外資に関する奨励
最終更新日:2023年01月17日
奨励業種
外資に対する奨励措置は、WTOおよびEU関税同盟の基準に沿って取られる。原則として、すべての業種・分野が外資に開放されており、トルコ企業と同等の扱いを受けることが約束されている。
各種優遇措置
投資奨励措置法4875号(2003年7月発効)により、内資・外資に対して等しく優遇措置が適用される。また、トルコの国際競争力を高めるという観点から、トルコから輸出を行う企業に対しては、R&D、市場調査、見本市、特許、商標登録、工業デザイン等における経費の補助支援も行われる。なお、投資インセンティブ制度は、随時の新規追加や変更がなされており、自動車産業への外資誘致奨励を主目的とするインセンティブの拡大改正も、2013年2月15日付官報で報じられている。また、昨今ではハイテクおよび高付加価値産業分野への投資インセンティブが拡充されている。
産業技術省および大統領府投資局(Presidency of the Republic of Turkey, Investment Office)のウェブサイトを基にジェトロが作成。
- 産業技術省:Ministry of Industry and Technology
(トルコ語)
Investment Incentives, Incentive Instruments, 各インセンティブ制度のページ等を参照。 - 大統領府投資局(Presidency of the Republic of Turkey, Investment Office):投資インセンティブ
新投資インセンティブ制度
新投資インセンティブ制度は、2012年6月に公表され同年1月に遡及して適用された制度である。これにより、2009年に発表されたインセンティブに関しては、継続部分を除いて停止されている。インセンティブ制度の内容は随時更新されており、2022年度末時点でのインセンティブ制度の対象となる投資は、主として一般投資、地域投資、プライオリティ投資、戦略投資の4種類に区分されており、それぞれの区分ごとに設定された条件を充たすことにより、付加価値税免除、輸入関税免除、法人税低減、社会保険料補助、被雇用者所得税補助、工業用地無償供与、支払利息補助等の各種インセンティブ等が与えられる。なお、原則としてインセンティブを享受するための最低投資額が定められていることに留意が必要である。
産業技術省 インセンティブ制度の内容:Ministry of Industry and Technology(YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI)(4.4MB)(トルコ語)
一般投資インセンティブ(General Investment Incentive)
一般投資インセンティブは、インセンティブ制度に規定される枠内の投資であるが、地域投資インセンティブなど、他のインセンティブ制度の要件に該当しない場合に適用される。これにより、機械・設備購入にかかる付加価値税(VAT)および輸入関税が免除されるが、投資地域ごとに設定された所定の最低投資金額を充足する必要がある(地域1と2では300万トルコ・リラ、その他の地域では150万トルコ・リラが最低投資金額である)。
地域別投資インセンティブ(Regional Investment Incentive)
地域別投資インセンティブは、トルコ国内の地域ごとに設定された所定の条件を充たすことにより、地域ごとに設定されたインセンティブを享受できる制度である。地域発展度合いに応じて、トルコ国内の各地域が6つのレベルに区分されており、イスタンブール、アンカラ、ブルサ、イズミルなどの主要都市ではインセンティブが少なく、後進地域への投資に対してより多くのインセンティブが用意されている。なお、当該の6地域区分以外でも、所定条件を充たす投資に対しては、インセンティブ・レベルの引き上げや追加インセンティブの付与といった措置が講じられる。
地域別投資インセンティブについては、次のように要約される。なお、最低投資額は150万トルコ・リラであり、産業セクターや地域ごとに設定されている(2021年6月29日付官報31526号(969KB)、トルコ語)。また、各地域の地図は産業技術省のウェブページに掲載されている。
なお、製造業の場合には、別途追加のインセンティブが用意されている(法人税100%減税等)。
インセンティブ内容 | 地域 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||
付加価値税(VAT)免除 | あり | ||||||
関税免除 | あり | ||||||
法人税減免 | 減免率 | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% | 90% |
投資額に対する減税枠の割合(OIZ*外) | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | |
投資額に対する減税枠の割合(OIZ内) | 20% | 25% | 30% | 40% | 50% | 55% | |
社会保険料補助(雇用主負担分) | 補助期間(OIZ外) | 2年間 | 3年間 | 5年間 | 6年間 | 7年間 | 10年間 |
補助期間(OIZ内) | 3年間 | 5年間 | 6年間 | 7年間 | 10年間 | 12年間 | |
補助上限割合(OIZ外) | 10% | 15% | 20% | 25% | 35% | 無制限 | |
補助上限割合(OIZ内) | 15% | 20% | 25% | 35% | 無制限 | 無制限 | |
土地無償供与 | あり | ||||||
利息補助 | トルコ・リラ建て借入金 | なし | なし | 3ポイント | 4ポイント | 5~7ポイント | 7ポイント |
外貨建て借入金 | なし | なし | 1ポイント | 1ポイント | 2ポイント | 2ポイント | |
社会保険料補助(被雇用者負担分) | なし | なし | なし | なし | なし | 10年間 | |
被雇用者所得税補助 | なし | なし | なし | なし | なし | 10年間 |
*OIZ:Organized Industrial Zones(工業地帯)
US-97コード: 15-37の業種(製造業)への投資の場合、追加で15%の法人税が減免され、かつ2017年1月1日から2022年12月31日までに発生した投資費用の全額の損金処理が認められる。
産業技術省 インセンティブ制度の内容:Ministry of Industry and Technology(Yatırım Teşvik Sistemleri)(トルコ語)
OIZ内での投資および同業種を営む5社以上の企業により組成されたジョイント・ベンチャーに対する投資は、法人税減税および社会保険料補助(雇用主負担分)に係るインセンティブ・レベルが1段階優遇される。
製造業および観光業に関連する建物建設支出は、2025年12月31日までVAT免除の恩恵を受けることができる。
インセンティブの対象となる地域が再編され、県別に加え市(自治体)別に対象地域が細分化された(2021年6月29日付官報31526号(969KB)、トルコ語)。
プライオリティ投資インセンティブ(Priority Investment Incentive)
プライオリティ投資インセンティブは様々な基準を考慮し、産業技術省によって指定されたハイテク分野や高付加価値製造分野への投資を促進する目的で設定された。
インセンティブの内容は地域ごとに設定されており、地域別投資インセンティブで規定される地域区分が適用される。
産業技術省:プライオリティ投資対象分野(P28~P34):Ministry of Industry and Technology(YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI)(4.4MB)(トルコ語)
インセンティブ内容 | 地域 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||
付加価値税(VAT)免除 | あり | ||||||
関税免除 | あり | ||||||
法人税減免 | 減免率 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% |
投資額に対する減税枠の割合 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | |
社会保険料補助(雇用主負担分) | 7年間 | 7年間 | 7年間 | 7年間 | 7年間 | 10年間 | |
土地無償供与 | あり | ||||||
利息補助 | トルコ・リラ建て借入金 | 5ポイント | 5ポイント | 5ポイント | 5ポイント | 5~7ポイント | 7ポイント |
外貨建て借入金 | 2ポイント | 2ポイント | 2ポイント | 2ポイント | 2ポイント | 2ポイント |
*US-97コード: 15-37の業種(製造業)への投資の場合、追加で15%の法人税が減免され、かつ2017年1月1日から2022年12月31日までに発生した投資費用の全額の損金処理が認められる。
製造業および観光業に関連する建物建設支出は、2025年12月31日までVAT免除の恩恵を受けることができる。
戦略投資インセンティブ(Strategic Investment Incentive)
戦略投資インセンティブとは、貿易収支改善と高付加価値生産による国際競争力拡大を目的として設けられた。対象となるのは、トルコが50%以上を輸入に依存している中間財あるいは最終製品に対する生産投資、あるいは当該投資に提供されるエネルギー投資である。なお、当インセンティブ制度の最低投資額は5,000万トルコ・リラとされており、また別途、付加価値率要件(40%以上)、生産品要件(生産する製品が過去1年間で5,000万ドル以上の輸入が行われていること)が満たされる必要がある。なお、戦略投資インセンティブは、製油所・石油化学産業および防衛産業への投資において、より柔軟に評価される(防衛産業への投資については国防省の承認が必要)(2021年6月29日付官報31526号(969KB)、トルコ語)。
インセンティブ内容 | 地域 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | ||
付加価値税(VAT)免除 | あり | ||||||
関税免除 | あり | ||||||
法人税減免 | 減免率 | 90% | |||||
投資額に対する減免枠の割合 | 50% | ||||||
社会保険料支援(雇用主負担分) | 投資額に対する補助枠の割合 | 15%(地域Ⅵのみ無制限) | |||||
補助期間 | 7年間(地域Ⅵのみ10年間) | ||||||
土地無償供与 | あり | ||||||
金利支援 | トルコ・リラ建て借入 | 5ポイント~10ポイント* | |||||
外貨建て借入 | 2ポイント | ||||||
社会保障支援(被雇用者負担) | 5年間または7年間** | 5年間または7年間** | 5年間または7年間** | 5年間または7年間** | 5年間または7年間** | 10年間 | |
被雇用者所得税補助 | 10年間*** | 10年間*** | 10年間*** | 10年間*** | 10年間*** | 10年間 | |
VAT払戻し(投資合計額5億トルコ・リラ以上の建設費に対してのみ) | あり |
製造業および観光業に関連する建物建設支出は、2025年12月31日までVAT免除の恩恵を受けることができる。
*テクノロジーに焦点を当てた産業プログラムTechnology Focused Industry Movement Program(TFIMP)に該当する場合、ハイテク分野に対する投資は10%、非ハイテク分野に対する投資は8%の優遇支援を享受できる(2020年12月17日付官報31337号(229KB)、トルコ語)。
**TFIMPに該当する場合でハイテク分野に対する投資は7年間、非ハイテク分野に対する投資は5年間が適用される。
***TFIMPに該当する場合に10年間が適用される。なお、ハイテク分野に対する投資の場合は最大500人、非ハイテク分野の場合は最大300人に適用される。
その他のインセンティブ
プロジェクト・ベースの投資インセンティブ
2016年9月7日、「プロジェクト・ベースの投資支援並びに一定の法律及び政令の改正に関する法律」(法令No. 6745)が公布、施行された。同法は、プロジェクト・ベースで投資に対するインセンティブを与えることによって、トルコ経済を活性化させ、トルコへの投資促進を目的としている。なお、当該インセンティブは、次の条件に合致するプロジェクトが対象となる(Proje Bazlı Devlet Yardımı、トルコ語)。
- 国家開発計画、および年次計画に定められたトルコの目標に合致し、トルコの現在および将来のニーズに対応するもの
- 供給の安全に関する保障を確実にするもの
- 外国への依存性を低下させるもの
- 技術的進歩をもたらすもの
- 革新的、研究開発集約的かつ高付加価値であるもの
前記の資格を満たす投資プロジェクトに対し、閣僚会議は次の便益付与を決定できる。
- 投資証書に記載された投資に関し、100%を上限とする法人税減免および200%を上限とする投資支援、または投資開始から10年間を上限として投資から得られた利益のみを対象とする免税
- 源泉所得税に関する支援
- 関税免除
- 投資が公有不動産上でなされる場合における、49年間の地役権または使用権の無償付与(投資が完了し、予定された雇用が少なくとも5年間維持された場合においては、投資家の要求に基づき当該公有不動産が無償で譲渡される)
- 社会保障費(雇用者負担分)に関する10年間の支援
- エネルギー消費支出に対する50%を上限とする補填を、最大で10年間付与
- 固定投資調達のためのローンに係る利息等につき、最大で10年間支援
- 投資にとって重要性の高い適格従業員に関する最低月額賃金の20倍を上限とする、最大で5年間の給与支援
- 閣僚会議によって期間および量が決定される、当該投資プロジェクトによる産品の購入保証
- 他の法律によって課される許認可、義務、登録、およびその他の制限的条項の免除
- プロジェクトに必要となるインフラ投資の実行
- 10年以内の投資家による買戻しまたはIPO(新規株式公開)を通じての売却を条件とした、49%を上限とする国による株式保有
- 最低10年間の投資プロジェクトで、50億トルコ・リラ以上の投資が行われた場合には、プロジェクトの途中であっても、部分的に中間投資サポートを受けることができる。
フリーゾーンにおける優遇措置
トルコからの輸出の増加を目的として、EU諸国近郊、中東諸国近郊、および地中海沿岸の大規模港湾近郊などに、約20カ所のフリーゾーンが設置されている。フリーゾーンにおける優遇措置は、他の優遇制度同様、外国資本企業もトルコ資本企業と同様に享受できるが、その優遇内容は次のとおりである。
- 製品等製造に関連するライセンスに基づいた活動の結果として生じた利益に係る法人税の免除
- 従業員の所得税免除(フリーゾーン内において製造した製品等のFOB価格に対して85%相当以上を輸出する場合)
- フリーゾーン内における製造取引および関連書類に係る印紙税の免除
ITセクターなどの高付加価値分野に特化した新たなフリーゾーンが設置され、これに対するインセンティブが設定された(2020年6月9日付官報31150号(240KB)、トルコ語)。
なお、フリーゾーン内で生じた収益あるいは利益は、トルコ国内あるいは海外に、特段の許可なく移転することができる。フリーゾーン内では、一般にすべての業種、例えばR&D、製造、ソフトウエア、一般貿易、倉庫、包装、銀行および保険等に解放されているが、前述のとおり、優遇措置は、基本的に「製造」に関して提供される。
フリーゾーン内の土地は貿易省により所有されており、工場等を建設する場合は、基本的に当該土地をリースすることとなる。
なお、オペレーティング・ライセンスの有効期間は、次のとおり。
ライセンス区分 | 有効期間 |
---|---|
フリーゾーン内のテナント使用者 | 15年 |
フリーゾーン内のテナント使用者(製造業) | 20年 |
フリーゾーン内に自ら使用する施設を所有する者 | 30年 |
フリーゾーン内に自ら使用する施設を所有する者(製造業) | 45年 |
研究開発に関する優遇措置
トルコ政府は、高付加価値製品を自国内で生産するための「研究開発の促進」には特に力を注いでおり、様々なインセンティブや補助金を用意している。
研究開発に関するインセンティブ制度
- 法令No. 4691によるインセンティブ
専従換算で50人未満の研究者がいる企業は、政府が指定する技術開発ゾーン(TDZs:大学内を中心に92カ所あり、うち73カ所が稼働中で、残りの19カ所は承認済みであるが未稼働)の利用可能な施設に入り、活動することができる。その場合に与えられるインセンティブは、次のとおり。当インセンティブの有効期限は2028年12月31日に延長された(2021年2月3日付官報31384号、トルコ語)。
- ソフトウエア開発と研究開発事業から得られた利益に対し、法人税を免除する。
- TDZsで作成されたアプリケーション・ソフトウエアの納品は、VATを免除する。
- 関税・課徴金を免除する。
- 調査、ソフトウエア、研究開発人材の個人所得税を免除する。
- 社会保障費の企業負担分の50%を政府が負担する。
- TDZs外での従業員の勤務に対し、所得税を2023年12月31日まで75%を免除する(通常時は20%)。
- 従業員が15人未満の場合、所得税の20%を免除する(以前は10%)。
- 法令No. 5746によるインセンティブ制度
専従換算で50人以上(特定の場合は10人以上)の研究者を雇用する企業が対象。当インセンティブ制度は、当初TDZsに指定された施設への入居が条件であったが、現在は場所の制限がなくなり、企業内にR&D部門があれば、その部門の雇用や研究に対して次のインセンティブが付与される。- 研究開発費は、法人税対象額から100%の控除が可能。
- a.の100%控除に加え、前年比で増加した研究開発費の半額についても控除が可能。
- 博士号を保持する研究者の給与は95%、修士号を保持する研究者の給与は90%、その他スタッフについては80%の個人所得税が減免される。
- 研究開発スタッフの社会保障費の雇用主負担分の50%について、国が負担する。
- 研究開発活動にかかわる書類の印紙税が免除される。
- 新規の科学者(1年以内に卒業見込みの学生もしくは卒業から10年以内の卒業生)には、10万トルコ・リラを上限に技術開発資金が供与される。
- 対象企業への一部公共機関や国際機関からの補助金所得については、その一部が控除可能。
研究開発に関する主な補助金制度
補助金制度 | 関連機関 | 概要 | 補助金上限* |
---|---|---|---|
1501 - 工業研究開発プロジェクトに対する補助金プログラム | 科学技術研究議会 | トルコ企業が行う研究開発プロジェクトに対し、補助金が支給される。 プロジェクト期間は最長で36カ月とされており、1企業におけるプロジェクト申請数に制限はない。 | SME:75% |
1509 - 国際工業研究開発プロジェクトに対する補助金プログラム | 科学技術研究議会 | 国際企業等とトルコ企業が共同して行う研究開発プロジェクトが対象となる。 プロジェクト期間に関する定めはなく、1企業におけるプロジェクト申請数に制限はない。 |
大会社:60% SME:75% |
1511 - 重点分野における研究、技術開発および革新プロジェクトに対する補助金プログラム | 科学技術研究議会 | 特定分野、例えばIT、ライフサイエンス等の分野における研究開発プロジェクトを対象に 「1501」と同様の補助に加え、一般管理費等諸経費について10%を上限に補助金が支給される。 |
