外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
最終更新日:2026年09月30日
外国人就業規制
ガーナで外国人が就労・居住する場合、2000年移民法(Immigration Act, 2000:Act 573)および2001年移民規則(Immigration Regulations, 2001:L.I.1691)などに基づき、ガーナ移民局(Ghana Immigration Service:GIS)から就労・居住許可を取得する必要がある。
就労・居住許可
ガーナ国内で就労・居住を希望する外国人は、ガーナ移民局(GIS)に就労・居住許可を申請する。ガーナ投資促進庁(Ghana Investment Promotion Authority:GIPA)に登録された企業が外国人従業員の就労許可を申請する場合は、ガーナ投資促進庁(GIPA)を通じてガーナ移民局(GIS)に申請する。申請に必要な書類は、ガーナ移民局(GIS)のWork and Residence Permit (Companies)
を参照。
駐在員割当(Expatriate quota)
2026年ガーナ投資促進庁法(Ghana Investment Promotion Authority Act, 2026:Act 1173)に基づき、ガーナ投資促進庁(GIPA)登録企業は、投資額に応じて以下の駐在員割当を受けることができる。駐在員割当の有効期間は5年間で、5年ごとに更新することができる。
| 投資額 | 駐在員割当数 |
|---|---|
| 5万ドル以上50万ドル以下 | 2人 |
| 50万ドル超100万ドル以下 | 4人 |
| 100万ドル超300万ドル以下 | 6人 |
| 300万ドル超600万ドル以下 | 8人 |
| 600万ドル超1,000万ドル以下 | 10人 |
| 1,000万ドル超 | 12人 |
関係機関
ガーナ移民局(Ghana Immigration Service:GIS
)
Tel:+233-(0)302-224-445
E-mail:info@immigration.gov.gh
ガーナ投資促進庁(Ghana Investment Promotion Authority:GIPA
)
Tel:+233-(0)302-665-125
E-mail:info@gipa.gov.gh
在留許可
就労を目的としてガーナに居住する外国人は、ガーナ移民局(GIS)に就労・居住許可を申請する必要がある。詳細は、前記「就労・居住許可」を参照。
現地人の雇用義務
現地人の雇用人数・比率に関する義務はない(石油・ガス分野を除く)。ただし、非管理職の雇用にあたっては、同等の資格および経験を有するガーナ人を優先する必要がある。
その他
特になし。





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