外資に関する規制

最終更新日:2026年09月30日

規制業種・禁止業種

2026年ガーナ投資促進庁(GIPA)法(Ghana Investment Promotion Authority Act, 2019:Act 1173)32条により規定される。

ガーナ国民以外、またはガーナ国民による完全所有でない企業は、次の事業に投資または参入してはならない。

  1. 小規模商業、行商による商品の販売またはサービスの提供、屋台による商品の販売
  2. 美容院・理髪店の営業
  3. 25台未満の車両を有する企業におけるタクシー・カーレンタル事業
  4. 筆記帳やその他の基礎的な文具の製造
  5. 完成医薬品の小売販売
  6. 袋入り飲料水の製造、供給、小売販売

出資比率

特に制限なし。外国人は、投資家として2026年GIPA法(Act 1173)を満たしている限り、100%企業を所有することが許可される(ただし、石油・ガス分野には出資規制あり)。

外国企業の土地所有の可否

ガーナ国民以外がガーナの土地を所有することは認められていない。また、ガーナ国民以外が50年を超える土地賃借権を保有することは認められていない。

ガーナの土地は部族または政府等に属している。外国人が土地を所有することはできず、長期賃借することになる。ガーナにおいて土地の種類は首長所有地、政府所有地、家族所有地など。

憲法において、ガーナ国民以外がガーナの土地に対して自由保有権およびそれ以上の権利を保有することは認められていない。ガーナ国民以外に土地の自由保有権を譲渡する目的を持ったいかなる契約も無効である。
また、ガーナ国民以外が50年を超えて土地賃借権を保有することは認められていない。50年を超える賃借権を与える契約については、50年以内の契約へと期間を短縮される。ガーナにおける土地の所有権に関する特別な優遇制度は存在しない。

資本金に関する規制

2026年GIPA法(Act 1173)第31条に基づき、外国企業が商業(Trading)事業を行う場合は、50万米ドル以上の現金資本が必要。また、従業員の75%以上を熟練ガーナ人としなければならない。
旧GIPC法で規定されていた外国企業による合弁企業、独資に対する最低基本金要件は撤廃された。

国籍に関係なく、起業家は、ガーナで企業を設立できる。

ただし、外国資本が参加する企業は、GIPA法(Act 1173)で定められた要件を満たす必要がある。なお、旧GIPC法において認められていた設備・機械・車両等の現物出資による最低資本要件の充足については、GIPA法第31条では規定されておらず、商業(Trading)事業については現金出資が要件として定められている。

その他参照すべき法令は以下のとおり。

その他規制

石油、電力、鉱物・鉱業分野においては出資比率等の規制がある。