日本からの輸出に関する制度

アルコール飲料の輸入規制、輸入手続き

韓国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2025年8月

韓国食品医薬品安全処は、販売を目的とする食品に関して、「製造・加工・使用・調理・保存方法に関する基準」および「成分に関する規格」を、韓国食品医薬品安全処告示「食品の基準および規格」として定めています。

その中で、「酒類」については、定義、原材料などの具備要件、製造・加工基準、食品分類、規格(エタノール、メタノール、保存料、鉛、大腸菌群、大腸菌)、試験方法などが定められています(詳細は、関連リンク「食品の基準および規格」の「第5. 食品別の基準および規格」を参照してください)。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2025年8月

韓国食品医薬品安全処は、食品への残留が許容される農薬および動物用医薬品の基準を「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「食品の基準および規格」の次の各項を参照してください)。

  1. 農薬の残留許容基準:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、7)農薬の残留許容基準
  2. 動物用医薬品の残留許容基準:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、8)動物用医薬品の残留許容基準

※一律基準(0.01 mg/kg)が適用される場合は、次のとおりです。

  • 国内に残留許容基準が存在しない場合
  • 一部の食品に残留許容基準が設定されているが、それ以外の食品に当該農薬が残留する場合

加工食品の残留許容基準が存在しない場合には、レーズン、人参濃縮液などの加工食品に残留許容基準があるときはそれが適用され、存在しないときは原料の含量および水分含量が考慮され適用されます。ただし、乾燥唐辛子は唐辛子の7倍、緑茶抽出物は茶の6倍、乾燥人参および紅参は生人参の4倍、人参濃縮液および紅参濃縮液は生の人参の8倍の残留許容基準が適用されます。

食品別の残留農薬における基準は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処のウェブサイト「残留農薬基準検索」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(韓国語。英語でも検索可能)でも確認することができます。詳細は、関連リンクを参照してください。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2025年8月

韓国食品医薬品安全処は、大腸菌群などの衛生指標菌、食中毒菌などの細菌および重金属、カビ毒などの汚染物質について、食品における検出が許容される基準を「食品の基準および規格」に定めています(詳細は、関連リンク「食品の基準および規格」の次の各項を参照してください)。

  • 衛生指標菌および食中毒菌:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、4)衛生指標菌および食中毒菌
  • 汚染物質:第2.食品一般に対する共通基準および規格、3.食品一般の基準および規格、5)汚染物質

基準が別途設定されていない加工食品の重金属、カビ毒素などの汚染物質の基準は、原料の含有量に応じて、農・林・水産物の基準を適用し、乾燥などの過程により水分含有量が変化した場合は、重金属、ポリ塩化ビフェニル(PCBs)、貝毒素については水分含有量を考慮して適用します。
関連リンクの韓国食品医薬品安全処「食品の基準および規格」でも検索できます。アルコール飲料の場合は、韓国食品医薬品安全処「酒類の基準および規格」を参照してください。

4. 食品添加物

調査時点:2025年8月

アルコール飲料に添加することができる材料は、「酒税法」第2条第3号ロ目、第5条、第6条および別表、ならびに「酒税法施行令」第3条第1項および別表1で定められています。

