日本からの輸出に関する制度

牛肉の輸入規制、輸入手続き

英国の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年7月

【EU離脱に関する規則】

英国では、2018年EU(離脱)法(2020年EU(離脱協定)法で改正)に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています(移行期間終了時点のEU規則は国内法となり、移行期間終了時点のEU指令に基づく国内法の効力も維持)。ただし、英国独自の国内法も別途設けられており、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。例えば、混合食品に関して、EUで2021年4月21日から適用されている新規則と異なるため、輸入時に添付すべき書類や混合食品の分類などについて注意が必要です。また、放射性物質規制にかかる規則も、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)では撤廃されています。

なお、北アイルランドに関しては、英国の関税領域ですが、食品規制に関して、EU規制が適用されます。本稿では特段の注意がない限り、英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)にかかる規制について記載しています。

【放射性物質規制】

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、英国への輸入に際して一部政府作成の放射性物質検査証明書が必要な食品がありましたが、2022年6月29日に英国で適用されていた日本産食品に対する放射性物質輸入規制が、北アイルランドを除き、撤廃されました。なお、北アイルランドについては、北アイルランド議定書に基づき、EUによる日本産食品に対する放射性物質輸入規制が引き続き適用されます。詳細は、農林水産省のウェブサイトで確認できます。

【BSE(牛海綿状脳症)感染にかかる輸入禁止部位】

BSE(牛海綿状脳症)感染のリスクが高いとして、欧州議会・理事会維持規則(EC)No 999/2001 ANNEX Vで定められた次の特定危険部位は、英国への輸入が禁止されています。

  • 12カ月齢超の牛の頭蓋(下あごを除き、脳・眼を含む)および脊髄
  • 30カ月齢超の牛の脊柱(尾椎、頸椎・胸椎・腰椎の棘突起および横突起、正中仙骨稜、仙骨翼を除き、背根神経節を含む)
  • (月齢にかかわらず)扁桃、小腸の後部4メートル、盲腸および腸間膜

なお、日本における特定危険部位は次のとおりですが、前述の英国国内法化されたEU規制と一部差異があるため留意が必要です。

  • (月齢にかかわらず)扁桃、回腸遠位部(盲腸と回腸の接続部分から2メートルまでの部分)
  • 30カ月齢超の牛の頭部(舌・頬肉・皮を除く)、脊髄、背根神経節を含む脊柱

さらに、「牛海綿状脳症(BSE)に関して無視できるリスク国」として、国際獣疫事務局(OIE)のリストに掲載されている必要があります。調査時点で、日本はリストに記載されています。

【英国への入域条件】

英国に生鮮牛肉を輸出するには、「2020年 公的管理規則(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)」および 維持指令2002/99/ECならびに「衛生パッケージ」と呼ばれる維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)にのっとり、一次生産から加工に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。
国レベルでは、

  1. 維持規則(EU)2017/625に基づき、「残留物質モニタリング計画」の承認を受け、対象品目が維持指令2011/163/EUの国別のリストに掲載されている(次の表1)。
  2. 「(1)輸出検疫証明書を交付する日において、過去12カ月間牛疫および口蹄疫に関して清浄な国であり、また、同時期に当該疾病に対するワクチンの接種がなされていないこと」「(2)牛海綿状脳症(BSE)に関して無視できるリスク国であること」(決定2007/453/ECのリストに掲載)を満たし、
  3. さらに、英国への輸出が認められた第三国として、維持実施規則(EU)206/2010((EU) 2019/626第3条に規定)の「第三国リスト」(次の表2)に掲載されている必要があります。
表1 日本の残留モニタリング計画承認状況
動物種 残留物質モニタリング計画の承認状況 
ウシおよびウシ科動物(Bovine)
羊・山羊(Ovine/caprine) ×
豚(Porcine)
ウマ科動物(Equine) ×
鶏・家禽類(Poultry)
水産養殖物(Aqua-culture)
乳(Milk)
卵(Eggs)
ウサギ(Rabbit) ×
野生の狩猟獣(Wild game) ×
飼育の狩猟獣(Farmed game) ×
ハチミツ(Honey) ×
表2 英国に輸出可能な第三国リスト掲載品(日本)
動物種 第三国リスト掲載品目(生きた動物を除く)
生鮮 加工品
生鮮の牛肉 (Bovine animals) 〇 *2 
(A判定)
豚(Porcine) × 〇 *3
鶏・家禽類(Poultry) 〇 *3
水産養殖物(Aqua-culture) 〇*1
水産養殖物の加工品 
乳(Milk)
(生乳・初乳) (乳製品) 
卵(Eggs) 〇 

*1 ただし、活魚はコイ科の魚のみ。二枚貝、棘皮動物(ヒトデ、ウニ、ナマコなど)、ホヤ、腹足類(巻貝など)については、冷凍または加工処理を施したものは輸出が可能
*2 ゼラチン・コラーゲン含む
*3 規定される加熱処理または湿熱滅菌処理がされていること

表のとおり、日本は1、 2、3の「生鮮牛肉」の国レベルでの入域条件を満たしています。
また、事業者レベルでは、

  1. 英国(EU)規則に基づく衛生およびHACCP管理基準を満たした認定と畜場・食肉処理場(認定施設)から調達する。または、新たに施設認定を申請し、認定施設のリストに掲載され、認可施設の番号を入手する。(牛肉に認定施設番号を記載した識別マークを添付して認定施設由来であることを証明する)
  2. 加工する場合でも、(英国/EU HACCP)認定と畜場、食肉処理場から調達した原料(識別マーク付きの牛肉)を肉製品認定加工施設で加工する必要があります。その他、維持規則(EU)206/2010など、関連委任規則に定められた動物衛生に関する要件を満たす必要があります。ただし、2022年7月時点で、日本には、肉製品の認定加工施設が存在しないため、肉製品を日本国内で製造して、輸出することはできません。

なお、輸出向けHACCP等の対応施設整備の支援に関しては、農林水産省のウェブサイトでも確認することができます。
2020年12月31日までにEU向けとして認定された施設は、EU離脱後の英国においても、引き続き英国向け認定施設として認められ、2021年1月1日以降は英国が独自に認定することとなっています。

その他、生産農場や施設の認定などの要件や公的証明書に関しては、次項「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を必ず確認してください。

