為替管理制度

最終更新日:2023年12月11日

管轄官庁/中央銀行

Bank of Israel(中央銀行)

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Address:Kaplan St., Kiryat Ben Gurion, P.O.B.780, Jerusalem 91007, ISRAEL
Tel:+972-2-6552211
Fax:+972-2-6528805
問い合わせ先 "Contact The Bank of Israel外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

為替相場管理

変動相場制

現在、為替政策は、国内通貨が他の通貨に対して自由に変動することを基本としている。ただし、イスラエル銀行は必要に応じて外国為替取引に介入する権利を留保している。

イスラエル中央銀行:Foreign currency market "Limits of the Exchange Rate Band外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

貿易取引

通常ドル決済が多いが、特に規制はない。

貿易に関する為替管理規制はない。

貿易外取引

通常ドル決済が多いが、特に規制はない。

自国保険主義に関する政策の明示はない(経済産業省に確認)。輸出の場合は通常、国営のイスラエル輸出保険会社(ASHRA)に付保を依頼する。

イスラエル輸出保険会社(The Israel Foreign Trade Risks Insurance Corporation Ltd.外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます:通称ASHRA)
Address:65 Menachem Begin Road, Tel-Aviv, 61201, ISRAEL
Tel:+972-3-5631700
E-mail:contact@ashra.gov.il

資本取引

原則として規制なし。

2016年3月、不正な資金の送金を防止するために、年間50万シェケル以上の資金を海外に送金する場合は、報告が義務付けられた。

関連法

"Israeli Income Tax Ordinance [New Version]"

その他

「マネー・ロンダリング防止法」にかかわる資金の持込み・持出しに関する報告義務が発生(2002年2月17日より)。

マネー・ロンダリング防止法

イスラエルは、OECD金融活動作業部会(FATF)によって2000年6月にマネー・ロンダリング不正防止に対する非協力国リストに挙げられたことを受けて、同年8月「マネー・ロンダリング防止法」を国会にて可決し、国際協調体制に協力することとなった。同法に基づき、2002年2月17日より、出入国者は、出入国時の資金の移動を次の基準によって、関税当局に報告することが義務付けられた。2002年6月にOECDの非協力国リストから除外されたが、この措置は継続されている。

  • 5万シェケル以上の資金(現金、バンク・チェック、トラベラーズ・チェック)を所有する者。
  • 2018年、資金洗浄に対処するため、現金の使用を制限する法律が発効した。現在イスラエル国内で現金で支払える金額は原則として6,000シェケル以下。観光関連企業は、4万シェケル以下の現金を観光客から現金で受け取ることが可能。

イスラエル国家資金洗浄禁止センター(Israel Money Laundering and Terror Financing Prohibition Authority外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

また、中央銀行は、銀行に対し次の取引が行われた場合は、「国家資金洗浄禁止センター」に報告することを義務付けた。

  • 5万シェケルあるいは5万シェケル相当外貨以上の現金振替、引き出しおよび外貨交換
  • 20万シェケルを超える預金、送金、バンク・チェック、トラベラーズ・チェックの発行
  • 海外からの100万シェケルを超える送金(正当な文書をもって輸出入等の決済と証明されるものを除く)
  • その他不審と判断された取引(送金された資金を即座に引き出すなど)

中央銀行 "Prohibition on Money Laundering Order, 2001 -Part Three: Reporting Requirements"

参考:中央銀行(Bank of Israel外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
("Money Laundering"を検索すると関連文書の所在が表示される)

2008年5月、現地通貨(ニュー・イスラエル・シェケル:NIS)がCLS(他通貨同時決済機構)に加入した。

有価証券の管理

2009年1月、イスラエル証券庁(ISA)が金融商品管理局を設立。
同局はバスケット取引、仕組商品、クレジットデリバティブ等の金融商品を管理し、それらにかかわる法令の作成を行う。

米国「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」の導入

同法は、イスラエル税務局が米国との合意に基づき、イスラエル国内において米国の課税対象者となる米国籍、グリーンカード保有者、法人等の口座・金融取引情報を米国税務局に報告するというもの。同時に、米国当局が米国内におけるイスラエル国籍保有者の口座・金融取引情報をイスラエル税務局に報告する。

共通報告基準(CRS)の導入

2019年以降、イスラエルは共通報告基準(CRS)を導入しており、金融機関は外国政府と共有される可能性のある報告書を提出する必要がある。