混合食品の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義するHSコード
(ただし、必ずしも次のHSコードに該当するものが混合食品に分類されるわけではない点、また、次のコード以外にも混合食品に該当するHSコードがある点に留意してください。)
1604:魚(調整しまたは保存に適する処理をしたものに限る)、キャビアおよび魚卵から調製したキャビア代用物のうち混合食品に分類されるもの
1902:スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニ、その他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰めたまたはその他の調製をしたものであるかないかを問わない)およびクースクース(調製してあるかないかを問わない)のうち混合食品に分類されるもの
2005:調製または保存に適する処理をしたその他の野菜(冷凍してないものに限る)のうち混合食品に分類されるもの
2104:スープ、ブロス、スープ用またはブロス用の調製品および均質混合調製食料品のうち混合食品に分類されるもの
2106:調製食料品(他の項に該当するものを除く)のうち混合食品に分類されるもの
英国では、動物性加工済原材料(Processed products of animal origin)と植物性原材料(Products of plant origin)の両方を含む食品を「混合食品」と定義し、特別な規制を設けています(維持決定2007/275/EC第2条)。加工の程度や種類によっては、「動物性未加工食品」や「肉製品」に分類され、「混合食品」とは見なされない場合があります。事前に、混合食品に該当するか判断に迷う場合は、英国の国境管理所(BCP:Border Control Post)に確認することもできます。
混合食品の定義やリスク分類の詳細は、「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を確認してください。
調査時点での最新情報を記載するよう努めていますが、英国は、多くのEU規制が引き継がれているものの、EU離脱に伴い、記載事項は常に変更される可能性がある点にも留意してください。なお、北アイルランドは英国の関税領域であるため、(EUに移送される可能性がない場合)日英包括的経済連携協定(日英・EPA)や環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定(CPTPP)を享受できますが、食品規制に関してはEU規制が適用されます。本ポータルサイトでは特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。
EUは2021年4月21日以降、植物衛生、動物衛生、公的管理の規則が新制度へ移行しており、関連規則がEUと英国で相違が生じている点にも留意してください。
例えば、EUにおいては2021年4月21日から新しい混合食品の規則に関する制度が適用されており、混合食品の分類方法や添付書類が英国のものとは異なるため、注意が必要です。英国の規則では、動物性加工済原料の割合(50%未満など)によるリスク分類がされていますが、EUの新規則では割合によるリスク分類はされていません。
なお、「公的管理」とは、国外から輸入する食品などに関して、次の各分野に関する英国国内法化されたEU法令・その他のルールへの適合有無を政府当局による統一的な手続きなどにより、確認・検査することを指します。同制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も参照してください。
- 食品安全、生産・加工・流通のあらゆる段階における食品の完全性および健全性、食品と接触する素材および製品(Food Contact Materials、食品包材やキッチン用品など)の製造と使用
- 食品または飼料の生産を目的とする遺伝子組み替え作物の環境への意図的導入
- 飼料の生産、加工および流通のあらゆる段階における安全
- 動物衛生に関する要件
- 動物副産物に由来するヒトや動物の健康へのリスクの予防・削減
- 動物福祉に関する要件
- 植物病害虫に対する保護措置(植物衛生)
- 植物保護製品(農薬)の販売および使用、農薬の持続可能な使用に関する要件
- 有機製品および有機製品のラベル表示
- 原産地呼称保護、地理的表示保護(GI)および伝統的特産品保証の使用とラベル表示
関連リンク
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、すべて制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available(Revised)」で最新時点のものを確認してください。
英国の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2024年8月
EU離脱に関する規則
英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。ただし、EU、英国それぞれに規則改正が行われており、関連規則がEUと英国で相違が生じている可能性に留意してください。
例えば、混合食品に関しては、EUで2021年4月21日から適用されている新規則と異なるため、輸入時に添付すべき書類や混合食品の分類などについて注意が必要です。その他、「2024年『2023年EU維持法(廃止および改革)(環境、食料および農村問題)(廃止)』規則」が2024年4月16日に提出されたことにより、73件の維持法が廃止されています。実質的には、その多くが英国では適用されていない規則であるため、直接的な影響は与えないものと捉えられますが、留意してください。
