外資に関する規制

最終更新日:2023年09月14日

規制業種・禁止業種

2013年GIPC法(法令865)27条により規定される。

ガーナ国民以外、またはガーナ国民の所有でない企業は、次の事業に投資または参入してはならない。

  1. 小規模商業、行商による商品の販売またはサービスの提供、屋台による商品の販売
  2. 25台未満の車両を有する企業におけるタクシー・カーレンタル事業
  3. 美容院・理髪店の営業
  4. 通信サービス加入者向けのプリペイドスクラッチカードの印刷・発行
  5. 筆記帳やその他の文具の製造
  6. 医薬品の小売販売
  7. 袋入り飲料水の製造、供給、小売販売
  8. サッカーくじを除く、賭博事業・宝くじ関連のすべての事業

出資比率

特に制限なし。外国人は、投資家として2013年GIPC法(法令865)を満たしている限り、100%企業を所有することが許可される(ただし、石油・ガス分野には出資規制あり)。

外国企業の土地所有の可否

ガーナ国民以外がガーナの土地に対して自由保有権およびそれ以上の権利を保有することは認められていない。また、ガーナ国民以外が50年を超える土地賃借権を保有することは認められていない。

ガーナの土地は部族または政府等に属している。外国人が土地を所有することはできず、長期賃借することになる。ガーナにおいて土地の種類は首長所有地、政府所有地、家族所有地など。

憲法において、ガーナ国民以外がガーナの土地に対して自由保有権およびそれ以上の権利を保有することは認められていない。ガーナ国民以外に土地の自由保有権を譲渡する目的を持ったいかなる契約も無効である。
また、ガーナ国民以外が50年を超えて土地賃借権を保有することは認められていない。50年を超える賃借権を与える契約については、50年以内の契約へと期間を短縮される。ガーナにおける土地の所有権に関する特別な優遇制度は存在しない。

資本金に関する規制

外資系企業は、合弁企業は20万米ドル、独資で50万米ドル、貿易企業は100万米ドル相当の最低資本金が必要。

国籍に関係なく、起業家は、ガーナで企業を設立できる。

外国人株主は、送金、または、企業設立のための部品、工場の設備・機械、車両、その他資産の輸入という形で、最低資本金を満たす必要がある。認定検査会社により発行される仕向地検査報告書には、これらの輸入品が含まれていなければならない。パートナー企業により提供される事業やサービスの営業権は、最低資本金を満たす上では考慮されない。

関連法令は以下のとおり。

  • 2013年GIPC法(法令865)
  • 1962年商号法(法令151)
  • 1962年パートナーシップ法(法令152)
  • 1963年会社法(法令179)
  • 外国投資最低資本要件

その他規制

石油、電力、鉱物・鉱業分野においては出資比率等の規制がある。

  • PETROLEUM(LOCAL CONTENT AND LOCAL PARTICIPATION)REGULATIONS, 2013(L.I. 2204)
  • ENERGY COMMISSION(LOCAL CONTENT AND. LOCAL PARTICIPATION ELECTRICITY SUPPLY. INDUSTRY)REGULATIONS, 2017(L.I.2354)
  • MINERALS AND MINING(LOCAL CONTENT AND LOCAL. PARTICIPATION)REGULATIONS, 2020(L.I. 2431)