、2023年6月までに354回の変更、修正、追加、廃止が繰り返されており、内容は極めて複雑化していた。そのため、最近の改正では、主に規則を簡素化する内容となっている。

  • 国税特別局(RFB)2006年10月2日付細則第680号:ブラジルの輸入通関に関する基本法令/細則で、2023年6月までに26回の変更、改正、修正、廃止が繰り返されており、輸入貨物の到着、検査、課税税金の支払い、船積書類と現物検査、新通関申告、修正、取消、AFRMM(商船隊更新追加税)の支払い、分割船積・通関申請、貨物の返却など広範囲の細則。
  • 国税特別局(RFB)2015年12月14日付細則第1600号:一時入国(テンポラリー輸入)および一時出国(テンポラリー輸出)の特別税関制度の適用に関する規則。細則第1796号(2018年3月2日付)、細則第1880号(2019年4月3日付)、細則第1989号(2020年11月10日付)で大幅に変更。
  • 国税特別局(RFB)2020年10月27日付細則第1984号:輸出入業者登録制度に相当する通関業者活動追跡登録(RADAR・ハダール)の資格取得申請に関する規定。
  • 国税特別局(RFB)2010年8月2日付細則第1059号:旅行者の携帯荷物に関する税務管理の基本規定。その後2013年8月15日付細則第1385号と2017年9月15日付細則第1737号で大幅に変更されたのに加え、2022年11月25日付細則第2117号による改正では、同細則に規定される申告義務対象となる現金の金額を1万レアルから1万ドルへと実質的に引き上げた。
  • 国税特別局(RFB)2017年9月15日付細則第1737号:クーリエ(Courier)などの国際輸送会社で輸送される輸送物品に関する税務管理規定。
  • 国税特別局(RFB)2021年6月24日付細則第2036号:イスタンブール協定で規定された通関手帳であるATAカルネによる職業用具、商品見本、展示会用の出品物などのテンポラリー輸入制度に関する法規。
  • 国税特別局(RFB)2020年10月29日付細則第1985号:ブラジルのOEA(英語の略語AEO)プログラムに関する規定。この制度は貨物のセキュリティー管理とコンプライアンス(法令遵守)の体制が整備された事業者を国税特別局が認定する制度。認定を受けた企業には、税関手続きの簡素化・迅速化等のメリットがある。対象企業は輸入者、輸出者、倉庫業者、通関業者、国際運送事業者、製造業者で、安全基準・適合性などにより、OEA-S、OEA-C、双方の資格を有するOEA-Pの3つの様式がある。

政府機関のウェブサイト以外での輸入関連制度の情報収集方法として、貿易関連書籍を取り扱うEditora Aduaneiras社のウェブサイトでは、法令検索や関連書籍の購入が可能であるほか、通関業務関連の講習やオンライン相談を受け付けている。また、リオデジャネイロのInfoconsult社では、ウェブ上での製品区分・関税率・関連法令の検索サービスを「Sistema TECWEB」として提供している。

輸入管理その他

「貿易システム統一ポータル(PORTAL ÚNICO SISCOMEX )」の導入、輸出入業者登録制度(RADAR)、輸入ライセンスの種類、中古財の輸入など。

貿易システム統一ポータル(PORTAL ÚNICO SISCOMEX)の導入

2017年下半期に、ブラジルの輸出入貿易業務の電子操作を1つの窓口にまとめた「貿易システム統一ポータル(Portal Único SISCOMEX、以下「SISCOMEX」)」が導入された。世界銀行の奨励による“Doing Business”の一環として、先進諸国が導入している“Single Window”(窓口の単一化)のブラジル版で、3、4カ月ごとに新たなプログラムの導入、これまでのシステムの改良・変更が行われ、操作の簡素化、迅速化と経費削減が急速に進んでいる。輸出入貿易業務の大半がこのシステムに統合されており、主なものは、輸出入業者(RADAR)、通関士の登録から、輸出入ライセンスの申請認可業務、ドローバック制度の申請・認可業務、貿易業務部(DECEX)以外の各認可機関(ANVISA, MAPA, INMETRO, IBAMA, SUFRAMA, ECT)の申請認可業務、各港湾の税関保税倉庫の海上貨物の状況、金融機関によるアクセスなどがこのSISCOMEXの電子操作で行われている。しかし、情報技術の進歩とともに、情報電子操作そのものが極めて複雑化してきており、一般輸出入企業のみならずロジスティクス専門の担当者が、情報システムの正しい知識と最新の操作方法の理解が欠かせないのが現状である。

輸出入業者登録制度(RADARとREI)

輸出入業者の登録には、財務省ブラジル国税特別局への登録(RADAR)と開発商工サービス省貿易局の輸出入業者登録(REI)の2種類がある。
財務省ブラジル国税特別局の輸出入業者登録制度は、正式には「通関業者活動追跡登録(Registro e Rastreamento da Atuacao Dos Intervenientes Aduaneiros:RADAR・ハダール)」と呼ばれ、これを取得することを免許資格の取得(Habilitação)とも表現する。
貿易業務に携わる会社は、輸出入の貿易管理業務を行う際に、輸入ライセンス、輸入申告書、ドローバック制度(「関税制度」参照)の適用、輸出登録(許可書)、為替操作などをSISCOMEX上の操作として行うが、前述の資格はオンラインでの貿易実務を実現するSISCOMEXにアクセスするためのものとも言える。
他方、輸出入業者登録(REI)は開発商工サービス省貿易局の登録制度であり、一度輸出入操作を行った企業については、SISCOMEXを通して同省貿易局(SECEX)のシステム上で自動的に登録されるため、特別な手続きは必要としない。SECEXに対して個別に申請が必要なのは、国立植民農地改革院(INCRA)に登録された農業・漁業を営む個人や自営業職人として登録される手工芸作家や芸術家の場合などに限られる。

RADARの種類と対象

RADARは、国税特別局(RFB)2020年10月27日付細則(Instrução Normativa)第1984号にて規定されている。この最新の現行規則では、RADARの登録申請をSISCOMEXポータルサイト内のHabilitaシステムを通じて行うよう改められ、手続きの簡素化が図られている。また、それまで複数の規則により定められていた、貿易業務を行う上で国税特別局を始めとする当局に対し自身の責任で申告を行う申告者の役割が整理された。
RADARは法人向けと個人向けに大別され、法人向けには3種類がある。種類と対象は次のとおり。

  1. 法人が利用可能な商品申告免許資格(Habilitação do Declarante de Mercadorias

    法人が利用可能な様式資格には、半年間のCIFベース輸入額に応じて次の3区分が設けられている。資格申請を行うと、過去5年間の税金・社会保障負担金の納付額の合計を基準として推定される財務能力に応じて審査される。

    1. 特急方式(Modalidade Expressa
      • 輸出活動は金額の上限なく、また、輸入活動を連続6カ月ごとに合計5万ドルもしくはそれ以下の範囲で行うことを希望する法人
      • 株式を公開している法人で、株式市場あるいは店頭で取引される株式会社とその支店
      • AEO認定事業者(Authorized Economic Operator: ポルトガル語:Operador Econômico Autorizado-OEA)として登録証明された法人
      • 公社、あるいは官民混成会社
      • 政府直接管理機関、公企業・公的財団、独立採算制の公的機関、国際機関およびその他の治外法権組織

      Habilitaシステムでの申請時に入力したデータに問題がなければ、即時に許可される。

    2. 年間輸入額の制限付き資格(制限形式:Modalidade Limitada
      対象:輸入額が半年間で5万超~15万ドル以下とされる企業。
      輸入額は6カ月ごとに15万ドル相当額(CIFベース)に制限(為替取引を伴わない貿易は対象外)、輸出額は無制限。この資格申請もa.同様、SISCOMEXを通して申請し、後日要求されるすべての書類を申請者管轄のブラジル国税特別局(RFB)に提出しなければならない。審査期間は10日。
    3. 年間輸入額の無制限資格(無制限形式:Modalidade Ilimitada
      対象:輸入額が半年間で15万ドル超とされる企業。
      年間の輸出入額は無制限。この資格申請もa.同様、SISCOMEXを通して申請し、後日要求されるすべての書類を申請者管轄のブラジル国税特別局(RFB)に提出しなければならない。審査期間は10日。
  2. 個人様式資格(Habilitação de Modalidade Pessoa Física
    対象:法人登録を有する農業生産者、職人/工芸家、芸術家として資格を有する者、またはそれに準ずる者。審査期間は10日。個人使用やコレクション用の輸入を行う個人も原則として含まれるが、SISCOMEXにおける登録を必要としない輸出入、別送手荷物の輸出入、通常輸入制度の対象に指定されていない限り、郵便・国際宅配便での輸入には本資格は不要。

