先端技術管理・人材流出対策を期し、新法制定(韓国)
違反には重い罰則、今後の詳細規定に注意

2022年5月30日

昨今の通商関係をめぐる国際的な潮流を表現する際、「経済安全保障」というキーワードを目にすることが多くなった。経済安全保障は、その多様性から厳密な定義づけが難しい。一般的には、「経済」と「安全保障」の密接な関連性から生じる国家レベルの損失を未然に防ぐ各般の対策が含まれていると考えられる。具体的には、(1)重要物資(注1)のサプライチェーンに関し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う混乱を回避する対策、(2)主要国間の経済摩擦が過熱する中で、先端技術の開発・育成・管理に向けで「国」が積極的に関与する施策、などが考えられる。さらには、(3)ロシアによるウクライナ侵攻を契機としてエネルギーや食糧のサプライチェーンを確保することも、この経済安全保障の文脈で語ることができそうだ。このような考え方は、自由貿易体制からの経済システムの変革期に顕著だ。韓国も国際社会の一員として、同様の経済安全保障に対する体制を構築しつつある。

特に(2)については、「国家先端戦略産業競争力強化および保護に関する特別措置法」(以下、国家先端戦略産業法)が重要トピックとして挙げられる。ちなみに当法は2022年2月3日に制定され、当年8月4日から施行されることになっている。本稿では、国家先端戦略産業法が目指す方向性や、ビジネス関係者にとっての留意点について、概要を紹介する。なお国家先端戦略産業法は現在、下位法令などを順次整備中だ。そのため、詳細が不明なところもある点をあらかじめ申し添えておく。

国家先端戦略産業法制定の狙いは、先端技術の管理強化、育成・保護

国家先端戦略産業法が制定された目的とは何か。同法第1条は、「国家先端戦略産業の革新サプライチェーンの造成と技術力の強化を通じて、産業の持続可能な成長基盤を構築することにより、国家・経済安全保障と国民経済の発展に資すること」と規定する。この目的に立って、当法には(1)国家先端戦略技術に関する規定、(2)国家先端戦略産業に関して、それぞれ規定される。それらの中で、国家先端戦略技術保有者に対する規制や、先端戦略産業の育成、保護などの支援について盛り込まれている。

韓国では、重要技術の管理に関して、既に2007年4月に「産業技術の流出防止および保護に関する法律」(以下、産業技術保護法)が施行済みだ。その目的とするところは、「産業技術の不正な流出を防止し、産業技術を保護することによって、国内産業の競争力を強化し、国家の安全保障と国民経済の発展に資すること」にある(図参照)。

図:国家先端戦略産業特措法と産業技術保護法の概要
国家先端戦略産業法は、第1章で総則、第2章で戦略産業の育成・保護基本計画など基本計画の策定、国家先端戦略産業委員会の設置、緊急需給安定化措置など、第3章で国家先端技術の指定・管理戦略技術の指定・変更・解除、戦略技術の輸出承認、戦略技術保有者の買収・合併に関する規制措置など、第4章で戦略産業特化団地の指定戦略産業特化団地での産業育成施策、インセンティブ付与など、第5章で戦略産業等の発展支援・基盤造成戦略産業を担う中堅・中小企業支援、国の研究開発事業の推進など、第6章で戦略産業専門人材の育成研究機関と連携した戦略産業を担う人材の育成、戦略産業に特化した大学教育機関の指定など、第7章で産業サプライチェーンの協力促進戦略産業を担う企業・機関等のサプライチェーン協力モデルの発掘・支援策など、第8章で雑則を規定しています。産業技術保護法では、第1章で総則、第2章で産業技術の流出防止および保護政策の樹立・推進産業技術の流出防止および保護に関する総合計画の策定、産業技術保護委員会の設置など、第3章で産業技術の流出防止および管理国家核心技術の指定・変更・解除、国家革新技術の輸出、国家核心技術保有者の買収・合併に関する規制措置など、第4章で産業技術保護の基盤構築および産業安全技術の開発・支援等産業技術保護協会の設立、産業技術保護教育の推進、産業保安技術の開発支援など、第5章で雑則、第6章で罰則を規定しています。

