輸出入手続

最終更新日:2022年10月25日

輸出入許可申請

ガーナにおける輸出入は1995年輸出入法(Act 503)により管理されている。

輸出

輸出品は伝統的輸出品と非伝統的輸出品の2つに大まかに分類される。
伝統的輸出品は、金、ダイヤモンド、ボーキサイト、マンガン、カカオ豆、コーヒー、材木、電気。非伝統的輸出品は前記の加工品とその他すべての製品。

  1. 伝統的産品の輸出者は、為替管理書式A2に記入し、輸出者の銀行に裏書してもらい、発送時に関税検査官に提示する必要がある。
  2. 非伝統的産品の輸出者は、(銀行または輸出港からの)ガーナ輸出書式に記入し、輸出時に税関に提示する必要がある。骨董品、野生生物、生鮮植物、ペットの輸出にあたってはそれぞれ、ガーナ美術館・博物館・記念建造物委員会、猟鳥獣・野生生物局、食糧農業省植物保護規制局の許可が必要。

輸入

輸入するには、登録局で会社を登録し、証明書を取得する。ガーナ歳入庁(GRA)にも登録し、納税証明書を取得する。その後、歳入庁理事会に申請して納税者番号を取得する。
次に、税関に輸入者申請をする。一度の登録で、納税者番号の有効期間内は有効。GCNetオンラインで登録できる。所定フォーム入力後、印刷して最寄りの税関・予防サービス(CEPS)登録局に持参する。

輸入の際は、貿易保険に加入しなければならない。また、2015年関税法(Act 891)第43項では、自己申告を除いたすべての輸入者に対し、ガーナにおいて認可を受けた通関代理店を利用するよう求めている。

必要書類等

パッキングリスト、原産地証明書、インボイスなど。

輸出

非伝統的輸出品に必要な書類は以下のとおり。

  1. ガーナ輸出促進庁への登録
  2. 非伝統的輸出の書式を取得
  3. 海運会社または航空会社による貨物運輸委託書(IDG)
  4. 梱包明細書
  5. インボイス
  6. 原産地証明書(EU向け、一般特恵関税制度(GSP)加盟国向け、アフリカ成長機会法(AGOA)用輸入許可など)
  7. 以下の許可書、証明書
    1. 加工魚:ガーナ基準局による品質保証証明書
    2. 製造・加工品:ガーナ基準局による証明書
    3. コーヒー、シアナッツ、カシューナッツ:ガーナカカオ委員会による品質管理証明書
    4. 食糧、農産品(ヤムイモ、パイナップル、プランタン、バナナ、豆等):食糧農業省(MOFA)植物検疫局による植物検疫証明書
    5. 岩石および岩石サンプル:地質調査局
    6. スクラップ:警察のレポート
    7. 野生生物(は虫類など):猟鳥獣・野生生物局による許可証
    8. ペット:食糧農業省動物検疫局による許可証
    9. 化学物質:環境保護庁による証明書
    10. 医薬品:保健省による許可証
    11. 遺体:出生・死亡登記局による死亡証明書

輸入

通関前に必要となる輸入書類は以下のとおり。

  1. 船荷証券(B/L)原本
  2. 海上運送状
  3. 検査証明書(FCVR)
  4. インボイス原本
  5. 梱包明細書
  6. 原産地証明書
  7. 輸入申告書(IDF)
  8. 有効な内国歳入サービス(IRS)証明書

査証

原則必要なし。

その他

特になし。