輸入管理システム

ブラジルの輸入管理制度では、輸入について次の3つの形式がある。

  1. 輸入ライセンス(LI)が免除となる輸入
  2. 自動承認輸入ライセンス下での輸入
  3. 非自動承認輸入ライセンス下での輸入

輸入ライセンスが免除となる輸入(Licenciamento Dispensado

次の種類の輸入は、原則的に事前の輸入ライセンス取得が免除され、輸入申告書(Declaração de Importação - DI)をSISCOMEX内の輸入モジュールを通じて作成・申告できる。

  1. 税関情報管理制度を適用した保税倉庫および保税生産施設制度を活用した輸入
  2. 鉱脈の掘削調査、石油・天然ガスの採掘活動に用いられる財の輸出入に関する特別制度(REPETRO)の対象となる財を含む一時許可制度輸入。REPETROを活用した輸入が認められるのは、2040年12月31日まで。
  3. 免税店、航空機メンテナンス部品用の免税倉庫、隣接国から第三国への経由貨物用の免税倉庫、特別倉庫などの様式で行われる特別な関税制度下で行われる輸入
  4. 国産類似品無存在審査である“Ex-Tarifário”制度による輸入税の減税対象製品の輸入
  5. 国際会議、展示会で消費される物品の輸入〔1991年12月30日付法律第8383号第70条〕
  6. 保証契約の対象部品・付属品
  7. 中古財以外の贈与品の輸入
  8. 工業および科学目的でテスト・試験・調査用として輸出されたブラジル産品の返却輸入
  9. リース・レンタル対象製品の輸入
  10. 非販売品の中古品で再利用できる容器(コンテナ)、包装、包み袋、リール、セパレーター、ラック、クリップロック、自記温度計、もしくは既に輸出入されたか、今後輸出入する物品の輸送・包装・保護・取り扱い・温度変化の記録を目的としたその他類似した目的に使用する再利用品の一時輸入制度下での輸入または再輸入
  11. 滞在期間比例型の関税支払いによる一時輸入制度*を利用して輸入された機械・設備の内貨(Nacionalização

    ただし、新品として持込まれた場合に適用されるが、中古品としての場合は各々の規定が優先される。
    一時輸入規定で認められる最高期間は100カ月。

    * 滞在期間比例型の関税支払いによる一時輸入制度〔ブラジル連邦国税局2015年12月14日付細則第1600号〕
    外国から主に生産設備(中古/新品を問わない)を一時輸入制度で通関する時点において、通常の輸入税率を当該設備がブラジルに存置される期間に応じて税金を支払い、通関する制度。
    税率は、輸入する対象製品の税率をベースに計算され、1カ月当たり指定税率の1%が課せられる。

  12. ZPE地域(ブラジル国内16カ所に認可されている特別輸出ゾーン)で操業を許可された企業の輸入
    この場合の輸入では、輸入通関前に、SISCOMEXによる輸入ライセンスを登録しなければならないが、このライセンス申請は形式的なもので、直ちに免除される。
    ただし、国家安全、衛生管理、環境保全の観点から、輸入ライセンスを必要とするものは除く〔2007年7月20日付法律第11508号〕。

注:1、2、4~11の項の輸入でも、輸入規制管理(Tratamento Administrativo)の対象品目リストに記載されている場合は、「自動承認輸入ライセンス」ないし「非自動承認輸入ライセンス」による輸入ライセンスの取得を必要とする。

自動承認輸入ライセンス形式(Licenciamento Automático de Importação)の輸入

輸入対象製品が自動承認輸入ライセンスか非自動承認輸入ライセンス(次項参照)に属するかどうかは、製品のNCMコード(3グループ8桁:0000.00.00コード番号)をSISCOMEXの「輸入規制管理(Tratamento Administrativo)」の対象品目リストと照合することによって判別可能。
自動承認対象に指定されているものは、事前の許可なしで船積みが可能で、ブラジルの港または空港の税関に直接輸入申告できる。

なお、ドローバック制度(「関税制度」参照)による輸入も、原則的には自動承認輸入ライセンスに分類され、事前の許可を必要としない。ただし、輸入保税・工業倉庫に入庫された商品を、内貨(Nationalização)あるいは他の特別制度に移管する場合に、通関申請前に輸入ライセンスを申請・取得しなければならない。
また、ドローバック対象製品あるいは保税・工業倉庫に納庫されている商品の内貨では、自動承認輸入ライセンスを必要とする。その審査期間は10日。

非自動承認輸入ライセンス形式(Licenciamento Não Automático de Importação)の輸入

対象製品のNCMコードをSISCOMEXの「輸入規制管理(Tratamento Administrativo)の対象品目リスト」と照合することで判別可能。その際に、特記事項欄に非自動承認輸入ライセンスの事前審査担当機関が併記されているのを確認する。定められた例外条件に当てはまる場合を除いて、非自動承認輸入ライセンスと指定される場合には、すべて船積前または後に輸入ライセンスの取得が必要となる。
製品の種類によっては、その承認を担当する機関が直接SISCOMEXを通してライセンスを発給する。なお、輸入製品がNCMコードの小分類上、輸入ライセンスの取得対象と特記のある品目として分類されているが、実際にはその特記内容が当該品目に該当しない場合、輸入者は、コード番号999をインプットすれば、指定された審査は免除される。
非自動承認輸入ライセンスの対象となる主な製品は、次のようなものがある。

  1. 関税割当制の枠および非関税割当制の枠を取得する輸入
  2. マナウス・フリーゾーンや自由貿易エリアの恩典を受ける輸入製品
  3. 国家科学技術開発審議会(CNPq)の許可を必要とする製品
  4. 国産類似品審査の対象品
  5. 中古財の輸入(ただし、中古コンテナなどの再利用できる梱包容器の一時輸入を除く)
  6. 国際連合の決議に記載された制限国を原産とする製品の輸入
  7. 密輸、偽造の嫌疑が掛けられた輸入
  8. アンチ・ダンピング措置対象と同一製品の原産地に関する監視対象製品を輸入する場合、従来は非自動承認ライセンス形式が適用されていたが、2021年4月9日付省令第89号の規定により、貿易局による輸入規制管理の適用外となった。

原産地申告書および違反行為について

主にアンチ・ダンピング措置対象となっている製品の特定のために提出が求められる原産地申告書(Declaração de Origem)は、輸出者情報と申告対象の商品の詳細が明記されたものを指し、インボイス、納品書、その他商業的な文書にポルトガル語または英語で記載されたものでなければならない。また、その書類に記載されている有効期間内に実施された輸入に対して有効となる。原産地申告書の有効期間は、その発行日から最大180日とされる。

貿易局は輸入者に対し、「原産地申告書」をどの時点でも要求できる。その場合、輸入者はその要求が行われた日から起算して10日以内にこれを提出しなければならない。また、輸入申告書(DI)の登録日から起算して5年間は、輸入者はこの「原産地申告書」を保管しなればならない。

ブラジルが特恵関税を供与している国際条約の締結国を原産国とする輸入では、この「原産地申告書」は免除され、「特恵原産国証明書」は各々条約で定められた基準に従って発給されたものとする。

貿易局は、輸入ライセンス制度に違反する証拠を得ている場合、違反嫌疑のある者による特定の輸入、あるいはすべての輸入に対する輸入ライセンスの発給を停止できる。この制度は、違反の兆候があると思われる要素を立証するのが目的で設けられるもので、最高180日間が科せられる。貿易局はこの違反者に対し、輸入ライセンス制度に基づく強制措置を理由とともに通告しなければならない。この条項に規定される輸入ライセンスに対する措置は、根拠不十分であることが明らかになった時点で、直ちにその適用が停止される。

国家度量衡・品質・科学技術院(INMETRO)の輸入ライセンス(LI)を必要とする輸入

INMETROの適合性評価を受ける必要のある品目に取得が課される輸入ライセンスは、船積みされた後に発給を受けることが可能。ただし、輸入通関申告(DI)前までに取得しなければならない〔2022年3月24日付のINMETRO省令(Portaria)第137号〕。

