貿易管理制度
最終更新日:2020年11月18日
管轄官庁
外務・国際貿易省、産業・貿易・協同組合省、財務・計画省、ケニア歳入庁、東アフリカ共同体(EAC)・北部回廊開発省。
外務・国際貿易省(Ministry of Foreign Affairs and International Trade)
郵便:P.O.Box 30551-00100, Nairobi
Tel:(254-20)318888
産業・貿易・企業開発省(Ministry of Industrialization, Trade and Enterprise Development)
郵便:P.O.Box 30547-00100, Nairobi
Tel:(254-20)2731531
財務・計画省(The National Treasury)
郵便:P.O.Box 30007, Nairobi
Tel:(254-20)2252299
ケニア歳入庁(Kenya Revenue Authority)
郵便:P.O.Box 48240, 00100, Nairobi
Tel:(254-20)310900, 2810000, 315553
東アフリカ共同体(EAC)・地域開発省(Ministry of East African Community(EAC)and Regional Development)
郵便:P.O.Box 8846-00200, Nairobi
Tel:(254-20)2245741, 2211614, 2603599, 2603733
輸入品目規制
東アフリカ共同体通関管理法で規制。ケニア基準局(KEBS)は、国内流通品の安全確保の観点から、特定品目の輸入を禁止する場合がある。
東アフリカ共同体(EAC)通関管理法(EAC Customs Management Act)で、輸入が禁止または制限されている品目
EAC通関管理法(EAC Customs Management Act(2.42MB))
ケニア歳入庁:2004年EAC通関管理法における禁止・規制品目(PROHIBITED & RESTRICTED GOODS UNDER THE SECOND & THIRD SCHEDULE OF THE EAC CUSTOMS MANAGEMENT ACT, 2004.(208KB))
ケニア基準局(Kenya Bureau of Standards:KEBS):特定禁止品目(Banned Products)
主に、特定地域からの卵・乳製品、特定ブランド名を冠した乾電池、医薬成分や危険成分を含む化粧品が対象。
禁止品
- 法令等で輸入が禁止されているもの
- 偽金、偽造の紙幣または硬貨等
- わいせつな出版物等
- 白リンを用いたマッチ
- 非公式に製作された、国や軍の紋章付きの物品、もしくは類似品
- 健康を害する恐れのある精油や化学品を含む蒸留酒(トゥジョン、スターアニス、安息香性アルデヒド、サリチル酸エステル、ヒソップソウ、アブサンなど)。ただし、アニス油が0.1%以下、ピンピネーラとアニス・アリウム属ヴェルムから蒸留されたものを除く。
- 国際規制下にある麻薬
- バーゼル条約で定められた有害廃棄物
- 水銀を含む石鹸・化粧品
- 小型商用車・乗用車用の中古タイヤ
- 農業・産業用の化学品、計26種類(詳細品目は EAC Customs Management Actを参照)
- 模倣品
- 厚さ30ミクロン以下の運送用・包装用プラスチック製品
- 中古の肌着・下着類
規制品
- 法令等で輸入が禁止されているもの
- 郵便に関する刻印機
- 野生動物を殺傷する機具および罠等
- 加工されていない貴金属・貴石
- 催涙ガス等を発射させる機器等
- 酸で処理された骨質・骨
- 他の骨・角類
- 象牙
- カバの歯
- サイの角
- 他の牙類
- 象牙の粉・くず
- カメの甲羅・クジラのひげ・シカの枝角等
- サンゴおよび類似品
- 海綿動物
- 原子炉で使われた燃料
- 象牙製品
- 骨・カメの甲羅・角・シカの枝角・サンゴ・真珠層・動物の彫刻の材料および製品
- ウィーン条約/モントリオール議定書に定められた、オゾン層を破壊する物質
- 遺伝子操作された製品
- 外来種の魚・卵
- ワシントン条約(CITES)に定められた、絶滅のおそれのある野生動植物およびその製品
- 商用ケーシング(中古タイヤ)
- 国際規制下にある向精神薬
- 歴史的工芸品
- 関税品目分類表の第36章に記載された製品(例:爆破用雷管、起爆装置、照明弾)
- 鉄製の銃器部品および弾薬および類似品
- 武装戦闘車両
- 戦闘用の望遠鏡もしくは他の視覚装置(ただし、消防用のものを除く)
- 弓、矢、フェンシング用フルーレ、関税品目分類表の第95章に記載された玩具
- 関税品目分類表の9705、9706番に当たる銃器・弾薬のアンティーク
輸入地域規制
原則として、輸入元地域についての規制を特に設けていない。ただし、特定国・地域で感染病等が流行するなど特別な状況が発生した場合は、政府は必要に応じて輸入規制措置を取ることがある。
輸入関連法
関税法(Cap 472)、および国家予算決定後に毎年発行される財務法。
ケニア歳入庁:関税法(Customs and Excise Act Cap 472)
輸入管理その他
輸入管理については、「輸出入手続」を参照。
ケニア「輸出入手続」
輸出品目規制
EACからの物品の輸出はEAC通関管理法で規制。
東アフリカ共同体(EAC)通関管理法(EAC Customs Management Act)で、輸出が禁止または規制されている品目
禁止品
EAC通関管理法、またはEAC加盟国の制定法で輸出が禁止されているもの
規制品
- EAC通関管理法、またはEAC加盟国の制定法で輸出が規制されているもの
- 鉄鋳物のくず
- EAC域内で育った木由来の木材
- 生鮮魚(ナイルパーチ、ティラピア)
- 木炭
※船級250トン未満の船舶で輸出してはいけない物・製品:
- 保税倉庫に預けられた物・製品
- 関税戻し税対象の物・製品
- 積み替えられた物・製品
輸出地域規制
輸出先地域についての規制を特に設けていない。
輸出関連法
関税法(Cap 472)
ケニア歳入庁:関税法(Customs and Excise Act Cap 472)
輸出管理その他
多くの製品には、輸出許可は必要ない。ただし、魚類、園芸品、鉱物関連産品などの輸出には、特別許可が必要。