出所:各法を基にジェトロ作成

国家先端戦略産業法と産業技術保護法の両法とも、一定の重要技術を指定し、指定された技術について一定の制限が課される点で同様だ。そのため、両者の適用関係について、国家先端戦略産業法第4条2項に整理規定が置かれた。すなわち、国家先端戦略産業法に特別な規定がある場合を除き、産業技術保護法が適用されることになっている。従って、第4条2項が当たらず法適用される場合に限って、個別の状況に合わせて同法上で判断しなければならない。なおその際には、産業技術保護法など他の法律との関係について、国家先端戦略産業法の各条項が定める内容に基づくことになる。

次節で、国家先端戦略産業法とその他の法律の適用関係を整理してみる。

新法が扱う先端技術の範囲は

国家先端戦略産業法が適用される先端技術の対象と範囲は、現時点で明確化されていない。法律上は原則的に「産業通商資源部長官は、技術調整委員会の審議および委員会の審議・議決を経て戦略技術を指定することができる」(国家先端戦略産業法第11条)と規定されにとどまる。

ちなみに、産業技術保護法では、国内外市場で技術的・経済的価値が高いか、関連産業の成長潜在力が高く海外に流出する場合、国家安全保障および国民経済の発展に重大な影響を及ぼす技術が「国家核心技術」として指定されることが規定されていた(産業技術保護法第2条)。なお、同法に言う国家核心技術は表1のとおりだ。

対して国家先端戦略産業法には、従来なかった仕組みが盛り込まれた。すなわち、企業自らが国家先端技術への指定を希望できることだ。企業が自社保有技術について指定を希望する場合は、産業通商資源部長官に申請する。その後、技術調整委員会と国家先端戦略産業委員会を経て、先端技術として指定されることになる(注2)。この場合、企業側は、自社の技術が先端技術の指定を受けることで、第4章で規定するインセンティブが享受できるようになる。その半面、技術管理に一定の制約が課されることにもなる。

また、国家先端戦略産業法では、「同法に基づいて先端戦略技術を指定・変更・解除した際は、産業技術保護法第9条の国家核心技術を指定・変更・解除したと見なす」と規定された(国家先端戦略産業法第11条第7項)。この規定から、産業技術保護法上の国家核心技術は、国家先端戦略産業法上の先端戦略技術と重複する場合がありうると考えられる(表1参照)。