* 2023年EU維持法(廃止および改革)により、2024年1月1日より「EU維持法(retained EU law)」の呼称から「同化法(assimilated law)」に変更されましたが、便宜上、本ポータルサイトでは「維持規則」という表現を用います。
なお、北アイルランドに関しては英国の関税領域ですが、食品規制に関してはEU規制が適用されます。本ポータルサイトでは特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。
放射性物質規制
東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、英国への輸入に際して一部政府作成の放射性物質検査証明書が必要な食品がありましたが、2022年6月29日に、英国で適用されていた日本産食品に対する放射性物質輸入規制が撤廃されました。なお、EU規制が適用される北アイルランドについても、2023年8月3日に放射性物質規制が撤廃されました。詳細は、農林水産省のウェブサイトで確認することができます。
混合食品の英国への入域条件
英国に混合食品を輸出するには、「2020年公的管理規則(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)」および 維持規則(EC)178/2002(食品一般法規則)、維持規則(EC)852/2004(一般食品衛生規則)、維持規則(EC)853/2004(動物由来食品衛生規則)および維持規則(EU)2017/625(新公的管理規則)に基づき、一次生産から加工に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。
具体的には、混合食品に使用される動物性加工済原料の種類や使用割合によって、英国への輸出認定国判定要件、動物検疫、政府発行の衛生証明書、英国認定施設での加工証明(施設番号)が必要となります。
また、混合食品に分類されない動物由来食品および動物性加工食品を輸出する際の入域条件は、混合食品と異なる場合があるため、本ポータルサイト「英国」の「牛肉」「水産品」「牛乳・乳製品」「鶏卵」で確認してください。
混合食品に使用される動物性加工済原料は、対象品目が維持指令2011/163/EUの国別のリストに掲載されている(残留モニタリング計画の承認)必要があります。日本で残留物質モニタリング計画が承認されている品目は、牛・豚・家禽・水産養殖物・乳・鶏卵となっています。(表1)
| 動物種 | 残留物質モニタリング計画の承認状況 |
|---|---|
| ウシおよびウシ科動物(Bovine) | 〇 |
| 羊・山羊(Ovine/caprine) | × |
| 豚(Porcine) | 〇 |
| ウマ科動物(Equine) | × |
| 鶏・家禽類(Poultry) | 〇 |
| 水産養殖物(Aqua-culture) | 〇 |
| 乳(Milk) | 〇 |
| 卵(Eggs) | 〇 |
| ウサギ(Rabbit) | × |
| 野生の狩猟獣(Wild game) | × |
| 飼育の狩猟獣(Farmed game) | × |
| ハチミツ(Honey) | × |
さらに、英国への輸出が認められた第三国のリスト(以下「第三国リスト」という)に日本が掲載されている品目は、生鮮牛肉、肉加工品(牛・豚・鶏肉)、一部の水産物、乳・乳製品、卵・卵製品、ゼラチンおよびコラーゲン(牛肉および魚介類由来に限る)となります。
| 動物種 | 第三国リスト掲載品目(生きた動物を除く) | |
|---|---|---|
| 生鮮 | 加工品 | |
| 生鮮の牛肉 (Bovine animals) | 〇 | 〇 *2 |
| 豚(Porcine) | × | 〇 *3 |
| 鶏・家禽類(Poultry) | 〇 | 〇 *3 |
| 水産物(Fishery products) | 〇 *1 | 〇 *1 |
| 乳(Milk) | 〇 (生乳・初乳) | 〇 (乳製品) |
| 卵(Eggs) | 〇 | 〇 |
なお、動物性原材料の要件や公的証明書、施設認定などに関しては、次項「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類など(輸出者側で必要な手続き)」を必ず確認してください。
表1および「英国向け生きた動物ならびに動物性食品の輸出の認定国ガイダンス」のとおり、日本はハチミツの残留モニタリング計画の承認を受けていないため、第三国リスト掲載国または英国で生産されたハチミツを使用した場合であっても、ハチミツを使用して日本で製造された混合食品を英国に輸出することはできません。なお、EUへの輸出の場合は、特別措置として、EUの第三国リスト掲載国またはEUで生産されたハチミツを使用すれば、ハチミツを使用して日本で製造した混合食品をEUに輸出することが可能です。
混合食品と動物性食品の違い
英国では、動物性加工済原料(Processed products of animal origin)と植物性原材料(Products of plant origin)の両方を含むヒトの消費向け食品を「混合食品」と定義し、特別な規制を設けています(維持決定2007/275/EC第2条)。
例えば、生鮮肉と野菜のくし刺(冷凍)などは動物性未加工食品(※2肉製品)とされ、たまねぎと牛ひき肉を原料とした缶詰やトマトに生鮮肉を詰めた詰め物料理などは「肉製品(加工済み動物性食品)」と分類されます。
