日本からの輸出に関する制度

コメ、パックご飯、米粉の輸入規制、輸入手続き等

品目の定義

本ページで定義するコメのHSコード

HSコード100620
:玄米
HSコード100630
:精米
HSコード190490
:パックご飯
HSコード110290
:米粉

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
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台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年9月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、台湾当局は、日本で出荷制限措置がとられている品目および5県の一部品目に対し、輸入停止措置を講じています。また、輸入可能な食品について、産地証明書の添付、一部の県の一部食品について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。
【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目】
  • 酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
  • 水産物:岩手県、宮城県
  • 乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
  • 茶類:静岡県
【産地証明書を要求する品目】
酒類を除くすべての食品:47都道府県
【輸入停止品目】
  • 野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置が取られている品目:日本で品目ごとに出荷制限措置が取られている区域
【台湾側の水際検査】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。またこれら5県以外の 42都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。
部分水素添加油脂の使用規制
衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用は禁止されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

2023年9月

輸出に必要な書類
輸入通関にあたって輸出者側で用意すべき書類として、次の書類が求められます。
1.産地証明書
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制として、次のいずれかの機関による産地証明書を添付する必要があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。
  • 政府(地方公共団体を含む):植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書等も可
  • 政府が授権した機関(商工会議所など)
  • 業者など:公的機関により確認を受けた証明書
2.放射性物質検査証明書
「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照してください。 具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。
3.植物検疫証明書
玄米を輸出する場合は、日本での植物検疫を受け、植物検疫証明書を添付する必要があります。
輸出数量の届出
日本の農林水産省では、販売などの目的でコメを輸出する場合には、事前に地方農政局などへ輸出数量の届け出を行うことを義務付けています。届け出を行わなかったり、虚偽の届け出によりコメを輸出したりした場合には、20万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。個人的使用に供するために非商業的に輸出される米穀や、米加工品(パックご飯、米粉など)は届け出の必要はありません。
詳細は関連リンクの「米麦等を輸出される方へ」(農林水産省)で確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年9月

日本から台湾に精米を輸出する場合は、日本での植物検疫を受けずに輸出できます。 一方、玄米を輸出する場合は、日本での植物検疫が必要です。
パックご飯、米粉は検疫品目に該当していません。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2023年9月

特に規定のないかぎり、次の中華民国国家標準(CNS)の任意規格が定められています。
CNS 2424(玄米brown rice)、CNS 2425(精米milled rice)については、CNSのウェブサイトで参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2023年9月

コメ、パックご飯、米粉は、残留農薬規制の対象となります。
台湾における残留農薬規制は、食品安全衛生管理法第15条に基づいた「残留農薬許容量基準」で定められています。ポジティブリスト制を採用しており、残留農薬許容量基準の付表1では使用できる農薬と作物の組み合わせ、およびその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、付表2では外因性農薬の許容量、付表3では残留の許容量が定められていない農薬、付表4では作物分類別で使用が禁じられている農薬が記載されています。一律基準値はありません。台湾でコメに使用できる農薬については、関連リンクの「根拠法等」にある「残留農薬許容量基準」から確認してください。
なお、パックご飯、米粉についても「農薬残留容許量標準」の第3条に基づき、動物製品以外の食品は決められた農薬残留基準値を順守する必要があります。例えば、加工食品の原材料などが同基準値を順守しているか確認が必要です。

【2023年6月の農薬残留容許量基準と動物製品中の農薬残留容許量基準の改正】
2023年6月15日に台湾の衛生福利部は、「農薬残留容許量基準」と「動物製品中の農薬残留容許量基準」を改正しました。改正内容は、ウンカなどの7種類の農薬14項目の残留容許量を削除し、代わりに殺菌剤などの10種類の農薬について52項目の残留容許量を修正・追加しました。また、液化デンプン芽胞菌CL3、シナモアルデヒド、塩化ナトリウムを容許量不要な農薬として追加し、乾燥した「ひよこ豆」を乾燥豆類に、新鮮な「ひよこ豆」を豆類の野菜に分類する規定を追加しました。さらに、エンクロチアなどの11種類の農薬について家禽家きんや家畜の産品中の残留容許量を修正・追加しました。詳しくは「残留農薬許容量基準」から確認することができます。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2023年9月