品目の定義(HSコード)でも説明のとおり、英国における「肉調製品(meat preparations)」とは、生鮮肉(fresh meat断片化された肉を含む)であって、食材、香味料もしくはそこに添加物が加えられたもの、または肉の内部筋繊維組織の改変に不十分な処理が施されたもの(生鮮肉の特性を除去するには不十分な工程を経たもの)を指し、本原稿において加工食品の場合は「肉製品」という用語が使用されます。
また、英国では、動物性加工済製品と植物性原材料の両方を含む食品を「混合食品」と定義し(欧州委員会維持決定2007/275/EC 第2条)、特別な規制を設けています。詳細は本ポータルサイト「英国」の「混合食品」で確認することができます。

なお、加工食品である肉製品(動物由来製品)と混合食品の違いについては、「輸入規制」の「4. その他 :肉製品(加工食品)と混合食品」の項を参照してください。

関連リンク

関係省庁
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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維持指令2002/99/EC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持決定2007/453/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/163/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)206/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 決定2007/275/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2019/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2019/626 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国食品基準庁(FSA)一般食品法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省 英国向け放射能物質規制に関するプレスリリース 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
内閣府食品安全委員会 BSEに関する情報 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国際獣疫事務局 BSEに関する各国状況(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省 牛海綿状脳症(BSE)について 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
国際獣疫事務局「牛海綿状脳症(BSE)に関して無視できるリスク国」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 「牛肉の輸入にかかる動物衛生証明書の様式」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け生鮮肉と骨の輸入に関するガイダンス(2022年5月)」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97 KB)
動物検疫所 輸出畜産物の検査手続外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(令和4年10月版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,978KB)
農林水産省「証明書や施設認定の申請(欧州)」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業」 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

2. 施設登録、事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年7月

英国に生鮮牛肉を輸出するには、「2020年 公的管理規則(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)」および 維持指令2002/99/ECならびに「衛生パッケージ」と呼ばれる維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)にのっとり、一次生産から加工に至るまで英国の求める衛生基準を満たすことが求められています。

【輸出牛肉向け生産農場】

生産農場に(英国/EU HACCP)施設認定は不要ですが、英国向け輸出牛肉を生産する農場には次の要件を遵守する必要があります。なお、生産農場の管轄は農林水産省(動物検疫所を含む。)、都道府県など(家畜保健衛生所を含む。)の「動物衛生部局」に担当されます。

  1. 生産農場において、牛疫または口蹄疫のワクチン接種を受けた動物が存在しないこと。
  2. 生産農場から半径 10 キロメートル圏内の農場において、出荷日から起算して過去 30 日間、牛疫または口蹄疫が発生していないこと。
  3. 英国向け輸出牛肉に由来する牛は、日本において生まれ、継続的に飼養された牛またはと畜前から起算して過去3カ月間日本において飼養された牛であること。
  4. 英国向け輸出牛肉に由来する牛は、出荷日から起算して過去 40 日間、1および2の条件を満たす農場において飼養されていること。
  5. 英国向け輸出牛肉の由来する牛は、積込前に洗浄および消毒された車両によって、1から4まで、および前述の【英国への入域条件】の2の条件を満たさない牛と混合または接触を防止する方法により、認定と畜場などまで輸送されること。 ヒトの消費向け畜産の生産にかかる衛生要件などは維持指令2002/99/EC、および「衛生パッケージ」を遵守する必要があります。詳細は農林水産省の「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(以下「取扱要綱」)で確認ができます。

【と畜場および食肉処理場の施設認定手続き】

と畜場などの認定を受けるための手続きは、「食品衛生当局」(厚生労働省(地方厚生局を含む。)、都道府県(食肉衛生検査所を含む。)、保健所設置市(食肉衛生検査所を含む。)、特別区等の衛生部局)が管轄しており、認定取得後も定期的な監視・検査が行われます。

と畜場や食肉処理場などの認定を受けるための手続き、HACCP管理の手順(衛生管理基準、標準手作業基準、微生物検査、自主管理)や要件(動物福祉基準なども含む)などに関しては、農林水産省の「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(以下「取扱要綱」)で確認できます。

施設認定については、と畜場の申請には本「取扱要綱」別紙様式1を、食肉処理施設の場合は別紙様式2を、管轄する食肉衛生検査所長および都道府県知事(厚生労働省地方厚生局)に申請します。なお、厚生労働省により既にアメリカ合衆国、カナダまたは香港に牛肉を輸出可能なと畜場などとして認定されている場合は、一部手続きが省略されます。輸出向けHACCP等対応施設整備の支援に関しては、農林水産省のウェブサイトでも確認することができます。

厚生労働省は、書類審査および現地調査において、と畜場などの施設、設備などが取扱要綱に規定される要件などを満たしていると確認した後、認定番号を付して英国政府に通知します。

肉製品(加工食品)の施設認定に関しては、「輸入規制」の「4. その他 :肉製品(加工食品)と混合食品」の項を確認してください。また、腸詰などの「ケーシング」や「ゼラチン・コラーゲン」の認定施設については、本稿では言及しませんので、農林水産省のウェブサイトの当該取扱要綱を確認してください。

認定を受けて、認定番号を取得したと畜場や食肉処理場、加工施設などのリストは、農林水産省のウェブサイトおよび英国政府ウェブサイトのデータベースにおいて確認することができます。
2022年7月時点で、認定された肉製品加工施設は日本に存在しません。

【認定後の輸出検疫証明書の発行手続き】

施設の認定終了後、英国に「生鮮牛肉」を輸出するためには、維持規則 (EU)206/2010および維持規則(EU)2019/625第13条に記載のとおりHSコード02項の「生鮮牛肉」は公的証明書(輸出検疫証明書兼衛生証明書)が必要となります。