アルコール飲料に添加することができる材料
酒種 添加可能材料 備考
濁酒 アスパルテーム、ステビオール配糖体、酵素処理ステビア、サッカリンナトリウム、乳酸、酒石酸、クエン酸 、アミノ酸類、スクラロース、ソーマチン、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、キサンタンガム、グリセリン脂肪酸エステル、糖分、アルロース、「食品衛生法」で許容される植物(水または酒精などで抽出した液を含む。以下「植物」と記載) 植物を酒精などで抽出する場合、その抽出液のアルコール分総量は、最終製品のアルコール分総量の100分の5を超えることはできない。
薬酒 アスパルテーム、ステビオール配糖体、酵素処理ステビア、乳酸、酒石酸、クエン酸、アミノ酸類、植物、スクラロース、ソーマチン、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、糖分
清酒(発酵して製造したもの) アスパルテーム、ステビオール配糖体、酵素処理ステビア、乳酸、酒石酸、クエン酸、アミノ酸類、植物、スクラロース、ソーマチン、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール 植物中のアルコール分1度以上で発酵させることができるものは除く。
清酒(発酵して製造したものにほかの酒や材料を添加したもの) 糖分、酸分、調味料、香料、色素 酒精が添加される場合にのみ使用することができる。
ビール 糖分、酸分、調味料、香料、色素、植物、アスパルテーム、ステビオール配糖体、ソルビトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、酵素処理ステビア、牛乳、粉ミルク、乳クリーム、アスコルビン酸、パン(小麦粉またはその他穀粉、砂糖、油脂、鶏卵、酵母、牛乳を主原料とし、これを発酵させた生地を焼いたものをいう)・鰹節・カキ、「食品衛生法」に基づいて許容されている食品添加物の中で乳化剤、増粘剤、安定剤など性状の変化なしに、品質を均一に維持させるもの
果実酒(果実汁入りのものなど) 糖分、酸分、調味料、香料、色素、アスパルテーム、ステビオール配糖体、ソルビトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、酵素処理ステビア
果実酒(果実汁入りのものにほかの酒や材料を添加したもの) サッカリンナトリウム、アスコルビン酸、植物、アスパルテーム、ステビオール配糖体、ソルビトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、酵素処理ステビア
焼酎 糖分、クエン酸、アミノ酸類、ソルビトール、無機塩類、ステビオール配糖体、酵素処理ステビア、サッカリンナトリウム、アスパルテーム、スクラロース、ソーマチン、アセサルフェームカリウム、エリスリトール、キシリトール、茶類(加工穀類茶を除く)、アルロース、オークチップ 糖類は製成過程においてのみ使用することができる。
ウイスキー 糖分、酸分、調味料、香料、色素
ブランデー 糖分、酸分、調味料、香料、色素
一般蒸留酒 糖分、酸分、調味料、香料、色素、植物、アスパルテーム、ステビオール配糖体、ソルビトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、酵素処理ステビア
リキュール 糖分、酸分、調味料、香料、色素、植物、アスパルテーム、ステビオール配糖体、ソルビトール、スクラロース、アセスルファムカリウム、エリスリトール、キシリトール、酵素処理ステビア、牛乳、粉ミルク、乳クリーム、「食品衛生法」に基づいて許容されている食品添加物の中で乳化剤、増粘剤、安定剤など性状の変化なしに、品質を均一に維持させるもの
その他酒類 糖分、酸分、調味料、カラメル色素

出所:「酒税法施行令」第3条および別表1

アルコール飲料に添加することができる糖類・酸類・調味料・香料および着色料の種類
区分 添加材料の種類
糖類 砂糖(白砂糖・三温糖・黒砂糖およびシロップを含む)・ブドウ糖(液状ブドウ糖・精製ブドウ糖・含水結晶ブドウ糖および無水結晶ブドウ糖を含む)・果糖(液状果糖および結晶果糖を含む)・あめ類(水あめ・麦芽あめおよび固形あめを含む)・糖シロップ類(糖蜜シロップおよびメープルシロップを含む)・オリゴ糖類・乳糖またははちみつ
酸類 「食品衛生法」に基づき許容される食品添加物であって、その主たる用途が酸度調整剤として使用されるもの
調味料 アミノ酸類・グリセリン・デキストリン・ホップ・無機塩類・タンニン酸・オークチップ
香料 「食品衛生法」に基づき許容される食品添加物であって、その主たる用途が香料として使用されるもの
着色料 「食品衛生法」に基づき許容される食品添加物であって、その主たる用途が着色料として使用されるもの

出所:「酒税法施行令」第3条および別表1

酒類には、前述の原料のほか、次のいずれかに該当する原料を添加することができます。

  • 二酸化炭素、窒素、酸素
  • 「食品衛生法」に基づき許容されている食品添加物であって、その主たる用途が保存料として使用されるもの
  • 「食品衛生法」に基づき許容されている食品添加物であって、その主たる用途が酵母の成長に必要な栄養成分として使用されるもの

食品添加物の品目別使用基準は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処「食品および食品添加物公典」で検索できます。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2025年8月

器具および容器・包装の基準および規格

韓国食品医薬品安全処は、食品または食品添加物と直接接触して使用される器具および容器・包装の規格などを、韓国食品医薬品安全処告示「器具および容器・包装の基準および規格」に定めています。当該告示は、「総則」、「共通基準および規格」、「材質別規格」で構成されており、特に「材質別規格」の項目では、器具および容器・包装を材質により、合成樹脂製、加工セルロース製、ゴム製、紙製、金属製、木材製、ガラス製、陶磁器製、ホーロー・甕器(かめ)類、でん粉製に分類し、材質ごとに定義、残留規格、溶出規格、試験法が定められています。

器具および容器・包装のリサイクル

韓国環境部は、「資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(以下「資源リサイクル法」)に基づき、リサイクル義務の対象となる食品包装材を定めています。

具体的には、生産段階・流通段階において、材質・構造または回収体制の改善などにより回収・リサイクルを促進できるもの、または使用後に発生する廃棄物の量が多い包装材であって、飲食品類(食品などの公典に定められた食品など)、農水畜産物(飲食品類を除く一次産品)などの包装に使用される、(1)紙パック(合成樹脂またはアルミ箔が付着したものに限る)、(2)ガラス瓶、(3)金属缶、(4)合成樹脂製の包装材(容器類、フィルム・シート型包装材およびトレイ型容器を含む)がリサイクル義務の対象とされています。

