貿易管理制度

最終更新日:2023年09月28日

管轄官庁

貿易産業省、基準局、食品医薬品局、輸出促進局など。

貿易産業省(Ministry of Trade and Industry:MOTI)

Administrative Office, Ministries Accra
Tel:+233-302-686-528 / 233-302-686-525
E-mail:info@moti.gov.gh

ガーナ基準局(Ghana Standards Authority:GSA)

Ghana Standards Authority, Accra
Tel:+233-302-506991-5 / 500065/6
E-mail:gsanep@gsa.gov.gh/gsadir@gsa.gov.gh

ガーナ食品医薬品局(Food and Drugs Authority Ghana:FDA)

17 Nelson Mandela Avenue, Accra
Tel:+233-302-233200 / 235100
E-mail:fda@fda.gov.gh

ガーナ輸出促進局(Ghana Export Promotion Authority:GEPA)

Export Trade House 9th, 10th, 11th Floors, Liberia Road, Opposite Cedi House, Accra
Tel:+233-302-740909
E-mail:gepa@gepa.gov.gh

輸入品目規制

ドラッグ、武器、ポルノ雑誌や汚染物等の社会倫理的に有害と考えられるものを除き、原則輸入可能。

禁止品目

  1. 麻薬
  2. 郵便により輸入される弾薬
  3. ヨウ化第二水銀を含む薬用石鹸、有害廃棄物
  4. 汚染食品(肉、野菜、その他食料品で、衛生管理者が食用に適さないとする食品)
  5. 病気の動物とその死体
  6. 可燃性セルロイドまたは類似物質で製造されたビーズ、陸上輸送または内陸水路により輸入される生コーヒー豆、偽造紙幣または硬貨(国を問わない)
  7. 中傷、猥褻または性的な資料および類似の書籍、新聞、印刷物、物品
  8. 危険な武器
  9. ナックルダスターおよび救命胴衣
  10. ガーナの法律で禁止されているもの

規制品目(条件付き輸入)

規制品目を輸入する場合、輸入前に所管組織の許可、免許、認証が必要となる。

  1. 銀行券や硬貨などの通貨(ガーナ銀行の許可)、貨幣を模倣した物品(財務省の許可)、ダイヤモンド原石またはノーカット・ダイヤモンド(鉱山省の許可)
  2. 武器および弾薬(内務相の承認)
  3. テマ、タコラディ、アクラ空港以外の通関港で輸入される映画フィルム(警察庁長官に届出)
  4. 手錠(内務相の許可)
  5. 鍵の複製機械(内務相の許可)
  6. 乳脂肪分8%未満(重量)の加糖練乳または無糖練乳、および乳脂肪分26%未満(重量)の乾燥乳または粉乳(警察庁長官に届出)
  7. 賭博用機械(賭博管理委員会の承認)
  8. 植物、植物の病気および害虫を媒介する恐れのある物品(農業相の承認)、水銀(鉱山省の承認)
  9. 動物写真印画紙(警察庁長官の承認)、リール式印刷機(財務省の承認)
  10. 航空機、または船舶で輸入されない物品(ただし、その他の場合でも規則に従って輸入される物品を除く)
  11. 特定の種類および強度の酒類

輸入地域規制

特になし。

輸入関連法

1995年輸出入法(Act 503)、2015年関税法(Act 891)。 輸出入、関税、税の賦課、徴収および関連事項について定めた法律。

輸入管理その他

高リスク物品(High Risk Goods:HRG)の輸入においては、ガーナ基準局の審査が必要となる。

2003年以降、貿易産業省により所轄官庁に選定されたガーナ基準局が高リスク物品(High Risk Goods:HRG)の輸入について検査している。

  1. HRGの輸入者はガーナ基準局に登録しなければならない。
  2. 輸入者は該当の「ガーナ基準(Ghana Standard)」を購入する。
  3. 輸入者はGCNetを通じてガーナ基準局に申告書を送信しなければならない。
  4. 輸入されたHRGには分析証明書(Certificate of Analysis:CoA)または適合証明書(Certificate of Conformance:CoC)を添え、輸出国の管轄機関が発行した適合標準仕様書を参考資料として添付する。

高リスク物品

高リスク物品とは、食品や医薬品、電化製品や医療機器をはじめ、消費者の健康、安全、環境に重大な影響をもたらす物品。

高リスク物品の輸入検査
  • 輸入製品の表示義務:製品情報の表示は、該当の基準の要件を満たさなければならない。
  • サンプリングの義務

輸出品目規制

国際法または現地法により輸出が禁止されている品目がある。

禁止品目

  1. 丸太(ローズウッドを含む12種類)
  2. 麻薬・向精神薬
  3. ヨウム
  4. 絶滅危惧種
  5. 1万ドルを超える通貨
  6. 枝編み細工と竹
  7. 猥褻または性的な資料
  8. その他国際法で禁止されている物品

輸出地域規制

輸出先地域についての規制を特に設けていない。

輸出関連法

1995年輸出入法(Act 503)、2015年関税法(Act 891)

伝統的産品の輸出者は、輸出者の銀行から入手する為替管理書式A2と税関申告書を記入のうえ税関に提出し、輸出時に輸出港の関税検査官に商品を提示する必要がある。伝統的輸出品とは、金、ダイヤモンド、ボーキサイト、マンガン、カカオ豆、コーヒー、材木、電気、鮮魚、ヤムイモである。

非伝統的産品の輸出者は、税関申告書を提出し、輸出時に税関に商品を提示する必要がある。非伝統的輸出品とは、前記の加工品とその他すべての製品である。なお、次の品目を輸出する場合、所管組織の許可が必要となる。

  1. カカオ、コーヒー、シアナッツ、カシューナッツ(ガーナカカオ公社(COCOBOD)の許可)
  2. 木材製品(林業委員会の許可)
  3. 鉱石(鉱物委員会の許可)
  4. 製造・加工品(ガーナ基準局の許可)
  5. 食品および農産物(植物防疫局または外務省の植物検疫証明書での許可)
  6. パーム油(食品医薬品局の許可)
  7. 岩石および土壌サンプル(地質調査局の許可)
  8. 骨董品(ガーナ美術館・博物館・記念建造物委員会の許可)
  9. 野生生物(猟鳥獣・野生生物局の許可)
  10. 医薬品(保健省、食品医薬品局の許可)
  11. スクラップ(貿易産業省の許可)
  12. 植物を含む化学物質(環境保護局の許可)
  13. ペット(外務省獣医局の許可)
  14. 遺体(出生・死亡登記局による死亡証明書)

輸出管理その他

ECOWAS加盟国へ輸出するには、ECOWAS貿易自由化スキーム(ECOWAS Trade Liberalization Scheme:ETLS)に登録する必要がある。登録はガーナ輸出促進局(Ghana Export Promotion Authority:GEPA)を通じて行う。