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

同基準では、コメおよびコメ加工品に関して次の基準が規定されています。

食品中の重金属の最大基準値
重金属 食品 最大基準値(mg/kg)
無機ヒ素(Inorganic Arsenic コメ(脱殻) 例えば玄米、胚芽米 0.35(※1)
米(精白) 例えば白米 0.2(※1)
乳幼児用食品(※2)の製造に供される原料米 0.1
鉛(Lead 穀類(コメを含む) 0.2
乳幼児向け穀物類補助食品および副食品(※3) 0.05
カドミウム(Cadmium コメ 0.4
乳幼児向け穀物類補助食品および副食品 0.04
総水銀 コメ 0.05
※1
総ヒ素の試験結果が無機ヒ素の最大基準値より低い場合は、さらに無機ヒ素の濃度を確認する必要はない。
※2
本基準でいう「乳児(infant)」は、正期産で12カ月未満の月齢の者を指している。本基準でいう「幼児(young child)」は、12カ月以上、3歳(36カ月)未満の月齢の者を指している。
※3
乳幼児向け穀物類補助食品(Cereal based foods for infant and young child)は、乳離れ後の幼児の健康ニーズを満たし、幼児が一般食品に段階的に適応し、栄養補給するための穀物類食品である。牛乳や水などの液体で調製して食べる穀物、パスタ、パン、ビスケットなどが含まれる。
食品中の真菌毒の最大基準値
真菌毒 食品 最大基準値(µg/kg)
総アフラトキシン(Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2) コメ、トウモロコシ、および麦類の原料(※1) 10
アフラトキシン B1(Aflatoxin B1) コメおよびトウモロコシ原料(※1) 5
穀類加工製品、乳幼児向け食品を除く 2
乳幼児向け穀物類補助食品および副食品 0.1
オクラトキシン A(Ochratoxin A) コメ、トウモロコシ、麦類およびその他の穀類原料(※1) 5
乳幼児向け穀物類補助食品および副食品 0.5
直接食用に供する穀類および穀類加工品 3
シトリニン(Citrinin 紅麹米 5,000
デオキシニバレノール(Deoxynivalenol 乳幼児向け穀物類補助食品および副食品 200
ゼアラレノン(Zearalenone 乳幼児向け穀物類補助食品および副食品 20
※1
「原料」とは、選別または処理を経ていない原料をいう。いわゆる選別または処理とは、脱穀、漂白、色選択、重量や外観の損傷による分類などが含まれ、これによって真菌毒に汚染された原料を除去し、真菌毒の汚染濃度を引き下げる可能性がある処理をいう。

4. 食品添加物

調査時点:2023年9月

台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。
コメ加工品に関しては、それぞれの食品添加物について、「食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤(酸化防止剤)、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

なお、「食品安全衛生管理法」の第18条により、「加工助剤の衛生標準」が定められており、食品中に使用可能な加工助剤(プロピレングリコール、グリセリン、ヘキサン、イソプロピルアルコール、アセトン、酢酸エチル、トリアセチン)の掲載および残留許容量が設定されています。(表中に掲載されていない加工助剤の使用について、台湾FDAに別途申請が必要とされています。)

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2023年9月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)、およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。
容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装は、「廃棄物処理法」で規定された方法でリサイクルマークを表示することにより、再利用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
日本から容器・包装入りのコメおよびコメ加工食品を輸出する場合、食糧管理法と食品安全衛生管理法で求められるラベル表示のほかに、リサイクルマークを容器・包装に刷り込むこと、またはラベル表示することが求められます。

プラスチックの食品容器・包装の再利用は、「食品用容器・包装の衛生基準」により許可されていません。また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物清理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となりました。

6. ラベル表示

調査時点:2020年8月

食品安全衛生管理法施行細則第19条により、海外から輸入した製品の場合、輸入業者は食品安全衛生管理法第22条および第24条の規定に従って中国語のラベルを追加した場合に当該製品を輸入することが許可されます。ただし、製品を再包装、個包装、その他の加工が必要な場合は、品名、製造者名、日付のラベルを表示するか、輸入時点での製品の信頼性を証明するためのその他のラベルまたは情報を表示し、製品の販売前までに中国語による表示をしている必要があります。
また、消費者保護法第24条2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語(繁体字。以下同じ)の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

コメのラベル表示
コメのラベル表示は、食糧管理法と食糧表示弁法により、次の項目を中国語で表示することが求められます。コメの品質規格を明記する必要があるなど、一般の加工食品の表示内容とは一部異なる点があるため注意が必要です。詳細は、同法・同弁法および関連リンク「市販包装米の表示説明」を参照してください。
  1. 商品名:食糧の名称および分類
  2. 品質規格:原材料の品質規格の組み合わせ内容
  3. 原産地(国名および都道府県名)
  4. 重量:包装または容器に入れられた内容物のネット重量
  5. 加工日(精米・製粉):生産された年月日
  6. 保存期限:製造日から安全に食することができる日までの期間
  7. 製造業者の名称、電話番号および住所:最終製品の包装を行う台湾内または台湾外の企業を指し、その名前、電話番号、住所の情報
  8. 台湾内責任企業の名称:包装された物を輸入、販売または委託製造の責任を負う企業を指し、その名前、電話番号、住所の情報
パックご飯、米粉のラベル表示
パックご飯、米粉を含むコメ加工食品のラベル表示は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語で表示することが求められます。台湾では飽和脂肪および反式脂肪(トランス脂肪酸)に関する情報を含む栄養表示が義務付けられているため注意が必要です。
【表示項目】
  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 賞味期限 / 消費期限
  8. 栄養表示
  9. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。
【香料および天然香料の表示】 
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(fnatural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。 
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により、次の項目とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトース(半乳糖)を調べる〕
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造業者が自主的に記載する。
また、2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100グラムもしくは100ミリリットル、または、1食分もしくは1包装その他の1単位当たりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(グラム、ミリリットルまたは個数など)をあわせて記載します。 なお、2022年6月に台湾FDAは「包装食品の栄養表示上の順守事項」につき再度改正を行い、2024年7月1日施行の予定です。詳細については関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項の部分的な改正」を参照してください。
ただし、次の包装食品は、栄養表示が免除されます。
  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示をしなければなりません。 同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されることになりました。新規定は次のとおりです。
警告表示の対象のアレルギー物質は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示】 
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。 
【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
非包装食品:次の3種類が対象となる。
  • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
  • GM原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末) 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  • 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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食糧表示弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
食品安全衛生管理法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※日本からの輸入食品に対し、原産地として国名および都道府県名を表記する必要を明記
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
一般社団法人全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会「令和元年版日本産コメ・コメ加工品輸出ハンドブック」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.5MB)
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業部農糧署「市販包装米の表示説明」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農業部農糧署「コメの輸入業務に係るQ&A」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「遺伝子組換え食品の管理について」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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食品表示に関する法律・公告のほか、Q&Aなどを検索可能
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」