従って、当該包装材の製造業者や輸入業者、またはその包装材を使用した製品の販売業者(以下「リサイクル義務生産者」)は、自らが製造・輸入または販売した包装材により発生した廃棄物を回収してリサイクルしなければなりません(売上高または製品用包装材の出荷・輸入量により、リサイクル義務が免除される事業所に該当しない場合があります。詳しい基準については、資源リサイクル法施行令第19条および別表4を参照してください)。この場合、資源リサイクル法施行規則第13条の2および別表6「製品・包装材別リサイクルの方法および基準」に従ってリサイクルを行う必要があります。

また、リサイクル義務生産者は、製造・輸入する製品について、材質および構造の評価を受け、「製品の包装材質・包装方法に関する基準などに関する規則」に基づき、その評価結果を包装材の表面に表示しなければなりません。ただし、「リサイクル最優秀」「リサイクル優秀」「リサイクル普通」の等級評価を受けた場合は、表示を省略することができますが、「リサイクル困難」の等級評価を受けた場合には、表示が義務付けられます。

なお、環境部告示「包装材の材質・構造基準」第3条によれば、過程においてリサイクルが極めて困難である、または異素材との混在により問題を引き起こす包装材の材質・構造のうち、リサイクルが容易な代替素材が存在する場合、(1)ポリ塩化ビニール素材の包装材、(2)着色ペットボトル、(3)ペットボトルに使用される接着剤のうち加熱やアルカリ処理による分離が不可能な接着剤を包装材に使用することは、原則として禁止されています。

一方、「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」によると、製品を製造・輸入または販売する者は、リサイクルが容易な包装材を使用し、重金属が含有されている材料の包装材を製造したり、流通させないようにしなければなりません。包装材のリサイクルを困難にする重金属の種類、濃度および試験方法などについては「包装材の重金属含有量勧奨基準および試験方法等に関する告示」を参照してください。

韓国環境部は、「分離排出表示制」を施行し、プラスチック系の材質は大きくペット、プラスチック、ビニール類の3つに区分し、包装材に分離排出表示をするよう義務付けています。プラスチックは、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければならず、ビニール類は、HDPE、LDPE、PP、PS、PVC、OTHERに細分化して包装材に分離排出表示をしなければなりません。分離排出表示の各マークは、次のとおりです。

分離排出表示の各マーク
区分 マーク
ペット
プラスチック
ビニール類

関連リンク

関係省庁
韓国食品医薬品安全処(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
韓国環境部(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
食品衛生法(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
器具および容器・包装の基準および規格(韓国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.2MB)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律施行令(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
資源の節約およびリサイクル促進に関する法律施行規則(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境部令「製品の包装材質・包装方法に関する基準等に関する規則」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境部告示「包装材の材質・構造の等級表示基準」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
環境部告示「包装材の重金属含量の勧奨基準及び試験方法等に関する告示」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
韓国環境公団「生産者責任リサイクル制度」(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国税庁「韓国の酒類の輸入等に係る規制等の情報」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(449KB)
ジェトロ「海外向け食品の包装制度調査(EU、TPP、米国、中国、韓国、台湾、インド、タイ、インドネシア、GCC、メルコスール)」
ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック:韓国編(2018年3月)」
ジェトロ「韓国の酒税法改正、国産ビールと輸入ビールの格差を解消(ビジネス短信)」
一般社団法人 プラスチック循環利用協会「韓国のプラスチック製容器包装のリサイクル最新動向」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

6. ラベル表示

調査時点:2025年8月

アルコール飲料を輸入する際には、通関の前に、消費者に販売する製品の最小販売単位別の容器や包装に「食品などの表示基準」に従い、次の事項を表示しなければなりません。「輸入食品安全管理特別法」第18条による注文者商標付着方式委託生産(OEM)の食品などは、14ポイント以上の文字(ハングル)で主表示面の「対外貿易法」に基づく原産地表示の国名の横に括弧書きで委託生産製品である旨を表示しなければなりません(ただし、農・林・畜・水産物であって、自然状態の食品、器具または容器・包装と流通専門販売業者が表示された製品を除く)。
また、輸出国で流通している食品などの場合は、輸出国で表示した表示事項がなければならず、ハングルが印刷されたステッカー、ラベル(Label)またはタグ(Tag)を使用することができます。ただし、落ちないように付着させなければならず、容器・包装に表示された元々の製品名、日付表示に関する事項(消費期限など)などの主な表示事項が隠れないようにする必要があります。
日本であらかじめラベルを貼り付ける、または印刷して輸入する場合以外は、輸入申告する前に韓国の保税倉庫でラベルを貼るための作業を行う必要があります。表示は韓国語で行わなければなりませんが、消費者の理解を助けるために漢字や外国語を混用、または併記して表示することができます。その場合の漢字や外国語は、韓国語表示の活字と同じ、または小さい活字で表示しなければなりません。
詳細は関連リンクの「食品などの表示基準」を参照してください。