  1. 「食肉衛生証明書」の発行申請
    施設の認定を受け、認定施設として農林水産省のウェブサイトに掲載された後、英国への食肉輸出に必要な「輸出検疫証明書」を入手するために、「取扱要綱」で指定される別紙5-1(「フードチェーン情報申告書(牛)」)を添えて管轄する食肉衛生検査所長にあらかじめ「食肉衛生検査申請書」を提出し、英国向け輸出食肉の検査申請を行う必要があります。
  2. 輸出検疫証明書の発行申請
    前述の食肉検査に合格した食肉に対して、食肉衛生検査所長(食品衛生当局)は「英国向け牛肉衛生証明書」を発行します。取扱要綱に指定される「輸出検査申請書」の様式を、この「食肉衛生証明書の写し」と一緒に動物検疫所に申請します。認められた場合、英国向け「輸出検疫証明書」(Export Quarantine Certificate)が発行されます。英国の求める様式は英国のサイトで確認することができますが、要件は維持規則(EU)No 206/2010がベースとなっています。日本側での動物検疫については次項「3. 動植物検疫の有無」を確認してください。

また、検査に合格した食肉を認定されたと畜場の外部施設に搬出して保管する際にも、衛生証明書の再発行が必要となります。

なお、「取扱要綱」の別添7に記載のとおり、輸出の都度、食肉衛生証明書の発行手続きが必要ですが、電子メールまたはNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して、食肉衛生検査所に提出できます。NACCSによる食肉衛生証明書の発行手続きについては「取扱要綱」の別添7に記載されています。 また、スライス加工した食肉に関しても、前述と同様の「食肉衛生証明書」で英国への輸出ができます。

【原産地表示とトレーサビリティの管理】

トレーサビリティの観点から、牛肉の食肉処理場はと畜場に併設され、と畜・解体から分割まで一貫して行われている必要があります。また、英国向けに処理される牛は日本において生まれ、飼養されて、洗浄・消毒された車両で輸送されている必要があります。

輸出時と輸入時の動物検疫(獣医学検査)に関しては、「輸入規制」の「3. 動植物検疫の有無」の項または「輸入手続き」の「3. 輸入時の検査・動物検疫」の項を参照してください。 また、不正の防止の観点から検印、封印シールおよび格付印などにかかる基準が定められています。詳細は、「食品関連の規制」の「6. ラベル表示」の項を参照してください。

新動物衛生の新規則の概要に関しては、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」でも確認することができます。

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ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年7月

英国では、2018年EU(離脱)法に基づき、EU離脱移行期間終了時点のEU規則が、「EU維持法(retained EU law)」として引き継がれ、原則的に国内法体系に、直接組み込まれています。ただし、英国独自の国内法が別途設けられ、一部EUの要求事項から変更がある可能性に留意してください。例えば、混合食品に関して、EUで2021年4月21日から適用されている新規則とは異なるため、輸入時に添付すべき書類や混合食品の分類などについて、注意が必要です。

【動物検疫所への輸出検疫検査の申請】

維持規則(EU)2017/625および維持実施規則(EU)No 2019/2007のANNEXに掲載のとおり、本原稿の対象品目であるHSコード0201類は英国での動物検疫の対象となっています。このため、英国への生鮮牛肉の輸出に際して、

  1. 「輸入規制」の「2. 施設登録、事業者登録、輸出に必要な書類など(輸出者側で必要な手続き)」の項に記載の施設認定のうえで、管轄する食肉衛生検査所長に検査申請書を提出し、「食肉衛生証明書」を入手、
  2. 維持規則206/2010の要件を満たし、英国への輸出が可能であることを確認のうえ、農林水産省動物検疫所への輸出検疫検査の申請のため、日本の動物検疫所に輸出検査申請書を提出します。 この申請はNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して申請できます。
  3. 農林水産省動物検疫所は合格した生鮮牛肉に対し、英国向け「輸出検疫証明書」の発行をします(英国が求める書式の衛生証明書(health certificate))。

ヒトの消費向け動物性・動物由来製品の輸入に関する公的証明書(衛生証明書)には、食品公衆衛生 (ヒトが食べて安全か)の観点のみから発行されるものと、公衆衛生と獣医証明(家畜などの伝染病の予防や動物衛生)の両方の観点から発行されるものがあり、牛肉や肉製品には後者の公的証明書が求められます。公的証明の様式(206/2010 GBHC070X)は英国政府のウェブサイトで確認することができます。(動物衛生要件は維持規則(EU) No 206/2010がベースとなっています。)

【輸出国側での現物検査】

前述の申請事項に基づいて、動物検疫所は現物の検査を行う場合があるとしています。現物検査は、動物検疫所、家畜防疫官の指定検査場所および農林水産大臣の指定検査場所のいずれかで実施され、必要に応じて精密検査、生産工場などの調査が実施される場合があります。これらの書類検査・現物検査のうえ、認められた場合に、輸出検疫証明書または英国政府が求める書式の獣医検疫証明書が交付されます。

輸出入検疫を受ける空港や港を管轄する動物検疫所の問い合わせ先リストは、動物検疫所のウェブサイトで確認ができます。

【衛生の識別マーク】

英国に輸出される生鮮牛肉には、当該生鮮牛肉が認定施設由来であることを証明する施設番号と、当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(identification mark)が必要です(維持規則(EC)No 853/2004第5条およびANNEX II Section I)。識別マークは、原則、個々の商品パッケージに貼付または印字する必要があります。ただし、輸送用のコンテナやカートンに入れられ、別の施設において処理、加工、パッケージを予定されている場合については、当該輸送用容器の外面に識別マークを貼付することも認められます。その他「容器包装の封印シール」については「食品関連の規制」の「6. ラベル表示」の項を確認してください。

公衆衛生に関しては、「食品関連の規制」「1. 食品規格」の項を確認してください。

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4. その他:肉製品(加工食品)と混合食品

調査時点:2022年7月

【混合食品と加工済み動物性食品(肉製品)の違い】

英国(EU)では、動物性加工済食品(動物性加工済製品Processed products of animal origin)(注1)と植物性原材料(植物由来製品 Products of plant origin)の両方を含むヒトの消費向け食品を「混合食品」と定義し(維持決定2007/275/EC Article2)、特別な規制を設けています。

例えば、生鮮肉と野菜のくし刺(冷凍)などは未加工動物性食品(肉製品 注2)とされ、たまねぎと牛ひき肉がいっしょに入った缶詰やトマトに生鮮肉を詰めたファルシーなどは肉製品(加工済み動物性食品)と分類されます。
他方で、加工済み肉製品である「肉エキス」や野菜のスープの素(固形)を加工して製造された加工食品や焼きベーコン、野菜、ピザ生地を同時に焼いた調理済み食品などは「混合食品」とされることがあります 。

