貿易管理制度

最終更新日:2025年07月03日

管轄官庁

貿易管理は、主に経済省および徴税・税関管理庁(ARCA)が管轄する。

貿易管理

農産物、食料品関連の管理機関

環境に影響する植物、種子、動物、化学物質などの管理機関

工業製品に関する管理機関

輸入品目規制

禁止品目、輸入規制品目(事前許可、品質基準証明)アンチダンピング・セーフガード、予防的参照価格対象品目(家電製品、鉄鋼製品等)、輸入品の外国製品証明シール

2023年12月に公布された必要緊急大統領令(DNU)70/2023号に基づき、アルゼンチン政府は、経済的な理由によって輸出入取引の禁止や制限措置を設けることはできない。禁止・制限措置は、法律に沿って次のいずれかの理由に基づかなければならない。

  • 国家主権または国家の政治制度の防衛のため
  • 国際政策
  • 公共の安全または国家防衛
  • 公衆衛生、動植物の衛生
  • 芸術、歴史、考古学または科学遺産の保護
  • 動植物種の保全
  • 環境保護、天然資源の保全および汚染の防止

禁止品目

  1. 野生の動植物や関連製品および加工品(税関決議2513/1993号、同443/1996号、同2165/1997号で定められたもの)。外来種の爬虫類(環境・持続可能開発庁決議320/2015号で定められたもの)。展示用または研究用爬虫類は例外とする。
  2. 核廃棄物を含むすべての廃棄物。直接・間接を問わず、生物に危害を及ぼし、土壌、水質、大気、環境全般を汚染する可能性のあるすべての廃棄物(1991年法律24051号第2条、第3条)。
  3. PCB(ポリ塩化ビフェニル)やPCBが含まれる製品および機器(保健省決議437/2001号および労働省決議209/2001号)、クリソタイルアスベスト(保健省決議823/2001号)。
  4. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)決議32/2019号付属書I外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(244KB)の86の有効成分。ヘキセストロール、ジエネストロールおよびその塩、エステル類を含む獣医学用製品(農畜水産食糧庁決議31/2005号)。
  5. 水俣条約を尊重するとして水銀添加製品、水銀を使用した製品の製造、輸出入は2020年1月1日より禁じられた(内閣環境局決議75/2019号、環境・持続可能開発省決議299/2021号)。
  6. 公共歳入連邦管理庁(AFIP)一般決議2146/2006号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますおよび同決議を改正する決議5397/2023号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにより次の輸入禁止品が規定された。
    1. バルクの果物、セイバンモロコシ(sorghum halepense)(果物の例外:加工用バナナ、パイナップル、スイカ)
    2. 農産用の土、もしくは土のついた植物(関税分類第6、第7類)
    3. バラ類の花粉(メルコスール共通関税番号NCM1211.90.90)
    4. レタス、パセリ、イチゴ、セロリ、ホウレンソウ、キャベツ、エンダイブ、チコリ、赤チコリ、クレソン、フェンネル、ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガス、バジルなど(ただし、衛生条件を満たすものは許可される)
    5. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)決議32/2019号付属書Iに記載の農薬のうち、2,4,5-T(2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸)、EDB(エチレンジブロミド)、DDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)、Lead arsenite(亜ヒ酸鉛)、arsenic(ヒ素)、Captafol(カプタホル)、Endrin(エンドリン)、Aldrin(アルドリン)、Strychnine sulphate(硫酸ストリキニーネ)、Ethyl dichloride benzilate(4,4'-ジクロロベンジル酸エチル)、Dinocap(ジノカップ)、ethyl Paration(エチルパラチオン)、methyl Paration(メチルパラチオン)、Chlordane(クロルデン)、Lindane(リンデン)、Monoctotephos(モノクロトホス)、Dodecachlor(ドデカクロロ)、HCB(ヘキサクロロベンゼン)、Methoxychlor(メトキシクロル)、Mercury phenyl acetate(酢酸フェニル水銀)、Thallium sulfate(硫酸タリウム)、Toxaphene(トキサフェン)など。
    6. HCH(ヘキサクロロシクロヘキサン)もしくはDieldrin(ディルドリン)を含む物質
    7. heptachlor(ヘプタクロル)もしくはheptachlorを含む物質
    8. 獣医学用または飼料用Chloramphenicol(クロラムフェニコール)
    9. 獣医学用DES(ジエチルスチルべストロール)もしくはDESを含む物質
    10. 獣医学用Hexestrol(ヘキセストロール)およびDiencestrol(ジエネストロール)、もしくはそれらを含んでいる物質
    11. 関税分類番号NCM63.09に分類される中古の衣類
    12. 更生タイヤ
    13. 中古バイク(関税分類番号NCM87.11)
    14. 綿(未開繊のもの)
    15. 関税分類NCM84、85、86、87、88、89、90類に含まれる中古車および中古機械類(経済公共事業サービス省決議909/1994号付属書II)。
    16. 獣医学向けのガンマ-BHC99%以上有するリンデン(ヘキサクロロシクロヘキサン)
    17. 無線ラジオ(周波数1880Mhz ~1900Mhz)
    18. 幼児向けのプラスチック製玩具で、DEHP、DINP、DNOP、DOP、DIDP、BBP、DBP が含まれているもの
    19. 中古車および同部品(関税分類番号NCM38、39、40、42、45、49、57、59、 68、70、73、74、76、83、84、85、87、90、91、94、96類)
    20. Poly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェ二ル)もしくはこれを含む物質
    21. ゲッキツ(植物)
    22. フィプロニルを含む殺虫剤
    23. クロルピリホスを含む複素環式化合物
    24. カルボフラン、カルボスルファン、ジアジノン、アルジカルブおよびジコフォールとそれらの製剤製品。
    25. 分子構造にニトロフラン化合物を含む化学種で、食品および医薬品などに使用されるもの。
    26. オラキンドックス、その塩およびエステル、ならびにそれを含む動物用医薬品または動物飼料製品。
    27. カーバドックスおよびそれを含む動物用医薬品または動物飼料製品。
    28. コリスチンおよびその塩を含む動物用製剤製品。
    29. エストリクチナおよびその塩を含む動物用医薬品製品。

