輸出入手続

最終更新日:2023年10月31日

輸出入許可申請

シンガポールでは「ネットワークド・トレード・プラットフォーム(NTP)」と呼ばれるEDI(電子データ交換)システムが導入されており、輸出入や貨物の積み替えにかかわる申告から許可通知、関税・諸税や手数料等の支払いに至るまでの手続きが自動的に一括処理されている。

貿易関連事業者の登録

シンガポールで輸出入に関連する事業を営むに当たっての手続きは次のとおり。

  1. 会計・企業規制庁(ACRA)に会社を登記する。
  2. 個別企業登録番号(Unique Entity Number:UEN)の登録

    会社を登記した際にACRAより発行される個別企業登録番号(UEN)をシンガポール税関(Singapore Customs)に登録する。このUENは、従来シンガポール税関より取得していた事業者登録番号(Central Registration (CR) Number)に代わる登録番号で、2009年1月以降、貿易事業者登録のみならず政府機関への各種申告業務にUENが一本化して利用されるようになった。駐在員事務所、社団法人など直接貿易事業に関わることがなくともサンプル、カタログ、出版物などを海外より輸入する際にはUENが必要となり、所管する政府機関に申請することでUENを取得できる。

  3. 税関への申告業務について

    シンガポール税関は2018年9月から新しい貿易管理プラットフォーム「ネットワークド・トレード・プラットフォーム(NTP)」を開始した。同プラットフォームは、既存の輸出入業者向けシステム「トレードネット」と「トレードエクスチェンジ」に代わるもの。シンガポール税関に登録されたUENは同プラットフォームを通じた輸出入申告等の際に必要となる。
    一般に郵送品を含む貨物をシンガポールへ輸入する際には消費税(GST)かつ関税の納税義務があり、貨物の輸入・輸出・トランジットには税関への申告が義務付けられている。貿易関連事業者が直接税関に対して輸出入許可を申告するには、申告代理人(Declaring Agent)として税関に登録して、NTPシステムのユーザーIDを取得するほか、同システムの認定ネットワーク管理者からソフトウエアの購入、税関への諸税自動引き落とし口座の開設、銀行保証の差し入れなどが求められるため、貨物取扱事業者を指定して税関への申告業務を代行してもらうのが一般的である。
    なお、2021年4月11日より、NTPにログインする際は、「シングパス(Singpass)」が必要となっている(企業がデジタルサービスにアクセスする際のログイン方法として、Singpassが再導入された。ユーザーが政府のデジタルサービスにアクセスして取引を行う前に、まず「シングパス」でユーザーの身元を確認する必要がある。「コープパス(Corppass)」は引き続き企業取引の認証システムとして使用される。この変更は、システム運用の効率化とユーザーの利便性向上のために行われたものである)。

関連ウェブサイト:

ネットワークド・トレード・プラットフォーム(NTP)

ネットワークド・トレード・プラットフォーム(NTP)は2018年9月に運用が始まった貿易手続きのEDIシステム。既存の輸出入業者向けシステム「トレードネット」と「トレードエクスチェンジ」に代わるものとして、輸出入申告、審査、関税納付、許認可のみならず、船や保険の手配、各種支払いに関わるやり取りをシステム上で一元的に処理できる。NTPは24時間365日稼動している。定期的なシステム・メンテナンスの時間帯は、ウェブサイトでポップアップ表示される。
申告内容に問題がなければ数分以内で手続きが完了するようになった。NTPは貿易物流業界の情報交換プラットフォーム「トレードエクスチェンジ」も統合しており、海外の企業や規制当局のシステム、航空会社や船会社など貨物輸送会社、物流サービス事業者、貨物保険会社、金融機関とも接続を実現することが可能となっている。具体的にこのNTPでは、既存のトレードネットの機能以外に次のモジュール等も構成されている。

Networked Trade Platformウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸出入手続き