※1「未加工食品」とは、加工を受けていない食料品を指し、分割、分離、切断、スライス、骨抜き、刻み、皮剥ぎ、粉末化、切り込み、洗浄、トリミング、殻剥き、製粉、冷却、急速冷凍または解凍された食品も含むと定義されています(欧州議会・理事会維持規則 (EC)No 852/2004 第2条の1項)。一方、加工とは、当初の(加工前の)材料を実質的に変化させるプロセスのことであり、加熱、くん蒸、保蔵(curing)、熟成、乾燥、マリネ(marinating)、抽出、押出成型、またはそれらの組み合わせも含まれます。
※2「肉製品(meat products)」とは、当該製品がもはや生鮮肉(fresh meat)の特性を有しないことがその切断面からわかるように施された、肉の加工または当該加工済み製品のさらなる加工に由来する加工済み製品を指します。

肉製品であっても英国向けの場合、生鮮牛肉同様、残留モニタリング計画により、「第三国リスト掲載国」由来かつ「(英国/EU HACCP)認定施設」で加工された肉製品のみ、輸出が可能です。しかし、日本は表2のとおり、肉製品も「第三国リスト」入りしていますが、2022年7月時点では肉製品の「認定施設」は存在していないため、原材料の調達に注意が必要です。

【「肉製品」の加工施設の認定の場合】

英国/EU輸出向け肉製品を製造する施設の認定が必要となります。農林水産省「英国および欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」(以下「取扱要綱」)に記載されている衛生管理基準(標準手作業基準、微生物検査、自主管理)や要件にのっとり、同「取扱要綱」別紙様式3を当該施設管轄の都道府県知事などの経由で厚生労働省に申請するとともに、当該書類の副本を所在する地域の地方厚生局に提出します。 原料の食肉も、英国/EU認定と畜場、食肉処理場(解体や分解を含む)から調達する必要があります。外国の認定施設から原料肉を輸入調達して食肉製品を製造する場合は、英国の衛生要件を満たしていることを証明する外国政府機関が発行した証明書が必要となります。HACCP等対応施設整備の支援に関しては、農林水産省のウェブサイトでも確認することがができます。

【認定後の輸出検疫証明書の申請】

基本的な流れは「生鮮牛肉」の輸出検疫証明書入手と同じですが、

  1. 認定施設由来の牛肉(原料)を調達し、認定施設で加工した肉製品を輸出する場合、あらかじめ原料食肉製造者に依頼し、原料肉にかかる「原料食肉証明書」の原本を(外国認定施設由来の場合を除く)入手する。「原料食肉証明書」は原料食肉製造者が「取扱要綱」に指定される別紙様式6により、「原料食肉証明書」の発行を管轄の食肉衛生検査所などに対して申請する。電子メールによる申請方法については、別添4に基づきます。合格した原料肉には「原料食肉証明書」が発行される。
  2. 「取扱要綱」別紙様式8-1および8-2に要求される内容を満たしたうえで、別紙様式8-1により衛生証明書発行申請書を前述の「原料食肉証明書」と一緒に、施設の管轄する保健所に提出し、別紙様式8-2により、衛生証明書の発行を受ける(NACCSを利用する場合は、同「取扱要綱」別添4のとおり)。
  3. 「取扱要綱」別紙様式11-1に規定される要求を満たしたうえで、動物検疫所に対し「輸出検査申請書」と「衛生証明書」の原本を添付し、輸出検疫を依頼する。動物検疫所による前述の情報の確認の後、輸出検疫証明書が交付され当該製品に添付することで輸出が可能となる。

【混合食品】

混合食品の詳細は、本ポータルサイト「英国」の「混合食品」「乳・乳製品」「鶏卵・卵製品」「菓子」「調味料」およびジェトロレポート「動物性原材料を含む食品のEU向け輸出に関する規制について(2017年3月発行 / 2019年5月更新)」で確認してください。EUにおいては2021年4月21日から新しい混合規則に関する制度が適用され、混合食品の分類や添付書類が英国のものとは異なるため、注意が必要です。

英国における混合食品の分類
  1. 「肉類を含む」または「動物性原材料の割合が50%を超える」混合食品については、当該動物性原材料に関する「第三国リスト掲載国」(例:ビーフエキスを含む混合食品の場合、牛肉に関する「第三国リスト掲載国」)で製造される必要があり、
  2. 乳製品を含む混合食品については、乳の割合にかかわらず、使用される乳製品の原料乳は維持規則(EU) No 605/2010のANNEX Iのリストで認定された第三国で処理・加工されており、加工済み乳製品は同リスト「第三国」由来のものである必要があります。(例:ミルクチョコの場合、原料の乳を第三国リスト掲載国(「A欄」「B欄」)で処理・加工したものを日本に調達し、日本で加工済み乳製品から混合食品を製造することは可能)
  3. 前述に該当しない混合食品(肉類を含まず、動物性原材料の割合が50%以下の混合食品)については、「第三国リスト掲載国」で製造される必要はありませんが、混合食品に使用される動物性原材料は、対象品目が維持指令2011/163/EU維持指令の国別のリスト(表1)に掲載されている必要があります。日本は「はちみつ」に関して承認されていないため、注意が必要です。

なお、2022年7月現在、日本国内に、認定を受けた肉製品および乳製品あるいは混合食品を製造する加工施設が存在しないため、国内で原材料を調達する場合、実質、混合食品を英国へ輸出できない点に留意が必要です。認定施設の最新リストは英国政府のウェブサイトで確認できます。

