輸出入手続
最終更新日:2025年10月27日
- 最近の制度変更

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2025年10月16日
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2025年6月12日
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2025年3月6日
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2024年3月27日
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2019年2月6日
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輸出入許可申請
通関申告:経済財政省 関税消費税総局
輸出入許可:商業省 CCF(カムコントロールから改称)
原産地証明:商業省 貿易支援サービス総局
通関申告
経済財政省 関税消費税総局(General Department of Customs and Excise
)
所在地:N° 6-8, Preah Norodom Blvd., Sangkat Phsar Thmei III, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
連絡先はGDCEのウェブページ(List of Focal Point of General Customs and Excise of Cambodia
)を参照。
E-mail:info@customs.gov.kh
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ウェブサイトに関税租税総局の各地方の部署の連絡先が追加された。詳細は関税租税総局ウェブサイト参照。
※カンボジア国外から、ウェブサイトに一時的にアクセスできない場合があります。
輸出入許可
商業省 CCF(Consumer Protection, Competition and Fraud Repression Directorate-General
、CAMCONTROLから改称)
所在地:St. 18, Kdey Takoy Village, Sangkat Veal Sbov, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel:+855-23-231-856、+855-92-830-856
E-mail:info@ccfdg.gov.kh
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原産地証明
商業省 貿易支援サービス総局(General Directorate of Trade Support Services Ministry of Commerce
)
所在地:Lot 19-61, Russian Blvd, Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel:+855-12-838-909, +855-12-995-377
各部門の担当者の連絡先については次のリンクを参照。
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2016年8月26日付オンラインでの原産地証明発行手続きに関する商業省令(Prakas No. 3198 (MOC) on Procedure for Application for and Issuance of All Forms of Certificate of Origin via Automation System
(2MB))に基づき、オンラインシステム上で原産地証明書の発行申請が行われている。さらに、現在、ATIGA原産地自己申告制度のパイロット事業が実施されている。
原産地証明については関税消費税総局(GDCE)のウェブサイト(Certificate of Origin
)を参照。
※カンボジア国外から、ウェブサイトに一時的にアクセスできない場合あります。
さらに詳細な原産地証明の申請条件については、2013年5月23日付原産地証明発行手続きの変更に関する商業省令第112号(Prakas No. 112 (MOC) on Revision of Certification of Origin Issuance Procedure)を参照。
2023年7月5日、カンボジアにおける輸出入品の原産地を決定する際の基準および規則を定めることを目的とした原産地規則に関する法律(Law on Rules of Origin)が制定された。同法では、原産地判定基準(特に非特恵原産地基準)、原産地証明の所轄官庁、罰則などについて定められている。