他方で、加工済み肉製品である「肉エキス」や野菜スープの素(固形)を使用して製造された加工食品やピザ生地の上にベーコン、野菜などを載せて焼いた調理済み食品などは「混合食品」に分類されることがあります。
同じ名称でも、レシピや使用原材料により分類が変わりますので、判断に迷う場合は、事前に、混合食品に該当するか、英国の国境管理所(BCP:Border Control Post)に確認するようにしてください。また、混合食品に該当する場合でも、原材料として含まれる動物性原材料の種類、割合、原産地によって、課せられる規制・必要な証明書、日本からの輸出の可否が異なるため注意が必要です。
混合食品には、原材料に加工済み肉製品(肉エキス・肉パウダーなどを含む)、加工済み乳製品(乳糖を含む)・卵製品(液卵含む)・水産品(えびの粉末、かつおエキス含む)と植物原材料を混合して製造した食品などが含まれます。
※1:「加工」とは加熱、燻製、保蔵、熟成、乾燥、マリネ、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせのことで、(加工前の)材料を実質的に変化させていない粉末化、製粉、スライス、急速冷凍のみは「未加工品」となります。原材料に加工済み水産製品を含む場合や、肉製品の加工の程度や種類によっては「混合食品」ではなく、「動物性未加工食品」や「肉製品」、「水産製品」に分類される場合があるので注意が必要です。
※2:「肉製品(meat products)」とは、当該製品がもはや生鮮肉(fresh meat)の特性を有しないことがその切断面からわかるように施された、肉の加工または当該加工済み製品のさらなる加工に由来する加工済み製品を指します。
日本は表2のとおり、肉製品、水産加工品、乳・乳製品、卵・卵製品、ゼラチンおよびコラーゲンなどが第三国リストに掲載されていますが、2024年8月現在、日本国内に、肉製品および乳製品あるいは混合食品を製造する認定施設は存在しません。混合食品を英国へ輸出できない可能性がある点に留意が必要です。認定施設の最新リストは英国政府のウェブサイトで確認することができます。
図 1 混合食品と動物性食品の違い(DEFRAの資料を基にジェトロ作成)
英国における混合食品の製造要件
- I 特定混合食品
-
英国に輸入される混合食品は、次の(ア)から(ウ)に該当する場合、混合食品に使用される動物性原材料が第三国リスト掲載国に由来し、維持規則(EC)853/2004第6条に規定する認定施設(以下「英国/EU HACCP認定施設」という)で当該動物性原材料が加工される必要があります。輸入の際は当該混合食品に関する衛生証明書を添付し、動物検疫を受ける必要があります。
ただし、2024年8月の調査時点で、日本国内に、肉製品または乳製品あるいは混合食品を製造する英国/EU HACCP認定施設が存在しないことから、「衛生証明書」の発行に必要な施設番号を付与できません。このため、日本国内で加工された「肉製品」や「乳製品」を原料とする混合食品を英国向けに輸出する体制が整備されていないことに注意が必要です。これらの混合食品の英国向け輸出を行おうとする場合は農林水産省に問い合わせてください。
- (ア)肉製品(肉エキスを含む)を含む混合食品
- (イ)肉製品を含まず、乳製品、卵、魚介類のいずれかを50%以上含む混合食品
- (ウ)肉製品を含まず、乳製品を50%未満含み、維持決定2007/275/EC第6条(公的管理の対象外)に該当しない混合食品
- II 特定混合食品以外の動物性原材料を50%以上含有する混合食品
-
- (エ)前述Ⅰの(ア)から(ウ)に該当せず、動物性原材料(乳製品、卵、魚介類)を合計で50%以上含む混合食品
この条件に該当する場合、当該混合食品に使用される動物性原材料が第三国リスト掲載国に由来し、英国/EU HACCP認定施設で当該動物性原材料が加工される必要があり、輸入の際は当該動物性原材料に関する衛生証明書または商業文書を添付し、動物検疫を受ける必要があります。
- Ⅰ・Ⅱの混合食品の製造要件
-
(ア)から(エ)の混合食品の製造は、当該混合食品に使用される動物性原材料の第三国リスト掲載国で行う必要があります。
肉製品を含む混合食品については、(3)については、同等の衛生ステータスである必要があり、肉製品の場合は、「甲」「乙」ともに「A判定国」(維持決定2007/777肉製品の第三国リストに各国のステータスが記載)であることが求められます。乳製品の場合は、「甲」「乙」ともに「A欄」または「B欄」の認定国(維持規則(EU)605/2010にある乳製品の第三国リストに各国のステータスが記載)であり、「甲」(乳製品の調達先)は1カ国である必要があります。- (1)肉製品第三国リスト掲載国「甲」の英国/EU HACCP認定施設で肉製品を加工し、「甲」で当該肉製品を使用した混合食品の製造を行う
- (2)英国のHACCP認定施設で肉製品を加工し、肉製品第三国リスト掲載国「甲」で当該肉製品を使用した混合食品の製造を行う
- (3)肉製品第三国リスト掲載国「甲」の英国/EU HACCP認定施設で肉製品を加工し、別の肉製品第三国リスト掲載国「乙」で当該肉製品を使用した混合食品の製造を行う 場合があります。
日本は、肉製品で「A判定国」、乳製品で「A欄」「B欄」ともに認定国であるので、同等の衛生ステータスの第三国リスト掲載国から肉製品や乳製品を調達し、それら動物性原材料を使用した混合食品を日本で製造して英国に輸出することは可能です。
混合食品に使用される動物性原材料は英国/EU HACCP認定施設で加工される必要がありますが、混合食品の製造は、英国/EU HACCP認定施設で行う必要はありません。ただし、動物性原材料の加工と同じ施設で混合食品を製造する場合や、動物性未加工食品と植物性原材料を同時に加工して混合食品を製造する場合は、混合食品の製造についても英国/EU HACCP認定施設で行う必要があります。