表示項目
  • 製品名
  • 食品の類型(カテゴリー)
  • 営業所(場)の名称(商号)および所在地
  • 製造年月日(濁酒および薬酒の場合には消費期限、ビールの場合には消費期限あるいは品質保持期限。ただし、製造番号またはボトリング時期を表示した場合には省略可)
  • 内容量
    ※内容量の表記における許容誤差は後掲の表:内容量の表記における許容誤差を参照してください。
  • エタノール(またはアルコール)の含量(アルコール度数)
    ※アルコール度数の設定温度条件は「摂氏15度」とし、アルコール度数の表示方法は、活字サイズ10ポイント以上で「00.0%」のように記載(韓国酒類産業協会の「2025年酒類表示案内書改訂版」参照)。なお、酒類のアルコール度数は、最終製品に表示されたアルコール度数の0.5度までその増減が許容されます。ただし、殺菌されていない濁酒、薬酒などについては、さらに0.5度まで増加が許容されます。詳細については、「酒税法施行令」別表2の酒類のアルコール度数を参照してください。
  • 原材料名
  • 容器・包装の材質
  • 品目報告番号(輸入品には不要)
  • 成分名および含有量(該当する場合に限り、多く使用した順に表示。ただし、重量比2%未満の成分名は含量順に従わず表示可)
  • 原産国名
  • 保管方法(該当する場合に限る)
  • 注意事項:不正・不良食品の申告に関する表示、アレルギー誘発物質表示〔該当する場合に限る。表示対象:卵類(家きん類に限る)、牛乳、ソバ、ピーナツ、大豆、小麦、サバ、カニ、エビ、豚肉、モモ、トマト、亜硫酸類(当該物質が添加されており、最終製品に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上含有されている場合に限る)、クルミ、鶏肉、牛肉、イカ、貝類(カキ、アワビ、イガイを含む)、松の実、その他(該当する場合に限る)。ただし、酒精および蒸留酒類(焼酎、ウイスキー、ブランデー、一般蒸留酒、リキュール)はアレルギー誘発物質表示を省略することができる。〕
  • 放射線照射(該当する場合に限る)
  • 「遺伝子組換え食品などの表示基準」による表記〔該当する場合に限る。ただし、蒸留酒類のように遺伝子組換えDNAまたは遺伝子組換えタンパク質が残存していない食品を除く。なお、遺伝子組換え作物のうち非意図的に3%以下である作物および当該作物が原料として用いられ製造・加工された食品または食品添加物の場合において、(1)分別流通に関する証明書、(2)政府の証明書、(3)試験・検査機関が発行した遺伝子組換え食品などの表示対象ではない旨を証明する試験・検査成績書のいずれかを具備したときは、遺伝子組換え食品である旨を表示しないことができる(遺伝子組換え食品などの表示基準第3条)〕
  • その他(「食品などの表示基準」で定める個別事項)
  • 「資源の節約とリサイクル促進に関する法律」による表記
  • 「国民健康増進法」による表記

濁酒と薬酒以外のアルコール飲料については、韓国国税庁が不法流通防止のために導入した「用途区分表示制(「酒類免許等に関する法律施行令」および「酒類の製造、設備および表示等に関する命令委任の告示」を参照してください)」により、「家庭用」、または「酒税免税用」と、販売用途を区分して表示する必要があります。適用対象はビール、ウイスキー、希釈式焼酎などRFID(Radio Frequency Identification:専用タグの識別情報などを非接触で読み書きする技術)を適用する酒類に限定しており、その他の酒類の場合は、「酒税免税用」のみ表示する義務があります。金属製容器(缶・ケグ)、紙製容器(紙パック包装材)もしくは合成樹脂製容器(ペットボトル)を使う場合、または100ミリリットル以下の容器を使う酒類の場合も、「家庭用」表示を省略できます。

ただし、次に該当する酒類については、用途区分表示を省略することができます。

  • 海外に搬出する酒類
  • 小規模酒類製造者が製造場において最終消費者に販売する瓶詰酒類
  • 遊興飲食店用の酒類

2026年3月19日より施行される国民健康増進法第8条第4項に基づき、「酒類免許等に関する法律」により酒類製造の免許を取得した者または酒類を輸入して販売する者は、同法施行令で定める酒類の販売用容器に、過度の飲酒は健康を害する旨、飲酒運転は自己および他人の生命を危険にさらすおそれがある旨ならびに妊娠中の飲酒は胎児の健康を損なうおそれがある旨の警告文または警告図を表示しなければなりません。警告文の具体例は次のとおりです。