  1. ユーザー登録
    輸出入事業者は、まず(クリムゾンロジック社が運営する)TradeNetにユーザー登録し、TradeNetのユーザーIDを取得し、クリムゾンロジック社または他の承認されたサービスプロバイダーを介して許可証を提出することで、自ら輸出入許可証を提出することができる。あるいは、貨物代理店、貨物取扱事業者を指定して、輸出入申告業務を代行させることとなる。
  2. 輸出入申告の免除規定
    1. 輸出入管理品目でない場合、税関の輸出入・積み替えにおける許可が不要となる主なケースは以下のとおり。ただし、免税規定がない場合、通関で関税およびGSTを支払う必要がある。
      1. 空路・陸路・海路にて個人が携帯品、手荷物として所持している、10リットルを超えないアルコールおよび0.4キログラムを超えないタバコ
      2. 空路・陸路・海路にて個人が携帯品、手荷物として所持している、0.5キログラムを超えない投資用貴金属
      3. 自動車用燃料供給タンク、または航空機用燃料供給タンク内の石油
      4. 自動車の予備容器内の10リットルを超えない石油
      5. 郵便、宅配便で輸入された課税・非課税対象の商品(シンガポール税関の要求のない場合)
      6. 投資貴金属を含む、郵便で輸入された非管理品目商品
      7. 取引用のサンプル、分析またはテスト用の標本(アルコールとタバコを除く)合計金額が400シンガポール・ドル(Sドル)を超えない贈答品
      8. セーリングヨットなどの、レクリエーション、スポーツ、またはその他の同様のイベント用の自走式ボート
      9. 商品の国際輸送用の貨物輸送コンテナ
      10. 人間の遺体、遺骨、遺灰
    2. 輸出される商品で、[1]輸出管理品目でなく、[2]関税もかからない限り、小包、書面、個人または家庭用携帯品、金額が400Sドルを超えないサンプル、金額が1,000Sドルを超えない空路輸出商品などは輸出許可が不要となる。
    3. 積み替えされる商品で、[1]積み替え(トランシップ)管理品目でなく、[2]自由貿易地区(FTZ)から他のFTZに移送されないものは積み替え(トランシップ)許可が不要となる。他のFTZへ積み替えられる貨物は積み替え許可が必要。

    なお、輸出入管理品目、輸入課税品目については以下を参照のこと。

    〔参考〕シンガポール税関:輸入許可の種類 "Types of Import Permits外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

  3. 輸入申告
    1. 輸入はすべて事前申告となる。貨物がシンガポールに輸入される前にNTPを通じて輸入許可「In Permit」を取得し、輸入時点の為替レートで換算し、諸税をシンガポール税関に支払う。輸入許可は大きく分けて2種類あり、通関の際に一般関税・GSTなど諸税を支払う義務のある「In-Payment Permit」と小口貨物や引越し貨物の輸入、保税倉庫やライセンス倉庫への搬入、一時的輸入制度に基づく輸入など諸税の支払いを猶予された「In-Non-Payment Permit」に分類される。
    2. コンテナ貨物を空輸・陸送で輸入する場合、または在来貨物や手持品を輸入する場合、輸入許可通知が届いた後、申告者は貨物通関許可証(Cargo Clearance Permit)をプリントアウトし、補足書類(商業送り状、包装明細書、船荷証券・航空貨物運送状など)とともに通関の際に提示する。
    3. 特定のハイテク製品を輸入する場合、輸出国側からシンガポールの輸入業者に輸入証書・通関確認(Import Certificate and Delivery Verification:ICDV)を求めるケースがある。この場合、シンガポール税関は輸入業者による申告に基づき、直接シンガポールに輸入され第三国に再輸出されないことを条件にICDVを発行することができる。
    4. 展示会、オークション、博覧会などに出展する目的で出展品(タバコ類、酒類、またこれに加えて一時的輸入制度の場合、石油・圧縮天然ガス (CNG)・ディーゼル製品、パンフレット、ギフト・お土産、その他の景品は除外される)を輸入する場合、一時的輸入制度(Temporary Import Scheme)またはATAカルネを利用することができる。
      これら制度の下で管理品目が輸入される場合、関連するシンガポールの管轄機関から事前承認を取得する必要がある。
      展示会主催者、出展者または貨物運送業者は、TradeNetを通じてシンガポール税関に、一時輸入の目的、期間、展示会開催場所など詳細を記した書状を船荷証券(Bill of Lading)または航空貨物運送状(Airway Bill)、商業送り状(Invoice)、パッキングリスト、管轄官庁の承認書(該当する場合)など必要書類とともに提出する。同時に関税およびその他諸税額に相当する担保(銀行保証もしくは保証保険)を税関に差し出すことが要求されている。税関は申告に基づき、一時的輸入制度では輸入未払(一時貨物)許可(In-Non-Payment (Temporary Consignment) Permit)を発行する(ATAカルネでは許可が不要)。
      なお、一時的輸入に対する期間は最長6カ月に設定されているが、追加の時間が必要な場合は、TradeNetを通じて延長を申請することができる。1回の延長につき、最大3カ月までとなる。カルネによる輸入は輸入日より最長6カ月間に制限されている。
  4. 輸出申告
    1. 貨物が船舶や航空機によって輸出される場合は、港湾または空港の貨物取扱業者に輸出用貨物を搬入する以前にNTPを通じて輸出許可「Out Permit」を取得する。従来、輸出申告はシンガポール出港後の事後となっていたが、2013年4月1日よりすべての品目につき出港前の事前輸出申告(Advance Export Declaration)に改められた。
    2. 国内で製造された商品や国内でGSTを支払った商品を輸出する場合、または第一自由貿易区で輸入・保管された商品を第二自由貿易区経由で再輸出する場合は、事前にNTPを通じて輸出許可証「Out (Direct) Permit」を取得する必要がある。
    3. 課税対象品の輸出のために認可倉庫から自由貿易区または外国領へ移動する場合、商品の輸出のためにゼロGST倉庫から自由貿易区または外国領へ移動する場合、課税対象の石油製品を輸出する場合、または船舶貯蔵品や海上貯蔵品として商品を供給する場合、事前にNTPを通じて輸出許可証「Out (Approved Premises/Schemes) Permit」を取得しなければならない。なお、2021年7月26日より、シンガポール水域外で乗組員および/または乗客が船上で消費するための、関税およびGST未払いの酒類および/またはタバコの海上貯蔵品を輸出する者は、TradeNetを介して輸出許可を得る前に、シンガポール税関に登録する必要がある。
    4. 一時的輸入制度(Temporary Import Scheme)により輸入された貨物を国外に輸出する場合、事前にNTPを通じて輸出許可「Out (Temporary Consignment) Permit」を取得しなければならない。
    5. 一時的輸出制度(Temporary Export Scheme)により貨物を輸出する場合、事前にNTPを通じて輸出許可「Out (Temporary Export/Re-imported Goods) Permit」を取得しなければならない。
  5. 積み替え(トランシップ)申告
    1. 管理品目の輸入貨物を一時的保管のために自由貿易地区(FTZ)に搬入し、積み替え(トランシップ)が同一のFTZ内で行われる場合、NTPを通じて積替許可「Transhipment (TTF) Permit」を取得しなければならない。
    2. 輸入貨物をFTZに搬入し、積み替えが別のFTZで行われる場合も、NTPを通じて積替許可「Transhipment (TTI) Permit」を取得しなければならない。
  6. 諸税(一般関税、GST)の支払いは、輸入者(代理人)が予めシンガポール税関に対し開設している専用口座(Inter-Bank GIRO:IBG)から自動的に引き落とされる(電信振替)。