経済財政省および商業省は、2025年5月8日付関税自動化システムおよび原産地証明書自動化システムを接続するための技術作業グループの設置に関する共同省令第023号(Inter-Ministerial Decision No. 023 (MEF&MOC) on Establishment of a technical working group to connect the customs automation system and the CO automation system)を発出した。これにより、次のデータが商業省と関税消費税総局間で共有されることになる(同省令第4条)。
- 関税消費税総局から商業省に共有されるデータ
- 輸出の税関申告書に添付する原産地証明書の情報
- 税関申告書の番号(UID)
- 税関申告書の日付
- 輸出者の名前、VAT番号および住所
- 商品番号
- HSコード(AHTN)
- 商品説明
- 数量と単位
- ネット重量(キログラム)
- FOB価格(リエル換算)
- 請求書の番号および日付
- 目的国(Country of destination)
- 輸入者の名前および住所
- 輸出品の原材料または生産投入物の輸入税関申告書に関する情報
- 税関申告書の番号(UID)
- 税関申告書の日付
- 輸入者の名前、VAT番号および住所
- 商品番号
- HSコード(AHTN)
- 商品説明
- 数量および単位
- ネット重量(キログラム)
- CIF価格(リエル換算)
- 請求書の番号および日付
- 輸出国
- 原産国
- 輸出者の名前および住所
- 輸出の税関申告書に添付する原産地証明書の情報
- 商業省から関税消費税総局に共有される原産地証明書に関するデータ
- 原産地証明書の番号および日付
- 輸出者の名前、VAT番号および住所
- 目的国
- 輸入者の名前および住所
- HSコード
- 商品番号
- 商品説明
- パッケージ数
- 数量(キログラム)
- FOB価格(米ドル換算)
- 証明書の有効期限
必要書類等
電子通関システムと単一管理書類の導入、輸入手続き(シアヌークビル港・プノンペン港の場合)、輸出手続き(シアヌークビル港・プノンペン港の場合)
電子通関システムと単一管理書類の導入
貿易・通関手続きを簡素化するため、「電子通関システムASYCUDA(Automated System for Customs Data)」および新しい通関申告書である「単一管理書類SAD(Single Administration Document)」が導入されている。またリスクマネジメント・システムの導入により、現物開梱調査の減少が図られている。
2014年から、税関・商業省・CCF(旧カムコントロール)においては、手続きの簡素化、電子化、透明化などの改革に着手されている。また、2018年にはASYCUDAへのe-Customs Permit、e-Paymentなどの機能が追加、2021年には必要書類のオンラインアップロード機能が追加された。2022年6月1日には、ASYCUDAの使用方法に関するガイドラインが公開され、2023年12月1日にガイドラインが更新された。
なお、UNCTAD(国連貿易開発会議)が開発したASYCUDAは、カンボジア全土の輸出入貨物量の100%をカバーしている。
ナショナルシングルウィンドウシステム(National Single Window
)
※カンボジア国外からは、リンクに一時的にアクセスできない場合があります。
電子通関システムASYCUDAに続き、貿易円滑化の効率を高める目的として2025年4月10日付ナショナルシングルウィンドウシステム(NSW)に関する政令第59号が公布された。本政令の適用範囲は、輸出入、通過するための貨物に関するライセンス、許可、証明書およびその他の承認の申請・付与に及ぶ。これには、禁止・制限品目、自由貿易協定・国際協定の対象となる品目、石油製品、免税店の商品、投資プロジェクトの免税品目、政府機関、外交使節団、外国領事館、国内外の機関の免税品目および現行法規に基づくその他の免税品目が含まれる。本システムは、ナショナルシングルウィンドウプロジェクト運営委員会の下に置かれ、関連する管轄省庁は、前記のナショナルシングルウィンドウシステムを通じてライセンス、許可、証明書およびその他の承認を発行しなければならない。
また、2025年7月4日付関税消費税総局通達第3122号に基づき、ナショナルシングルウィンドウシステム(NSW)とNSW認証アプリケーションにSingle Sign−On(SSO)機能が導入された。同機能については、通達第3122号に印字されたQRコードまたはナショナルシングルウィンドウシステム(NSW)公式ウェブサイトからガイドブックを確認することができる。
トレーダー信頼性管理システム(TCMS)
新規に輸出入を行う企業および関税消費税総局によって高リスクと評価された企業は2025年2月1日以降、同システムに登録を行う必要がある。登録手続きの詳細は、2024年12月31日付関税消費税総局の通達第5692号に記載がある。
輸入手続き(シアヌークビル港・プノンペン港の場合)
- 必要書類の準備
輸入者(通関業者)は、まず、関税消費税総局情報技術局(Department of Information Technology)においてASYCUDAのアカウントを登録し、同省税関調査局(Department of Customs Audit)において輸入者登録を行う必要がある。各輸入手続き時には、各港税関支署に申告する前にプノンペンにある関税消費税総局(税関本庁)に行き、申告価格(インボイス価格)の認証を申請する(認証は1~2日内に終了)。なお、プノンペン港への申告に関しては税関本庁へのインボイスの認証申請は必要なくなっているが、原産地証明の認証は引き続き必要となっている。
食品や化学品などを輸入する場合は、関税消費税総局が必要と認めた場合にはCCFに検査(サンプリング検査を含む)を依頼することがある。
なお、2013年から開始されている事前教示制度により、関税分類・課税評価額・原産地などについて税関本庁に事前に教示申請を行えば、30営業日以内(課税評価額については90営業日以内)に回答が得られる。
税関では、認証済インボイス、パッキングリスト、B/L、VAT登録証、税務登録証、他省庁発給の輸入許可証(必要な場合)などが必要となる。 - 電子通関システムASYCUDAに入力
輸入者(通関業者)は各税関支署に行き、ASYCUDAに輸入貨物の情報などを入力して通関申告書(単一行政文書(Single Administrative Document:SAD))を作成する。なお現在では、各税関支署に行かなくても、インターネット経由でASYCUDAに直接入力できる機能(Direct Traders Input:DTI)が付加されている。 - 必要書類の提出
輸入者(通関業者)は、ASYCUDAに通関申告情報を入力し、添付書類(認証済インボイス、パッキングリスト、B/L、VAT登録書、税務登録証、必要に応じて他省庁発給の輸入許可証、原産地証明書、保険証書など)をアップロードし、SADを登録する。 - ASYCUDAによる分類および検査
ASYCUDAにおいて、SADは輸入案件のリスクの度合いに応じ、4つの色(青、緑、黄、赤)に区分される。- 青および緑色判定の申告書:原則として書類審査と開披検査が省略される。ただし、通関後の書類審査あるいは事後調査の対象にはなる。
- 黄色判定の申告書:書類審査が必要。
- 赤色判定の申告書:開披検査が必要(書類審査含む)。
開披検査は、税関が必要と認めた場合、CCFによる共同検査となる場合がある。なお、書類審査で過誤や疑問などがあった場合、検査官による質問が行われる可能性がある。
また、リスク判定の結果により輸入コンテナ貨物はX線スキャン検査の対象となる場合がある。スキャン検査後、赤色申告の貨物については税関による開披検査が行われ、特に異常がなければ、関税などの納付に移る。貨物に問題があれば、一時的に当該貨物は留置される。 - 関税・手数料の支払い
SADの書類審査が終了すると、納付すべき関税および付加価値税(貨物によっては、特別税が課税される)が決定される。輸入者(通関業者)は、銀行窓口において関税などを納付し、銀行が発行する領収書を各港税関支署に提示して貨物引き取り書類を受領する。なお、関税などの支払いについては、e-Paymentを利用することができる。
省令上、税関申告手数料(Customs Processing Fee:CPF)は、コンテナ(20フィート以上)1本当たり6万リエル(約15ドル)、それ以外の貨物の場合は、1件4万リエル(約10ドル)である。これにSADの税関申告手数料(Customs Declaration Fee)1万5,000リエル(約3.75ドル)、税関シール費用8,000リエル(約2ドル)を併せて支払う必要がある。なお、関税消費税総局は、2023年12月14日付経済財政省令第958号により、税関検査場以外の検査手数料や時間外手数料を含めて、税関での手続きなどに関するすべての手数料・税額が更新された。
通関におけるコンテナのスキャン検査費用は、民間セクターからの要望によって順次引き下げられ、40フィート未満のコンテナの場合4万リエル(約10ドル)、40フィート以上のコンテナの場合6万4,000リエル(約16ドル)(2019年1月29日付経済財政省通達第568号)となった。
- 貨物の引き渡し
関税などの納付後、貨物リリース書類に各税関支署長の署名をもらって貨物を引き取る。
港湾倉庫では、45日(空港の場合30日)以内であれば保管も可能であるが、45日を超えた場合は、関税評価額の0.1%が1日ごとに課せられ、3カ月以上引き取りがない場合、貨物は関税法第55条に基づいて廃棄・売却などの処分が行われる。
(参考)ドライポートでの手続き
シアヌークビル港に到着した貨物のうち15%程度は、プノンペンなどにあるドライポートで通関される。
- 輸入者は、税関総局本部にインボイス、パッキングリスト、船荷証券、輸入許可証(必要な場合)、関税免除許可証(必要な場合)などの書類を提出し、その後、ドライポート税関支署長に提出する。
貨物をドライポートに輸送する許可は、税関総局本部からドライポート運営者に与えられる。承認された輸送申告書は、4部がシアヌークビル港税関に送付され、登録、押印される。登録済み4部の輸送申告書のうち、3部はドライポート運営者に戻される。 - 貨物の到着時に、運送業者は積荷リストと船荷証券を税関と倉庫運営者に提出する。