混合食品の分類については表3をご参照ください。

 肉類(肉エキスを含む)を使用しているか、乳製品・卵・魚介類のいずれかを50%以上含むか、乳製品を含み、かつ乳製品の使用割合は50%未満だが安定していないか、確認してください。 こちら3つの質問に対していずれかでもYesの場合→【Ⅰ特定混合食品】となり、混合食品の第三国リスト掲載国での生産、混合食品の衛生証明書の添付、輸入手続時に動物検疫が必要になります。 3つの質問に対して、すべてnoの場合→混合食品の原材料に占める乳製品・卵・魚介類のそれぞれの割合は50%未満だが、動物性原材料全体での割合は50%以上か、確認してください。 →Yesの場合→【Ⅱ 特定混合食品以外の動物性原材料を50%以上含有する混合食品】となり、混合食品の第三国リスト掲載国での生産、動物性原材料に関する適切な衛生証明書あるいは商業文書の添付、輸入手続時に動物検疫が必要になります。 →noの場合→混合食品は常温保存が可能または全原材料が熱処理にて変性しており、密封されている(これを満たす状態を「安定している」という)か、確認してください。 →noの場合→【Ⅲ 肉類・乳成分を原材料に使用しておらず、動物性原材料の使用割合は50%未満だが安定していない混合食品】となり、混合食品の生産は第三国リスト掲載国以外でも可能です。また、商業文書の添付、輸入手続時に動物検疫が必要になります。 →Yesの場合→【Ⅳ 決定2007/275/ECの第6条に該当する混合食品】となり、混合食品の生産は第三国リスト掲載国以外でも可能です。商業文書の添付が必要ですが、輸入手続時の動物検疫の対象外になります。

表3混合食品の分類フローチャート

なお、混合食品そのものの製造は、「英国/EU HACCP認定施設」で行われる必要はありません。
ただし、未加工動物性食品と植物性原材料を同時に加工して最終製品(混合食品)を製造する場合は、「認定施設」で行われることが必須となります。そのため、いずれの場合も、原料の「牛肉」は「認定施設(と畜場・食肉処理場・食肉加工施設)」から調達する必要があります。

なお、一部の混合食品の輸入に関しては、動物性加工済原料が認定施設由来である証明書類の添付が要件化されていませんが、食品衛生規則のひとつである維持規則(EC)853/2004を法根拠として認定施設に由来すること自体が免除されているわけではなく、検疫当局の求めにより英国/EU認定施設に関する情報を提示する必要があることに留意が必要です。
EUにおいては、英国/EU認定施設由来である証明書類の添付は義務となっています。

肉製品(肉エキスを含む)を含む混合食品などは、維持規則(EC)No 28/2012に規定される様式の公的証明書(衛生証明書、日本で発行された輸出検疫証明書)が必要とされ、英国側での検疫対象となります。詳細は本ポータルサイト「英国」の「混合食品」で確認してください。

関連リンク

関係省庁
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)28/2012(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 決定2007/275/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持実施規則(EU)2019/2007(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/163/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2019/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2019/626 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持決定2007/777 (英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU) 605/2010 (英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EC) 798/2008(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)206/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国動植物衛生庁(APHA)「ヒトの消費向け混合食品に関するガイドライン」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(348KB)
英国政府 国境検疫対象の混合食品(EU域外第三国産)の動物衛生証明書の様式(2022年5月版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(179KB)
英国政府「非EU諸国の動物性製品の輸出が認められた非EU諸国の認定施設一覧」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国及び欧州連合向け輸出食肉製品、乳製品、殻付き卵及び卵製品の取扱要綱」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(5.3MB)
農林水産省「欧州 : 証明書や施設認定の申請」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

英国の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年7月

【販売名称】

【販売名称】 欧州議会理事会維持規則(EU)1308/2013に第75条と第78条により、いくつかの製品・セクター(対象品目)に関しては、流通するための食品の規格または名称の定義が設けられており、12カ月齢未満の子牛には販売名称が定められています。また、12カ月齢未満の子牛の肉に使用される販売名称を12カ月齢以上の子牛の肉のラベルに表示できないこととなっています。

英国における販売名称として、8カ月齢未満の子牛(カテゴリーV)は「veal」となり、8~12カ月齢未満の子牛(カテゴリー Z)および12カ月齢以上の牛は「beef」となります。

【食品公衆衛生】

英国の食品衛生関連の法体制「衛生パッケージ」は維持規則(EC)No 178/2002(食品一般法)、維持規則(EC)No 852/2004(一般食品の衛生規則)、維持規則(EC)No 853/2004(動物性食品の衛生規則)、維持規則(EC No)183/2005(動物の飼料に要求される衛生規則) そして新公的管理維持規則(EU)2017/625およびこれらの規則を補完する関連規則(例えば、維持委任規則(EU)2019/625など)により構成されています。

英国外から輸入される食品については、維持規則(EC)No 178/2002に基づき英国が求める衛生基準などとの同等性(輸出国と特定の合意がある場合はその合意事項)を満たす必要があります(同規則第11条)。
そのため、英国の食品輸入事業者は、輸入した食品が英国の食品衛生要件を満たしていないと判断した場合、即時に製品を市場から回収する手続きをとり、英国の所管当局に通知する義務があります(欧州議会・理事会維持規則(EC)No 178/2002 第19条)。

2. 残留農薬(残留動物用医薬品規制)

調査時点:2022年7月

「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項で説明のとおり、英国に牛肉を輸出することが可能な認定を受けた加工施設などの事業者は、別途定められたモニタリング計画および実施要領(危害分析およびHACCP 計画)に従い、定期的な天然毒素、微生物学的汚染物質、化学的汚染物質農薬や残留動物用医薬品などのモニタリング検査の実施が必要とされます。

また、公的管理の枠組みの中で、維持規則2019/627 第45条により英国の規則で禁止された物質の利用または定められた最大残留農薬基準値(MRLs)や最大残留動物用医薬品基準値などを超えた動物由来食品(生鮮肉)については、「ヒトの消費用の生鮮肉」として適合しないと検査官が宣言するとしています。

英国では、使用可能な農薬について、ポジティブリスト制を採用し、食品の種類ごとに許容される残留農薬の上限値(Maximum Residue Limit:MRL)が規定されています(維持規則(EC)No 396/2005)。MRLは英国農薬データベースの「コード1011010:動物性食品(牛)」で確認することができます。当該食品1キログラムあたりに許容される農薬量(mg/kg)として示され、MRLが設定されていない農薬と食品の組み合わせに対しては、一律0.01mg/kgの下限値が適用されます。

EUにおける動物由来食品向け(動物用医薬品中の)残留薬理的活性物質(pharmacologically active substances)に関しては、維持規則(EC)No 470/2009および維持規則(EU) No 37/2010 ANNEXに記載されていますが、英国において、2019年EU離脱規則(動物・動物製品と動物医薬品 No. 676)などにより修正または一部無効化されています。その他、詳細は、農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」で確認することができます。

