輸出入手続
最終更新日:2025年07月21日
- 最近の制度変更
-
-
2024年10月25日
-
輸出入許可申請
徴税・税関管理庁(ARCA)
必要書類等
2025年1月に輸入情報の事前把握を目的としていた輸入統計システム(SEDI)が廃止された。輸入ライセンス制度や輸入取引の事前申告制度なども存在しない。
- 品目別の輸入許可
「貿易管理制度-輸入品目規制」の「輸入規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。 - 通関書類
- 輸入通関書類(最低限必要なもの)
運送書類(船荷証券:B/L、航空運送状:AWBなど)、コマーシャル・インボイス、パッキングリスト、価格表、原産地証明書(必要に応じて)、品目により法令が求める他省庁の輸入証明書。 - 輸出通関書類
輸出申告書フォーム、輸出申告用封筒、価格表、パッキングリスト、コマーシャル・インボイス(ARCA指定の輸出取引用「E」様式)、品目により法令が求める他省庁の輸出許可証。 - 原産地証明書
- メルコスール域内原産品の輸入
メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約の批准に関する法律(1991年法律23981号)、メルコスール共同市場審議会(CMC)決議6/1994号、同12/1996号などにより、メルコスール域内原産品の輸入には、原産地証明書の添付が必要。 - 貿易救済措置対象品目の輸入
経済・生産省決議437/2007号により、アンチダンピング税、相殺関税、特別税、セーフガードの対象品目を輸入する際には、原産地証明書の提出が必要。 - 特恵貿易協定締結国・地域原産品の輸入
アルゼンチンが第三国・地域と締結する経済補完協定(ACE)やその他の貿易協定により特恵税率の適用を受ける場合は、各協定の定めに基づく。
- メルコスール域内原産品の輸入
- 輸入通関書類(最低限必要なもの)
- 輸出入通関、税関審査
通関情報処理システムであるマルビナ管理システム(Sistema Informático Malvina:SIM)を通じて、輸出入通関手続きをオンラインで行うことができる。輸出の場合は、SIMを通じて輸出申告(出荷許可申告)すると税関審査が行われる。輸入の場合も同様に、輸入申告を行うと税関審査が行われる。
申告に基づく審査結果は以下のとおり、緑、オレンジ、赤の3つに分類され、その後の手続きが異なる。- 緑(Verde):規定の関税、諸税、手数料を支払えば、輸入の場合は貨物の引き取り、輸出の場合は貨物の船積みが可能。貨物の引き取り、船積み前に税関職員による書類、貨物の確認は必要とされない。
- オレンジ(Naranja):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類の確認を受ける必要がある。
- 赤(Rojo):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類、貨物の確認を受ける必要がある。
領事査証(領事認証)
特になし。
その他
特になし。