表1:産業技術保護法上の「国家核心技術」の一覧
分野 技術
半導体
(11技術)
  • DRAMで回路線幅が30ナノメートル以下クラスの設計・工程・素子技術および3次元積層技術
  • DRAMの積層組み立て技術および検査技術
  • 30ナノメートル以下クラスまたは積層3D・NAND型フラシュメモリーの設計・工程・素子技術
  • NAND型フラシュメモリーの積層組み立て技術および検査技術
  • 30ナノメートル以下のファウンドリーでの工程・素子技術および3次元積層技術
  • モバイルApplication Processor SoCの設計・工程技術
  • LTE/LTE Advanced / 5G Baseband Modem設計技術
  • 大口径(300mm以上)半導体ウエハーの製造のための単結晶の成長技術
  • ピクセル1㎛以下イメージセンサーの設計・工程・素子技術
  • システム半導体用の先端パッケージ(FO-WLP, FO-PLP, FO-PoPなど)の組み立て・検査技術
  • ディスプレー・パネル駆動のためのOLED(有機EL)用DDI(Display Driver IC)の設計技術
ディスプレー
(2技術)
  • 第8世代クラス(2200 x2500mm)以上のTFT-LCDパネルの設計・工程・製造(モジュールの組み立て技術を除く)・駆動技術
  • AMOLEDパネルの設計・工程・製造(モジュールの組み立て技術を除く)・駆動技術
電気
電子
(4技術)
  • 電気自動車用など、中大型の高エネルギー密度(ラミネート型265Wh/kg以上または角形の場合、ラミネート型の90%)のリチウムイオン二次電池の設計・工程・製造および工程技術
  • リチウムイオン二次電池でニッケル(Ni)含有量が80%を超える両極素材の設計・製造および工程技術
  • 500kV以上の電力ケーブルシステム(接続材を含む)の設計・製造技術
  • 600mAh/g以上の超高性能の電極または固体電解質基盤のリチウムイオン二次電池の設計、工程、製造および評価技術
自動車・鉄道
(9技術)
  • GDI(ガソリン・ダイレクト・インジェクション)燃料噴射システムの設計および製造技術
  • ハイブリッドおよび電動車(xEV)システムの設計および製造技術
    (Control Unit, Battery Management System, Regenerative BrakingSystemに限る)
  • 水素・電気自動車の燃料電池システム(水素の貯蔵・供給、スタックおよびBOP)の設計および工程・製造技術
  • LPG直噴式(LPDi)燃料噴射システムの設計および製造技術
  • 「EURO6」以上の規制に対応したディーゼルエンジン燃料噴射装置、過給システムおよび排気ガス後処理装置の設計および製造技術(DPF、SCRに限る)
  • 自動車エンジン・自動変速機の設計および製造技術(ただし、量産後2年以内の技術に限る)
  • 複合素材を用いた一体成型の鉄道車両の車体設計および製造技術
  • 速度350km/h以上の高速列車の動力システムの設計および製造技術(AC誘導電動機・TDC制御診断・主電力変換装置の技術に限る)
  • 自動運転車のコア部品・システムの設計および製造技術(カメラシステム、レーダーシステム、ライダーシステムおよび精密位置探知システムに限る)
鉄鋼
(9技術)
  • FINEX流動炉の操業技術
  • 降伏強度600MPa級以上の鉄筋/形鋼の製造技術〔低炭素鋼(0.4%C以下)で電気炉方式によって製造されたものに限る〕
  • 高加工用マンガン(10%Mn以上)含有のTWIP鋼の製造技術
  • 合金元素の総量が4%以下のギガクラスの高強度鋼板の製造技術
  • 造船・発電所用の100トン以上クラス(単品ベース)の大型鋳鍛鋼製品の製造技術
  • 低ニッケル(3%Ni以下)高窒素(0.4% N以上)ステンレス鋼の製造技術
  • 人工知能基盤の超精密めっき(分解能0.1㎛級)制御技術
  • ディープラーニングなど人工知能技術を活用した高炉の操業の自動制御技術
  • 引張强度600MPa以上の高強度鋼板製造のためのスマート水冷却技術(エンジニアリング、制御技術を含む)
造船
(8技術)
  • 高付加価値船舶(超大型コンテナ船、低温液化タンク船、大型クルーズ船、氷海貨物船、ガス燃料推進船、電気推進船など)および海洋システム(海洋構造物および海洋プラントなど)の設計技術
  • 液化ガス貯蔵用タンク、燃料タンクの設計および製造技術
  • 3,000トン以上の船舶・海洋構造物用ブロック搭載および陸上での船舶・海洋構造物の建造技術
  • 5,000馬力以上のディーゼルエンジン、クランクシャフト、直径5m以上のプロペラの製造技術
  • 自動運航(経済運航、安全運航など)および航海自動化、船舶用統合制御システム技術
  • 造船用ERP/PLMシステムおよびCAD基盤の設計・生産支援プロブラム
  • 船舶用コア機・資材の製造技術(BWMS製造技術、WHRS製造技術、SCRおよびEGCSなど大気汚染源の排出削減機・資材の製造技術)
  • ガス燃料推進船舶用燃料供給装置、再液化および再気化装置などの製造技術
原子力
(5技術)
  • 原発の被動型補助給水系統技術
  • 原発の蒸気発生器の二次系の遠隔肉眼検査技術
  • 中性子鏡および中性子導管の開発技術
  • 研究用原子炉U-Mo合金核燃料の製造技術
  • 新型軽水炉の原子炉出力制御システム技術
情報通信
(7技術)
  • LTE/LTE Advancedシステムの設計技術
  • 基地局の小型化および電力コストを最小化するPA設計技術
  • LTE/LTE Advanced/5G計測機器の設計技術
  • 超高速のデータ送・受信が可能なギガ級の移動無線バックホール(Backhaul)技術
  • SDN(Software Defined Network)を具現化するための光通信コア技術。
  • 通信装置への適用のための量子理論基盤のクアンタム(Quantum)リピーター技術
  • 5Gシステム(ビームフォーミング/MIMOおよび移動通信網)の設計技術
宇宙
(4技術)
  • 高性能・極低温のターボポンプ技術
  • 極低温/高圧ダイヤフラム方式の開閉バルブ技術
  • 超高解像度(高度500km基準50cm級)光学衛星の高速起動の精密姿勢制御設計の技術
  • 口径1m以上の衛星搭載の電子光学カメラの組み立て・整列・検査技術
生命工学
(4技術)
  • 抗体の大規模な発酵・精製技術(1万リットル級以上の動物細胞の培養/精製技術)
  • ボツリヌス毒素製剤の生産技術(ボツリヌス毒素を生産する菌株を含む)
  • 走査型プローブ顕微鏡の製造技術(True non-contact mode 技術、Narrow Trench 測定技術、30nm級以下の半導体素子の3次元分析技術、300mm以上の大面積試料のナノ計測技術、SPM融合技術)
  • バイオマーカー固定化技術を応用した感染疾患用の多種の免疫分析システム技術(3種以上、敏感度および特異度96%以上の性能)
機械
(7技術)
  • 多軸・複合加工のターニングセンタの設計および製造技術
  • 高精密の5軸制御マシニングセンタの設計および製造技術
  • 中・大型ショベルの信頼性設計および製造技術
  • オフロード(Off-road)用Tier4 Final規制対応のディーゼルエンジンおよび後処理システムの設計技術
  • トラクター用負荷感応型油圧式変速機の設計および製造技術
  • Low GWP冷媒に対応した高効率ターボ圧縮機技術
  • 低振動、低騒音、動的安定感を備えた人間にやさしい昇降機システムの設計および運営技術
ロボット
(3技術)
  • 腹腔鏡、内視鏡および画像誘導手術ロボットシステムの設計技術および製造技術
  • 作業領域を共有する高密度工程作業用ロボットの運営および制御技術
  • 映像監視基盤ロボットの統合・統制技術