単一輸入申告(DUIMP)の本格導入

SISCOMEX上に導入が進められている新たな輸入管理システムを、単一輸入申告(DUIMP)と呼ぶ。これは従来の簡易輸入申告書(DSI)、輸入申告書(DI)を置き換えるもので、2018年10月よりパイロット導入が進められていた。
このシステム上では、商品の登録は国内に持ち込まれる前から行われ、それに並行して輸入ライセンスの取得が行われるようになるほか、様々な種類の輸入業務に対して単一のライセンスとして機能するようになるため、業務の簡素化が期待されている。当初はパイロット導入として非OEA認定事業者のみを対象としてDUIMPが運用されていたが、それ以外の企業についても2021年7月22日より利用可能となった。

国産類似品審査の対象輸入

国産類似品審査が必要とされる輸入は、次の4つのケースに絞られる。

  1. 国産類似品無存在審査であるEx-Tarifárioシステムによる関税率減免の申請のため
  2. 中古財の輸入ライセンス取得のため
  3. 中古生産ライン一式の輸入認可申請のため
  4. 固定資産に組込まれる機械設備の輸入で、通常課税される州税ICMSの免税を享受するため

国産類似品審査は関税規則を定めた2009年2月5日付政令(Decreto)第6759号第Ⅶ章の190条~209条の基準と手順によって行われるが、2019年5月7日付の貿易局(SECEX)省令(Portaria)第11号により、次の二段階に分けて審査される。

  1. 類似国産品の有無の判定
  2. 申請された輸入機械が類似国産品で代替可能かどうかについての国産品の性能分析
    この判定および分析にあたっては、次の3要素が考慮される。
    1. 品質の解釈:品質の同等性と使用目的に見合った技術仕様。
    2. 価格:輸入製品のCIF金額をベースとして、輸入に課税されるすべての税金と商船隊更新追加税(AFRMM)を加算した合計金額を上回らないこと。
    3. 納期:ブラジル国内で常識的に通常取引されている納期を基本とする。

これらの要素を検討した結果、代替可能と判断された場合は、国産類似品ありとみなされる。

中古財の輸入

中古財の輸入に関する規則は、2011年7月14日付経済省SECEX省令第23号第Ⅱ章Ⅳ節(第41~59条)にまとめられている。
船積前の非自動承認輸入ライセンスを必要とし、国産類似品が存在しないものに限定されている。国産類似品無存在審査であるEx-tarifário制度の規則を定める2019年6月24日付の経済省(ME)省令第309号によれば、国内に存在しないことが証明されれば、これまで新品のみに認められていた同制度による輸入税の免税制度の適用が、中古材であっても認められるようになった。

輸入可能とされる中古財の対象製品は、次の3種類に大別できる。

  1. 機械・設備・機器など1台~数台の中古機械設備の単体輸入
  2. 中古生産ライン一式、中古工場(移転)の輸入
  3. 機械・機器メンテナンス用の中古の部品・付属品・資材・消費財などの輸入

中古財の輸入申請・審査・認可の手順

  1. 申請企業は、まず財務省ブラジル国税特別局(RFB)が認可するRADAR(輸出入業者登録)の資格を取得していること。中古機械設備の金額が15万ドルを上回る場合は、輸入金額の制限のないRADAR(無制限形式RADAR)の資格が必要。
  2. 貿易統合システムSISCOMEXを通して輸入ライセンスを登録する際、同時に対象機械設備の技術資料と技術仕様のあるカタログ(外国語の場合は、ポルトガル語の翻訳必須)、写真、図面、レイアウト、機械の稼動順序(工程)など、関連書類をPDF形式等のファイルにして、開発商工サービス省貿易局DECEX宛にSISCOMEX上から送信する。カタログ、図面、ポルトガル語翻訳などの技術資料の送付の際、ファイルサイズ上限は15MBとなっている。
    輸入ライセンス登録時に、これら技術資料が不足、あるいは送付を怠った場合は、自動的に申請拒否となる。
  3. DECEXは、申請された機械の類似国産品存在の有無を判定するため、SISCOMEXポータルサイトにてパブリックコメントの募集(Consulta Pública)を行い、前項2.で受領した機械設備の概要を掲載する。
    公開された日から起算して30日以内に、国内メーカーから異議やクレームが唱えられなければ、国産品が存在しないものとして考慮され、認可の対象となる。
国産類似品審査(第46・47条)

中古財の輸入プロセスにおける分析では、次の場合に限り、国産品審査が免除されることもあり得る。

  1. 申請された輸入中古財について、国産類似品が存在しないことが歴然としている場合。
  2. 機械工業団体であるブラジル機械工業会(ABIMAQ)等が発給した「国産無存在証明書(Atestado de Inexistência de Produção Nacional)」を添付した輸入申請では、その有効期限が発行から180日以内のもので、類似国産メーカーによる類似機械設備が製造不可能である旨の証明書類を添付しなければならない。これらの書類が添付されない申請は、前記手順3.にあるパブリックコメントに付される。
  3. 2019年6月24日付経済省省令第309号のEx-tarifário制度で認可された新品と同一の機械設備。
対象中古機械に関連する業界団体

ブラジル機械工業会(ABIMAQ/SINDIMAQ)、ブラジル電気電子工業会(ABINEE)、ブラジル鉄道機器工業会(ABIFER)などに依頼して取得する「国産無存在証明書」の取得の際も、技術資料等の書類が必要となる。
一方、Ex-Tarifárioの減税申請では、輸入ライセンス取得関連資料以外に、申請会社の減税目的、投資、雇用、輸出などの情報を所定の様式によって提出することが必要。
新品機械設備の輸入における商品流通サービス税(ICMS)の免税の適用には、ブラジル機械工業会(ABIMAQ/SINDIMAQ)が発給する「国産無存在証明書」の提出が要求される。

中古生産ライン一式、中古工場の移転輸入の申請・審査・認可の手順

前述の中古財輸入の手順と異なり、輸入ライセンスを登録する前に、2011年7月14日付開発商工サービス省貿易局(MDIC/SECEX)省令第23号「附属書Ⅱ」で指定する所定の様式による「中古工場移転プロジェクト*」を作成し、会社定款と法的代理人を署名者として、同局に提出しなければならない。
同時に、機械設備の業界団体ABIMAQが主導する国内メーカーとの「国内メーカー参加協定(Acordo de Participação de Similaridade)」を締結して、初めて輸入が可能となる。

DECEXは、同プロジェクトの受理から30日以内に審査し、申請内容が規定通りのものかどうかの分析を行う。プロジェクトが正式に受理されると、DECEXは、プロジェクトの審査結果と中古工場の機械設備一覧表を業界団体ABIMAQに送付する。輸入者は次に、業界団体との「国内メーカー参加協定」を締結する。

これが締結されると、ABIMAQは、そのコピーをDECEXに10日以内に送付しなければならない。この協定は輸入機械リストと国産可能リストで構成され、両者が同意し締結した場合、輸入者は、同プロジェクト実施期間内に国産可能とされる機械設備すべてを輸入できるが、その合計金額に相当する分だけ、カウンターパートとなる国内市場で、他の国産機械を購入する約束条項に署名しなければならない。

*「中古工場移転プロジェクト」には、生産ライン一式で製造する製品名、ラインを構成するすべての機械設備の一覧表、工場のレイアウト、各機械のモデル、製造年、数量、査定金額、関税番号の他、製造プロセス、導入の目的、時期、創出される雇用数、輸出力の拡大、生産性の向上、投資総額などのデータを収録する。