英国/EU HACCP認定施設の最新リストは英国政府または農林水産省のウェブサイトで確認することができます。 - Ⅲ 肉製品・乳製品を原材料に使用しておらず、動物性原材料の使用割合は50%未満だが安定していない混合食品
- ⅠおよびⅡに該当せず、維持決定2007/275/EC第6条に該当しない混合食品は、当該混合食品に使用される動物性原材料が第三国リスト掲載国に由来し、英国/EU HACCP認定施設で当該動物性原材料が加工される必要があり、輸入の際は当該動物性原材料に関する商業文書を添付し、動物検疫を受ける必要があります。
- Ⅳ維持決定2007/275/EC第6条に該当する混合食品
-
維持決定2007/275/EC第6条に該当する混合食品は、当該混合食品に使用される動物性原材料が第三国リスト掲載国に由来し、英国/EU HACCP認定施設で当該動物性原材料が加工される必要があり、輸入の際は当該動物性原材料に関する商業文書を添付する必要がありますが、動物検疫を受ける必要はありません。 維持決定2007/275/EC第6条では、国境管理所における公的管理の対象外となる要件が示されており、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合はIVに分類されます。(1)と(2)のいずれにも該当しない場合はIIIに分類されます。
- (1)肉製品を含まず、動物性原材料の使用割合が50%未満であり、次をすべて満たす混合食品
- 常温保存可能または完全な調理・熱処理済み
- ヒトの消費向けであることが明記
- 清潔な容器に包装・密封
- 添付の商業文書と英語のラベル表示によって、性質、数量、個数、原産国、製造業者および原材料に関する情報を提供
- (2)肉製品を含まず、維持決定2007/275/ECのAnnex IIに掲載されているCNコードの混合食品 のいずれかに該当する場合、当該混合食品は国境管理所での公的管理の対象外となります。ただし、(1)と(2)のいずれであっても、乳製品が使用されている場合、第三国リスト掲載国で乳製品が加工され、規定のとおり熱処理等が施されている必要があります。
- (1)肉製品を含まず、動物性原材料の使用割合が50%未満であり、次をすべて満たす混合食品
| CNコード | 混合食品 |
|---|---|
| 1704, 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50 |
菓子(砂糖菓子含む)やチョコレートで
|
| 1902 19 , 1902 30 , 1902 40 |
肉製品を含まないパスタまたは麺類で
|
| 1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ; |
パン、ケーク、ビスケット、ワッフル、ウェアハース、ラスクなどカリカリに焼いたパン類で
|
| ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 | 魚介類の含有割合が20 % 未満のオリーブ製品の混合食品 |
| ex 1604 | 魚介類の含有割合が20 % 以上のオリーブ製品の混合食品 |
| ex 2104 10 and ex 2104 20 |
最終消費者向け包装済みスープストックおよび香料で
|
| ex 2106 10 , ex 2106 90 |
肉製品を含まない最終消費者向け包装済みサプリで、
|
混合食品の分類フローチャート
- Ⅲ・Ⅳの混合食品の製造要件
-
ⅢおよびⅣの混合食品の製造は、当該混合食品に使用される動物性原材料の第三国リスト掲載国で行う必要はありません。ただし、Ⅳの場合、当該動物性原材料に関する残留モニタリング計画が承認(維持指令2011/163/EUのリストに承認状況が掲載)されている必要があります。
ⅢおよびⅣの混合食品に使用される動物性原材料に関して、前述のように、乳製品については第三国リスト掲載国で加工しなければならないと明記されていますが、それ以外については動物性原材料を第三国リスト掲載国で加工する必要があるか、また、英国/EU HACCP認定施設で加工する必要があるかについて、維持規則(EU)28/2012や維持決定2007/275/ECで明示されていません。
一方、維持規則(EC)853/2004第6条では、混合食品を輸入する者は、当該混合食品に使用された動物性原材料について、第三国リスト掲載国や英国/EU HACCP認定施設に関する要件を充足しているか確認し、検疫当局の求めにより証明する書類を提示する必要があることに留意が必要です。(「2. 施設登録、事業者登録、輸出に必要な書類等」「3. 輸入時の検査・検疫」で後述)
EUにおいては、認定施設由来である証明書類の添付は義務となっています。
関連リンク
- 関係省庁
-
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)
-
英国食品基準庁(FSA)(英語)
-
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)
-
農林水産省
- 根拠法等
-
2018年EU(離脱)法(英語)
-
2020年EU(離脱協定)法(英語)
-
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)
-
維持規則 (EC) 178/2002(英語)
-
維持規則 (EC) 852/2004(英語)
-
維持規則 (EC) 853/2004(英語)
-
維持規則 (EU)2017/625 (英語)
-
維持指令2011/163/EU(英語)
-