出所:産業技術保護法第9条関連、ジェトロ仮訳

技術輸出や合併・買収の際、産業通商資源部の承認が必要

国家先端戦略産業法上、先端戦略技術を外国企業などに輸出しようとする場合、または先端技術の保有者が海外M&A・合弁投資(以下、「合弁など」)を進めようとする場合、事前に産業通商資源部長官による承認が必要になる。また、国家先端戦略産業法に基づき承認を取得した場合、産業技術保護法に基づく輸出・合弁などの承認を取得、または申告したと見なされる(国家先端戦略産業法第12条第5項、第13条第8項)。

産業技術保護法では、国から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術については、原則として、当該技術の輸出または当該技術保有者の合弁を進めるには産業通商資源部長官の「承認」を得なければならない。ただし承認対象外の場合もある。その場合は、産業通商資源部長官に「申告」しなければならないにとどまる(産業技術保護法第11条第1項および第4項、第11条の2第1項および第5項)。一方、国家先端戦略産業法では、国による研究開発費支援の有無を問わず、産業通商資源部長官の「承認」を要する。また、当該先端戦略技術の輸出と、当該先端戦略技術の保有者の合併推進など、いずれの場合もその対象になる。一律に、「承認」取得が義務付けられていることから、手続き面では規制が産業技術保護法より強化されたと言える。もっとも、産業技術保護法上の承認手続きと申告手続きは、実務面では大きな違いはない。国家先端戦略産業法でいずれの場合も承認義務を定めたことで、実質的に大きな影響を及ぼすとは言えないだろう。