その他、牛の「輸送車両および輸送」に関しても、農林水産大臣の承認を受けた消毒薬を用い、洗浄および消毒される必要があります。詳細は農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱(以下「牛肉等取扱要綱」)別添4「フードチェーン情報の管理」を確認してください。

動物由来食品の薬理活性物質(pharmacologically active substances)や畜産に適用される動物用医薬品(veterinary medicinal products)に関連する規則や英国内の動向については、英国獣医局(VMD : Veterinary Medicines Directorate)または、英国政府サイトで確認できます。

その他、残留物質や動物医薬品には直接関連しませんが、英国/EU基準の「動物福祉」に関しては、農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」別添6「動物福祉に関する基準」を確認してください。

関連リンク

関係省庁
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 獣医理事局(VMD:Veterinary)(英語) Medicines Directorate) (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年動物・動物製品と動物医薬品(最大残留基準と残留物検査)(修正など)(EU離脱)規則(2019, No. 676)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2019年飲食品、動物医薬品および残留物(修正など)(EU離脱)規則(2019, No. 865)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年動物医薬品と残留物(修正)(EU離脱)規則(2020, No 1461)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2019/627 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 396/2005(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EC) 470/2009 (英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU) No 37/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国食品基準庁 食品の残留農薬(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府「動物用医薬品規則に関するガイダンス」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 獣医理事局(VMD:Veterinary Medicines Directorate)「Regulatory Science Strategy 2021-2026」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.25 MB)
農水省「EUの新たな動物用医薬品規則への対応」 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(令和4年10月版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,978KB)

3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)

調査時点:2022年7月

英国では、英国国内法化された欧州委員会維持規則(EC)1881/2006で食品カテゴリーごとに含まれる汚染物質の上限値を規定しています。ここでの「汚染物質」とは、意図的に食品に添加されたものではなく、食品の生産(作物管理、畜産、獣医療における作業を含む)、製造、加工、調理、処理、包装、梱包、輸送および保管などのプロセスまたは生育環境に由来して、食品中に存在する物質をいいます(欧州理事会維持規則(EEC)No315/93 第1条(1))。生鮮牛肉には直接関連しませんが、加工食品の場合など、これらの最大規定値を超えるものは原材料としても使用できないとされています(維持規則(EC)1881/2006第3条)。

骨付きでない生鮮牛肉が該当する汚染物質の上限値は、次のとおりです。ただし、ここに記載されている以外にも、乳児・幼児用の食品、医療用栄養食品に関して別途上限値が規定されているため注意が必要です。

表4汚染物質の上限値(骨付きでない生鮮牛肉)
項目 上限値 対象品目
0.10mg/kg 牛肉(内臓は除く)
0.5 mg/kg 牛の内臓
カドミウム 0.050mg/kg 牛肉(内臓は除く)
0.5 mg/kg 牛の肝臓(レバー)
1.0 mg/kg 牛の腎臓
スズ 200 mg/kg 飲料を除くすべての保存食品
メラミン 2.5mg/kg 乳児用調製粉乳および乳児用栄養補給調製食品を除くすべての食品
表5ダイオキシン類の上限値(骨付きでない生鮮牛肉)
項目 上限値 ※2 対象品目
ダイオキシン類合計(WHO-PCDD/F-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシンとポリ塩化ジベンゾフランの毒性等量合計※1) 2.5pg/脂肪1 gあたり 牛肉、牛肉製品
0.3pg/脂肪1 gあたり 牛の肝臓およびその派生品
2.5 pg/脂肪1g あたり 牛の脂肪
ダイオキシン類、ダイオキシン様PCB類の合計(WHO-PCDD/F-PCB-TEQ(ポリ塩化ジベンゾパラジオキシン、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ビフェニルの毒性等量合計※1) 4.0pg/脂肪1 gあたり 牛肉、牛肉製品
0.5 pg/脂肪1g あたり 牛の肝臓およびその派生品
4.0pg/脂肪1g あたり 牛の脂肪
PCB28,PCB52,PCB101,PCB138,PCB153,PCB180の合計(ICES-6) 40ng/脂肪1 gあたり 牛肉、牛肉製品
3.0 pg/脂肪1g あたり 牛の肝臓およびその派生品
40ng/脂肪1g あたり 牛の脂肪
ベンゾ[a]ピレン 2.0 mg/kg 燻製肉および燻製肉製品
ベンゾ[a]ピレン、ベンズ[a]アントラセン、ベンゾ[b]フルオランテン、クリセンの総量 12.0 mg/kg

※1 WHOが適用する毒性等価係数を乗じた毒性等量
※2食品に占める脂肪の割合が2%未満の食品には適用されない。脂肪の割合が2%未満の食品の場合は、次の式により上限値を算出する。
(脂肪割合が2%未満の食品の場合の上限値)=(表中の上限値)×0.02/食品1gあたり

なお、2021年8月30日から、EUでは規則(EC)1881/2006を改正する規則(EU)2021/1323および規則(EU)2021/1317によりカドミウム、鉛の上限値のリストに「塩」や「香辛料」なども追加されています。加工食品などに原材料として使用する場合は注意が必要ですが、英国では調査時点では、この規則は適用されていません。

その他、英国では、環境残留性と生物蓄積性が高く環境と健康にリスクをもたらすダイオキシン類・ポリ塩化ビフェニル(PCB)・DDTなどの残留性有機汚染物質(POPs)に関して、英国での生産、販売および使用が禁止または厳しく制限されています。2019年6月から、維持規則(EU)2019/1021により旧規則(EC)No 850/2004は改正されており、同規則ANNEX1に記載されている物質は英国における上市、使用が禁止されます。

REACH規則含め、詳細はジェトロEU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」で確認ができます。

EU規則「食品の微生物学的基準に関する委員会規則(EC)2073/2005」も英国国内法化されているため、英国における食品中の微生物学的判断の基準が規定されており、同規則により生鮮肉や肉製品のサルモネラ属菌の上限値が定められており、食品事業者が遵守する必要があります。さらに、認定と畜場においては英国/EU HACCPの効果を検証する目的で、一般生菌数、腸内細菌科菌群、サルモネア属菌の検査を定期的に実施することが求められています。詳細は「取扱要綱」で確認することができます。

