税制

最終更新日:2026年09月30日

法人税

一般的な法人税率は25%。ただし、業種や所在地により税率は異なる。

2015年所得税法(Income Tax Act, 2015:Act 896PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(631KB))により、一般的な法人税率は課税所得に対して25%。その他の税率は以下のとおり。詳細はガーナ歳入庁(Ghana Revenue Authority:GRA)のCorporate Income Tax (CIT)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

  • ホテル業:22%
  • 金融業(農業企業への融資による所得):20%
  • 金融業(リース企業への融資による所得):20%
  • 非伝統的商品の輸出企業:8%
  • 製造業(アクラ、テマを除く州都に所在):18.5%
  • 製造業(アクラ、テマ、州都を除く地域に所在):12.5%
  • 10年間の減免期間後のフリーゾーン所在の企業(国内販売による所得):25%
  • 10年間の減免期間後のフリーゾーン所在の企業(輸出による所得):15%
  • 石油所得:35%
  • 鉱物所得:35%

二国間租税条約

日本とは未締結。ガーナは、ベルギー、チェコ、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、モーリシャス、モロッコ、オランダ、カタール、シンガポール、南アフリカ共和国、スイス、英国と二国間租税条約を締結している。

その他税制

付加価値税、個人所得税などが課される。

主な税制は以下のとおり。詳細はガーナ歳入庁(GRA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照。

  1. 付加価値税(VAT):15%
  2. 国民健康保険税(NHIL):2.5%
  3. ガーナ教育信託基金賦課金(GETFund Levy):2.5%
    これらは同一の課税標準に対して計算され、標準課税の場合の合計税率は20%となる。
  4. 個人所得税(PIT):0~35%
    雇用、事業または投資から所得を得る個人に累進税率が適用される。月額課税所得のうち最初の588セディには0%、これを超える部分には所得区分に応じて5~35%の税率が適用される。給与所得については、雇用主が個人所得税を源泉徴収し、納付する(PAYE)。
  5. 源泉徴収税(WHT):支払いの種類や受領者の居住区分などにより税率が異なる。
  6. 鉱物ロイヤルティー:原則5%