  • アルコールは発がん物質で、過度の飲酒は肝臓がん、胃がんなどを引き起こします。妊娠中の飲酒は奇形児が生まれるリスクを高めます。
  • 過度の飲酒はがん発生の原因となります。青少年の飲酒は成長と脳の発達を阻害し、妊娠中の飲酒は胎児の奇形発生や流産のリスクを高めます。
  • 過度の飲酒は脳卒中、記憶力の低下や認知症を引き起こします。妊娠中の飲酒は奇形児が生まれるリスクを高めます。

なお、日本で食品が流通する際に使われる「賞味期限」は、韓国では法的に通用しないため、「消費期限」または「品質保持期限」として表記しなければなりません。

内容量の表記における許容誤差
適用分類 表示量 許容誤差
重量 50g以下 9%
50g超100g以下 4.5g
100g超200g以下 4.50%
200g超300g以下 9g
300g超500g以下 3%
500g超1kg以下 15g
1kg超10kg以下 1.50%
10kg超15kg以下 150g
15kg超 1%
容量 50ml以下 9%
50ml超100ml以下 4.5ml
100ml超200ml以下 4.50%
200ml超300ml以下 9ml
300ml超500ml以下 3%
500ml超1L以下 15ml
1L超10L以下 1.50%
10L超15L以下 150ml
15L超 1%

出所:「食品等の表示基準」告示(韓国食品医薬品安全処告示第2025-60号2025年8月29日)別紙1および「酒類の製造、設備および表示等に関する命令委任告示」(国税庁告示第2025-16号、2025年7月1日)の内容を抜粋して作成

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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食品などの表示基準(韓国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
ジェトロ仮訳は2016年12月27日施行時のものです
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ジェトロ仮訳は2017年5月19日施行時のものです
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ジェトロ仮訳は2017年2月4日施行時のものです
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その他参考情報
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国税庁「韓国の酒類の輸入等に係る規制等の情報」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(449KB)
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「日本酒輸出ハンドブック:韓国編(2018年3月)」
ジェトロ「韓国の酒税法改正、国産ビールと輸入ビールの格差を解消(ビジネス短信)」

7. その他

調査時点:2025年8月

なし

韓国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2025年8月

輸入許可・輸入ライセンス:営業登録

韓国に食品を輸入するにあたり、次の営業を行おうとする者(以下「営業者」)は、それぞれの営業に必要な施設を備えたうえで、韓国食品医薬品安全処長による営業登録を受ける必要があります。

  • 輸入食品などの輸入・販売業:輸入食品などを輸入し販売する営業
  • 輸入食品などの申告代行業:輸入食品などの輸入・販売業者に代わって輸入申告を代行する営業
  • 輸入食品などのインターネット購入代行業:韓国国内の消費者から依頼を受けて海外販売者の越境ECサイトなどから輸入食品などを購入する業務を代行して輸入する営業
  • 輸入食品などの保管業:輸入申告の対象となる輸入食品などを、特別許可保税区域または総合保税区域に所在する保税倉庫(関税法第154条)または自由貿易地域管理権者と入居契約を締結した者の保管施設(「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」第11条)に保管する営業

食品を輸入・販売するための営業に必要な施設基準は、次のとおりです。

  • 輸入食品などの輸入・販売業、輸入食品などの申告代行業、食品などのインターネット購入代行業
    • 営業活動のための独立した事務所
    • 輸入食品などを衛生的に保管できる倉庫(食品などの輸入・販売業のみ該当。ただし、輸入食品などを直接消費者に販売しない場合は、設置を省略することができる)
  • 輸入食品などの保管業保管施設が必要であり、保管施設およびその施設などが設置された建築物の位置、構造および資材について、一定の基準を満たすものを使用する必要があります(詳細な施設基準については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」別表7を参照してください)。

これらの営業を登録するにあたり、営業登録申請書に次の書類を添付して提出する必要があります。

  • 教育履修証(事前に教育を受講した場合に限る)
  • 保管施設の賃貸借契約書(保管施設を賃借している場合に限る)
  • 営業所の施設内容および配置図(輸入食品などの保管業に限る)
  • 保税倉庫・保管施設にかかる「関税法」および「自由貿易地域の指定および運営に関する法律」に基づく特別許可・申告・契約に関する書類(輸入食品などの保管業に限る)
  • 「国有財産法施行規則」第14条第3項に基づく国有財産使用許可書(国有鉄道の停留所施設において輸入食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)
  • 「都市鉄道法」に基づき都市鉄道運営者と締結した都市鉄道施設使用契約に関する書類(都市鉄道の停留所施設において食品などの輸入・販売業を行おうとする場合に限る)

※営業者は、毎年、輸入食品などの衛生管理に関する教育を受けなければなりません。やむを得ない事由がある場合を除き、営業開始前にあらかじめ教育を受けなければなりません。教育機関、教育内容、教育時間、教育費など、教育に必要な事項については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第23条に定められています。