関連リンク

英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
維持規則(EC)No 1881/2006(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EEC)No 315/93(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 2073/2005 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU) No 2019/1021 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国食品基準庁 汚染物質(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ EU 輸入品目規制「特定危険化学品に関する規制」PDFファイル(391KB)

4. 食品添加物

調査時点:2022年7月

英国では、着色剤や保存料、酸化防止剤、その他乳化剤・安定剤などの食品添加物と、食品香料および食品酵素を区別し、これらを合わせて「食品改良剤(Food Improvement Agents)」と総称しています。食品改良剤については、ポジティブリスト形式での規制が課されており、認可を得た食品改良剤のみが使用を認められています。

英国では、食品添加物については欧州議会・理事会維持規則(EC)1333/2008に基づきポジティブリスト形式で規制が課されており、認可を得た食品添加物のみが使用を認められています。日本と異なり、英国におけるポジティブリストでは、食品添加物ごとに「使用可能な食品カテゴリー」および「濃度限度(定められていない食品添加物もある)」が定められており、さらに同規則ANNEX II Part Aに「食品添加物を含むことが禁止されている食品」が記載されています 。基本的には、未加工品である生鮮肉(肉調製品を除く)に関しては、食品添加物の添加が禁止されていますが、一部マーキングのための少量の着色料が許可されています。認可された着色料以外の使用は禁止されています。
カテゴリーごとに検索する場合、同規則ANNEX II Part Eにおいて、「08.1肉調製品を除く生鮮肉」の食品カテゴリーにおいて使用可能かどうか確認可能です。

なお、生鮮牛肉には直接関連しませんが、同規則 ANNEX II に記載されていない場合でも、同規則 ANNEX IIIに掲載されている添加物や担体(キャリア)は使用条件に従って食品添加物、食物酵素、食品香料、栄養物(ビタミン・ミネラル)に使用することが可能です。

また、一部英国国内法と最新のEU規制で相違がある点に注意が必要です。なお、食品酵素については、調査時点ではポジティブリストが完成していないため、ポジティブリスト形式での使用規制は適用されていません。

表6英国における食品改良剤の定義
食品改良剤 根拠法 定義
食品添加物 維持規則(EC)No 1333/2008 それ自体は通常は食品として消費されず、栄養価の有無を問わず、食品の典型的な原材料としては通常は使用されない物質で、食品の製造、加工、調理、処理、包装、輸送、保存の段階において技術的な効果(防腐、酸化防止、色の定着など)を意図的に追加することにより、その物質やその副産物が直接的・間接的に食品の構成要素となるか、なることが十分に予想される物質。E番号で表示される。
ただし、次の物質は食品添加物として使用されない場合本規則の適用外である。

・加工助剤(processing aids)
・植物の健康に関する共同体ルール(EU加盟当時の植物衛生関連規則のこと)に従って植物や植物製品の保護のために使用される物質
・栄養素(nutrients)として食品に添加される物質
・理事会指令98/83/ECの範囲に該当するヒトの消費を意図した水の処理などで使用される物質
・規則(EC) No 1334/2008の範囲に該当する香味料

その他、添加物とみなされないものについては同規則第3条を確認のこと。
食品香料 維持規則(EC)No 1334/2008 それ自体は食品として消費されず、香りや風味を添えるか、もしくは変えるために食品に添加される製品。香料物質、香料調整品、熱処理香料、スモーク香料、香味料前駆体、その他香料およびこれらの複合物からなる。
“flavouring”というそのままの表示、あるいは具体的な香料の名称または香料の説明(description)で表示。天然(Natural)の記載については同規則第16条の条件を満たす必要がある。
食品酵素 維持規則(EC)No 1332/2008 植物、動物、微生物、または植物、動物、微生物に由来する製品から得られる製品で、微生物の発酵によって得られる製品も含む。
同規則で定められている食品酵素の名称または販売時の説明(description)を考慮して表示。

また、維持規則(EU)2019/649により、ビタミン・ミネラルなどの食品への添加に関する維持規則(EC)1925/2006が改正され、2021年4月1日から、最終消費者向け食品(小売り、レストランなど)のトランス脂肪酸は天然由来の動物性の脂肪酸を除き、脂質100gあたり2gを超えてはならないとされています。また、業務向けでこの数値を超える場合は、トランス脂肪酸の量に関する情報を提供する必要があります。 食品に添加できるビタミン剤およびミネラル成分に関しては、維持規則(EC)1925/2006のANNEX IIに記載されています。

なお、本項目に関して、英国においてのEU規制に上乗せで課される独自規制は確認されていませんが、維持規則(EC)1925/2006の第9条に基づき、グレートブリテンビタミン・ミネラル等一覧表(the GB VMS Register)が公表されています。

5. 食品包装

調査時点:2022年7月

英国では、食品用の容器・包装をはじめ、調理器具や食品製造機械、食品輸送用のコンテナなど、食品と接触することが意図されているまたは通常の使用条件において食品と接触することが合理的に予見されるあらゆる素材・製品(Food Contact Material:食品接触素材)について、健康被害を引き起こしてはならない、食品成分に許容できない変化を引き起こしてはならない、食品の味・香り・食感などを劣化させてはならない旨が定められています(維持規則(EC)No 1935/2004)。また、維持規則(EC)No 2023/2006においては、食品接触素材の製造工程における適正製造規範(Good Manufacturing Practice: GMP)が定められています。すべての素材の食品接触材について、製品のトレーサビリティ情報(維持規則(EU)1935/2004第17条)、品質保証・品質管理関連資料(維持規則(EU)2023/2006第7条)を英国政府当局の求めに応じて提示する必要があります。

前述の一般原則を規定する規則に加え、特定の食品接触素材について、個別の規則が定められており、定められた条件に準拠していることを示す適合宣言書の添付が求められています。

