外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2026年01月16日

外国人就業規制

就労許可証(Work Permit)の取得義務以外にはない。

在留許可

在留許可取得には、ほとんどのケースで、事前に就労許可証を取得することが必要。

概要

外国人がカナダ国内で就業するには、外交官の公用赴任などの特殊な場合や一部の特殊な職業(注)などを除き、事前に就労許可証を取得しておくことが必要。
日本企業の海外駐在員の場合、書類審査のみで許可証が発行される。詳細は、次のウェブサイトを参照。

移民・難民・市民権省:カナダでの一時就労 "Work in Canada temporaily外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

なお、カナダへのビジネス出張者については、就労許可証の取得は不要で6カ月滞在可能だが、2016年3月15日から電子渡航認証(eTA)の取得が義務化された。eTAについては、次のウェブページを参照。

移民・難民・市民権省:電子渡航認証(eTA) "Electronic travel authorization外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

(注)外国籍のトラックやバスの運転手、貨物船や飛行機の乗組員、国際会議運営者、アーティストといった特殊な職業では、就労許可証は不要。

就労許可証(企業の海外駐在員)

日本からの海外駐在員(企業内転勤者=Intra corporate transferees)の場合、CPTPPにより、最初の申請で最長3年の就労許可証(WP)が取得可能で、延長もできる。経営責任者(executives)、管理職(managers)、専門職(specialists)の職種が、企業内転勤者として認められる。なお、企業内転勤者として査証申請する際には、申請前の3年間のうち1年間、当該企業の経営者もしくは従業員である必要がある。
この他、CPTPPでは、投資家(investors)や専門家(professionals and technicians)枠による就労許可も設けられており、在留許可期間は最初の申請で最長1年取得可能で、延長もできる。

一部の職業では、健康診断が義務付けられている。詳細は、次のウェブサイトを参照。
移民・難民・市民権省:訪問者、学生、就労者向けの健康診断 "Medical exams for visitors, students and workers外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

特別プログラム(International Experience Canada:ワーキングホリデー、留学生の就労など)では、ビザ取得に係る要件は異なる。

移民の受け入れ制度

カナダ政府は2015年1月1日より、一定のスキルを有する移民希望者に、カナダでの永住権を付与するための一連の制度であるエクスプレス・エントリー(Express Entry)というプログラムを開始した。
移民・難民・市民権省:エクスプレス・エントリー "Express Entry外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

ケベック州には、独自のビジネス移民プログラムとして、投資家(Investor)、起業家(Entrepreneur)、自営業者(Self employed)を移民として受け入れる制度もある。
ケベック州政府:ケベック州に移住してビジネスを行う "Immigrate to Québec to do business外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

なお、こうした制度については、頻繁に変更されるので、常に、最新情報を確認することが必要である。

移民・難民・市民権省:

法務省:移民・難民保護法 "Immigration and Refugee Protection Act外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

現地人の雇用義務

なし。ただし、現地人を、外国人臨時就労者よりも優先して雇用する必要がある。

カナダにおける求人では、カナダ市民権保持者や永住権取得者を優先して雇用する必要があり、求める職種に対して、こうした現地人による人材確保が難しい場合にのみ、日本人を含めた外国人臨時就労者の雇用が認められている。外国人臨時就労者を雇用する場合には、カナダ人の労働市場に悪影響を及ぼさないことを示す労働市場影響評価(Labour Market Impact Assessment:LMIA)が求められる。

その他

特になし。

(データ確認日:2026年1月16日)