税関による適用HS分類修正要求への対処には事前教示制度の活用を(ロシア)
通関問題に関する意見交換会を開催(2)

2018年5月11日

在ロシア日系企業が直面する通関問題の一つとして適用HSコードの修正要求が挙げられる。HSコードの修正は、実施された場合、税率の変更だけでなく、非関税措置にも影響する深刻な問題だ。日系企業においても、度重なるHSコードの修正要求を受ける事例が増えており、税関との裁判に発展するケースも少なくない。これに対して有効な対処方法はあるのか。2018年1月18日に開催したモスクワ・ジャパンクラブ(JBC)通関委員会と在ロシア欧州ビジネス協会(AEB)通関・運輸委員会との意見交換会の報告第2回目は、ロシア大手法律会社ペペリャエフグループのパートナー、アレサンドル・コソフ弁護士の、税関による適用HS分類修正要求への対処方法に関する講演内容を報告する。

HS分類判断の際に法的効力を持つ情報源は限定的

税関による適用HS分類の修正決定がなされた場合、貿易事業者には深刻な影響が生じる。多くは低税率の分類から高税率の分類への変更となるため、関税率や輸入に伴う付加価値税(VAT)の追徴課税が発生する。また、HSコード分類が変わることで非関税措置の適用も変わり、さらに、「虚偽の申告を行った」という理由で、行政違反責任が問われる可能性もある。

まず、HS分類を事業者自身が決める場合、事業者は公開情報に基づいて、どのような分類になるのかを想定することができる。この際に法的拘束力を持つ情報は、ユーラシア経済委員会(EEC)の決定(勧告)であり、過去に決定されたHS分類事例集がウェブサイトに掲載されている。世界税関機構(WCO)技術委員会の勧告も法的効力を持つが、一部の勧告はEECでは受け入れていない。ロシア最高裁判所は、WCOの勧告は法的な拘束力を持つとの見解だが、実際にはEECではそれを受け入れていない。

これら以外の情報は法的拘束力がなく、単なる参考情報にすぎない。例えば、輸出通関申告書や商業・輸送用書類、適合申告書などに記入されているHS分類、他国(ユーラシア経済連合(EEU)のロシア以外の加盟国を含む)機関やロシアの国家機関が他の法人に対して出した事前教示文書は、HS分類の裏付を類推する情報にはなりうるが、100%の確証にはならない。

このため、HS分類に関しては、税関から事前教示を受けることが重要だ。これを受けていないと、分類修正のリスクが高まる(注)。例えば、ロシア国内で生産されていない付加価値税(VAT)の免除対象となっている設備を輸入するにあたり、分解された状態で輸入する場合は、論理的には「分解された設備である」と主張し、税関が認めることはありうるが、一つ一つの部品ごとにHS分類を求めてくる可能性が非常に高い。この場合には、一つの設備としての分類申請が可能か事前に確認することで、トラブルを回避できる確率が高くなる。

申告者に対する事前教示内容の変更予告義務はなし

EEU関税基本法第26条8項において、税関当局が過去に出した事前教示を無効とする場合、税関は無効とした翌日以降に申告者に知らせなくてはならないと規定している。

EEU関税基本法では、HS分類に変更を生じさせるような間違いがあった場合、事前教示文書の無効決定が行われ、決定と同日に事前教示文書は無効となり、無効理由と共に申告者に対して通知される。また、税関は新しい事前教示を10営業日以内に出さなくてはならないとしている。

敗訴しても同じ修正要求を繰り返す税関も

事前教示およびその内容の変更に関する決定について、事業者は、上位の税関機構や裁判所に訴えてその妥当性を問うことが可能である。ただし、上位税関機構への訴えは、間違いが明白な場合にしか効果がない。通常、再分類に関する決定・変更は、上位の機構と打ち合わせた上で税関が実施するためだ。われわれの法律事務所としても、上位税関に訴えて成功した経験はあるが、わずか数件にすぎない。このため商事裁判所に妥当性を問うことが重要だと考えている。

他方で、裁判所が税関による決定は不当だという判決を下しても、税関が自身の主張にもとづいた判断を繰り返す事例が散見される。ロシアには判例という制度がなく、各案件でしか判決の法的拘束力がない。つまり、将来、同種の製品を輸入する場合には、過去の判例が有効にはならない。それでも、税関が裁判所の判決・決定を無視している場合には、税関の上位機構、連邦レベルの機構に訴えて、連邦税関局内部の管理体制を変えるよう要請することは大切だ。


注:
事前教示に対して申請を行ってから回答までの期間が90日間と長いことや税関に対して事前教示照会を行った結果、想定と異なるHSコードに分類決定される恐れもあるため、あえて活用しない荷主もいる。
執筆者紹介
ジェトロ・モスクワ事務所 所員
齋藤 寛(さいとう ひろし)
2007年、ジェトロ入構。海外調査部欧州ロシアCIS課、ジェトロ神戸を経て、2014年6月より現職。ジェトロ・モスクワ事務所では調査業務、進出日系企業支援業務(知的財産保護、通関問題)などを担当。編著にて「ロシア経済の基礎知識」(ジェトロ、2012年7月発行)を上梓。