維持決定2007/275/EC(英語)
-
維持規則(EU)2019/625(英語)
-
維持規則(EU)2019/626(英語)
-
維持実施規則(EU)2019/2007(英語)
-
維持決定2007/777/EC(英語)
-
維持規則(EU)605/2010(英語)
-
維持規則(EC)798/2008(英語)
-
維持規則(EU)206/2010 (英語)
-
維持規則(EU)28/2012(英語)
- その他参考情報
-
英国食品基準庁(FSA)一般食品法(英語)
-
農林水産省 英国向け放射能物質規制に関するプレスリリース
-
英国政府 「英国向け混合食品の輸出にかかる動物衛生証明書の様式」(英語)
-
英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け混合食品に関するガイドライン」(英語)
-
英国政府 「英国におけるEU域外からの生きた動物・動物性食品・非動物由来飼料にかかる輸入ガイダンス」(英語)
-
英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた国一覧」(英語)
-
英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた非EU諸国の認定施設一覧」(英語)
-
動物検疫所 輸出畜産物の検査手続
-
農林水産省「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」
-
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」令和5年9月1日版)
(5,425KB)
-
農林水産省 「欧州 : 証明書や施設認定の申請」
- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2024年8月
施設認定手続き
前述のとおり、混合食品の動物性加工済原料は、英国/EU HACCP認定施設由来のものを使用する必要があります。また、動物性未加工原料と植物性原料から同時に混合食品を製造する場合、混合食品の製造についても英国/EU HACCP施設認定が必要となります。
原料となる肉製品、乳製品、卵製品、水産製品の英国/EU HACCP施設認定を受けるための手続きに関しては、本ポータルサイト「英国」の「牛肉」「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「水産品」で確認してください。また、農林水産省ウェブサイト「欧州『証明書や施設認定の申請』」内の各「取扱要綱」で詳細を確認することができます。
原則的には「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵および卵製品の取扱要綱」に記載される衛生条件や個別基準を確認のうえ、関連書類を添付し、要綱別紙様式3の取扱施設認定申請書を認定施設の管轄の都道府県知事経由で厚生労働省に申請します。
また「水産品」や「ゼラチン及びコラーゲン」に関しては「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」あるいは「英国及び欧州連合向け輸出ゼラチン及びコラーゲンの取扱要綱」でも確認することができます。
認定を受けて、認定番号を取得したと畜場や食肉処理場、卵選別包装施設、加工施設または登録農場、養殖場・漁船・市場などのリストは、農林水産省ウェブサイトおよび英国政府ウェブサイトのデータベースで確認することができます。
混合食品に関しては、英国向け輸出の「取扱要綱」が定められていません。混合食品の製造に関する英国HACCP施設認定のための手続きに関しては、農林水産省に問い合わせください。なお、「欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出混合食品の取扱要綱」では、混合食品の製造施設について、次の1または2の要件を満たす必要があるとされています。
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可を有し、または営業届け出を行っていること。
- 条例などによる食品製造などの営業許可を有するまたは営業に係る届け出などを行っていること。
公的証明書(衛生証明書)
Ⅰの「特定混合食品」の場合、維持規則(EU)28/2012で要求される公的証明書(輸出検疫証明書兼衛生証明書または衛生証明書、以下「衛生証明書」)の添付が必要となります。また、Ⅱの「動物性原材料を50%以上含有する混合食品」は、含まれる動物性原材料に対応した衛生証明書の添付が必要となります。
ただし、2024年8月の調査時点で、日本国内に、肉製品または乳製品あるいは混合食品を製造する英国/EU HACCP認定施設が存在しないことから、「衛生証明書」の発行に必要な施設番号を付与できません。このため、日本国内で加工した「肉製品」や「乳製品」を原料とする混合食品を英国向けに輸出する体制が整備されていないことに注意が必要です。
なお、公的証明書(衛生証明書)はEUで要求される混合食品の様式と違うため、留意が必要です。 衛生証明書の様式は、維持委任規則(EU)2019/628に基づき、動物性原材料の各種類の輸入ガイダンスで示されています。残留モニタリング計画が承認されていないことなどにより日本からの輸入ができないものもあるのでご留意ください。
また、前述の維持決定2007/275/EC第6条に該当する混合食品は、2024年1月から運用開始された「国境目標運用モデル(BTOM:Border Target Operating Model)による「中リスク」「低リスク」の分類の対象からも除外されているため、BTOMの運用においても国境における公的管理が免除されます。なお、「国境における」公的管理が免除されているという意味であり、ランダム検査や市場での公的管理が行われないという意味ではありません。