輸入許可・輸入ライセンス・商品登録:輸入申告

営業者が販売を目的として、または営業上使用する目的で食品などを輸入する場合には、輸入申告書に必要書類を添付し、韓国食品医薬品安全処長に対して輸入申告を行う必要があります(必要な提出書類については「輸入食品安全管理特別法施行規則」第27条第1項を参照してください)。

なお、輸出国(日本)の政府が発行した証明書の提出を求められる場合、当該証明書については、関連リンクの国税庁「韓国に輸出する酒類に関する証明書の発行について」を参照してください。

近年、韓国では輸入申告自動処理システムが導入され、韓国に輸入される食品については、検査および申告確認書の発行が自動化されています(ただし、一部自動処理対象外の品目については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第29条の2第1項を参照してください)。

「酒類免許等に関する法律(2021年に酒税法から分離して制定されました)」に基づき、「酒類販売業免許」を取得してからアルコール飲料の販売ができます。酒類販売業免許の種類は、「酒類免許等に関する法律」第5条および同法施行令第8条に基づき総合酒類卸売業、特定酒類卸売業、酒精卸売業、酒類輸出入業、酒類仲介業、酒類小売業、酒精小売業などがあり、輸入、輸送、流通、販売のそれぞれの過程で免許を持つ事業者が取り扱わなければなりません。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2025年8月

輸入者(または輸入代行業者)は、食品を輸入通関するため、関税庁「電子通関システム」を通して輸入申告を行わなければなりません。「関税法施行規則 別紙第1号の3書式」によると、輸入申告時に提出する書類は、インボイス、価格申告書、船荷証券副本、包装明細書、原産地証明書(日本産製品の場合は、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う産地証明書で原産地証明ができますので、原産地証明書を別途提出する必要はありません)などがあります。

食品の場合は、輸入申告を行う際に、韓国食品医薬品安全処による食品検査を受ける必要があります。食品検査の際には、「食品・医薬品分野の試験・検査等に関する法律」により政府から指定された試験・検査機関において検査を受けなければなりません。詳細は「3. 輸入時の検査・検疫」を参照してください。
前述の試験・検査の結果、輸入しても問題ないと判定された食品については、管轄の地方食品医薬品安全庁より「輸入食品等の輸入申告確認証」が発行されます。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2025年8月

検査

食品を対象とする輸入申告書が提出されると、管轄の地方食品医薬品安全庁により、対象食品の輸入条件に基づき、「書類検査」「現場検査」「精密検査」「無作為標本検査」などの検査で適合・不適合の判定が行われます。検査の詳細については、「輸入食品安全管理特別法施行規則」第30条および別表9で定められています。試験・検査を行う機関は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処「試験検査機関の指定現況」で確認してください。

検査内容としては、成分分析、動植物検疫、残留農薬、重金属、ラベル内容などがあります。「食品の基準および規格」「食品添加物の基準および規格」「食品などの表示基準」などを参照してください。アルコール飲料の場合、アルコール飲料の種類によって異なる検査が実施されます。
例えば、発酵酒類(濁酒、清酒、ビール、果実酒など)は、エタノール、メタノール、保存料、鉛、大腸菌群、大腸菌の基準値に関する検査が実施されます。
蒸留酒類(焼酎、ウイスキー、ブランデーなど)は、エタノール、メタノール、アルデヒドの基準値に関する検査が実施されます。
所要期間については、書類検査には2日間(畜産物の場合には3日間)、現場検査には3日間(畜産物の場合には5日間)、無作為標本検査には5日間(畜産物の場合には18日間)、精密検査には10日間(畜産物の場合には18日間)を要します。

各種食品検査にかかる手数料は、「食品・医薬品分野の試験・検査手数料に関する規定」により定められています。詳細は、関連リンクの韓国食品医薬品安全処「検査手数料の情報(韓国語)」を参照してください)。

なお、日本から輸入される食品については、各種食品検査に加え、放射性物質検査が輸入時ごとに実施されます。

検疫

輸入食品の検疫に関する具体的な内容は、次のとおりです。

【動物検疫】

「家畜伝染病予防法」に基づき「指定検疫物」を輸入する者は、動物検疫機関の長に検疫を申請し、検疫官による検疫を受ける必要があります。また、申請の際には、輸出国(日本)の政府が発行または証明した検疫証明書の添付が求められます。

ここでいう「指定検疫物」とは、(1)動物およびその死体、(2)骨、肉、皮、卵、毛、蹄、角などの動物由来の生産物およびその容器または包装、(3)その他、家畜伝染性疾病の病原体を拡散させるおそれのある飼料、飼料原料、器具、乾草、敷料、その他これらに準ずるものであって、生乳、卵白、卵粉などの卵加工品、殺菌処理されていない乳加工品など、「家畜伝染病予防法施行規則」第31条(関連リンクを参照)に該当する物を指します。