国産類似品の無存在証明の免除

次の中古財の輸入は、国産類似品の無存在証明の要請が免除される。

  1. ブラジル政府によって締結された国際条約によるもの
  2. 一時(テンポラリー)輸入、ただし、メルコスールNCM/HSコード番号8605および8606に分類される鉄道用貨車は除く
  3. 死亡した人の遺産として、法的証明書のある財
  4. 現行法規で、商業価値がないとされる郵便物
  5. 本省令48条から55条の中古工場規定、および1991年付貿易局省令第8号25条f項の規定に基づく、貿易局が認可した工業プロジェクトに関連した分工場、生産ライン、生産工場のブラジルへの移管
  6. 中古文化財
  7. NCM/HSコード番号8701、8702、8703、8704、8705、8709、8711、8716および8903.21.00、8903.22.00、8903.23.00の車両で、文化・収集目的の製造年30年以上を経過したもの(これらのメンテナンス用付属品や部品を含む)
  8. 運輸省海運局によって許可された中古貨物・旅客運送船舶
  9. 農牧畜供給省の事前許可を得た、自費もしくは2004年3月23日付法律(Lei)第10849号に規定されるブラジル漁船増強近代化融資国家計画(Profrota Pesqueira)の支援を受けて取得された中古漁船
  10. 航空局権限で例外とされる航空機、宇宙航空機、ターボ推進エンジンあるいはその他エンジン、機器、工具、航空機テストベンチおよびそれらの部分品、部品、付属品
  11. 情報・電子通信機器の交換あるいはメンテナンス用のパーツ、部品および付属品。ただし、輸入手続きがメーカー自身あるいはそのメーカーが信任した第三者によって行われたものに限定される
  12. 国内での修理、補修、メンテナンスのための情報・電子通信機器の中古パーツ、部品および付属品。ただし、輸入手続きが、最終製品メーカー自身あるいはメーカーが信任した第三者によって行われたものに限る
  13. 1975年9月3日付政令第1418号の規定に基づき、外国で徴用されて工事の実施のために海外に輸出されたブラジル産の機械、装備、車両、機器、計器およびそれらの部分品、部品、付属品、構成品の返却品
  14. 課税保留方式の統合ドローバック(Drawback Integrado Suspensão)制度により輸入された機械、装備、機器、計器、冶具、金型、コンテナおよびそれらの構成品、部品、付属品など。ただし、国内市場で引き渡される船舶向け(1992年1月8日付法律第8402号)、および国内市場で供給されるドローバック特別操作(1990年4月12日付法律第8032号第5条)は除く
  15. NCM/HSコード番号8480に分類される金型および8207に分類される工具(プレス型)(ただし、その目的専用として特別発注されたものに限る)
  16. 中古乗用車:海外に2年以上在住した身体障害者が使用する目的で、輸入ライセンスの登録日の180日以前に外国で購入した乗用車(2011年7月14日付経済省SECEX省令第23号第42条のⅩⅥおよび第56条の規定を遵守したもの)。輸入通関後2年を経過した後は、第三者に譲渡することができる。
  17. 1990年4月12日付法律第8032号第2条第1項f号、1990年3月29日付法律第8010号の第2条第3項に基づく、科学技術研究活動を目的とした機械・装置・器具およびそれらの部品・スペアパーツ・アクセサリー・原材料・中間製品のうち、経済省が定める年間総輸入限度額を上限としたもの。
  18. 連邦、州、市自治体の行政機関、教育機関、科学技術機関、慈善団体への寄付の形で、自らの使用とこれら機関の活動目的を満たすためのもので、公共性があり営利を目的としないものとして認められた機械、装置、器具、工具、およびそれらの部品。
  19. 補助エンジン付きであるにもかかわらず、NCM/HSコード番号の8903.21.00、8903.22.00および8903.23.00に分類され、製造後30年までの帆船、およびNCMの8903.93.00小項目に分類される観光およびスポーツ目的のジェットスキー。

農林水産物の輸入規制

動物、植物、それらの製品、副産物、残留物やその他農牧資材(油脂、飲料、アルコール、タバコなどを含む)の輸入は、2011年11月7日付農牧畜供給省(MAPA)細則(Instrução Normativa)第51号によって規制されている。それら製品の関税品目により、それぞれ監督、検疫、品質管理、危険分析システムおよび輸入プロセス(8種類)などが決められている。
対象商品は、NCM/HSコードにより、次の8種類のプロセスのいずれかに分類される。同細則の附属書(ANEXO)の表で、該当プロセスと、次に挙げる農牧畜供給省の担当管轄部署を確認する。なお、その他の規制等があるか否かも、担当管轄部署に確認する必要がある。

  • 動物保健課(Departamento de Saúde Animal:DSA)
  • 動物原産品検査課(Departamento de Inspeção de Produto de Origem Animal:DIPOA)
  • 牧畜製品検査課(Departamento de Fiscalização de Insumo Pecuário:DFIP)
  • 農産物検査課(Departamento de Fiscalização de Insumo Agrícola:DFIA)
  • 植物原産品検査課(Departamento de Inspeção de Produto de Origem Vegetal:DIPOV)
  • 維持可能生産課(Departamento de Produção de Sustentabilidade:DPROS)

プロセス1:船積前の「電子輸入事前認可」(Autorização Prévia de Importação)の取得が免除されるが、SISCOMEX上で登録する輸入ライセンスは必要。
輸入ライセンスの承認は、到着時に船積書類の検査、現物検査のほか、衛生・植物・品質検査が行われ、問題がなければ下りる。その後、直ちに輸入通関申請ができる。

プロセス2:1と同様に、船積前の「電子輸入事前認可」の取得が免除されるが、輸入ライセンスは必要。
輸入ライセンスの承認は、到着時に船積書類の検査、現物検査のほか、封入、温度、ラベル、製品の番号等の照合が行われ、問題がなければ下りる。その後、直ちに輸入通関申請ができる。
通関が完了した製品の衛生・植物・品質検査は、農牧畜供給省に登録された目的地(輸入会社)で行うことができる。

プロセス3:船積前の「電子輸入事前認可」を必要とし、かつSISCOMEX上で登録する輸入ライセンスの承認が必要。
輸入ライセンスの承認は、到着後の通関申告前に船積書類の検査、現物検査のほか、衛生・植物・品質検査が行われ、問題がなければ下りる。その後、直ちに輸入通関申請ができる。

プロセス4:3と同様に、「電子輸入事前認可」を必要とし、かつSISCOMEX上で登録する輸入ライセンスが必要。
輸入ライセンスの許可は、到着時に船積書類の検査、現物検査のほか、封入、温度、ラベル、製品の番号等の照合が行われ、問題がなければ下りる。その後、直ちに輸入通関申請ができる。
通関が完了した製品の衛生・植物・品質検査は、農牧畜供給省に登録された目的地(輸入会社)で行うことができる。

プロセス5:船積前の「電子輸入事前認可」を必要とし、到着時の衛生・動物・植物検査および品質検査が免除される。ただし、SISCOMEX上で登録する輸入ライセンスは必要。
輸入ライセンスは、通関申請前に船積書類の検査が行われ、問題がなければ許可が下りる。
通関が完了した製品の衛生・植物・品質検査は、農牧畜供給省に登録された目的地(輸入会社)で行うことができる。

プロセス6:船積前の「電子輸入事前認可」の必要の有無にかかわらず、港湾および国境でバルク積みされた衛生・動物・植物のリスクを伴わない製品が対象。輸入ライセンスの登録が必要。
このプロセスに該当する製品は、本船(航空機)から荷卸しする前の段階で、農産品監視システム(VIGIAGRO System)の出先部局の許可が義務付けられている。
輸入ライセンスは、船積書類の検査時点で、次の規定に留意して事前に認可される。

  1. 対象製品が、農牧畜供給省の定める品質規格内である場合、輸入者が当該法令による検査のために必要なサンプルの抽出および処分に関する約束条項に署名することで、輸入ライセンスが許可される。
  2. 個別の法規によって、衛生・動物・植物・品質検査が要求される物品については、入国時点でそれらが行われる。

プロセス7:税関保税倉庫制度に基づき搬入が認められる製品は、入国時点には衛生・植物・品質検査が免除されるが、当該保税制度の適用が外れた際には、SISCOMEX上で登録する輸入ライセンスが必要。
その輸入ライセンスの承認は、次の規定に留意した上で下りる。

  1. プロセス1あるいは2および7に同時に該当する製品は、船積前の「電子輸入事前認可」が免除されるが、プロセス1あるいは2の該当製品は、船積書類、現物検査、衛生検査の手順が義務付けられており、通関申請前に、輸入ライセンスが承認されていなければならない。
  2. プロセス3、4あるいは5、および7に同時に該当する製品は、国境地点からの輸送の荷積み前に農牧畜供給省の担当技術検査官が発給する税関保税倉庫制度規定による搬入許可書を必要とする。通関申請前に、規定に基づく各種の書類検査が行われた後、輸入ライセンスが許可される。

プロセス8:税関トランジット制度に基づいて輸入される製品に関しては、現行法規に基づくリスク区分および梱包、輸送条件などが遵守され、税関保税倉庫向けであるか、あるいは農産品監視システムの規定を満たす製品の確認があれば、入国時点での現物検査、衛生、植物、品質検査などのプロセスは免除される。