維持決定2007/275/ECのANNEX Iに掲載されているCNコードの混合食品に関しては、英国の国境管理所(BCP)での公的管理の対象となります。詳細は、輸入手続き「3. 輸入時の検査・検疫」を確認してください。
公的証明書の発行手続き
前述の公的証明書(衛生証明書)の発行に際し、動物性原材料の調達元の認定施設番号、事業名、住所が必要となります。また、動物性未加工原料と植物性原材料から混合食品を同時に製造する製造施設から最終製品(混合食品)を輸出する場合は、製品に認定施設番号が記載された公的証明書(識別マーク:施設番号と当該施設の所在国名または「JP」などISO基準の2文字略号を記す)をラベル表示します。
「肉製品を含む混合食品」など前述の(ア)から(ウ)に該当する混合食品に関しては、現時点では「取扱要綱」が存在しません。
また、Ⅱの動物性原材料を50%以上含有する混合食品については、含まれる動物性原材料に対応した衛生証明書の添付が必要となります。農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」または「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」、および、本ポータルサイト「英国」の「牛肉」「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「水産品」を確認してください。ただし、認定施設がないなど、日本側で英国向けに輸出する体制が整備されていない場合があることに留意する必要があります。
英国政府が求める公的証明書(衛生証明書)の取得について不明な場合は、農林水産省に問い合わせてください。
原則的には、輸出側で、各「取扱要綱」に指定する別紙様式「衛生証明書発行申請書」などを管轄当局に提出し、「輸出検疫証明書」の発行を受けたうえで、英国政府が求める公的証明書(衛生証明書)が発行されます。
原産地証明書
日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)の適用を受けるには、原産地証明(日本原産の証明)が必要となります。日英・EPAでは、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。詳細は税関のウェブサイト「原産地規則ポータル」で確認することができます。
輸出側としては、日英・EPAに定める義務を履行できる者である限り「輸出者自己申告」ができ、財務省関税局・税関「日英・EPA自己申告及び確認の手引き(2020年12月)」に記載されているとおり、同EPA第3章 付属書3-Eに規定された原産地に関する申告文を日本語または英語で、インボイスその他の商業上の文書上に記載することとなっています。申請の際に記載する「輸出者参照番号」とは、日本で登記された企業およびその他の組織に国税庁が割り当てた13桁の法人番号にあたります。(輸出者が登録番号を有しない場合には、記入欄空欄で可。) その他、詳細はジェトロ「日英・EPA解説書:日英・EPAの特恵関税の活用について(2021年3月)」を参照してください。また、「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)」への英国の加入に関する議定書が2024年12月15日に発効されており、同協定の適用を受ける場合も同様に原産地証明が必要となります。
関連リンク
- 関係省庁
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厚生労働省
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農林水産省
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動物検疫所
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英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)
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英国食品基準庁(FSA)(英語)
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英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)
- 根拠法等
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2018年EU(離脱)法(英語)
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2020年EU(離脱協定)法(英語)
-
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)
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維持規則(EU)28/2012(英語)
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維持決定2007/275/EC(英語)
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維持実施規則(EU)2019/2007(英語)