7. その他

調査時点:2023年9月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。食品安全衛生管理法では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2023年9月

関税割当内のコメおよびコメ加工品(輸入を制限されたもの(籾、玄米、精米、砕米)であり、かつコメの含有率が30%以上であるものを指す)の輸入は、政府または農業部農糧署から関税割当を受けた登録食糧業者に限られます。また関税割当外の輸入は、同署または登録食糧業者から事前承認を受ける必要があります。

このほか、輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。 さらに食品を輸入するためには、衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者として登録することが求められます。登録には会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2023年9月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を紙媒体あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告申請書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など

また、コメ(パックご飯を含む)の輸入通関に当たっては、次の書類が必要になります。

  • 産地証明書:輸入規制の「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照。植物検疫証明書を添付する場合は不要
  • 放射性物質検査証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 台湾側での検疫申請書:台湾の農業部動植物防疫検疫局(BAPHIQ)に提出が必要。(対象となるHSコード: 1006.20.00008, 1006.30.00104, 1006.30.00907)
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2023年9月

検査

台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による a.書類審査、b.現場検証(包装、外観および表示などの点検)、c.抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。

輸入食品検査は、次の比率で抽出され、抽出された製品は現場検証およびサンプル検査の対象になる可能性があります。サンプル品として抽出された場合、サンプル品徴収控えが交付されます。

  • 一般サンプル検査:抽出比率 2~10%
  • 強化サンプル検査:抽出比率20~50%

検疫

台湾では、玄米、精米ともに農業部動植物防疫検疫局による植物検査が必要です(対象となるHSコード:1006.20.00008、1006.30.00104,1006.30.00907)。ただし、両品目は低リスクの製品であるため、簡略検査を行うことが可能です(「輸出入植物産品の簡略検査作業要点」)。パックご飯、米粉は植物検疫の対象に該当しません。

植物検疫が必要な品目(コメ)
HSコード 商品名
1006.20.00.00.8 玄米(Husked(brown)rice
1006.30.00.10.4 もち米(Glutinous rice
1006.30.00.90.7 その他の精米(研磨してあるかないか、またはつや出ししてあるかないかを問わない)(Other semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed

4. 販売許可手続き

調査時点:2023年9月

コメおよびコメ加工品の輸入および売買・加工などは、主要穀物の需給調整を目的とした食糧管理法により規制されます。関税割当内のコメおよびコメ加工品の輸入は、政府または関税割当を受けた登録食糧業者により行われ、関税割当外の輸入は、登録食糧業者または事前承認を受けた輸入業者により輸入されます。なお、台湾域内での売買・仲介・保管および加工に従事する場合も食糧業者として登録された者に制限されています。

5. その他

調査時点:2023年9月

なし

台湾の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2023年9月

台湾に輸入されるコメおよびコメ加工品(輸入を制限されたもの(籾、玄米、精米、砕米)であり、かつコメの含有率が30%以上であるものを指す)は、関税の対象となります。
また、コメは関税割当(TRQ)の対象となります。関税割当の総量は、コメおよびコメ加工品で毎年14万4,720トン、そのうち政府輸入分は65%(9万4,068トン、対象は米国、オーストラリア、タイおよびエジプトの4カ国)、民間輸入分は35%(5万652トン)で、WTO加盟国から台湾銀行を通して関税割当を得た民間企業が輸入することになっています(入札で示された権利金(Premium)の順に落札する方式。日本の場合は民間輸入のみ)。

枠内税率は無税(コメ加工品は10~25%)ですが、枠外税率は45台湾元/キログラム(コメ加工品は49台湾元/キログラム)となっています。
関税割当はコメだけでなく、米粉や米でん粉などのコメ加工品にも適用されます。また、コメの含有量が30%以上の「調理済み食品」もコメ加工品とみなされます。

2. その他の税

調査時点:2023年9月

台湾に輸入されるコメおよびコメ加工品は営業税(日本の消費税に相当)の対象になります。 営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2023年9月

なし

その他

調査時点:2023年9月

有機認証制度
台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2019年10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名しました。2020年2月1日から、日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになりました。