為替管理制度
最終更新日:2020年11月18日
- 最近の制度変更
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2019年11月25日
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管轄官庁/中央銀行
ケニア中央銀行、財務・計画省
ケニア中央銀行(Central Bank of Kenya)
郵便:P.O. Box 60000-00200, Nairobi
Tel:(254-20)2860000
ケニア中央銀行:外国為替ガイドライン(2002年9月1日)(Guidelines on Foreign Exchange(187KB))
財務・計画省(The National Treasury)
郵便:P.O. Box 30007, Nairobi
Tel:(254-20)2252299
為替相場管理
変動為替相場制
中央銀行は、為替相場の動向を注視しながら、必要に応じて為替市場に介入することがある。
貿易取引
当座預金取引に関する規制はなく、居住者も非居住者も、自由に外国為替の売買が認められている。
決済通貨、決済手段に関する規制はない。
外貨の支払、受取に関する規制は定められていない。ただし、全ての外国送金は、ケニアでライセンスを有する銀行を介して行わなければならない。
- 1万ドル以上の外貨取引:取引銀行によるケニア中央銀行への報告(金額と取引目的)が必要となる。
- 1万ドル未満の外貨取引:ケニア中央銀行への報告義務はないが、実務上、ほとんどの取引銀行は「外国送金の原因となる取引の存在」を証する文書の提示を顧客に求めており、取引銀行によっては船荷証券(B/L)の原本の提示を要求することもある。
なお、ケニア中央銀行は、例外的な場合にケニア国外への送金を制限する権限を与えられているが、現在まで当該権限を行使したことはない。
貿易外取引
サービスへの対価(運賃、保険料等)の外貨支払いに規制はない。
輸出入の際に、海上貨物については、原則として、ケニアで登録を受けた保険会社の保険を付保することが義務付けられている(2018年1月1日施行の海上保険法16A条)。
入出国の際は、最大50万ケニア・シリングもしくは1万ドル相当の外貨持込み・持出しが可能だが、これを超える場合は申告義務がある。
ケニア歳入庁カスタムハンドブック(CUSTOMS HAND BOOK(433KB))
資本取引
1万ドルを超える利息・配当金の対外送金は、取引銀行によるケニア中央銀行への報告が必要。1万ドル未満の場合は、ケニア中央銀行への報告義務はないが、実務上、ほとんどの取引銀行は「外国送金の原因となる取引の存在」を証する文書の提示を顧客に求めている。確認のため、船荷証券(B/L)の原本提示を求める場合がある。
関連法
ケニア中央銀行法、銀行法
ケニア中央銀行法(Central Bank of Kenya Act (Cap 491) )や銀行法(Banking Act (Cap 488) )などの関連法は次のウェブサイトからダウンロード可能。
ケニア中央銀行:各種規制とガイドライン(Legislation and Guidelines)
その他
特になし。