水産加工物の輸入のための衛生証明書(Certificado Sanitário

輸出国の衛生監督局が発給する「衛生証明書」に関する要件は、DIPES/CGI/DIPOAが農牧畜供給省ポータルサイト(Importação de Produtos de Origem Animal外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に製品別に掲載している。
これによると、公的な動物検疫部門の獣医師が署名する、輸出国の動物衛生局が定める条件をクリアしていることを示す衛生証明書で、輸出国の公用語およびポルトガル語(もしくは英語、スペイン語も可)で発行されたものを添付する必要がある。その文書の中では、農牧畜供給省の定める最低要件にも対応している旨が証明されている必要がある。その主な要件として、輸出国当局による施設の認可、コーデックス規格を最低条件とする加工処理、GMPプログラム・標準衛生手順書(SOPH)・危害分析重要管理点(HACCP)プログラムを導入したブラジルへの輸出を認可された施設(船舶、工場、冷凍所)、冷凍条件、添加物、重量計算、包装、輸送手段などが定められている。

国家衛生監督庁(ANVISA)の輸入規則

輸入品全般における品質・衛生等の規制

国家衛生監督庁(ANVISA)の合同理事会は、輸入製品全般の品質、衛生検査の改善を促進し、同時に外国貿易で使用される専門用語(語彙)の定義を定めるために、2008年11月5日付RDC決議第81号を発布し、これに基づいて、輸入製品の技術規則を決定した。

この決議の内容は膨大なもので、衛生監督目的の貿易専門用語の定義から、SISCOMEXにおける輸入ライセンスの申請取得、船積許可の申請取得、国際クーリエ、国際航空小包郵便、携帯荷物による種々の物品輸入、医療・医薬品、調整香料、化粧品類、石鹸、有機界面活性剤、洗剤、食品、栄養食品などの輸入規定、中間製品、完成品などの輸入製品の梱包/ラベルなど、全般的規則が網羅されている。
この決議では、輸入対象製品のNCM/HSコードにより、次の7つのプロセスに区別される。

  1. プロセス1:1998年5月12日付保健省衛生監督局(MS/SVS)省令第344号に基づく特別管理を必要とする物品(麻薬、精神病用医薬品で、340種以上が指定されている)
  2. プロセス2:血清派生品、血清と予防接種、動物由来の流動物と組織およびアレルゲンの生物学的派生品
  3. プロセス3:1998年5月12日付保健省衛生監督局(MS/SVS)省令第344号に基づく、リストC1、C2、C5に含まれる特別管理を必要とする物品
  4. プロセス4:保健用品
  5. プロセス5:その他の物品で、食品(5.1)、化粧品、衛生関連、香水(5.2)、医薬品(5.3)、衛生用品(5.4)、体外診断用品(5.5)、その他の物品(5.6)
  6. プロセス6:反芻動物の組織あるいは流動物を含む物品
  7. プロセス7:国際的緊急および一時的な流行病治療に必要となる物品

2008年に発効したこのRDC決議第81号は公布日から10年以上経過しており、この間いくつもの変更、条項削除、修正が繰り返されてきたが、2022年4~6月にかけて手続き簡素化を目的とした同決議の改正に関するパブリックコメントの募集が行われた。また、貿易業務全般の電子化の取り組みとして、2017年後半より経済省とブラジル国税特別局(RFB)が導入した貿易統合システムである「Portal Unico SISCOMEX」による手続きの簡素化・迅速化が進んでいる。ANIVISAもこれに対応すべく、衛生検査を要する輸入品の規則と実施の特別プログラムを組み、2018年1月5日付RDC決議第208号や同年5月23日付RDC決議第228号では、次のような新たな規定を設けている。

  • 衛生・検疫検査の対象物品の輸入規定の簡素化のため、現在税関が実施している検査区分(緑色、黄色、赤色、灰色)をANVISA関連物品の輸入通関でも採用
  • 国際展示会などに出品するATAカルネで持ち込まれる衛生・免疫検査を必要とする製品のテンポラリー輸入規定
  • 医療研究や臨床実験に必要なサンプルや体外診断用細胞生物学研究用資材の採集キットの輸入規定
  • 衛生検査を要する財の分割船積規定
  • 包装箱にQRコードが付されている輸入医薬品の取り扱い規定
  • 中古医療機器の取扱い規定

福島県産の日本食品・食品原料の輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生に伴う日本産食品・食品原料の輸入規制(2011年4月8日付ANVISA決議RDC第15号)は、2012年12月6日付ANVISA決議RDC第59号によって廃止された。
ただし、福島県産品に対しては、日本で発行された食品輸出証明書と原産地証明書の添付が義務付けられていたが、2018年8月17日付RDC決議第245号により、この規則も廃止された。これらにより、日本で発行された食品輸出証明書と原産地証明書の添付や現地での放射性物質検査などが不要となった。

その他の輸入規制

補給(予備)部品の輸入

機械設備の補給部品の輸入では、輸入ライセンスは、次の条件で申請できる。
対象機械設備と同時に船積みされ同梱されている場合、一点一点の部品の記述を省くことができ、それらセットのすべてが、機械本体と同一の関税番号が適用される。
ただし、それらの補給品セットの合計金額が機械設備のFOB金額の10%未満の場合に限る。
また、通関検査で税関検査官の要求があれば、その補給部品の一覧表(品名、数量、金額等が記載されたもの)を提出しなければならない。

この規定は2011年7月14日付開発商工サービス省SECEX省令第23号第18条に明記されているが、開発商工サービス省ブラジル連邦国税特別局税関運営総合調整部(COANA)は、補修部品(Peças sobressalentes)は、仮に機械や装備と同梱・船積みされた場合でも、国際関税協会の規則解説に基づき、部品一点一点の各部品が属する関税番号に分類し、輸入税その他の税金も各々の関税番号に従った税率を適用すべき、との解釈を示している。

このように、2つの政府機関の見解が異なることから、例えば、事前輸入ライセンスを必要としないEx-tarifário制度の機械・設備などの減税(2017年8月17日以降2%から0%に変更)を適用して行われる輸入通関では、これら補給部品の扱いに充分注意する必要がある。

南米南部共同市場(メルコスール)からの輸入

メルコスール加盟国からの輸入では、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)の関税番号を付すことが義務付けられ、かつ、通関時に加盟国による「原産地証明」の提示が要求される。

恩典付き割当輸入

減免税付きの割当輸入は、2011年7月14日付貿易局省令(Portaria)第23号第60および61条に定められており、大きく2つのグループに分けられる。一つは、メルコスール決議に基づき、貿易審議会(CAMEX)が期限付きで数量を限定した減免税輸入割当。対象製品は14品目に上り、その大半が関税0~2%適用(通常14%前後)で、有効期間は半年から1年のもの。詳細は同決議の附属書Ⅲ項を参照。もう一つは、ラテンアメリカ統合連合(ALADI)の協定(ALADI圏内での割当輸入)による関税割当が適用される製品で、主に、コメ(米)、胡椒、顔料(二酸化チタンが主原料)、ポリスチレン、ポリ、プラスチック板/フィルム、NALADI 8703.21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 90、8704.21, 22, 31, 32が対象製品で、枠内の場合は100%免税適用。詳細は2011年7月14日付省令第23号の附属書XXVIII項第9条に示される経済補完協定(ACE)、共通関税番号(NALADI/HS)、発効日/同満期日、割当トン数または米ドル建て金額、割当消化数量別を示した一覧表を参照のこと。

輸入取引における値引き

輸入商品の価格で値引きがある場合は、開発商工サービス省貿易業務部(DECEX)に、輸出者と交渉・交換した取引書類のコピーを添付し、値引きの理由などを説明して許可申請を行う。
この申請には、輸入申告書、輸入ライセンスおよびインボイスを添付しなければならない。
輸入ライセンスが免除となる商品の輸入で、インボイスに値引率あるいは値引額が明記されている場合は、税関の検査官の判断で、値引き前の金額に対して課税されることがあるので、注意を要する。

輸入ライセンスの審査・発給期限および内容の修正と変更

自動承認輸入ライセンス形式では、申請項目、内容が規定通りの場合、申請後10日以内に発給される(ドローバック輸入の場合など)。
一方、非自動承認輸入ライセンス(通常の輸入ライセンス)形式では、申請後最高60日以内が審査・発給期間である。
ただし、貿易業務部(DECEX)以外の発給担当機関(ANVISA、IBAMA、MAPA、INMETROなど)の審査が長引く場合、それ以上の期間を要する場合がある。

輸入通関申請前までに発給された輸入ライセンスの内容を変更する場合、認可の対象とはなるが、最初の輸入ライセンスとは別に、新たな審査が行われる。変更内容が、最初のライセンスと較べて大幅変更と判断された場合、その変更は認められない。