従って、動物性成分を含む菓子やその容器・包装については、病原体の有無、滅菌処理、殺菌処理、加工処理の有無などにより、指定検疫物の対象となる可能性があります。

【植物検疫】

「植物防疫法」に基づく「植物検疫対象物品」を輸入する者は、植物検疫機関の長に検疫を申請し、植物検疫官から検疫を受けなければなりません。また、「植物検疫対象物」のうち、植物またはその容器・包装材を輸入しようとする者は、輸出国(日本)の政府が発行した「国際植物防疫条約」の書式による植物検疫証明書または電子植物検疫証明書を添付・送信する必要があります。

ここでいう「植物検疫対象物」とは、「植物〔(1)種子植物、シダ植物、コケ植物、きのこ類、(2)それらの種、果実および加工品〕」と、その植物の「容器・包装材」、「病害虫」、「土」を指します。ただし、植物のうち、(2)の加工品については、病害虫が潜伏できないように加工されたものであって、・化学薬品、塩、砂糖、油、その他防腐効果のある物質で防腐処理されたもの、・その他、病害虫が生息できない程度に植物が加工されたものなどについては、植物検疫の対象となる「植物」とはみなされません。

植物成分が含まれるアルコール飲料は、植物検疫対象物のうち「植物の (2)加工品」に該当する可能性がありますが、防腐処理や加熱処理、密封などによって病害虫が潜伏できないように加工されている場合、当該アルコール飲料またはその容器・包装材は検疫対象とならない場合があります。

4. 販売許可手続き

調査時点:2025年8月

食品を韓国に輸入・販売する営業を行おうとする者は、韓国食品医薬品安全処長に対して営業登録を行わなければなりません。営業に必要な施設を備えたうえで、次の書類を韓国食品医薬品安全処長に提出する必要があります(施設基準および提出書類については前項の「1.輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き) 」を参照してください)。なお、外資系企業に対する特別な規制などはありません。

アルコール飲料は、基本的にECサイトでの販売を含む通信販売を行うことはできません。「酒類の通信販売に関する命令委任告示」第3条により、次の酒類などを生産する酒類製造者として管轄税務署長の承認を得た者は、例外的に酒類の通信販売が認められます。消費者による海外サイトからの直接購入は、韓国の酒税法で定める韓国内における酒類の流通方法が適用されません。韓国外に設置されたECプラットホームから直接的に購入することは可能です。

  • 「無形遺産の保全および振興に関する法律」第17条に基づき認定された酒類部門の国家無形遺産の保有者および同法第32条に基づき認定された酒類部門の「市・道無形遺産」の保有者が製造する酒類
  • 「食品産業振興法」第14条に基づき指定された酒類部門の「大韓民国食品名人」が製造する酒類
  • 「農業・農村および食品産業基本法」第3条に基づく農業経営者および生産者団体ならびに「水産業・漁村発展基本法」第3条に基づく漁業経営者および生産者団体が直接生産する、または酒類製造場の所在地所轄の特別自治市・特別自治道もしくは市・郡・区(自治区をいう。以降同じ)およびその隣接特別自治市もしくは市・郡・区で生産された農産物を主原料として製造する酒類であって、「伝統酒等の産業振興に関する法律」第8条第1項に基づき特別市長・広域市長・特別自治市長・道知事・特別自治道知事の推薦を受けて製造する酒類

また、所轄地方国税庁長の承認を受けて直売所において前記酒類を購入し販売する伝統酒製造者も、酒類の通信販売を行うことができます。

5. その他

調査時点:2025年8月

韓国食品医薬品安全処長は、輸入申告された輸入食品などが次の各事項のいずれかに該当する場合には、当該輸入申告の受理を保留することができます。

  1. テロの手段として使用されるおそれがある場合
  2. 「感染症の予防および管理に関する法律」による感染症の病原体に汚染されたか、汚染されたおそれがある場合
  3. 人体に危害を及ぼす物質に汚染されたと判断されるが、汚染されたかどうかを確認するための検査項目を特定することが困難または定められた試験方法がない場合
  4. 国内で申告および登録などをしていない、もしくは許可、承認などを受けていない農薬、動物用医薬品、遺伝子組換え食品などが使用されていると判断された場合であって、その原料や成分について定められた試験方法がない場合
  5. その他当該輸入食品などにより、国民の健康に重大な危害が発生し、または発生するおそれがあり、迅速な措置が必要な場合

