技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年09月15日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

ガーナは、知的財産権保護の法制度を有し、工業所有権の保護に関するパリ条約のほか、1967年6月12日に世界知的所有権機関(WIPO)に加盟。知的財産権に関する国際的な条約や協定等を順守する。

ガーナにおける知的財産権の管理を取り扱う機関は、著作権と著作隣接権を扱う著作権局(Copyright Office)と、特許、工業意匠、商標、地理的表示および集積回路配置図設計(回路配置)を扱う工業財産権局(Industrial Property Office)登録長官部(The Registrar General’s Department)があり、両局とも、法務省および司法長官の管轄下に置かれている。

法務省(Ministry of Justice

著作権局(Copyright Offices外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
著作権部(Copyright Department

Address:Off GNAT Drive, Adjacent Teachers' Hall, Workers' College Compound, Adabraka, Accra
Tel:(233) 302 229190
E-mail:info@copyright.gov.gh

以下の国際機関とも連携を図っている。

工業財産権局(Industrial Property Offices
登録長官部(Registrar General's Department:RGD外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

Address:GA-143-4647 Kinbu Road P.O. Box 118, Accra
Tel:(233) 030-266-4691-3
E-mail:info@rgd.gov.gh

ガーナは、2016年1月21日に国家知的財産方針と戦略(NIPPS)を策定した。NIPPSの長期的目標は、ガーナにおける技術と工業の発展を加速させるため知的財産権を活用することであり、主な目的は以下のとおり。

  1. 知的財産(IP)権保護のための法的枠組みを強化すること
  2. 知的財産権を管理、運営する制度的枠組みを強化すること
  3. 創造性とイノベーションを奨励しガーナにおけるIPの創出活動を促進させること
  4. 知的財産権と技術移転の商業的活用を奨励、促進すること
  5. 知的財産権を執行する法的および制度的枠組みを強化すること
  6. 知的財産権を管理、保護、商業化および執行するのに適した人材能力を開発すること
  7. IPに関連した問題に対する一般社会および特定のグループの社会認識を高めること
  8. ガーナにIPサービス産業を発展、普及させること
  9. IPに関連した問題に関する調査を推進すること

ガーナは以下の知的財産権に関する国際的な条約や協定を順守している。

  • 工業所有権の保護に関するパリ条約
  • 文学的および美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
  • 特許協力条約(PCT)
  • 世界知的所有権機関(WIPO)を設立する条約
  • WIPO著作権条約(WCT)
  • 意匠の国際登録に関するハーグ協定
  • 標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書
  • ルサカ協定

知的財産権法令

ガーナにおける知的財産権に関する主な法令は、以下のとおり。

  • 2000年不正競争防止法(法令589)
  • 2003年工業意匠法(法令660)
  • 2003年地理的表示法(法令659)
  • 2003年特許法(法令657)
  • 2004年商標法(法令664)
  • 2004年集積回路配置図設計(回路配置)保護法(法令667)
  • 2005年著作権法(法令690)