外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2026年09月30日

外国人就業規制

ガーナで外国人が就労・居住する場合、2000年移民法(Immigration Act, 2000:Act 573)および2001年移民規則(Immigration Regulations, 2001:L.I.1691)などに基づき、ガーナ移民局(Ghana Immigration Service:GIS)から就労・居住許可を取得する必要がある。

就労・居住許可

ガーナ国内で就労・居住を希望する外国人は、ガーナ移民局(GIS)に就労・居住許可を申請する。ガーナ投資促進庁(Ghana Investment Promotion Authority:GIPA)に登録された企業が外国人従業員の就労許可を申請する場合は、ガーナ投資促進庁(GIPA)を通じてガーナ移民局(GIS)に申請する。申請に必要な書類は、ガーナ移民局(GIS)のWork and Residence Permit (Companies)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

駐在員割当(Expatriate quota)

2026年ガーナ投資促進庁法(Ghana Investment Promotion Authority Act, 2026:Act 1173)に基づき、ガーナ投資促進庁(GIPA)登録企業は、投資額に応じて以下の駐在員割当を受けることができる。駐在員割当の有効期間は5年間で、5年ごとに更新することができる。

駐在員割当を受けるために必要な投資額
投資額 駐在員割当数
5万ドル以上50万ドル以下 2人
50万ドル超100万ドル以下 4人
100万ドル超300万ドル以下 6人
300万ドル超600万ドル以下 8人
600万ドル超1,000万ドル以下 10人
1,000万ドル超 12人

関係機関

ガーナ移民局(Ghana Immigration Service:GIS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

Tel:+233-(0)302-224-445
E-mail:info@immigration.gov.gh

ガーナ投資促進庁(Ghana Investment Promotion Authority:GIPA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)

Tel:+233-(0)302-665-125
E-mail:info@gipa.gov.gh

在留許可

就労を目的としてガーナに居住する外国人は、ガーナ移民局(GIS)に就労・居住許可を申請する必要がある。詳細は、前記「就労・居住許可」を参照。

現地人の雇用義務

現地人の雇用人数・比率に関する義務はない(石油・ガス分野を除く)。ただし、非管理職の雇用にあたっては、同等の資格および経験を有するガーナ人を優先する必要がある。

その他

特になし。