アルコール飲料の広告・宣伝に関する規制

アルコール飲料の広告は、「国民健康増進法」および同法施行令によって規制されています。同法施行令の別表1では、酒類広告に関する次の基準が定められています。

  • 飲酒行為を過度に美化する表現をしないこと
  • アルコール分17度以上の酒類については、放送広告を行ってはならないこと
    ※次の基準は、アルコール分17度未満の酒類が放送広告を行う場合に適用されます。
  • 酒類の販売促進のために広告ソングを使用しないこと
  • 次のいずれかに該当する放送広告を行ってはならないこと:
    • 「放送法」に基づくテレビ放送、データ放送、移動マルチメディア放送、および「インターネットマルチメディア放送事業法」に基づくインターネットマルチメディア放送による7時から22時までの放送広告
    • 「放送法」に基づくラジオ放送による17時から翌8時までの放送広告、および8時から17時までの未成年者を対象とする番組の前後における放送広告
  • 「放送法」に基づくテレビ放送、データ放送、移動マルチメディア放送、および「インターネットマルチメディア放送事業法」に基づくインターネットマルチメディア放送による7時から22時までの放送広告
  • 「放送法」に基づくラジオ放送による17時から翌8時までの放送広告、および8時から17時までの未成年者を対象とする番組の前後における放送広告
  • 「映画およびビデオ物の振興に関する法律」に基づく映画上映館において、同法第29条第2項第1号から第3号までの規定に基づく上映等級に分類された映画の上映前後に広告を上映してはならないこと

アルコール飲料の販売方法に関する規制

酒類は、酒類販売業免許を持つ者のみ販売することができます。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、許可を得たレストランなどで酒類を販売することができます。また、「酒類の搬出・販売等に関する命令委任告示」第11条第3項に基づき、遊興飲食業者が「国民健康増進法施行規則」第5条の2に定める成人認証装置または携帯電話を用いた生体認証方式の成人認証装置を備えた自動販売機を免許場所内に設置して酒類を販売することは可能です。

韓国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2025年8月

アルコール飲料には関税法により関税が賦課されます。HSコード2203項に分類される物品は30%、2204~2206項および2208.20号に分類される物品は15%、2208.20号を除くその他の2208項に分類される物品は20%の輸入関税率が適用されます。

関税の納税義務者は、輸入申告の際に、輸入する物品の価格について税関長に申告しなければなりません。その輸入申告(入港前輸入申告を含む)の際、物品の性質とその数量に応じて関税が賦課されます。
賦課された関税については、申告が受理されてから15日(営業日基準)以内に納付しなければなりません。

2. その他の税

調査時点:2025年8月

酒税

アルコール飲料には酒税が適用されます。
酒税は、関税の課税価格(例:CIF)に関税額を加え、次の酒税率を乗じて計算します。 ただし、濁酒およびビールについては従量税が適用され、輸入された数量(リットル)に酒税率を乗じて計算します。

酒税率
大分類 酒類の詳細 酒税率
発酵酒類 濁酒 44.4ウォン/リットル(L)
薬酒 30%
果実酒 30%
清酒 30%
ビール 885.7ウォン/リットル(L)
ビール(別途の抽出装置を使用する8リットル以上の容器に入れて販売されるもの) 708.5ウォン/リットル(L)
蒸留酒類 焼酎 72%
希釈式焼酎
ウイスキー
ブランデー
一般蒸留酒
リキュール
その他の酒類 溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のもの
米および粒麹に酒精を添加してろ過したものまたはこれに大統領令で定める材料を添加してろ過したものであって、不揮発分30度未満のもの
発酵によって製造した酒類と酒精または蒸留酒類を混和したものであって、発酵酒類以外のもの
他に分類されないその他の酒類
米および粒麹に酒精を添加してろ過したものまたはこれに大統領令で定める材料を添加してろ過したものであって、不揮発分30度以上のもの 10%
発酵によって製成した酒類であって、発酵酒類以外のもの 30%

出所:酒税法第8条

教育税

アルコール飲料には教育税が適用されます。教育税は、酒税額に次の教育税率を乗じて計算します。

  • ビールおよび酒税率が70%の場合:30%
  • その他:10%

付加価値税

事業または輸入を行う個人、法人、社団・財団などは、「付加価値税法」に基づいて付加価値税を納付する義務があります。課税の対象は、事業者が行う「財貨またはサービスの供給」と「財貨の輸入」です。付加価値税の税率は10%で、次のとおり計算します

付加価値税=(CIF価格+輸入関税+酒税+教育税)×10%

3. その他

調査時点:2025年8月

「関税法」、「対外貿易法」により、輸入食品には原産地表示をしなければなりません。また、「対外貿易管理規程」別表8においては原産地表示の対象となる物品が定められており、HSコード2202~2206項および2208項はその対象に含まれます。さらに、韓国関税庁告示の「原産地表示制度の運営に関する告示」別表2には、2202~2206項および2208項については「小売用最小包装または包装容器などに原産地表示」をするよう定められています。 原則として、輸入時には、輸入申告の前に原産地表示をしなければならず、輸出国においてあらかじめ原産地表示がなされていない場合には、輸入申告前に韓国の保税倉庫において補修作業(原産地表示ラベルの貼付作業)を行う必要があります。この補修作業には別途費用が発生する可能性があり、これらの作業は輸入者が輸入代行業者などに委託する業務のため、条件によって費用は異なります。

その他

調査時点:2023年9月

なし