輸入通関後の輸入ライセンスの修正は、関連機関の要請があれば、許可の対象となる。
原産国、価格の減額、商品の基本的な特徴に関する記載内容、NCM関税番号、課税方式、中古品の該当などの変更は、貿易業務部(DECEX)の審査による。

輸入ライセンス付きの輸入商品の船積期限

自動承認輸入ライセンスおよび非自動承認輸入ライセンスを取得した商品の船積有効期限は、90日である。
これらの輸入ライセンスの有効期限の延長申請は、申請理由の正当化が認められれば、原則1回のみ、最初の輸入ライセンス有効期間(90日間)と同一期間猶予される。
発給された輸入ライセンスを輸入申告書に90日以内に紐付けしなかった場合、自動的に、その輸入ライセンスは無効となる。

外国で船積後に非自動承認ライセンスを申請・取得できる物品

非自動承認ライセンスの対象物品は、通常外国からの船積前に取得しなければならないが、次のものは、船積後に申請することができる。ただし、税関での通関申請前でなければならない。

  1. マナウス・フリーゾーンにおける恩典付き輸入
  2. 税関あるいは工業保税倉庫に納庫された商品
  3. 科学技術開発国家審議会(CNPq)で許可された輸入
  4. 玩具の輸入
  5. 輸入ライセンスを認可する他の機関が、独自の規定によって、船積後に申請可能と規定している場合
  6. 国際運輸で使用されるNCM関税番号8609に分類される中古コンテナの内国化の対象のもの
  7. 関税割当制の枠および非関税割当制の枠を取得する輸入(ALADIの協定によるものも含む)
  8. 国内類似品審査の対象となる輸入

注:2.を除き、輸入規制管理(Tratamento administrativo)の対象品目リストに、船積前に輸入ライセンスの取得が必要と明記されたものは、船積前の申請・取得が義務となる。一方、船積後 (航海中)にその商品が船積前の輸入ライセンス取得義務の対象物品に変更された場合は、B/L(船荷証券)の日付により、その事実を証明しなければならない。ただし、船積前の輸入ライセンスの取得が輸入規制管理の対象品目リストに入った日付後30日までの場合は、B/Lの提出義務は免除される。30日を超えた場合は、事後処理としての船積期限の放免(Liberação do prazoという)輸入ライセンスの発給申請をしなければならない。

輸出品目規制

輸出ライセンスが必要な品目があるが、原則、輸出の品目規制は輸入より少ない。対象品目は、NCMコードをSISCOMEXの「輸出規制管理(Tratamento Administrativo)」の対象品目リストで照合することによって判別する。

  1. 単一輸出申告(Declaração Única de Exportação:DUE)

    ブラジルにおける輸出手続きは、通常、貿易統合システム(SISCOMEX)を通して、貿易取引のすべての情報が網羅される「単一輸出申告(DUE)」をもって行われる。DUEは2017年3月より段階的に導入されてきたもので、2018年7月31日までに、従来の輸出登録書(Registro de Exportação:RE)および簡易輸出申告(Declaração Simplificada de Exportação:DSE〔後述〕)による申請に代わり、本格運用に入っているもの。輸出者および輸入者のデータ、輸出商品の概要、およびその取引条件などを記載する。DUEの有効期間は作成後15日間で、この間に輸出者がSISCOMEXポータル内の貨物通関管理(CCT)モジュールに、輸出貨物の情報を登録しないと無効となる。
    輸出品が通関に関するもの以外の許可・認可・認証が必要な品目であるか否かは、当該製品のNCMコードをSISCOMEXの「輸出管理リスト」で照合することにより、判別可能。その際に、特記事項欄に「ライセンス・許可・認証・その他書類(LPCO)」との特記事項が示されるかを確認する。対象品となっている場合、担当機関にSISCOMEXポータル内のLPCOモジュールから申請を行う。その審査回答は、30日以内に行われる。

    船積みした後(ただし、輸出通関前)にDUE(このケースのものは“DUE a posteriori”と呼ばれる)を登録できるものは、国際航路の船舶、航空機内で消費する燃料、潤滑油、食品、国外を目的地とする旅行者への国産貴金属および宝石工芸品の免税店における販売、航空機や空軍が使用する機器・計器類の更新・改造・メンテナンス・修理用部品、その他である。

  2. 輸出手続きを必要としない物品および輸出
    外国在住者が、ブラジル国内で国産品を購入したものを輸出する場合や、個人の携帯荷物で合計額が2,000ドルを下回る場合など。
  3. 旧簡易輸出申告書(Declaração Simplificada de Exportação:DSE)

    輸出申告方法が単一輸出申告(DUE)に統合される前は、手続きを要する輸出形態として「輸出登録書(DE)」によって輸出される商品と、「簡易輸出申告書(DSE)」によって輸出できる商品があった。
    前者のDEは経済省、後者のDSEは旧財務省ブラジル連邦収税局(MF/RFB)の管轄・管理による違いがあるが、現在は双方とも申告手続きがDUEに一本化され、SISCOMEX上で行うようになっている。
    なお、旧DSE方式により申告対象となるケースは、2006年1月18日付ブラジル連邦国税特別局(RFB)細則第611号に基づき、次の場合となる。

    1. 個人が為替操作の有無にかかわらず輸出する財で、上限5万ドルの場合
    2. 法人が為替操作の有無にかかわらず輸出する財で、上限5万ドルの場合
    3. 為替操作の有無にかかわらず、修理、補修、再生のために行う一時輸出で、後日返却されるもの
    4. 一時輸入制度の適用によって輸入された財で、外国に再輸出される場合
    5. 税関によって認められた輸出申請のミスまたは出荷証明書の間違い、特別税関制度が適用できなかった輸入商品の再輸出、管轄機関が行った衛生・環境・安全管理検査などが通らなかったための再輸出
    6. 5万ドルを上限として、国際郵便として発送されるもの
    7. 国際速達宅配会社によって輸送される上限5万ドルの国際小包
    8. 個人の別送荷物(旅行者が、外国で使用するために発送する乗用車の場合)
  4. 規制内容

    通関に関するもの以外の「ライセンス・許可・認証・その他書類(LPCO)」が必要な特別プロセスでのみ輸出可能となる対象商品は、当該製品のNCMコードを、SISCOMEXの「輸出規制管理シミュレータ(Simulador de Tratamento Administrativo na Exportação)」で入力して確認するか、もしくはSISCOMEXサイト内の対象品目リストで照合することによって判別可能。
    主要な製品は次のとおり。

    1. NCM 2類:肉および食用のくず肉。NCMコード0201.30.00、0202.30.00、0206.10.00、0206.29.90、0210.99.11に分類されるもので、輸出数量や仕向地などの規制がある。
    2. NCM 3類:魚ならびに甲殻類、軟体動物、その他の水棲無脊椎動物。
    3. NCM 4類:酪農品で、0402に分類されるミルクおよびクリーム(濃縮もしくは乾燥したもの)。
    4. NCM 16類:鶏肉の調製品で1602.31.00、1602.32.10、1602.32.20、1602.32.30、1602.32.90に分類されるもの。原産地証明書、輸出数量、割当数量などの規制がある。
    5. NCM 17類:砂糖(甘しゃ糖:Açúcar em bruto)で、1701.13.00、1701.14.00に分類されるものは、原産地証明書の発給が要求される。
    6. NCM 24類:たばこ及びくずたばこで、2401に分類されるもの、カリブを含む中南米諸国への輸出は、輸出税150%(2401.10.20、2401.10.30、2401.10.40、2401.10.90、2401.20.20、2401.20.30、2401.20.40、2401.20.90、2402.20.00)。
    7. NCM 25類:2530.90.20、2530.90.30に分類される微粉砕ジルコンサンド、レア・アースメタル鉱物。
    8. NCM 44類:木材およびその製品で、ベニヤドパネル、その他これらに類する積層木材。
    9. NCM 68類:6815に分類されるカーボンファイバーのうち一定の張力以上のもの。
    10. NCM 71類:天然または養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属および貨幣などは、非在住外国人が、ブラジル国内市場で外貨またはブラジル貨幣で取引できる。
      また、ダイヤモンドで、7102.10.00(選別していないもの)、7102.21.00(工業用の加工していないもの)、7102.31.00(工業用以外の加工していないもの)に分類されるものは、キンバリープロセス認証制度に加盟している諸国への輸出が認められている。
      加盟国リストは、SECEX指令23/11の添付ⅣのⅡ項に記載。
    11. NCM 87類:自動車:メルコスール・メキシコ経済補完協定(ACE55号)に基づく、ブラジル・メキシコ間の自動車貿易については、「WTO・他協定加盟状況」の項を参照。
      また、メルコスール・コロンビア経済補完協定(ACE72号)に基づく、ブラジル・コロンビア間の自動車輸出入貿易についても、同項を参照。
    12. NCM 93類:武器、銃砲弾およびこれらの部分品、付属品は陸軍管理製品監督部の許可が必要。