運送業者または輸入者は、シアヌークビル港税関に保証・担保を供託する。税関は、情報を税関総局本部に送付するとともに、必要に応じて貨物に同行する。 - ドライポートに輸送された貨物がポートに到着した時、同ポート運営者は同ポート税関に3部の登録済み輸送申告書を提出する。
税関登録後、1部は輸送業者に戻され、残り2部は記録のために保管される。 - 照合と現物調査が実施され、問題がなければ貨物の受け取りが可能となる。なお、リスクアセスメント方針により、貨物の一部のみランダムに検査される場合がある。
輸出手続き(シアヌークビル港・プノンペン港の場合)
- 必要書類の準備
税関での必要書類は、通関申告書(ASYCUDAで作成)、パッキングリスト、インボイス、VAT登録証、税務登録証、輸出許可・証明書・ライセンス(必要な場合)、原産地証明書(必要な場合)である。
輸出許可・証明書・ライセンスが必要な品目は、未加工ゴム、木製品、野菜や果物などの農産物、魚などの水産物、生きた動物、薬品、芸術・文化関係品、未加工宝石などである。なお、米国向けに輸出品目の一部(2025年4月30日付商業省令第047号の附属書1に記載されている品目)について、輸出者(通関業者)は、2025年5月9日付関税消費税総局指導第2062号に基づき、SAD登録時に、コードOCL(Origin Certification Letter)を使用して、Attached Documents Pageに商業省発行の原産地証明書の番号および日付を記入し、スキャンした文書をAttached Scanned Documents Pageにアップロードする必要がある。原産地証明書をまだ取得できていない場合は、「PENDING」と記入し、事後的に申告を修正する必要がある。
- 電子通関システムASYCUDAに入力
輸出者(通関業者)は各税関支署に行き、ASYCUDAに輸出貨物の情報などを入力し、SADを作成する。なお現在では、各税関支署に行かなくても、ASYCUDAにインターネット経由で直接入力できる機能が付加されている。 - 必要書類の提出
輸出者(通関業者)は、ASYCUDAに通関申告情報を入力し、添付書類(認証済インボイス、パッキングリスト、B/L、VAT登録書、税務登録証、必要に応じて他省庁発給の輸出許可証、原産地証明書、保険証書など)をアップロードし、SADを登録する。 - ASYCUDAによる分類および検査
ASYCUDAにおいてSADは、輸出案件のリスクの度合いに応じ、4つの色(青、緑、黄、赤)に区分される。- 青および緑色判定の申告書:原則として書類審査と開披検査が省略される。ただし、通関後の書類審査および事後調査の対象となる場合はある。
- 黄色判定の申告書:書類審査が必要。
- 赤色判定の申告書:開披検査が必要(書類審査含む)。
開披検査は、税関が必要と認めた場合、CCFの共同検査となる場合がある。また、リスクマネジメントの方針に基づき、一部のコンテナ貨物は港湾内のスキャンで検査される。
- 輸出税・手数料の支払い
SADの書類審査が終了すると、輸出税対象貨物の場合、納付すべき輸出税が決定される。輸出者(通関業者)は銀行窓口において輸出税を納付し、銀行発行の領収書を各税関支署に提示して貨物船積み書類を受領する。なお、関税などの支払いについては、e-Paymentを利用することもできる。e-Paymentに関する提携の銀行リストおよび手数料は、関税消費税総局のウェブサイト
より確認することができる。
※カンボジア国外からは、リンクに一時的にアクセスできない場合があります。省令上、税関申告手数料はコンテナ(20フィート以上)1本当たり6万リエル(約15ドル)で、それ以外の貨物の場合は1件4万リエル(約10ドル)である。これに加えて、SADの税関申告手数料1万5,000リエル(約3.75ドル)、コンテナ用の税関シール費用8,000リエル(約2ドル)を併せて支払う必要がある。なお、2023年12月14日付省令第958号により、時間外手数料および税関検査場以外の検査手数料や時間外手数料を含め、税関での手続きに関するすべての手数料・税額が更新された。
通関におけるコンテナのスキャン検査費用は、民間セクターからの要望によって順次引き下げられ、40フィート未満のコンテナの場合4万リエル(約10ドル)、40フィート以上のコンテナの場合6万4,000リエル(約16ドル)(2019年1月29日付経済財政省通達第568号)となった。
- 船積み
輸出者(通関業者)は、輸出用必要書類の準備およびASYCUDAへの入力と同時並行で、港湾から船への貨物の積み込みについて各港湾公社のStevedoring Department/Business Department(貨物の積み下ろし担当部署)と調整し、同部署がコンテナヤードなどから船積みを行う。
貨物の積み下ろし作業にかかる費用は、プノンペン港の場合は次のとおり。
- LO/LO料金(Lift-On/Lift-Off Charge)
- フルコンテナ(Full Container、40フィート、45フィート)65ドル、(20フィート)43ドル(VAT別)
- 空コンテナ(40フィート、45フィート)34ドル、(20フィート)23ドル(VAT別)
- ステベドリング・チャージ(Stevedoring Charge)
- フルコンテナ(40フィート):85ドル
内訳:ハンドリング・チャージ(Handling Charge)60ドル、クレーンチャージ(Crane Charge)25ドル - フルコンテナ(20フィート):56ドル
内訳:ハンドリング・チャージ(Handling Charge)40ドル、クレーンチャージ(Crane Charge)16ドル - 空コンテナ(40フィート):46ドル
内訳:ハンドリング・チャージ(Handling Charge)30ドル、クレーンチャージ(Crane Charge)16ドル - 空コンテナ(20フィート):30ドル
内訳:ハンドリング・チャージ(Handling Charge)20ドル、クレーンチャージ(Crane Charge)10ドル
- フルコンテナ(40フィート):85ドル
- LO/LO料金(Lift-On/Lift-Off Charge)
シアヌークビル港における積み替え手続き
2024年5月30日付シアヌークビル港における輸送手段の移管に関する関税消費税総局指導第2336号に基づき、シアヌークビル港における積み替え手続きは、関税一時保管管理(Customs Temporary Storage Management:CTSM
)システムを通して自動化され、輸入・輸出税は免除され、積み替え事業者(貨物運送業者(Carrier)、非船舶運航業者(NVOCC)、貨物フォワーダー(Freight Forwarder))は、貨物の原型や特性を変更しない限り、シアヌークビル港に対して、積み替えのための貨物の整理、梱包、表示、修理、梱包材の交換などの作業のための許可を申請することが可能となる。
- 積み替え手続き
- 港への到着時:貨物到着の12時間以上前に、関税システムを通じてデータを報告し、関連文書(貨物宣言書、許可書、貨物リストなど)を添付の上、申請する必要がある。関税職員は個人の身元、輸送手段、シール、関連文書を初期確認し、情報が十分であれば2時間以内に申請を審査・承認する。
- 最終仕向国への輸出時:事業者は輸出される貨物、輸送手段、時間を関税職員に通知し、積み替え貨物リストから削除する必要がある。部分的に輸出される場合、事業者は実際の輸出数量を報告し、残りの貨物のデータを明確にしておく必要がある。関税職員は輸出貨物を管理・追跡し、輸入貨物と明確に照合し、問題がなければ積み替えを許可する。
- 情報の修正
事業者は、貨物到着前であれば、情報の修正、追加、削除を行うことができ、これによる罰金等は科されない。貨物到着後に種類、数量、原産国に関する情報を修正する場合は行政罰の対象となり得る。 - 期間
積み替えは貨物到着から30日間許可される。15日間の延長を申請でき、不可抗力またはその他の正当な理由がある場合は、さらに延長が許可される場合がある。
期限内に貨物が輸出されなかった場合、事業者は罰則の対象となり、貨物は、国内消費のための通関手続きを行う、荷主不明貨物と見なされる、または、返送される必要がある。 - 関税支局による管理
シアヌークビル国際港関税支局は、貨物の変更、除去、追加または原型や特性を変更する処理を防ぐための適切な措置を講じなければならないとされており、必要に応じて、高リスク貨物についてコンテナスキャン、物理検査、関税シールを行う。
ASEAN税関通過制度における認定通過事業者制度
関税消費税総局は、2025年6月20日、ASEAN税関通過制度における認定通過事業者(Authorized Transit Trader:ATT)の申請手続に関する通達第2921号を発出した。同通達はASEAN税関トランジット制度(ACTS)を利用する事業者が認定通過事業者(ATT)として認証されるための条件および申請手続を規定している。事業者は認定通過事業者となることにより、保証金の減額、貨物・輸送手段の検査免除、税関当局が許可した特殊な封印の使用などの簡素化された手続きなどの恩恵を受けることができる。
税関通過手続きの簡素化
関税消費税総局は、2025年7月4日、通関手続きに関する関税消費税総局指導第3133号を発出した。同指導により、2025年8月1日から、運用基準が強化、遵守義務が明確化、認可事業者のための税関通過手続きが簡素化されることになる。
特別通関手続き
- プノンペンから縫製品などを輸出する場合
経済特別区や生産工場において税関の審査・検査を受けることが可能となり、審査・検査後はコンテナにシールがなされる。
輸出者(通関業者)は、プノンペンで税関がサインした関係書類(コピー可)を、シアヌークビル港税関支署またはプノンペン港税関支署に持参する。
コンテナはシールされているため開封されることはないが、各税関支署でも関係書類の確認などは行われる。 - ベトナム国境沿いの場合
ベトナム国境近くのマンハッタン経済特区やタイセン経済特区でも、工場内で審査・検査が実施されてコンテナにシールがなされると、国境やベトナム・ホーチミン港で再度開披されることはない(2008年9月11日付経済特区に対する特別通関手続の適用に関する経済財政省政令第734号)。
電子シールの導入