[参考]シンガポール税関:

必要書類等

輸出入管理の対象となる品目は、それぞれの監督省庁により、事前登録やライセンス取得などが義務付けられている。

輸出入管理の対象となる品目は、それぞれの監督省庁により、事前登録やライセンス取得などが義務付けられている。輸出入管理品目は、「貿易管理制度」の「輸入品目規制」、「輸出品目規制」の項を参照。

食品の輸出入

  1. 輸入者は監督機関であるシンガポール食品庁(SFA)から事前にライセンスを取得する。

    問い合わせ先:
    シンガポール食品庁(Singapore Food Agency:SFA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    所在地:52 Jurong Gateway Road, #14-01, Singapore 608550
    Tel:(65)6805-2871

  2. 年間ライセンス料は、肉・魚介類が84Sドル、生鮮果実・野菜が378Sドル、生卵、卵加工品、加工食品、食品器具、および動物用飼料は無料。

    GoBusiness Licensing 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  3. ライセンス申請にあたって、[1]各種ライセンスは、SFAのGoBusiness Licensingを通じてオンライン申請。[2]申請手数料を支払う。通常、申請から1~2営業日でライセンスを取得することができる。
  4. 輸入者は、輸入しようとする食品が、それを規定するシンガポールの法令に準拠していることを確認すること。特に肉・同製品は、SFAにより認定された生産国の認定生産者からのみ輸入することができるので注意を要する。また、輸入時の梱包に表示するラベル表示規制も遵守しなければならない。
  5. 輸入に際しては、事前に輸入許可を取得する。SFAよりライセンスを取得した輸入業者は、シップメントごとに、UEN番号、SFAライセンス番号、製品情報(HSコード、SFA製品コード、数量と単位)をネットワークド・トレード・プラットフォーム(NTP)に入力して申告する。輸入業者は、必要に応じて輸出国の管轄政府機関から検疫証明書(Health Certificate)などの書類を取得して、SFAに提出しなければならない。
  6. SFAにより発行される輸入許可はシップメントごとに必要となる。
  7. 輸入が許可されると、貨物通関許可(Cargo Clearance Permit:CCP)が発行され、輸入者のターミナルでCCPを印刷することができる。輸入者はCCPに特別な条件が付いていないか承認コードをチェックしなければならない。CCPの特別な条件において輸入貨物につき検査を必要とする旨記載がされている場合、SFAによる検査のための予約をする必要がある。
    輸入者は、貨物がシンガポールに到着する前にSFAの検査・試験所eサービスを通じて検査をオンライン予約し、SFA係官による検査を手配することができる。試験所での分析のためサンプルが採取され、試験所での分析結果が出るまで貨物が封印されることもある。
    検査結果で不合格となると、輸入業者は輸入した貨物を輸出元へ返送するか廃棄処分しなければならない。貨物が放射性物質で汚染されていることが判明した場合、シンガポール国内での廃棄処分は認められず、輸入業者は返送または再輸出することが求められる。ノンコンプライアンスの程度に応じて、輸出業者または輸出元がシンガポールへの輸出を差し止められたり、輸入業者がシンガポールへの輸入を差し止められたりすることもある。