単一輸出申告制度(DUE制度)の導入とライセンス認可機関のLPCOシステム(Licenças, Permissões, Certificados e Outros documentos

2017年3月21日付ブラジル国税特別局(RFB)省令第1703号に基づき、輸出通関の迅速化を目指し、中間業者などを通さなくても輸出者自身が直接操作できる通関申請システム「単一輸出申告制度(Declaracao Unica de Exportacao:DUE)」が導入された。
輸出する製品が前述の輸入規制製品に含まれており、国家石油・天然ガス・バイオ燃料監督庁(ANP)、国家衛生監督庁(ANVISA)、ブラジル銀行(BB)、ブラジル国立経済社会開発銀行(BNDES)、国家原子力審議会(CNEN)、貿易業務部(DECEX)、連邦警察局(DPF)などの機関の事前許可を要する場合は、貿易統合システムSISCOMEX(Portal Único de Siscomex)に開設されたDUEモジュールとは別のLPCOモジュール(ライセンス・許可・証明書・その他の輸出書類)を用いて申請し、LPCOの種類、指定された認可機関名、NCMコード等の必要データをDUEに添付する必要がある。

輸出地域規制

イラク、ソマリア、北朝鮮、コンゴ民主共和国など、特定国向けの武器等の輸出は禁止。

ブラジルからの輸出で、禁止されている国と物品は次のとおり。

  1. イラク
    軍認可以外の、武器、弾薬など。2003年7月9日付政令(Decreto)第4775号で規定。
  2. ソマリア
    武器および弾薬、軍事車両および機械、準軍事設備およびそれらの補給品に関連するすべての軍事機器で、1995年6月17日付政令第1517号で規定。
    ただし、2009年3月18日付政令第6801号で改正され、2012年12月19日付政令第7869号で規定された項目が除外された。
  3. シエラレオネ
    武器および弾薬、軍事車両および機械、準軍事設備および、それらの補給品に関連するすべての軍事機器。1998年7月29日付政令第2696号で規定。
  4. 北朝鮮
    国連安全保障理事会あるいはその委員会の書簡によって指定された戦闘車、戦闘用防弾車両、戦闘用ヘリコプター、戦艦、ミサイルあるいはミサイルシステムなど。2006年11月7日付政令第5957号、2009年8月13日付同第6935号、2011年5月16日付同第7479号、2013年5月15日付同第8007号、2013年5月16日付同第8011号、2016年7月29日付同第8825号、2017年10月16日付同第9170号、2017年11月21日付同第9200号、2018年11月12日付同第9560号で規定。
  5. コンゴ民主共和国
    武器とそれに関連した財。2003年8月28日付政令第4822号、2005年7月13日付同第5489号、2006年2月7日付同第5696号、2006年2月7日付同第5936号、2008年1月18日付同第6358号、2008年9月16日付同第6596号、2008年9月16日付同第6570号、2009年5月14日付同第6851号、2010年4月8日付同第7149号、2011年3月11日付同第7450号、2016年9月1日付同第8845号、2017年9月12日付同第9156号で規定。
  6. スーダン
    武器および弾薬、軍用車、軍用設備、準軍用機械および、それらの補給品を含むすべての武器および財。2005年6月1日付政令第5451号、2005年6月16日付同第5470号、2011年4月19日付同第7463号で規定。
  7. エリトリア国(アフリカ北東部)
    武器および弾薬、軍用車両および機器、準軍事設備およびその補給品で、2010年9月1日付政令第7290号、2012年12月19日付同第7869号で規定。
  8. リビア
    武器および弾薬、軍用車両および機器、準軍事設備およびその補給品で、2011年9月1日付政令第7460号で規定。

輸出関連法

2011年7月14日付の経済省貿易局(SECEX)省令第23号ほか個別法令を参照。

  • 2011年7月14日付経済省貿易局省令(Portaria SECEX)第23号により、ブラジル輸出入管理に関する規定がまとめられている。
    輸入管理関連法規、ドローバック制度(「関税制度」参照)関連法規、輸出管理関連法規の3グループに大別され、各々の規制、手順、手続きなどの詳細が記載されているが、近年の制度の簡略化により、制度別の当該条項を廃止し、個別の新たな省令の制定が進められている。
  • 2017年3月21日付ブラジル国税特別局(RFB)・SECEX合同省令第349号:単一輸出申告制度(DUE)に関して規定。
  • 2019年7月2日付SECEX省令第19号:輸出におけるSISCOMEXを通じたLCPOの発出について規定。
  • 2020年12月18日付SECEX省令第93号:輸出割当て対象輸出の手続きについて規定。
  • 1994年4月27日付ブラジル国税特別局(RFB)細則第28号:輸出貨物の通関基本規定・細則で、2023年6月までに14回の変更、改正、修正、廃止が行われている。

輸出管理その他

ブラジル国税特別局・輸出入業者登録(RADAR)、開発商工サービス省・輸出業者登録(REI)、無為替輸出、輸出登録書など。

輸出管理システム

  1. 輸出入業者登録:ハダール(Registro e Rastreamento da Atuação Dos Intervenientes Aduaneiros:RADAR)
  2. 開発商工サービス省が管理する輸出業者登録(Registro de Exportador:REI)
    前項の輸出入業者登録(RADAR)とは別に、開発商工サービス省貿易局(SECEX)が管理する輸出業者登録がある。SISCOMEXを通して1度でも輸出操作を行えば、REIに自動的に登録される。
  3. 輸出業務で必要な書類
    1. 単一輸出申告(Declaração Única de Exportação:DUE)(事実上の輸出ライセンス)
      DUEは、貿易統合システムSISCOMEX内のDUEモジュールで登録する。DUEモジュールにおけるDUE登録には、輸出操作に関するデータ(輸出者のデータ、商品記述、NCM/HSコード、価格、重量、輸入会社名、仕向地、決済条件、手数料など)を所定欄に入力し、全アイテムの入力後クリックすると、同時に12ケタのR.E.番号が付与される。
    2. 電子税務帳票(NF-e)、ただし、文書もしくは税務帳票なしの操作も一部は可能
    3. 輸出者が発給するインボイスおよびパッキングリスト
    4. 国際輸送の船会社あるいは航空会社が発給する船荷証券(B/L)または航空貨物受取証書(AWB)
    5. 原産地証明書
      原産地証明書は、仕向地や輸出商品により、次の種類がある。
      1. タバコ証明書
      2. ラテンアメリカ統合連合(ALADI)専用の原産地証明書
      3. 南米南部共同市場(MERCOSUL)専用の原産地証明書
      4. 特恵関税(SGP)専用の原産地証明書(Certificado de Sistema Global de Preferências)で、通常「Form A」(ブラジルではFormulário A)と呼ばれ、貿易局(SECEX)の業務代行を行っているブラジル銀行のウェブサイトで申請受理・発給されている。
        緑・青・黄色の3枚で構成された原産地証明書で、12項目の記入文字はArialタイプの8ポイント以上を使用し、英語またはフランス語。ただし、ユーラシア経済共同体諸国向けは英文のみ。また、一切のミスタイプは認められない。
      5. 商業特恵関税(SGPC)専用の原産地証明書
        商業特恵グローバルシステム(SGP):発展途上国間で使用されるこのシステムに関する協定は、経済と工業の発展、外国貿易の水準、商取引の政策とシステムを考慮して、恩典を享受する相互利益を与えるもの。
      6. 輸出検査目的の分類証明書
      7. EU専用の鶏肉の原産地証明書
      8. 牛乳のメルコスール割当専用の認証証明書
  4. 委託輸出

    委託輸出を行った場合、輸出者は、販売が確定した際にその旨を通知する必要がある。DUEにて委託輸出を申告していた場合、その申告内容は維持したまま、新たなDUEを申告し、以前に委託輸出されていた製品の輸出が確定した旨を証明する。その際に、DUEの区分コードは80802を使用する。

