日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

韓国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2023年9月

韓国では、日本産食品に対して、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制措置を行っています。2011年5月1日以降に韓国へ輸出するアルコール飲料については、次のいずれかを証明する証明書を添付する必要があります。証明書発行の詳細は、国税庁のウェブサイト「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について」を確認して、最終の製造場などの所在地を所管する国税局酒税課に相談してください。

  • 2011年3月11日より前に製造(加工)された酒類であること(製造日証明書)
  • 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都、神奈川県および静岡県(13都県)以外の道府県において製造(産出)された酒類であること(製造地証明書)
  • 13都県において製造(産出)された酒類である場合には、当該産品が韓国の定める上限値を超える放射性ヨウ素131ならびに放射性セシウム134および137を含まないこと(放射性物質検査証明書)

韓国政府が定めている放射性物質の上限値は、すべての食品において放射性ヨウ素131は100Bq/kgです。乳・乳製品、乳児用食品などを除くすべての食品に対する放射性セシウム134および137の基準値は100Bq/kgです(乳・乳製品、乳児用食品などは50Bq/kgです)。詳細は関連リンクの「食品の基準および規格」を参照してください。

証明書の発行を申請しようとする方は、関連リンクの「韓国に輸出する酒類に関する証明書の発行について」に従い、輸出証明書発給システムを利用してください。システムの故障または改修により、システムによる申請ができない場合は、「韓国向け輸出酒類に関する証明申請書」、「韓国への輸出申請書」および「分析試料明細書」(宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県、千葉県、東京都、神奈川県および静岡県において製造(産出)された酒類である場合のみ)に次の書類を添付し、製造場などの所在地を所轄する国税局酒税課(沖縄県においては、沖縄国税事務所間税課)へ提出してください。

  • 実際に輸出する酒類が、証明した酒類と同一であることが確認できる書類(例:インボイス、パッキングリストなど)
  • 「韓国向けに輸出する酒類に関する誓約書」
  • その他国税局長が審査に必要として提出を求めた書類

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2023年9月

  1. 輸出酒類卸売業免許
    アルコール飲料を輸出するためには、日本において輸出酒類卸売業免許を取得する必要があります。詳細は関連リンクの「酒類の免許」「酒類卸売業免許の申請等の手引」を参照してください。
  2. 海外製造業所の登録
    食品(アルコール飲料を含む)を輸出するためには、輸出の前に、輸入者または海外製造業所の設置・運営者が海外製造業所の名称、所在地および生産品目など、「輸入食品安全管理特別法施行規則」で定める事項を、輸入申告する前に、韓国食品医薬品安全処長に登録しなければなりません。海外製造業所を登録しようとする者は、その登録の際に、韓国政府による現地実態調査が行われる可能性について同意をしておく必要があります。また、輸入食品などを韓国に輸出しようとする者または製造会社は、輸出品の製造会社が日本国政府から許可、登録を受けていることを証明する書類(営業登録証)を添付して韓国食品医薬品安全処長に提出しなければなりません。ただし、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別紙第1号の2「A CONFIRMATION FORM OF REGISTERED INFORMATION(海外製造業所登録書式)」を提出する場合は省略することができます。
    海外製造業所の登録有効期間は登録した日から2年であり(本法第5条第6項)、海外製造業所の設置・運営者または輸入業者のうちのいずれかが、有効期間が満了する7日前までに 海外製造業所の登録有効期間延長申請書を食品安全情報院の長に提出しなければなりません(輸入食品安全管理特別法施行規則第2条第4項)。
    韓国食品医薬品安全処長は、「輸入食品などの危害防止のため」および「輸入食品などの安全情報に対する事実確認が必要な場合」に、輸出国政府または海外の製造業者と事前に協議を経て、海外製造業者に対して現地調査を行うことができるとしています。「輸入食品安全管理特別法」第6条に基づいて、現地調査を拒否、妨害、忌避(正当な理由なしに応答しない場合を含む)する場合や、現地調査の結果、輸入食品などに危害が発生するおそれがある場合は、該当海外製造業所の輸入食品の輸入を中断させることができます。
  3. 輸出者側で用意すべき書類
    輸入通関にあたり、輸出者側で用意すべき書類は、国税庁が発行する証明書(日付証明書、産地証明書、放射性物質検査証明書のいずれか)、原産地証明書があります。国税庁が発行する証明書の詳細については、国税庁のウェブサイト「東京電力福島第一原子力発電所事故を受けた輸出証明書の発行について」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2023年9月

なし

その他

調査時点:2023年9月

なし