日本からの輸出に関する制度

コメの輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義するコメのHSコード

1006.20:玄米
1006.30:精米(研磨の有無またはつや出しの有無を問わない)
1102.90 :米粉など(小麦粉およびメスリン粉、とうもろこし粉、大麦粉および裸麦粉などを除く)
1904.9010 : コメの調製食料品(あらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの)

調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国では、多くのEU規制が引き継がれているものの、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点に留意してください。なお、北アイルランドは、英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英包括的経済連携協定(日英・EPA)を享受できますが、食品規制に関しては、EU規制が適用されます。本サイトでは特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。

なお、英国(およびEU)では、動物性加工済原料と植物性原材料の両方を含む食品を「混合食品」と定義し(維持決定2007/275/EC Article2)、混合食品向けの規制を設けています。動物由来食品を含むコメ調理品に関しては、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」を確認してください。

関連リンク

根拠法等
維持規則(EEC)2658/87(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
財務省 貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」
ジェトロ「英国のEU離脱対応マニュアル(食品関係)」

その他

調査時点:2023年5月

「有機食品規制」については「食品の規制」を参照してください。