外資に関する規制

最終更新日:2023年05月22日

規制業種・禁止業種

外国投資誘致保護法(FIPPA、以下「新投資法」)および施行法により、法的保護の対象となる投資形態と業種を規定している。

出資比率

新投資法では、外資の出資比率に制限はなくなり、外資100%の投資も可能となった。外国投資によって産出される財およびサービスの市場占有率の上限は、主要経済各部門で25%、その下位となるサブセクターでは35%。ただし、輸出を目的とした財・サービス(原油を除く)の生産には、この占有率の上限は適用されない。

外国企業の土地所有の可否

1921年6月6日に承認された、外国人による資産の所有権に関する法律は維持されている。ただし、新投資法の下では、外国投資家名義によるいかなる土地所有権も認められない(第2条注釈)。

FTZ域内の土地は国家所有であるため、外国人・外国企業によるFTZ域内の土地売買と譲渡は禁止されている。

資本金に関する規制

規制なし。FTZ内は規制なし。

その他規制

新投資法に基づき認可された外資企業・個人は、イラン国内企業・個人と同等の権利・義務を享受できる。

新投資法に基づき認可された外資企業・個人は、イラン国内企業・個人と同等の権利・義務を享受できる。
国産化の定義は、「サービス輸出の便宜規定およびプロジェクト実施におけるイランの工学技術と製造能力の最大利用に関する法律(1997年承認)」に基づいて規定される。

FTZ内:規制なし。

ジェトロ:外資に関する規制・その他規制(国産化率、工業標準)PDFファイル(117KB)