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維持実施規則(EU)2019/628(英語)
-
維持指令2011/163/EU(英語)
-
維持規則(EU)2019/625 (英語)
-
維持規則(EU)2019/626 (英語)
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維持決定2007/777/EC(英語)
-
維持規則(EU)605/2010(英語)
-
維持規則(EC)798/2008(英語)
-
維持規則(EU)206/2010(英語)
- その他参考情報
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英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け混合食品に関するガイドライン」(英語)
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英国政府「英国向け混合食品の輸出にかかる動物衛生証明書の様式」(英語)
-
英国政府「英国向け生きた動物ならびに動物性食品の輸出の認定国ガイダンス」(英語)
-
英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた非EU諸国の認定施設一覧」(英語)
-
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」令和5年9月1日版)
(5,425KB)
-
農林水産省「欧州 : 証明書や施設認定の申請」
-
動物検疫所 輸出畜産物の検査手続
-
財務省関税局・税関「日英 EPA 自己申告及び確認の手引き(2020 年 12 月)」
(704KB)
- ジェトロ「日英EPA関連情報」
- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2024年8月
英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法にて改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。ただし、EU、英国それぞれに規則改正が行われており、関連規則がEUと英国で相違が生じている可能性に留意してください。例えば、混合食品に関して、EUで2021年4月21日から適用されている新規則とは異なるため、輸入時に添付すべき書類や混合食品の分類などについて、注意が必要です。
動物検疫所への輸出検疫検査の申請
「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」に記載のとおり、Ⅰの「特定混合食品」の場合、維持規則(EU)28/2012で要求される公的証明書(輸出検疫証明書兼衛生証明書または衛生証明書 以下「衛生証明書」)の添付が必要となり、本証明書の発行には日本側での輸出検疫(「輸出検疫証明書」の入手)が必要となります。
ただし、2024年8月の調査時点で、肉製品または乳製品あるいは混合食品を製造する英国/EU HACCP認定施設が日本国内に存在しないことから、衛生証明書の発行に必要な施設番号を付与できません。このため、日本国内で加工した「肉製品」「乳製品」を原料とする混合食品を英国向けに輸出する体制が整備されていないことに注意が必要です。
英国政府が求める公的証明書の発行に関して、Ⅰの「特定混合食品」の場合は、英国向け輸出の「取扱要綱」が定められていないため、農林水産省に問い合わせてください。また、Ⅱの「動物性原材料を50%以上含有する混合食品」は、含まれる動物性原材料に対応した衛生証明書の添付が必要となりますので、農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」および「英国、欧州連合、スイス及びノルウェー向け輸出水産食品の取扱要綱」あるいは、本ポータルサイト「英国」の「牛肉」「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「水産品」を確認してください。
輸出検疫検査については、混合食品に含まれる動物性原材料の種類と含有量により対応が変わりますので、農林水産省に問い合わせてください。
ヒトの消費向け動物性・動物由来製品の輸入に関する公的証明書(衛生証明書)には、食品公衆衛生 (ヒトが食べて安全か)の観点のみから発行されるものと、公衆衛生と獣医証明(家畜などの伝染病の予防や動物衛生)の両方の観点から発行されるものがあり、肉製品、乳製品、卵や卵製品には後者の公的証明書が求められます。様式は、英国政府ウェブサイトで定められたもので規定されるものを使用することになります。
肉製品に関しては維持決定2007/777/EC、乳製品に関しては維持規則(EU)605/2010、卵製品に関しては維持規則(EC)798/2008、水産品に関しては維持規則(EU)2019/626で要件を確認することができます。
輸出国側での現物検査
前述の申請事項に基づいて、動物検疫所は現物の検査を行う場合があるとしています。現物検査は、動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所および農林水産大臣の指定検査場所のいずれかで実施され、必要に応じて精密検査、生産工場などの調査が実施される場合があります。これらの書類検査・現物検査実施のうえ、承認された場合に、輸出検疫証明書または英国政府が求める書式の獣医検疫証明書が交付されます。輸出入検疫を受ける空港や港を管轄する動物検疫所の問い合わせ先リストは、動物検疫所のウェブサイトで確認することができます。
