為替管理制度

最終更新日:2023年09月15日

管轄官庁/中央銀行

ガーナ中央銀行、財務省

ガーナ中央銀行(Bank of Ghana:BoG外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

One Thorpe Road, Accra
P.O. Box GP 2674
Tel:+233-30-2666174 - 6
Tel:+233-30-2666361 - 5
Tel:+233-30-2666902 - 8
Tel:+233-30-2666921 - 5
Fax:+233-30-2662996
E-mail:bogsecretary@bog.gov.gh

財務省(Ministry of Finance:MoF外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Finance Drive, Accra
Tel:+233 302 747 197
E-mail:info@mofep.gov.gh

為替相場管理

変動相場制

中央銀行は、為替相場の動向を注視しながら、必要に応じて為替市場に介入することがある。

貿易取引

決済通貨、決済手段に関する規制はない。
外貨の支払、受取に関する規制はない。ただし、すべての外国送金は、ガーナでライセンスを有する銀行を介して行わなければならない。

ガーナ中央銀行:銀行および金融法 2006-2008(Banking and Financial Laws of Ghana 2006-2008PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.70MB)

貿易外取引

サービスへの対価(運賃、保険料等)の外貨支払いに規制はない。
輸出入の際に、海上貨物については、原則として、ガーナで登録を受けた保険会社の保険を付保することが義務付けられている(2021年海上保険法(Act 1061))。違反時には罰金または懲役もしくはその両方が科される場合がある。

National Insurance Commission:2021年海上保険法(Act 1061)(Insurance Act, 2021 (Act 1061)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

資本取引

2006年に改定された外国為替法(Act 723)により、国外からの直接投資の促進を目的とし、外貨の流入が自由化された。

1961年為替管理法は2006年12月に外国為替法(Act 723)に改定された。同法に基づき、国外からの直接投資の促進を目的とし、外貨の流入が自由化された。また、ガーナ居住者の融資について、銀行がすべての外国為替取引についてガーナ中央銀行に報告することを条件として、ガーナ中央銀行による認可が不要になった。また同法では、ガーナ証券取引所に上場している株式の外国人保有の制限が撤廃され、ガーナ非居住者が金融市場商品に3年以上投資することを許可している。

ガーナ非居住の投資家は、制限や事前の為替管理の認可を受けることなく、ガーナの市場に投資することが可能。キャピタルゲインと関連利益を自由に外国通貨建てで送金することが可能。ガーナに居住、非居住を問わず、すべての投資家には8%の源泉徴収税が課される。上場証券のキャピタルゲインは非課税である。

2006年外国為替法(Act 723)、同法規則および通知に基づき、企業は以下につき、自由な通貨での無条件の送金が保証されている。

  1. 企業への投資による配当または純利益
  2. 外国債による融資において、融資処理に関する支払い
  3. 同法に基づいて登録された技術移転契約に関する費用および手数料
  4. 企業への投資により、企業または所有権の売却または清算の際、全額課税対象となる収益およびその他の債務の送金

Securities and Exchange Commission, Ghana:2006年外国為替法(Act 723)(Foreign Exchange Act 2006 (Act 723)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(34KB)

関連法

ガーナ中央銀行法や規制など。

ガーナ中央銀行法や規制などの関連法は、次のウェブサイトからダウンロード可能。

ガーナ中央銀行(Downloads - Supervision and Regulation外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

その他

特になし。