    その他詳細については公共歳入連邦管理庁(AFIP)一般決議2146/2006号付属書外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

  7. 保健省決議456/2009号が定める特定の化学物質
    Barium Sulfate(硫酸バリウム)、Barium Carbonate(炭酸バリウム)、White Phosphorus(白リン)、Zinc Phosphide(リン化亜鉛)、Phosphine(ホスフィン)、Aluminium Phosphide(リン化アルミニウム)、殺鼠剤、ダイアジノン、クロルピリホス、パラジクロロベンゼンなど。
  8. 医療・獣医学向けの水銀血圧計(保健省決議第274/2010号)
  9. ハロゲンランプ(2009年法律26473号)。ただし、特定の使途については代替品目がないため、2026年12月14日まで輸入禁止措置の例外。
  10. クロルピリホスエチル、クロルピリホスメチル配合の農薬(国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)決議414/2021号)
  11. フィプロニル配合の農薬(国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)決議425/2021号)
  12. マイクロプラスチックビーズを意図的に添加した化粧品と歯科衛生用品(法律27602号)。2022年12月30日からは、ナイロン(ポリアミド、PA)、ポリエチレンテレフタラート(PET)、アクリル樹脂・メタクリル樹脂(PMMA)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PS)、ポリウレタン(PUR)、ポリ乳酸(PLA)、酢酸セルロースを原材料としたマイクロプラスチックビーズを意図的に添加した化粧品と歯科衛生用品を禁止(国家医薬品・食品・医療技術監督庁(ANMAT)規則9365/2022号)。
  13. 狩猟による在来野生生物種の剥製の輸入(環境・持続的開発省決議133/2022号)
  14. 加熱式、エアゾルなどの電子たばこ、また関連製品(保健省決議565/2023号)
  15. 政令273/2025号により修正された経済・公共事業省の決議909/1994号付属書Ⅱ(ANEXO Ⅱ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に記載された関税分類に該当する中古品。ただし、輸入が許可されている製品に組み込まれることを目的に輸入される部品などは対象外。

輸入規制(事前許可、品質基準証明)

  1. 輸入取引の事前申告、輸入統計システムを廃止

    アルゼンチン政府は2023年12月26日、輸入の際に求めていた輸入ライセンスの取得や輸入取引を監視していた「アルゼンチン共和国輸入システム(SIRA)」、「サービス輸入のためのアルゼンチン共和国輸入システム(SIRASE)」を廃止した。さらに、2025年2月25日に輸入情報の事前把握を目的にSIRA、SIRASEに代わって導入されていた「輸入統計システム(SEDI)」も廃止したため、事前の輸入情報の申告は不要となった。