    〔参考〕SFAの検査・試験所eサービス・サイト:Inspection & Laboratory e-Services外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

輸入手続きの具体例

食品の種類によって取得するライセンスが異なる。また、必要書類、検疫・検査や表示義務等、細かい規定がある。詳細はジェトロ「農林水産物・食品-日本からの輸出に関する制度(品目別輸出ガイド)」を参照。

日本産食品に対する輸入規制

東京電力福島第一原子力発電所事故の発生により、シンガポール向けに輸出される福島県産の食品について、放射性物質検査報告書等を求められる規制措置が取られていたが、シンガポール政府より、2021年5月28日付けで撤廃する旨通知があった。
撤廃前のシンガポールの規制概要は次のとおりである。

  1. 福島県(全域)
    品目:水産物、林産物
    内容:放射性物質検査報告書、都道府県単位の産地証明の提出が必要。
  2. 福島県(南相馬市、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村)
    品目:全食品(水産物、林産物を除く)
    内容:放射性物質検査報告書、市町村単位の産地証明の提出が必要。
  3. 福島県(2に記載のない市町村)
    品目:牛乳・乳製品、食肉・卵・野菜・果物とその加工品、緑茶及びその製品
    内容:市町村単位の産地証明が必要。商用インボイスによる代替可。
  4. 福島県以外の都道府県
    品目:牛乳・乳製品、食肉・卵・野菜・果物とその加工品、緑茶及びその製品、水産物、林産物
    内容:都道府県単位の産地証明が必要。商用インボイスによる代替可。

農林水産省(日本):シンガポールによる日本産食品の輸入規制の撤廃について ~東日本大震災関連~外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(116KB)

査証

不要。

その他

2011年6月に日本とシンガポールは二国間の認定事業者(AEO)制度の相互承認協定(MRA)を締結し、それぞれのAEO事業者を相互に承認することにより、二国間物流におけるセキュリティレベルを向上させつつ、通関手続きの簡素化・迅速化が図られている。シンガポールは日本以外に、カナダ、韓国、台湾、中国、香港、米国、オーストラリア、ニュージーランド、タイともMRAを締結している。

特定荷送人制度

シンガポール警察は、2021年7月1日から「特定荷送人制度(Known Consignor Regime)」の運用を開始した。シンガポール警察によると、本制度は、航空輸送においてテロの危険性が世界的に増大している中、国際民間航空機関(ICAO)の指針にのっとり、輸出航空貨物に関して保安体制強化を目指したものとなる。
2008年4月から、貨物代理店やフォワーダーなどを対象として導入を開始した「登録航空貨物エージェント制度(RCAR)」では、未登録エージェントの輸出航空貨物を、すべて未知の貨物(Unknown Cargo)として、国際輸送業者(AECs)や国際貨物ターミナル運営業者(AFTs)によるスクリーニング検査の対象としていた。
今回の新制度の運用開始により、特定荷送人(KC)が登録航空貨物エージェント(RCA)を利用する場合、貨物検査はランダムとなる。KCとしての登録申請は任意だが、登録を行わない場合、未知の貨物となるため、すべての貨物が検査対象になる。なお、航空貨物のスクリーニング検査に関連する費用は、荷主負担となる。

特定荷送人条件

KCとしての資格を得るためには、荷主が以下の条件を満たす必要がある。

  1. シンガポールで登記されている法人である。
  2. 登録申請の一環として、貨物の製造、梱包、保管、輸送を含むサプライチェーン全体のセキュリティ対策と手順を詳細に記載したセキュリティプログラムを提出することが求められる。
    または、以下の業界で認められたセキュリティ証明書のいずれかと、評価チェックリストのコピーおよび関連する補足文書を所有している。
    1. シンガポール税関(Singapore Customs):安全貿易パートナーシップ(Secure Trade Partnership:STP)/安全貿易パートナーシッププラス(Secure Trade Partnership Plus:STP-Plus)
    2. 輸送資産保護協会(Transported Asset Protection Association:TAPA):航空貨物セキュリティ基準レベル1(Air Cargo Security Standards Level 1)
    3. 米国:テロ行為防止のための税関-貿易パートナーシップ階層2または階層3(Customs-Trade Partnership Against Terrorism:C-TPAT, Tier 2 or Tier 3

シンガポール警察:特定荷送人制度(Known Consignor Regime外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
シンガポール税関:安全貿易パートナーシップ/安全貿易パートナーシッププラス(Secure Trade Partnership (STP) & STP-Plus外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます