貿易管理制度

最終更新日:2024年01月11日

管轄官庁

貿易省(Ministry of Trade)のThe General Directorate of Importsが所管。

貿易省(Ministry of Trade外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

T.C Ticaret Bakanlığı
Söğütözü Yerleşkesi (Merkez Bina) Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya, Ankara, Turkey
Tel:+90 312 204 75 00

輸入品目規制

輸入禁止品目と輸入制限品目があり、許認可が必要な品目については、関係省庁への申請および認可が必要。ウィーン売買条約、バーゼル条約等の国際条約にも準拠。

輸入禁止品目

バーゼル合意に準拠して、環境都市気候変動省は産業廃棄物や一部化学物質の輸入を禁止している。また、麻薬、蚕卵、農業に用いられる土、葉、軸、茎、自然肥料、一部の賭博ゲーム機器(ルーレット、ピンボールなど)、The International Contracts on the Industrial Ownership(1930年)およびハーグ改正(1925年)、パリ合意(1883年)に準拠した一部ブランド製品、偽ブランド商品、一部の塗料についても、輸入が禁止されている。2005年1月には、繊維産業で用いる化学染料、オゾン層の保存に関する「ウィーン条約」「モントリオール宣言」に反するもの、化学兵器などが、輸入禁止および特別許可品目として追加されている。

輸入制限品目

1996年に輸入ライセンス制度が廃止されて以来、輸入は原則として自由であるが、一部品目(中古機器、タバコの葉、アルコール飲料、爆発物、ナイフ、放射線医療機器、肥料等)の輸入については、関係省庁からの許認可が必要。

輸入品目認可申請先

2011年12月29日付官報28157号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(トルコ語)により、輸出入商品の安全・品質管理向上と手続き短縮のためのオンライン申請システムTAREKS(Risk-Based Trade Control System)の発足が報じられた。これによる認可申請先その他の手続きに変更はないが、認可申請先は毎年変更があるので確認が必要。
主な品目別の認可申請先は次のとおり。

  1. テレコム機器、ラジオ、サテライト通信関連機器、医療機器、おもちゃ、建材など:貿易省・製品安全管理局
  2. 農産品(生鮮野菜・果物、乾燥果実、豆類、植物油、綿花):農業・森林省の食品管理局(General Directorate of Food and Control)管轄下にある全国27カ所のinspectorates of standardization for foreign tradeİhtisas Gümrükleri外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、トルコ語)
  3. 燃料、くず金属、バッテリー、アキュムレーターの廃棄物:環境都市気候変動省
  4. 化学品:保健省
  5. たばこ、アルコール飲料:農業・森林省たばこ・アルコール管理局(Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı
  6. 食肉、魚類、生きた動物:農業・森林省(ただし、品目によっては関連研究機関)

アフターセールス・サービスが必要とされる自動車、家電、事務機器、工業機械などに関しては、事務所設立あるいは現地代理店によるサービス、スペア・パーツの提供を保証することを条件に、貿易省の消費者保護・競争局(General Directorate of Consumer Protection and Competition)から輸入ライセンスを得ることになる。また、テレコム機器などに関しては、貿易省の製品安全管理局(General Directorate of Product safety and Control)からの承認が必要とされる。なお、販売を目的とせず自社で使用するために製造業等の企業が輸入する場合には、こうした規制は免除される(2014年6月13日付官報29029号コミュニケ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、トルコ語)。

EU REACH規則(化学品の登録、評価、認可、制限に関する欧州議会・理事会規則1907/2006)と同様、環境都市気候変動省が規定したトルコREACH規則“KKDIK”(2017年6月23日付官報30105号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、2017年12月23日施行、トルコ語)により、年間1トン以上の化学物質を製造もしくは輸入する企業は環境都市気候変動省への登録が義務付けられる。予備登録期限である2020年12月31日までに予備登録を完了した化学物質の登録期限は2023年12月31日であったが、2023年12月31日の発表(官報32408号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)により、規制の範囲内にある物質の分類およびその質量に応じ段階的に登録スケジュールが再延期された。予備登録が行われていない化学物質は製造もしくは輸入前に登録を完了する必要がある。
スクラップおよび廃棄物の輸入許認可は、製品安全および検査に関するコミュニケ(2023年12月31日付官報32416号、トルコ語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)に依拠する。

トルコREACH規則 "KKDIK外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)
貿易省 "Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi:TAREKS外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)
輸入禁止品目、輸入制限品目(2016年12月31日付官報29935号)"Resmî Gazete Sayı : 29935外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)、一部更新(2023年12月31日付官報32416号)"Resmî Gazete Sayı : 32416外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

繊維・衣類製品へのAZOテスト

一部の繊維・衣類製品の輸入品に関して、2009年11月よりAZO検査が開始された(2012年12月31日付官報28514号コミュニケ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2012/15)、2023年12月31日付官報32416号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますにて一部改正、トルコ語)。生産国でのAZO検査合格書類を提示してもトルコ側でもう一度AZO検査が実施されるケースもあり、トルコ側で不合格となった場合には、商品の廃棄処理もしくは返品のいずれかを選択しなくてはならない。輸入業者と輸出業者の間で廃棄料の分担が決定されるのが一般的だが、不透明な費用の請求がなされるケースもあるため、事前に契約書に明記しておくことが望ましい。

電気・電子機器の特定危険物質使用制限(RoHS規則)

EUの環境規制である電気・電子機器の特定危険物質使用制限RoHS規則については、2008年5月30日付官報26891号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(トルコ語)で公示され、2012年5月22日付官報28300号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(トルコ語)で一部改正されている。EUと手続き上異なるのは次の2点。

  1. 環境規制2872の9条にある「この製品は電気・電子機器における特定危険物質の使用制限に関する規則に適合している製品である」という表示は、トルコ語で明記する必要がある。その記載場所やフォームなどについては、特段規定はない。
  2. 対象商品を輸入・販売する際には、同規則の付属書3(2012年5月22日付官報28300号のEK-3の”UYGUNLUK BEYAN FORMU”外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照、トルコ語)にフォームが提示されている「適合宣言書」を、毎年2月末までに環境都市気候変動省に提出しなくてはならない。宣言書については、前年に提出していても、毎年更新して提出する必要がある。

電気・電子機器の特定危険物質使用制限:RoHS規制外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(2012年5月22日付官報28300号)(トルコ語)

減免税手続

再輸出加工制度(内部加工制度:IPR)

輸出企業等の国際競争力強化のため再輸出加工制度(内部加工制度、Inward Processing Regime:IPR)が認められる。IPR利用が認められる場合、輸出企業は原材料や中間製品の輸入で生じる関税、VAT等を免除されるが、免除方法によりサスペンション方式(事前型)とドローバック方式(事後型)に区分される。サスペンション方式(事前型)の場合は、輸入時に関税、VAT等が免除されるのに対し、ドローバック方式(事後型)の場合は、輸入の際の課税分が輸出後に還付される。
輸出企業はIPR認可のためキャパシティ・レポートや原材料リスト等の必要書類(Inward Processing Regime Communiqué 2006/12外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますの"Tebliğin ekleri için tıklayınız"のEK-1を参照、トルコ語)を準備し貿易省へ申請する必要がある。なお、IPR申請が認められない輸入物品(動物および動物関連製品、砂糖、カカオ、魚、毛皮等)は同規則のEK-7を参照のこと。
IPR許認可期間はセクターに応じ、最大12カ月を原則として設定される。企業は許認可終了後3カ月以内に開発庁(産業技術省管轄)へプロジェクトの終了を通知する必要がある。

再輸入加工制度(OUTWARD PROCESSING REGIME

国外での加工を前提として輸出された物品を再輸入する際には、再輸入加工制度(OUTWARD PROCESSING REGIME)により、一定の条件を満たした場合には、付加価値税を含む関税が減税もしくは免除される。

貿易省:再輸出加工制度と再輸入加工制度の概要"Genel İhracat Mevzuatı外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

輸入地域規制

輸入先に関する規制はないが、国連制裁には準拠する。また、食肉に関しては、鳥インフルエンザ発生国からの鶏肉輸入を禁止するなど、国別の措置を実施している。

詳細は、次の農業・農林省ウェブサイトを参照。
国別の禁止リスト "HAYVAN HASTALIKLARI NEDENİYLE YASAK KONULAN ÜLKELER VE YASAKLANAN MADDELER LİSTESİ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

輸入関連法

外国貿易法(No.2976、1984年)およびImport Regime Decree(No.7606, 1995年)に基づき、Import Regime Additional Decisionが毎年年度末に公布され、翌年1月1日に発効する。

Import Regime Decreeでは、輸入製品を次の6つのカテゴリーに分けている。

リスト1:農産物
リスト2:工業製品
リスト3:農業加工品
リスト4:魚介類およびその加工品
リスト5:一時的な関税免除製品(Suspension List
リスト6:民間航空機および関連品

また、Import Regime Decreeにおける国別・地域別分類は、次のとおり。

  • EU諸国からの輸入に対し、関税同盟による特恵関税を適用するためには、ATR movement certificateが必要。
  • EFTA諸国に対し、FTAによる特恵関税を適用するためには、EUR.1 movement certificateが必要。
  • FTA締結国に対し、特恵関税を適用するためには、EUR.1 movement certificateが必要。
  • GSP対象諸国に対し、特恵関税を適用するためには、原産地証明Form Aが必要。
  • PEM(汎欧州・地中海条約:The pan-Euro-Mediterranean cumulation and the PEM Convention)締結国に対し、特恵関税を適用するためには、EUR-MED Circulation Certificateが必要。

2024年1月1日に発効したImport Regime Additional Decisionの詳細は次のとおり。
2023日12月31日付官報32416号 "Resmî Gazete Sayı : 32416PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(20.3MB)"(トルコ語)

輸入管理その他

輸入業者登録制度、Safeguard Measures and Surveillance for Imports Decree(No.6814, 7348, 7372 and 7433, 1995)、輸入保護規定、商業権保護規定

セーフガード

トルコのセーフガードは、WTO非加盟国に対する"Legislation on the Safeguard Measures and Surveillance for Imports of Products Originating in Certain Countries"、WTO加盟国に対する"Legislation on Safeguard Measures and Surveillance for Imports"という2つの法令に依拠している。また、1995年12月31日には、商業権保護規定が発効している。さらに、2004年5月に発効した輸入セーフガード規制によって、「輸入セーフガード評価評議会」が設置されている。

貿易省:セーフガード規制の概要 "Korunma Önlemleri外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

アンチダンピング税

アンチダンピング税は、WTOとの協定に従って適用される。
貿易省:アンチダンピング規則の概要 "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

CEマーキング・TSE規格

CEマーキング

CEマーキングは、EUにて製品を流通・販売するために必要な国際規格制度。CEマーキングによってその製品が分野別のEU指令や規則に定められる必須要求事項(Essential Requirements)に適合したことを示す。

玩具、医療機器、機械機器(工業用ミシンを含む)、低電圧電気機器、電磁環境両立性に分類される製品を対象として、2004年4月10日から「CEマーキング制度」が導入され、通関時にトルコ規格院(TSE)もしくは関連当局による検査・承認(CE基準適合の立証)を義務付けている(2023年12月31日付官報32416号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます、トルコ語)。

欧州委員会:トルコにおけるCEマーキング認証機関リスト "Notified Bodies List in Türkiye外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"およびCEマーキング取得が義務付けられる製品リスト"Product groups外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

TSE規格

TSE規格は、主に製品の品質が規定水準を満たしているか判断するため、トルコ政府が定めた規格である。CEマーキングに加え、次のリストで規定される製品については、トルコの独自規格である「TSE規格」の取得が義務付けられている。

TSE規格取得が義務付けられる製品リスト "İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(2023年12月31日付官報32416号、トルコ語)
※リンク先のトルコ語文章末尾の「Ekler için tıklayınız」よりリスト閲覧可能。

EUからの輸入

2009年1月より、EUからの輸入に関しては、CEに加えてATR(「輸出入手続」の項を参照)および原産地証明書が要求されることになった。これらの文書がなければ、TSEの検査・承認が必要となる。

繊維製品の輸入

25kg以上のテキスタイルとレディーメイド・ガーメント(※1)を輸入する際には、2009年2月1日より輸出国でEXPORTER REGISTRY FORMという書類を作成することが必要になった。これは全輸出国からの出荷が対象とされ、EXPORTER REGISTRY FORMには、輸出国で輸出企業が登記されているオーソリティ(会社登記を行う法務局)の承認、その現地トルコ大使館の承認が必要となる。
輸入者側では、輸入者フォームに輸入する製品・企業内容などを記入し、輸入企業のサイン証明書と前記EXPORTER REGISTRY FORM等と併せ、トルコ側繊維機関(※2)に一式の書類(提出書類の更新情報は官報30864号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを参照、トルコ語)を提出する。その後10日以内に、同機関によって確認、了承された書類一式が返却され、これら全書類を通関時に提示すれば通関が可能となる。
生産のための原材料や中間商品として輸入する場合は、これとは少し異なる生産者用フォームにも記入する必要がある。

繊維製品の輸入:2023年12月31日付官報32416号外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(トルコ語)

※1:HSコード:4203.10、4203.21、4203.30、4303.10、4304、50~63すべて(ただし、5407.20、5701、5702、5805、6305.32、6305.33は除く)、6505