2025年5月30日付関税消費税総局通達に基づき、2025年6月1日以降、電子シール(Electronic Seal)を使用した貨物輸送追跡システムが導入されている。コンテナシールの料金の1件あたり8,000リエル(約2ドル)。
このシステムが適用されるルートは次のとおり。
- 国際通過輸送
- バベット税関事務所とポイペト税関事務所間
- 国内輸入貨物輸送
- シアヌークビル国際港税関支局からJe Jiang Cambodia経済特区税関事務所
- シアヌークビル国際港税関支局からプノンペン経済特区税関事務所
- シアヌークビル国際港税関支局からHong Leng Huorドライポート税関事務所
- プノンペン国際港税関支局からプノンペン経済特区税関事務所
- バベット税関事務所からプノンペン経済特区税関事務所
- バベット税関事務所からTech Srunドライポート税関事務所
領事査証(領事認証)
日本から輸出する際の領事査証手続きは不要。
その他の貿易為替制度についても特にない。
その他
原産地証明手続きや通関手続きは各種ウェブサイトで確認できる。カムコントロールの国境検査廃止、原産地証明の合理化などの改善が進められている。
通関ハンドブックの発行
2015年10月、カンボジアの通関手続について分かりやすく解説した通関ハンドブック(Handbook on Customs Clearance
(2.2MB))が発行された。英語版とクメール語版があり、関税消費税総局のウェブサイトにも掲載されている。
通関手続マニュアルの発行
2024年12月24日に通関手続マニュアル(Manual on Customs Procedures in Cambodia
(6.48MB))が発行された。英語版とクメール語版があり、関税消費税総局のウェブサイトにも掲載されている。
通関手続マニュアルは、2015年に発行された通関ハンドブックの改訂版として、現在の税関法、通関手続き等を説明しており、さらに、輸出入通関、税額、関税計算、貿易協定、事後調査等、幅広いテーマをカバーしている。
ウェブサイトおよび携帯アプリの更新
2025年には関税消費税総局がウェブサイトおよび携帯電話アプリの機能を次のとおり改定している。
- ウェブサイト:研究者や政策立案者による国際商品貿易統計データアクセスを容易にするために、必要な統計形式、改善されたデータ検索ツール、国際貿易標準分類(SITC)が追加され、インターフェースが改善された。また、データ構造を改善し、一部の関税申告書の修正に合わせて2016年から2023年までの統計数値も更新された。改定されたウェブサイトへは、2025年7月10日から、関税消費税総局の公式ウェブサイトの「貿易統計
」ページからアクセスすることができる。
※カンボジア国外からは、リンクに一時的にアクセスできない場合があります。 - 携帯電話アプリケーション:通関手続の解説、関税率「Cambodia Custom Tariff 2022」を確認することができるほか、カンボジア全国の税関・関税部門の所在地を検索することが可能である。
Cambodia Custom Tariff 2022(iOS版
、Android版
)
カムコントロール(現CCF)による国境検査の廃止
2019年2月1日より、これまで国境(港湾、空港などを含む)で行われてきたCCF(旧カムコントロール)の検査は廃止された(2019年1月28日付貿易の円滑化およびカンボジアの競争力強化のための国境検問所における輸出入管理権限の調整に関する政令第27号)。税関検査との重複、手数料の負担などが問題となっており、日本側からも官民合同会議などで解決を求めていた。なお、国境検査撤廃後も、税関が必要と認めた場合には、CCF(旧カムコントロール)は開披検査への参加、サンプル検査などで協力することとなっている(2019年6月25日付関税消費税総局およびカムコントロールの連携に関する経済財政省・商業省共同省令第574号)。
原産地証明書の合理化
これまですべての輸出に必要だった原産地証明書について、輸出先国が必要としない場合は申請・添付が不要となった(2018年12月28日付輸入手続きに必要な手続きの改定に関する経済財政省・商業省共同省令第1627号)。
2025年4月30日付商業省令第047号により、特定の品目(附属書1に記載)を米国に輸出する生産者および輸出者は原産地証明書の取得が必要とされている。
特定品目の例:
040900:天然ハチミツ
392620:衣類および衣類品アクセサリー(手袋、ミトン、ミットを含む)
420340:ベルトとバンドリール(bandoliers)
また、原産地証明書を申請する前に、生産者および/または輸出業者は、商業省の原産地証明自動化システム(CO Automation
)に登録する必要がある。
特定の品目(附属書1に記載)の原産地証明書の初回発行には、商業省担当官による生産現場または事業所での原産地コンプライアンス検査を必要とする。詳細な手続きは附属書2に記載されている標準作業書(Standard Operating Procedures:SOP)に規定されている。




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