公衆衛生に関しては、「食品関連の規制」の「1. 食品規格」の項を確認してください。
関連リンク
- 関係省庁
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厚生労働省
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農林水産省
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動物検疫所
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英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)
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英国食品基準庁(FSA)(英語)
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英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)
- 根拠法等
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2018年EU(離脱)法(英語)
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2020年EU(離脱協定)法(英語)
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2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)
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2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)(No. 2)規則 (2020 No. 1631)(英語)
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維持規則(EU)2017/625 (英語)
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維持規則(EC)853/2004(英語)
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維持実施規則(EU)2019/2007(英語)
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維持指令2011/163/EU(英語)
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維持規則(EU)28/2012(英語)
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維持規則 (EU)2019/625 (英語)
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維持決定2007/275/EC(英語)
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維持決定2007/777/EC (英語)
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維持規則(EU)605/2010 (英語)
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維持規則(EC)798/2008(英語)
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維持規則(EU)206/2010 (英語)
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維持規則(EU)2019/626 (英語)
- その他参考情報
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英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け混合食品に関するガイドライン」(英語)
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英国政府「英国向け混合食品の輸出にかかる動物衛生証明書の様式」(英語)
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農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」令和5年9月1日版)
(5,425KB)
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農林水産省「欧州 : 証明書や施設認定の申請」
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動物検疫所 輸出畜産物の検査手続
- ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」
4.その他
調査時点:2024年8月
なし
その他
調査時点:2024年8月
なし




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