  2. 品目別の輸出入許可

    近代化省決議54-E/2017号により、品目別の輸出入許可申請などの手続きを行政手続き遠隔プラットフォーム(Trámites a Distancia:TAD)で行うことが定められた。政令1079/2016号により設置された貿易単一窓口(Ventanilla Única de Comercio Exterior:VUCE)でも同じ手続きが可能。主な品目別の輸出入許可は以下のとおり。

    1. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)管轄:農薬・肥料、植物防疫製品の輸入許可、生きた動物の輸入許可、繁殖用製品の輸入許可、植物性生産品の輸入許可、飼料の輸入許可、動物性生産品の輸入許可など。
    2. 内閣官房内務管轄環境担当部局:電池およびバッテリーの輸入許可、危険性のない廃棄物の輸入許可、空調機の輸入ライセンス、野生植物の輸入証明、野生動物およびハンティングトロフィーの輸入証明、オゾン層に影響を与える製品の輸入ライセンス
    3. 安全保障省・麻薬中毒防止・対麻薬取引活動局(SEDRONAR)管轄:化学前駆物質の輸入許可
    4. 国家物質管理局(ANMAC)管轄:銃器・弾薬などの輸入許可および事前検査、爆薬・花火・硝酸アンモニウムなどの輸入許可および事前検査
    5. 経済省管轄:自転車、タイヤ、電気製品、中古機械類などに関連する証明
    6. 国立ぶどう醸造研究所(INV):アルコール、ワインの輸入証明、輸入業者登録
    7. 原子力規制局(ARN)管轄:放射線・核物質の輸入許可
  3. 中古消費財輸入制度
    政令273/2025号により経済公共事業サービス省決議909/1994号が改正され、関税分類番号NCM84~90類に含まれる中古機械類の輸入に必要だった中古品輸入許可書(CIBU)の取得義務が廃止された。
  4. 生産ライン向け中古機械類輸入制度
    政令1174/2016号によって、国内投資計画に関連する新規工場または既存工場の拡張で生産ラインに使われる中古機械類の輸入制度が定められた。機械類は製造日から20年を越えないことが条件。
  5. 衛生事前許可品目
    1. 国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)管轄:植物、肥料、飼料、爬虫類など
    2. 農牧水産庁管轄:種子
    3. 国家医薬品・食品・医療技術監督庁(ANMAT)管轄:医療・歯科機器・食品・薬品・化粧品

    政令35/2025号に基づき、食品の輸入は次の条件を有する場合、アルゼンチン食品規定(CAA)の要件が満たされていると見なす。

    1. 同政令附属書Ⅲに記載された国々(オーストラリア、カナダ、スイス、EU、米国、ニュージーランド、イスラエル、日本、英国)によって発行された認証を有する場合
    2. FAO/WHOの国際食品規格を使用している場合
    3. 経済統合条約または相互承認協定が適用される国々によって認証を得ている場合

    各国の管轄保健当局によって承認された「販売許可」または「製品の自由販売証明書」など同等の文書を添付し証明する必要がある。

  6. 技術・品質基準品目
    1. 建設用セメント:経済省工業・商業庁決議236/2024号の附属書Ⅱに詳述されているIRAM、ASTM/ANSIおよび欧州規格、ならびに附属書Ⅲに詳述されている適合性評価のための認証。
    2. 建設用鉄鋼製品:経済省工業・商業庁決議236/2024号の附属書Ⅱに詳述されているIRAM規格、ならびに附属書Ⅲに詳述されている適合性評価のための認証。
    3. 自動車・トレーラー・セミトレーラー:輸入許可の取得には、モデル構成ライセンス(LCM)の取得が必要。LCMの取得には、輸入業者は国家工業総局への登録が必要(政令196/2025号)。
    4. 計量機器ガス器具、セキュリティー関連機器:国家ガス監督機構決議56/2019号付属書Ⅰが定める技術要件と監督機関による安全認証の取得
    5. 玩具:検査機関の安全証明
    6. 昇降機:経済省工業・商業庁決議27/2025号付属書Ⅰが定める品質・安全要件を満たすこと、適合性証明の取得)
    7. 低圧電気機器(1000V未満):経済省工業・商業庁決議16/2025号付属書Ⅰが定める品質・安全要件を満たすこと、適合性証明の取得
    8. 電気機器(家電品、エアコン、ヒーター、扇風機など):経済省工業・商業庁決議17/2025号付属書Ⅰが定める品質・安全要件を満たすこと、適合性証明、およびエネルギー効率証明の取得
    9. 燃料関連機器:IRAMの安全認証
    10. 電車・地下鉄の車両:経済省運輸庁の許可
    11. 自動車部品:適切な認証機関が発行する証明、経済省工業・商業庁決議222/2025号

