税制
最終更新日:2025年07月21日
- 最近の制度変更
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2025年1月30日
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2025年1月21日
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法人税
所得税(Impuesto a las Ganancias)
法人所得税(法人税)は1973年法律20628号に規定されている。2021年度より累進化され、課税対象となる所得の金額に応じて25%、30%、35%の3段階の税率が設定された。課税所得額は、国家統計センサス局(INDEC)が公表する前年10月のインフレ率(年率)を基に、毎年1月1日に改定される。配当金に係る源泉税率は7%。
課税所得額 | 税率 |
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101,679,575.26ペソ以下 | 25% |
101,679,575.26超から1,016,795,752.62ペソ以下 | 30% |
1,016,795,752.62ペソ超 | 35% |
二国間租税条約
アルゼンチンは、20を超える国との間で二国間租税条約を締結している。日本とは2019年6月27日に締結したが、未発効。
条約締結国
発効済:ドイツ、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、デンマーク、アラブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、フランス、イタリア、メキシコ、ノルウェー、オランダ、カタール、英国、ロシア、スウェーデン、スイス、中国、トルコ
未発効:オーストリア、日本、ルクセンブルク
交渉中:ドイツ(現行条約への修正)、コロンビア、イスラエル
その他税制
付加価値税、個人資産税、内国税、金融取引税など。
主要な税の種類
国税:所得税、付加価値税、個人資産税、内国税(奢侈税やたばこ税)、金融取引税など。
州税および市税:総売上税(業種や各州によって異なるが1.5~4%)、印紙税(1%)。
- 個人所得税(Impuesto a las Ganancias)
課税所得に応じて5~35%が課税される。2024年7月8日付法律27743号により、課税対象額、これらの更新の方針が定められた。 - 付加価値税(Impuesto al Valor Agregado:IVA)
消費税に相当。基本税率は21%。品目別の税率は以下のとおり。品目別税率 対象品目・サービス IVA税率 基本税率 21% 海外からのデジタルコンテンツサービス 21% 商業用の通信、電気、ガス、上下水道サービス 27% 資本財、肉類、果物、野菜、米を除く穀物類、バルク蜂蜜、農薬、小麦粉、パン・菓子類など 10.5% 書籍、切手、飲料水、生命保険、輸出品、一部の輸入品 0% 徴税・税関管理庁(ARCA)"Cuadros Legislativos/Impuesto al Valor Agregado
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- 個人資産税(Impuesto sobre los Bienes Personales)
各年の12月31日時点に、個人が国内外に保有する資産に対して課税。個人資産の評価額に応じて課税される。非居住者が国内に保有する資産に対しては、0.50%課税される。個人資産の評価額および保有資産に対する税率については、法律23966号25条
、または徴税・税関管理庁(ARCA)ウェブサイトで参照できる。
徴税・税関管理庁(ARCA)ウェブサイト "Impuesto sobre los Bienes Personales"
- 内国税(Impuestos Internos)
いわゆる奢侈税。ぜいたく品とされる製品に課税され、以下のとおり品目により税率は異なる。自動車、二輪車、レジャー用船舶の課税対象価格は四半期ごとに調整され、徴税・税関管理庁(ARCA)が発表する。品目別税率 対象品目 税率 たばこ 20~73% アルコール飲料 ウィスキー、スピリッツ、アルコール度数30以上のアルコール飲料 26% アルコール度数10~29度のアルコール飲料 20% ビール 中小企業産のクラフトビール 8% その他 14% 非アルコール飲料 4~8% カフェイン・タウリンを含む飲料 10% ぜいたく品 20% 自動車(税抜販売価格に対して)※ 59,345,725.04ペソ以下 0% 59,345,725.04ペソ超 18% 二輪車(税抜販売価格に対して)※ 15,125,040.99ペソ以下 0% 15,125,040.99ペソ超 15% レジャー・スポーツ用飛行機・ヘリコプターなど 20% 電子機器 5.5% 携帯電話サービス 5% 生命保険、動産保険 1~23% ※2025年6月1日から8月31日までの対象価格。
徴税・税関管理庁(ARCA)ウェブサイト "Cuadros Legislativos/Impuestos Internos
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- 輸出入に係る税
関税(輸入税、輸出税)、統計税、前払い付加価値税、前払い所得税、内国税、前払い総売上税など。詳細は「関税制度」を参照。 - 金融取引税(Impuesto sobre los Créditos y Débitos en cuentas bancarias y otras operatorias)
2001年法律25413号に規定。金融機関を通じて行う入金、出金などの取引に対して0.6%が課税される。 - 社会的包摂の促進と資金調達のための外貨購入に係る税(Impuesto PAIS)
通称「パイス(PAIS)税」は2024年12月22日に満期を迎え、廃止となった。国外でのクレジットカード・デビットカードを使った決済に対する所得税、個人資産税の税率30%は継続して課税される。 - 総売上税(Impuesto sobre los Ingresos Brutos)
自律的な経済活動の売上高に対して課税される州税。利益に関係なく、事業の売上高に一定の割合で適用される。課税対象や税率は各州が規定している。