輸出入手続

最終更新日:2023年07月20日

輸出入許可申請

公共歳入連邦管理庁(AFIP)

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必要書類等

輸入の場合は、輸入申告に先立ち輸入ライセンスの取得が必要。輸出入ともに公共歳入連邦管理庁(AFIP)に対して輸出入業者登録が必要。

  1. 輸出入業者登録(Registro Especial Aduanero
    輸出入を恒常的に行う場合は、税関法(1981年法律22415号)第92条の定めに基づき、公共歳入連邦管理庁(AFIP)に対して輸出入業者登録が必要。
  2. 輸入許可

    輸入に際しては、すべての品目について「アルゼンチン共和国輸入システム(SIRA)」を通じた輸入許可の取得が必要。
    貿易管理制度-輸入品目規制」の「輸入規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。

  3. 品目別の輸出入許可
    貿易管理制度-輸入品目規制」の「輸入規制(事前許可、品質基準証明)」の項を参照。
  4. 通関書類
    1. 輸入通関書類(最低限必要なもの)
      輸入申告書、運送書類(船荷証券:B/L、航空運送状:AWBなど)、コマーシャル・インボイス、パッキングリスト、価格表、原産地証明書(必要に応じて)、品目により法令が求める他省庁の輸入許可証。
    2. 輸出通関書類
      輸出申告書、輸出申告用封筒、価格表、パッキングリスト、コマーシャル・インボイス(AFIP指定の輸出取引用「E」様式)、品目により法令が求める他省庁の輸出許可証。
    3. 原産地証明書
      1. メルコスール域内原産品の輸入
        メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約の批准に関する法律(1991年法律23981号)、メルコスール共同市場審議会(CMC)決議6/1994号、同12/1996号などにより、メルコスール域内原産品の輸入には、原産地証明書の添付が必要。
      2. 貿易救済措置対象品目の輸入
        経済公共事業サービス省決議763/1996号、経済・生産省決議437/2007号により、アンチダンピング税、相殺関税、特別税、セーフガードの対象品目を輸入する際には、原産地証明書の提出が必要。
      3. 特恵貿易協定締結国・地域原産品の輸入
        アルゼンチンが第三国・地域と締結する経済補完協定(ACE)やその他の貿易協定により特恵税率の適用を受ける場合は、各協定の定めに基づく。
  5. 輸出入通関、税関審査
    通関情報処理システムであるマルビナ管理システム(Sistema Informático Malvina)を通じて、輸出入通関手続きをオンラインで行うことができる。輸出の場合は、SIMを通じて輸出申告(出荷許可申告)すると税関審査が行われる。輸入の場合も同様に、輸入申告を行うと税関審査が行われる。
    申告に基づく審査結果は以下のとおり、緑、オレンジ、赤の3つに分類され、その後の手続きが異なる。
    • 緑(Verde):規定の関税、諸税、手数料を支払えば、輸入の場合は貨物の引き取り、輸出の場合は貨物の船積みが可能。貨物の引き取り、船積み前に税関職員による書類、貨物の確認は必要とされない。
    • オレンジ(Naranja):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類の確認を受ける必要がある。
    • 赤(Rojo):貨物の引き取り、船積み前に、税関職員による書類、貨物の確認を受ける必要がある。

査証

特になし。

その他

特になし。