国家先端戦略産業法では、先端戦略技術の輸出または先端戦略技術の保有者の合併などについて、承認手続き上、産業技術保護法と実質的に同様の規定を設けられた。一方、それ以外の承認・中止・禁止・原状回復などの手続きについては、産業技術保護法を準用すると定めている(国家先端戦略産業法第13条第9項)。従って、先端戦略技術の輸出または先端戦略技術の保有者の合併などに対する承認手続きは、基本的に国家先端戦略産業法に従うことになる。具体的には、国家先端戦略産業法の下位規定に手続きの詳細が規定されると予想される。そのため、今後の下位規定の制定内容を注視する必要がある。

専門人材の転職制限や出入国情報提供義務などを規定

国家先端戦略産業法は、先端戦略技術の保有者に対し、先端戦略技術の流出防止のための保護措置義務を課す(国家先端戦略産業法第14条)。この場合でも、国家先端戦略産業法に特別の規定がある場合を除いて、産業技術保護法に基づく保護措置が適用される(国家先端戦略産業法第4条第2項)。

国家先端戦略産業法の保護措置には、先端戦略技術を取り扱う人材の離職管理や機密保持に関する契約の締結が含まれている(国家先端戦略産業法第14条第1項第2号)。さらには、先端戦略技術の保有者は産業通商資源部長官に対し、先端戦略技術を扱う専門人材への指定を求めることができる。その上で、指定を受けた専門人材に対して、以下の措置を講ずることができる(参考参照)。

参考:国家先端戦略産業法における専門人材の保護規定

第14条(戦略技術の保護措置など)

  1. (4)第2項に基づき専門人材などの指定を受けた戦略技術の保有者は、専門人材などに対し、次の各号の事項を含む契約を結ぶことができる。
    1. 海外の同業種への転職制限およびその期間
    2. 戦略技術にかかる機密流出の防止
    3. 退職後の再就職の情報の提供などその他大統領令で定める事項
  2. (5)第2項に基づいて専門人材などの指定を受けた戦略技術の保有者は次の各号のいずれかに該当する場合、産業通商資源部長官に当該専門人材の出入国情報の提供を求めることができる。
    1. 戦略技術を扱う専門人材の同意を得た場合
    2. 戦略技術の海外流出が強く懸念される場合
    3. その他、戦略技術の海外流出防止のため大統領令で定めた場合
  3. (6)産業通商資源部長官は第5項に基づいて申請を行った者に提供する目的で、法務部長官に対し当該専門人材の出入国情報の提供を要請することができる。この場合、法務部長官は特別な事由がなければ、当該情報を提供しなければならない。

出所:国家先端戦略産業法第14条を抜粋、ジェトロ仮訳

なお、産業技術保護法でも、国家核心技術には、国家先端戦略産業法第14条と類似した措置がある(産業技術保護法第10条)。ただし、国家先端戦略産業法下では契約などにあたり、より強い制約を受けるという点で、違いがある。海外同業種企業への転職制限や、再就職の情報提供などは、その一例だ。特に、専門人材の出入国情報の提供を認める措置は産業技術保護法に規定はない。この規定は、国家先端戦略産業法で新たに導入された制度だ。手続きの詳細は、今後規定される下位法令に委ねられる。

産業技術保護法下の申告・承認実績などを確認

既に施行されている産業技術保護法の下、技術輸出と海外M&Aについての事前承認などについて、実績を表2にまとめた。

表2:国家核心技術の判定、輸出申告・承認、海外M&Aの検討(件数)(-は値なし)
区分 判定 輸出申告 輸出承認 海外M&A
2019年 88 48 16
2020年 72 34 21 2
2021年(1~9月) 84 43 20