大会社:60% SME:75% |
1514 - ベンチャーキャピタル補助金プログラム |
科学技術研究議会 国庫・財務省 |
特定分野のSME企業を対象として、アーリーステージ出資として自己投資額の4倍まで補助金が支給される(上限額あり)。 | 自己出資額の4倍まで |
SAN-TEZ - 工業テーゼプログラム | 産業技術省 | トルコ企業が技術開発、品質向上、環境改善等を目的とし、大学と共同で行うプロジェクトが 当プログラムの対象となる。 | 65% |
UDHB - 研究開発プログラム | 運輸インフラ省 | 電子通信および航空宇宙分野における国際競争力の強化のため、 関連する研究開発プロジェクトを対象として補助金が支給される。 | 75% |
ENAR - 研究開発プログラム | エネルギー天然資源省 | エネルギー設備や創出手法などに関連する研究開発プロジェクトを対象としており、 プロジェクト予算の最大80%が補助金支給される。 | 80% |
農業研究総局 - 研究開発プログラム | 農業・森林省 | 特定の農業分野に関する情報技術開発プロジェクトを対象としており、 プロジェクト予算の最大100%が補助金支給される。 | 100% |
*プロジェクト予算に対する補助金の比率における上限。
再輸出加工制度(内部加工制度:IPR)
貿易管理制度 輸入品目規制内「再輸出加工制度(内部加工制度:IPR)」を参照。
訓練支援
訓練支援とは、インターンや正規雇用前の訓練期間中の従業員にかかる給与のうち一定額(211.55トルコ・リラ/日、学生の場合158.66トルコ・リラ/日、失業者の場合105.78トルコ・リラ/日)について、トルコ雇用機構(イシュクル)が当該企業に補てんする制度である。将来の職業として決定されたプログラムへの参加者には121.71トルコ・リラ/日が支給される。また、従業員採用時の訓練にかかるトレーナー費用や諸経費についてもイシュクルが一部補てんするほか、業務上の事故および疾病にかかる社会保険料支出についても負担する。これらの支援は、最長で270日(9カ月)、週45時間とされている(業種により変更)。
トルコ雇用機構(イシュクル) "İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI"(トルコ語)
再生可能エネルギーに関するインセンティブ
2011年1月8日に発効した再生可能エネルギー法の改正法(2011年1月8日付官報27809号、Law No.6094、トルコ語)により、2005年5月18日から2015年12月31日の間に操業を始めたプラントについては、固定価格による10年間の電力の買い取りが保証される。なお、本インセンティブ措置の適用期限は2021年6月30日まで延長された(2020年9月18日付官報31248号
(717KB)、トルコ語)。2021年7月1日から2025年12月31日の間に操業を始めたプラントに適用される買取価格はトルコ・リラ・ベースとなり、かつ四半期ごとに更新される。
ジェトロ: 固定価格買い取り制度(FIT制度)の固定価格(204KB)を参照。
また、一般家庭および企業が、50kW未満の再生可能エネルギーを発電(家庭の屋根に置く小型発電も含む)する場合は、許可は不要(2022年11月9日付官報32008号、トルコ語)。認可を取得する要件など詳細については”ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
”を参照。
固定価格買い取り制度(FIT制度)および再生可能エネルギーに関するインセンティブの申請は、再生可能エネルギー源支援メカニズム(YEKDEM)へ問い合わせる必要がある(YEKDEM Başvuru Prosedürü ve Süreci、トルコ語)。
その他
トルコ個人情報保護法が2016年4月7日より施行された(2016年4月7日付官報29677号)。
トルコでは、個人情報(データ)の保護という基本的人権の確保を目的とした「トルコ個人情報保護法令No.6698(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU:KVKK)」が、2016年4月7日より施行された(2016年4月7日付官報29677号(13.5MB)、トルコ語)。規定内容は『EU 一般データ保護規則(General Data Protection Regulation:GDPR)』に基本的に類似しており、トルコ個人情報保護機構(Personal Data Protection Authority:DPA)が管轄する。
トルコ個人情報保護機構(Personal Data Protection Authority:DPA)
なお、KVKK第16条にて一定の企業に対し情報責任者の登録(VERBISシステムへの登録)が求められる。KVKKの規定の解釈および手続きについては、専門家への相談が必要となる。