    など

  7. 包装・表示規制
    繊維・履物、印刷用紙、ブドウ醸造品、農業薬品、建設用セメント、歯科用品、低圧電気製品、医薬品、化粧品、粉乳、食肉製品、果実・同製品、包装食品、獣疫製品、種子、梱包木材など。
    経済省工業・商業庁決議156/2024号および決議159/2024号により、繊維製品および履物のラベル表示に関する税関での検査が廃止された。ラベル表示義務の遵守については、消費者保護・公正取引担当次官室が事後的に監督を行う。

アンチダンピング、セーフガード、相殺関税

アルゼンチンではWTOの規制に従い、アンチダンピング税、セーフガード、相殺関税の貿易救済措置を導入している。貿易救済措置の手続きは政令33/2025号および経済省工業・商業庁決議111/2025号により定められている。1994年に設置された経済省所管の国家貿易委員会(CNCE)が、ダンピング調査、セーフガード措置の導入妥当性の評価などを行う。最近の貿易救済措置の発動状況に関しては、国家貿易委員会(CNCE)のウェブサイト(CNCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)を参照。

予防的参照価格制度

旧公共歳入連邦管理庁(AFIP、現ARCA)は、不正な輸入金額の過小申告などの防止を目的に、特定の関税分類番号を対象に輸入の予防的参照価格を設ける制度を導入していたが、これを廃止した(AFIP一般決議5582/2024号)。今後は、消費目的で国内に輸入される物品は、事後的な価格調査の対象になる可能性がある。税関は、輸入申告の時点で、客観的かつ正当なデータに基づき、財政にリスクをもたらす可能性がある場合、申告額と現行の価値検査基準が定める価額との間に不合理な差異がある場合に限り、保証金の供託を求めることができる。

外国製品証明シール(関税印章)

外国製品を識別する目的で商品への関税印章の貼付義務は廃止された(公共歳入連邦管理庁(AFIP)一般決議5581/2024)。
なお、政令274/2019号「誠実商業法」は、国内で流通するすべての商品はその外装に、少なくとも商品名、原産国名、品質・成分、内容量に関する情報の記載を義務付けている。
また、国内で流通するエネルギーを消費する機械、装置類については、経済公共事業サービス省エネルギー局が定めた基準に基づき、エネルギー効率を満たさなければならない。

輸入割当

アルゼンチンには輸入割当、特恵関税割当の制度は原則としてないが、一部の経済補完協定(ACE)では関税割当を規定している。例えば、メルコスールとチリとの協定(ACE35号)では、協定の付属書7に記載された品目には割当がある。アルゼンチンは、特定の卵、生鮮のぶどう、リンゴ、桃、プラム、その他果実、スープ用の調製品、硫酸銅、一部の自動車に設定している。

輸入地域規制

特になし。

輸入関連法

輸入手続きは、税関法(1981年法律22415号)および政令1001/1982号により定められている。その他、WTO協定を批准した法律(1994年法律24425号)、メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約を批准した法律(1991年法律23981号)が関連している。その他品目により、自動車に関する法律および安全規則、食品衛生規則、消費者保護法なども適用される。

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輸入管理その他

特になし。

輸出品目規制

輸出禁止および規制品目は、野生動植物、文化財、兵器・化学品、武器、覚醒剤などである。消費を目的とした輸出品目には、輸出税が適用される。輸出割当の設定品目がある。

輸出禁止および規制品目

  1. 野生の動植物(税関決議2513/1993号、決議443/1996号、決議2165/1997号、環境・持続可能開発省の許可証)
  2. 銃器・弾薬・爆薬・花火など(ANMACの承認)
  3. 動植物、同生産品・同副産物(SENASAの承認)
  4. 覚醒剤・幻覚剤(SEDRONARの承認)
  5. 保存料、食品(ANMAT国家食品局(INAL)):政令35/2025号に基づき、海外へ輸出される国産食品は、輸出先国が定める要件および制限を遵守する必要はあるが、保健当局は輸出先国が求める以上の厳しい輸出条件を課すことはできない。
  6. アルコール類(INVのアルコール輸出業者登録)
  7. 放射線・核物質関連(原子力規制局(ARN))