出所:産業通商資源部「第4次産業技術の流出および保護に関する総合計画」

重い罰則規定も

産業技術保護法では、国の研究開発費を受けて開発した技術の場合と、それ以外の場合で、それぞれ「承認」または「申告」の手続きを定めている(表3参照)。一方、国家先端戦略産業法ではこうした区分がない。全ての先端戦略技術の輸出、または先端戦略技術の保有者の合併などに対し、「承認」手続きを求めている。では、先端戦略産業技術の輸出または先端戦略技術保有者の合併などにあたり、手続きの詳細はどこに規定されているのだろうか。それらについては、商品申請書の様式や添付資料とあわせ、国家先端戦略産業法の下位規定で定められることになりそうだ。

表3:産業技術保護法上の各書類様式

(1)国家核心技術の輸出関連書類の様式
承認/申告 申請書/申告書 添付書類
承認 国家核心技術の輸出承認申請書 国家核心技術の売却または移転契約書(仮契約書を含む)
国家核心技術の買収者または移転を受けようとする者に関する事項
国家核心技術の用途と性能を示した技術資料
国家核心技術の提供条件と方法
国家核心技術を使った関連製品の市場規模と競争力の水準
国から支援を受けた研究開発費に関する資料
申告 国家核心技術の輸出申告書 国家核心技術の売却または移転契約書(仮契約書を含む)
国家核心技術の買収者または移転を受けようとする者に関する事項
国家核心技術の用途と性能を示した技術資料
国家核心技術の提供条件と方法
国家核心技術を使った関連製品の市場規模と競争力の水準
(2)国家核心技術の保有者の合併など関連書類の様式
承認/申告 申請書/申告書 添付書類
承認 国家核心技術の海外合併・買収などの承認申請書 海外M&Aなどにかかる契約書または計画書
海外M&Aなどを進める外国人の名称、主な株主状況、売上高、資産総額および事業内容に関する資料
当該海外M&Aなどの内容および関連市場の状況に関する資料
国家核心技術の用途と性能に関する資料
国家核心技術の提供条件と方法に関する資料
国家核心技術を使った関連製品の市場規模と競争力の水準に関する資料
国から支援を受けた研究開発費に関する資料
申告 国家核心技術の海外合併・買収などの申告書 海外M&Aなどにかかる契約書または計画書(産業技術保護法の第11条の2第2項または第6項に基づいて申告する場合は、(国から研究開発費の支援を受けて開発した国家核心技術を有する)対象機関が保有している場合のみとなる)
海外合併・買収などを進める外国人の名称、主な株主条項、売上高、資産総額および事業内容に関する資料
当該海外M&Aなどの内容および関連市場に関する資料
国家核心技術の用途と性能に関する資料
国家核心技術の提供条件と方法に関する資料
国家核心技術を使った関連製品の市場規模と競争力の水準に関する資料
国から支援を受けた研究開発費に関する資料(産業技術保護法の第11条の2第2項の規定による申告を行う場合のみ)

出所:産業技術保護法施行令からジェトロ抜粋

これまで述べたとおり、国家先端戦略産業法の下位法令はいまだ検討中だ。そう考えると、本件を今の時点で報告するのは、時期尚早だったかもしれない。しかし、同法に違反した場合、最大20年以下の懲役または20億ウォン(約2億200万円、1ウォン=約0.101円)以下の罰金が科されることになっている(国家先端戦略産業法第50条、先端技術を未承認で輸出した場合など)。そのため、予防的観点から本稿を作成してみたものだ。あらためて下位法令の全体像が公布・告示された時点で、内容をアップデートすることとしたい。


注1:
国・地域が置かれたそのときどきの状況によって、重要物資が示すものは変動しうる。例えば、半導体、マスク、消毒液、原材料など、いずれも重要物資になりうる。
注2:
企業が自社保有技術について指定を希望する手続きとして本文に記した内容は、立法予告段階での施行令案に基づく。
執筆者紹介
ジェトロ・ソウル事務所 副所長
当間 正明(とうま まさあき)
2020年5月、経済産業省からジェトロに出向。同年6月からジェトロ・ソウル事務所勤務。