2009年2月26日付ジェトロの記事「繊維輸出には輸出者登録フォームの添付が必要に」も参照。

※2:ITKIB(イスタンブール繊維輸出組合)、EIB(Ege İhracatçılar Birliği)、AKIB(Akdeniz İhracatçılar Birliği)、UIB(Uludağ İhracatçılar Birliği)、OAIB(Orta Anadolu İhracatçılar Birliği)、GAIB(Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği)、 DENİB(Denizli İhracatçılar Birliği)などの地域繊維輸出組合

輸出品目規制

輸出禁止品目、要許認可品目、管理品目のうち許認可が必要な品目については、関係省庁に申請して認可を得る必要があり、管理品目に該当する場合は、指定機関に登録する必要がある。

輸出禁止品目

  1. 文化および自然遺産
  2. インド大麻
  3. タバコの種および苗木
  4. 輸出許可が必要な品目リストに掲載されていないあらゆる野生動物(生死にかかわらず、一部あるいは加工品の場合も含む)
  5. クルミ、クワ、サクランボ、梨、スモモ、トネリコ、ニレ、シナノキの幹・丸太・角材等
  6. 輸出が禁止されている植物の球根
  7. 薪および炭
  8. 楓香脂
  9. サワグルミ属の植物
  10. ダッチャナツメヤシ
  11. オリーブ、イチジク、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ、ブドウの苗木
  12. 蘭(サーレプ、あらゆる形式)

要許可品目(30項目)

要許可品目を輸出する際には、法令によって指定された政府官庁の許可を得る必要がある。例えば、兵器関連品目は国防省の認可が必要。なお、オーストラリア・グループ(Australia Group:AG)のワッセナー協定リストにある化学兵器に転用が可能な原材料および製造設備などの関連技術にかかわる輸出については、2003年12月付で貿易省輸出局(General Directorate of export)の認可対象となり、輸出品目の技術的な特性と適用分野に関して説明する文書、および「最終用途証明書」の提出が義務付けられた。

貿易省:輸出禁止品目と要許可品目の概要 "İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

管理品目

輸出管理品目は、法令にその旨が記載された品目、および価格安定基金課徴金の対象となる品目である。当該品目を輸出しようとする者は、財務庁あるいは同庁が定めた商工会議所などの指定機関に登録する必要がある。同法令には、[1]価格安定基金課徴金の対象となる品目、[2]二国間協定で取り決められた特別会計枠内での輸出品目、[3]ロシアからの天然ガス輸入に対するバーター輸出、[4]特定国より輸出割当を課された商品の他、オリーブ油、カンゾウの根、砂糖、大理石、セメント、松の実、穀物、トマトペーストなど、60項目が輸出管理品目として記載されている。

輸出管理品目の概要 "İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"(トルコ語)

輸出地域規制

輸出先に関する規制はないが、国連制裁、欧州安全保障協力機構(OSCE)に準拠する。また、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書に調印していない国に対しては、同議定書の規制対象となっている物質の輸出は禁じられている(2017年7月28日付官報30137号改正)。

輸出関連法

輸出促進法(No.261,1963)、Export Regime Decree and Regulation(No.22532,1996年1月23日)、Export Communique(No.12,1996)、Quota and Tariff Quota Administration on Export Decree(No.6914,1995)、Inward Processing regime Decree(No.7615,1995)ほか。

輸出業者の資格規制

トルコで輸出業務を行うことができるのは、[1]納税者番号を持つ個人あるいは法人、[2]商工業組合に加盟する商工業者、[3]合弁企業、[4]コンソーシアムのうちのいずれかに限られ、いずれも貿易省管轄下の輸出業者連合(Exporters' Union)に加盟していなければならない。

輸出管理その他

1996年1月1日にEUとの関税同盟が発効したことで、トルコの輸出制度は段階的にEUの輸出制度と融合しつつある。輸出は原則として自由であるが、若干の品目規制および輸出業者の資格規制がある。

1987年に設立されたトルコ輸出銀行(Turk Eximbank)は、輸出比率や競争力の高い業界向けに、融資や信用保証を行っている。
[1]輸出信用による輸出、[2]仲介輸出、[3]委託輸出、[4]仮輸出という形態での輸出については、貿易省あるいは関連指定機関に申請して許可を得る必要がある。

ブレグジットの後、英国はUKCA(UK Conformity Assessed)マーキングの使用を開始した。これは、英国(イングランド、ウェールズ、スコットランド)で流通・販売される商品に使用される新しい基準適合マークである。CEマーキングの対象となるほとんどの製品が、UKCAマーキングでも対象である。

UKCAマーキングの運用は、2024年12月31日に延期された。なお、企業は原則として、2024年12月31日までCEマーキングを使用することができる。