  5. 輸出の価格、販売条件、支払期間および手数料(マージン)
    1. 価格の審査
      貿易局(SECEX)は、輸出価格の審査では、商品の特性を考慮しながら、国際相場や種々の情報源、システムを利用して分析審査し、疑問がある場合は、輸出者に追加情報の提供を求める。
    2. 取引条件
      ブラジルの輸出では、国際取引で行われている標準販売条件を認めており、2020年1月1日に発効した国際商業会議所の貿易条件のインコタームズ(INCOTERMS)2020のうち、ブラジルでは主に、FCA、FOB、CFR、CIF、CPT、CIPの6つの様式が使用されている。
      CIFあるいは CIPこれら2つの条件取引の保険契約は、輸出者自身が自国の保険会社と契約することになるが、2008年のブラジル民間保険審議会(CNSP)決議第197号の規定による制約を基に、民間保険監督庁(SUSEP)は2022年12月18日付回章(Circular)第683号にて、SUSEPが被保険者に対し、国内の保険会社最低5社の見積り、保険引き受けがない場合に限って、国外の保険会社による付保が可能としたことで、国内保険会社に有利になるよう配慮した形になっている。また、付保期間の開始から60日以内に、前述の理由によりブラジル国外で保険が契約された旨をSUSEPに通知することが求められる。
    3. 決済条件
      ブラジル中央銀行(BCB)は、輸出代金受取の為替契約決済の期間を最大1,500日と定めている。船積日以降に為替契約を決済する場合、期間は船積日から起算して最大1,500日まで。
    4. 輸出マージン率
      現行規定では、許可される範囲は公表されていないが、国際市場で取引されている常識程度のマージン率で許可されている。
      貿易局(SECEX)では、5~20%までのマージンを標準とみなし許可しているのが実情。また、マージン率の計算ベースは、通常FOB金額。
  6. 輸出金融

    輸出代金の支払いが360日以上の利息付輸出の場合は、「融資輸出」とみなされる。
    輸出金融プログラム(Programa de Financiamento as Exportadores:PROEX)および公的信用資金で融資された輸出として、ブラジル銀行からの融資を受ける場合、従来はSISCOMEX ExportaçãoにおけるRE登録と同時に信用操作登録(Registro de Operação de Credito:RC)をしなければならなかったが、DUEの導入に伴い、この手続きはLPCOモジュール(ライセンス・許可・証明書・その他の輸出書類)に置き換えられた。

  7. 輸出商品の荷印(Shipping Marks

    荷印(マーク)は、運送業者や荷受人、船会社などが正確で便利に貨物を取扱うことができるよう、貨物に荷造人、荷受人、原産地国、個数、番号、取扱い上の注意などを表示したもの。次の場合は、一部の表示を省略できる。

    1. 外国輸入市場の要請を受け入れる場合
    2. 輸出商品の安全性を考慮し、輸出者の判断に基づく
    3. 国産の車両、機械、装備、機器のCKD組立て、あるいは補給用の部分、部分の輸出
    4. 原産地を明記した包装で、外国の輸入業者によって販売される商品の輸出
    5. 輸出貨物に荷印を表示するのは可能だが、経済的あるいは商品の審美感が損なわれる理由で、省略せざるを得ない場合
    6. 穀物、鉱石などの撤荷(Bulk Cargo)を船艙に収納する場合

輸出貨物の税関納庫制度(DAC)

この制度は、外国の輸入者と既に売買が成立した輸出商品を国内の保税倉庫に蔵置できる(蔵置期間:原則1年)制度で、税関倉庫入庫認知書(CDA:Conhecimento de Depósito Alfandegado)が発給された時点で、納庫されたブラジル国産商品は、税務、信用、為替上のすべてにおいて、輸出が完了された“輸出済み”と同義として考慮される。従って、物理的には国外に出荷されなくても輸出商品であるとみなされるという意味で“Exportação Ficta”(偽りの輸出)と呼ばれる。蔵置された輸出貨物は、輸入者の命令でブラジル領土内のどこへでも引き渡すことができる。貿易統合システム(SISCOMEX)に事前に登録された操作となり、契約書には商品金額に輸送費、保険料、その他輸出にかかるすべての書類作成費用や税関保税納庫制度への搬入許可申請費用、対象貨物が保税倉庫から出荷されるまでの倉庫保管料などを加算した金額が記載されている必要がある。
この制度を適用する例は、次のような商品である。

  1. 国税特別局による認定を受けているブラジル国内代理人を置く国外居住者に対し、当人の指示により、ブラジル国内で本制度の許可を得た保税施設における引渡契約を通じて販売が行われた商品。
  2. SISCOMEXに登録された輸出申告(DDE)に基づき、本制度の許可を得た保税施設へ向けてDAC制度下で輸出され、荷下ろしされた商品。
  3. 本制度での運営を認可された保税施設の事業権者が発行する入庫認知書面上で明記されている商品。
  4. 保税施設を認可する行政上の宣言内に規定される性質の貨物に当てはまるもの。
根拠関連法規:
  • 1999年1月29日付法律(Lei)第9784号:行政手続き一般規則(処理期間)
  • 2009年2月5日付政令(Decreto)第6759号:貿易通関業務規則
  • 2018年11月12日付政令第9056号:対北朝鮮貿易規制
  • 2023年1月1日付政令第11344号:財務省組織構成
  • 2023年3月2日付政令第11427号:開発商工サービス省組織構成
  • 2011年7月14日付商工サービス省貿易局(MDIC/SECEX)省令(Portaria)第23号:貿易管理制度全般
  • 1991年5月13日付商工サービス省貿易業務部(MDIC/DECEX)省令第8号:製造施設の移転
  • MDIC/SECEX 2017年3月22日付省令第14号:DUEの導入
  • MDIC/SECEX 2017年12月27日付省令第52号:LPCOの導入
  • ME/SECEX 2019年5月7日付省令第11号:国産類似品審査
  • ME/SECEX 2019年6月24日付省令第309号:関税の減免税の適用申請の審査プロセス
  • ME/SECEX 2019年7月2日付省令第19号:輸出におけるSISCOMEXを通じたLCPOの発出
  • ME/SECEX 2020年7月17日付省令第43号、同7月24日付省令第44号、同2021年4月9日付省令第89号:MDIC/SECEX省令第23号の大幅改正(改正主旨文含む)
  • 2020年12月18日付SECEX省令第93号:輸出割当て対象輸出の手続き
  • 開発商工サービス省輸出入業者登録解説
  • 開発商工サービス省輸出のヒント:DUEにおける委託輸出の申告
  • 1994年4月27日付ブラジル国税特別局(RFB)細則第28号
  • RFB 2002年12月23日付細則(Instrução Normativa)第266号:DAC制度
  • RFB 2003年11月28日付細則第369号:DAC制度
  • RFB 2006年1月18日付細則第611号、同2020年11月10日付細則第1989号:輸出入簡易申告制度
  • RFB 2006年10月2日付細則第680号:輸入通関手続き
  • RFB 2010年8月2日付細則第1059号:旅行者の携帯荷物に関する税務管理規定
  • RFB 2015年12月14日付細則第1600号:テンポラリー輸入・輸出制度
  • RFB 2017年9月15日付細則第1737号:国際貨物会社の輸送物品に関する税務管理規定
  • RFB 2020年10月27日付細則第1984号:輸出入業者登録制度RADAR
  • RFB 2020年10月29日付細則第1985号:ブラジルのOEA(英語の略語AEO)プログラムの導入
  • RFB 2017年3月21日付決議(Resolução)第1702号:DUE税関処理手続き
  • RFB 2021年6月24日付細則第2036号:ATAカルネ輸入制度
  • SISCOMEX DUE全般の手引き
  • SISCOMEX 添付送信マニュアル
  • 2022年付ブラジル中央銀行(BCB)決議第277号:輸出入代金の為替契約決済
  • 2011年11月4日付農牧畜供給省(MAPA)細則第51号およびその附属書:農産品輸入
  • 2014年8月18日付MAPA動物由来製品部回章第183号:海産物輸入
  • 2008年11月5日付保健省国家衛生監督庁(MS/ANVISA)RDC決議第81号:衛生監督対象製品の輸入許可
  • 2018年8月17日付MS/ANVISA RDC決議第245号:福島県産食品の輸入規制撤廃
  • 2020年8月6日付INMETRO省令第258号:登録の際の現地法的代理人の設定
  • 2022年12月18日付民間保険監督庁(SUSEP)回章第683号:国外保険の契約
  • ブラジル銀行:Form A作成の手引き
  • ブラジル機械産業協会(ABIMAQ):国内メーカー参加協定申請の手引き