外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2022年10月25日
外国人就業規制
ガーナ人のみに許可される分野を除き、すべての職種は外国人に開放されている。就労許可や各種ビザはImmigration Act, 2000 (Act 573), Immigration Regulations, 2001 (LI 1691)に基づき内務省(MOI)が管轄する。就労許可や各種ビザの発行は、ガーナ移民局(GIS)が担当機関となる。
就労許可
就労許可は、ガーナ移民局(GIS)とガーナ投資促進センター(GIPC)から発行される。
MOIから許可を取得し、GISにおいては移民割当方式(Immigrant Quota:IQ)、GIPCにおいては自動駐在員割当(Automatic Expatriate Quota:AEQ)方式で発行される。
ガーナ移民局(GIS)
就労・居住許可、観光許可、緊急入国ビザなどの許可証を発行する機関。内務省から移民割当(IQ)を取得すれば、就労許可に相当するものであり、居住許可をGISに申請することが可能となる。
就労許可申請に必要な書類
- 会社のレターヘッド付き申請書
- 事業登記書類:設立証明書、開業証明書、会社規則、書式3および4
- 雇用証明書/契約書
- 申請者のパスポートの顔写真ページ
- 履歴書
- 被雇用者の母国または現在の居住地において発行された無犯罪証明書
- 卒業証明書および専門職証明書
- 組織の年次報告書
- 被雇用者の健康状態を確認するためのGIS病院の健康診断報告書
ガーナ投資促進センター(GIPC)における自動駐在員割当(AEQ)
外国資本の投資に基づきGIPCから自動的に駐在員に与えられる就労許可であり、利用するにはGIPCに予め会社の登録をしなければならない。AEQを取得するために必要な外国資本投資額は以下のとおり。
払込資本金 | 駐在員割当 |
---|---|
5万~25万ドル未満 | 1人 |
25万~50万ドル未満 | 2人 |
50万~70万ドル未満 | 3人 |
70万ドル以上 | 4人 |
GIPCによる短期・一時的割当
企業は、AEQとは別に、短期または一時的割当について、GIPCと交渉できる。自動的に付与されるものではないが、最大5年間、発行される。追加割当が必要となる理由をGIPCに説明しなければならない。
在留許可
就労許可を取得した後、居住許可を申請することができる。
居住許可の申請には、以下の書類を提出する必要がある。
- 最新のパスポート用サイズの写真2枚
- 非ガーナ国民のIDカード、同写し
- 被雇用者のパスポート原本
- 承認済みの就労許可証/自動割当証
- 現在所属している会社の納税証明書
- ガーナ投資促進センター(GIPC)、ガーナフリーゾーン理事会、または鉱物委員会(該当する場合)からの推薦状
- 母国で発行された無犯罪証明書
- ガーナ移民局病院の健康診断報告書
- 事業登記書類
- 内定通知書/任命状/雇用契約書
現地人の雇用義務
特になし(石油・ガス分野を除く)。
その他
特になし。