輸出税対象品目

税関法(1981年法律22415号)第724条から第760条により、消費を目的とする品目の輸出には、輸出税を課税することが規定されている。
輸出税率は定期的に見直されている。2025年7月3日現在、大豆の輸出税率は33%、大豆油、大豆油かす、大豆かすの輸出税率は31%。その他農産品ではトウモロコシ、グレーンソルガムが12%、小麦・大麦が9.5%、ひまわりが7.0%などとなっている(政令38/2025号、政令439/2025号)。
輸出税の対象品目とその税率は、徴税・税関管理庁(ARCA)の関税率検索ページ "Consulta Arancel Integrado外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"で確認できる。

サービス輸出は、5%の輸出税が課税されていたが、2021年12月31日で関連措置の適用が停止した。
輸出税の納税期限は、年間の輸出額が2,000万ドル未満の輸出者の場合、輸出申告の翌日から起算して60日間猶予することができる(政令865/2018号)。

予防的参照価格制度

輸出の予防的参照価格制度は廃止された(決議587/2024号)。同制度は、輸出額が過少に申告されることを防ぎ、正しく税収を確保することを目的に、政府が製品の基準価格を設定するものだった。今後は、事後的な価格検査が行われる可能性がある。

輸出割当

輸入国の数量規制などにより、肉類(欧州向け:農畜水産庁決議274/2023号)、落花生(米国向け:農産業市場庁決議12/2018号、農業市場庁決議17/2019号)、砂糖(米国向け:農畜産水産食品庁決議512/1997号)、リンゴ、柑橘(台湾向け:農畜産水産食品庁決議38/1998号、農畜産水産食品庁決議179/1999号、農畜水産庁決議112/2001号)などの輸出割当を設定。
また、政令1344/2016号により、川魚の輸出にも輸出割当を設定した。

輸出地域規制

特になし。

輸出関連法

輸出手続きは、税関法(1981年法律22415号)および政令1001/1982号により定められている。その他、WTO協定を批准した法律(1994年法律24425号)、メルコスールの設立を定めたアスンシオン条約を批准した法律(1991年法律23981号)、輸出振興法(1984年法律23101号)、自動車に関する法律、商品により安全規則、食品衛生規則なども適用される。2017年5月には、工業生産省・AFIP合同決議4458-E/2019号により小規模・少額輸出を対象とした簡易輸出制度が制定された。

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輸出管理その他

輸出振興措置(Reintegro、Draw-back)がある一方、穀物類や肉類の国際価格の高騰が国内価格の上昇につながることを懸念して、穀物類、肉類、乳製品の輸出を監視する制度を導入している。

輸出商品の生産から販売までにかかった間接税の払戻し(Reintegro

未使用の国産商品を輸出する場合、輸出商品の生産から販売までにかかった間接税の払戻しを受けられる。政令1011/1991号により導入され、政令767/2018号により多くの品目で還付率が引き下げられた。管轄は税関総局。

ドローバック(Draw-back

輸入資材を輸出品の生産に使用する場合、輸入税、統計税、付加価値税(IVA)が還付される。政令1012/1991号により導入された。管轄は税関総局。

外国販売宣誓申告書(DJVE)

穀物・油糧種子などの品目を輸出する業者は、国内消費補助金調整評価ユニット(UCESCI)または旧農牧水産省が定める機関において外国販売宣誓申告書(DJVE)を申請しなければならない。税関に提出するDJVEは原則360日間有効だが、提出後5日以内に納税手続きを進める必要がある。
さらに公共歳入連邦管理庁(AFIP)・国家農畜食糧衛生品質管理機構(SENASA)合同一般決議3972/2016号、同774/2016号に基づき、穀物・油糧種子等の輸出申告は貿易単一窓口(VUCE)を通じて行う。対象品目は、農畜水産省決議128/2019号付属書I外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。経済省決議50/2024号付属書I外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますは、対象から除外する品目を定めている。

穀物類、肉類、乳製品輸出に関する情報提出義務

穀物類、肉類、乳製品の輸出業者の「アグリビジネスチェーン事業者登録(RUCA)」義務を廃止し、穀物類の輸出業者は「簡易農業情報システム(SISA)」に、肉類および乳製品の輸出業者は「肉類・乳製品事業者情報システム(SIOCAL)」に登録することで登録先をそれぞれ一本化した(経済省農牧水産庁決議50/2025号)。

また、肉類およびその調製品の輸出の場合は「肉類輸出の宣誓供述書(DJEC)を提出する必要がある(経済省決議1129/2024号)。