表7食品接触素材に関する主な規制
食品接触素材 規則・指令 主な内容
プラスチック 維持規則(EU)No 10/2011 ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX Iのリストに掲載されている物質を原料として製造されたプラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。このリストは科学的評価に基づき更新されるため、随時確認する必要があります。
アクティブ・インテリジェント素材
〔鮮度保持などの目的で食品から物質を吸収する素材(吸湿材など)、容器内に物質を放出する素材(防腐剤を放出する鮮度保持材など)、食品の状態を監視する素材(温度変化に反応する素材など)〕
維持規則(EC)No 450/2009 食品と誤認されるおそれがある場合には、3mm以上のフォントサイズで‘DO NOT EAT’と表記する必要があります。なお、調査時点では、ポジティブリストは制定されていません。
再生プラスチック 維持規則(EC)No 282/2008 同規則に従って認可を受けたリサイクルプロセスから得られた物質を原料として製造された再生プラスチックのみが、食品接触素材として使用可能となっています。
セラミック 維持指令84/500/EEC カドミウムと鉛の検出上限値が規定されています。
再生セルロースフィルム 維持指令2007/42/EC ポジティブリスト形式での使用規制がなされており、同規則ANNEX IIのリストに掲載されている物質を原料として製造された再生セルロースのみが、食品接触素材として使用可能となっています。


さらに、特定の物質に関する規則が定められています。
維持規則(EU) 2018/213:BPA(ビスフェノールA)
維持規則1895/2005/EC:エポキシ樹脂
維持指令93/11/EEC:ゴムからのN-ニトロソアミンおよびN-ニトロソ

なお、イングランド向け、ウェールズ向け、スコットランド向けの食品接触材の地域ごとの規則が制定されています。詳細は、関連リンクの「根拠法等」を参考にしてください。

その他、木箱やパレットなど木製の梱包に関する規制は、本ポータルサイト「英国」の「花き」を確認してください

6. ラベル表示

調査時点:2022年7月

英国独自のラベル表示規則

英国(北アイルランドを除くグレートブリテン)で販売する牛肉と子牛肉は、2023年12月31日まで「非EU(non-EU)」を記載できますが、2024年1月1日以降、すべての段階の完全な国情報がない場合は、「英国以外 (non-UK)」を使用する必要があります。この場合、

  • 原産国: Non-UK (non-EUは2024年1月1日以降使用できません)
  • と畜国: 第三国名
  • 輸入後に牛肉をカットまたは再包装した際の個体識別番号またはコード(牛肉と家畜の関連性を保証するコードまたは番号。)
    を表示する必要があります。

その他、原産国の表示の詳細については、次項【牛肉と牛肉製品の登録と個体識別番号(コード)】を確認してください。

【牛肉と牛肉製品の登録と個体識別番号(コード)】

英国外から輸入される生鮮牛肉に関しても、EU離脱に伴う改正法(2019 No. 822)および「牛の登録および識別システムを確立および牛肉と牛肉製品のラベル表示に関する欧州議会・理事会維持規則(EC)No 1760/2000」第13条および第15条に基づき次の項目を記載することが規定されています。

  • 牛肉と家畜の関連性を保証するコードまたは番号 (reference number/reference code) 。この番号は、肉の由来となる動物または動物の集団の個体識別番号である。
  • 動物または動物の集団のと畜が行われたと畜場の認定施設の番号とそのと畜場が所在する国名を「Slaughtered in (国名)(認定番号)」と記載する。
  • 枝肉または枝肉群の切断作業を行う施設(食肉処理場)の認定番号とその施設の所在する国名を「Cutting in: (国名)(認定番号)」と記載する。

本規則に関連して「生鮮牛肉」「牛肉製品」のラベルには、牛の原産国「Origin: (name of third country)」の表示が必要です。ただし、牛の出生国(country of birth)、飼育国、と畜国が違う場合は、同規則第13条にのっとって記載します。

しかしながら、第三国からの輸入牛肉に関して前述の対応が難しい場合は 、「Origin:non-UK(非英国産)」と「Slaughtered in 国名(と畜が行われた国)」の表示義務だけでよいとされています。加工食品に少なくとも8%の肉が含まれる場合も同様です。本規則は維持規則(EC) No 1825/2000により補足されます。

【認定施設由来であることを証明する衛生識別マーク】

英国に輸出される「生鮮牛肉」および「肉製品」には、維持規則(EC)853/2004 ANNEX IIの第I編に記載のとおり、製造者は認定施設から出荷する前に、認定施設の施設番号と、当該施設の所在国名(「JP」などISO基準の2文字略号も可能)を記した「識別マーク」(Identification Marking)を読みやすく、消えないように表示する必要があります。識別マークの見本は認定管轄の都道府県に確認してください。なお、施設番号はEU加盟国と誤認するような略語(「EC」や「CE」など)を用いないようにすることとされています。識別マークは、製品や包装などに直接貼り付けるか、製品などに貼付するラベルに印刷し、包装を開けた時に破損されるようにします。

【不正防止の観点からの検印と封印シールおよび検査済証】

また、不正防止の観点から、施設の認定管轄の都道府県などは検査に合格した枝肉などに押印する封印シールおよび容器包装に印刷する検査済証を作成します。様式や詳細は「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」別添5で確認することができます。

「検印」の一例

図1「検印」の一例(「取扱要綱」別紙より抜粋)

封印シールと検査済証の一例

図2 封印シールと検査済証の一例(「取扱要綱」別紙より抜粋)

その他、消費者向け事前包装された食品のラベル表示は、欧州議会・理事会維持規則(EU)No 1169/2011で規定されています。同規制は 英国で流通する食品全般(ケータリング向け食品含む)に適用され、輸入食品にも適用されます。英国で流通し消費者に販売される時点から、輸入者もしくは販売者に表示の義務が課されます。アレルギー物質や栄養素の表示など、日本よりも義務表示の対象が広い項目もあるため、注意が必要です。

包装済み「生鮮牛肉」または「肉製品」を輸出する場合、維持規則(EU)No 1169/2011第9条(次の表の中では「同規則」)および関連EU維持規則に基づき次の項目を表示する義務があります。 なお、消費者を惑わせる表示や医学的効能を宣伝する表示が禁止されているほか、オンライン販売などの手法により遠隔地から販売する事業者にも同様の規定が適用されます。

表 8 ラベル表示項目
項目 補足説明
食品の名称 食品の名称は、次の優先順位で記載する必要があります。
  1. 法的名称:英国の法律、規則などで定められた名称。
  2. 慣習的名称:英国で消費者に食品名称として受け入れられている名称。その名称以外に説明が不要なもの。
  3. 説明的名称:製品の本質が消費者に分かり、混同しやすい他の製品と区別できる食品を形容した説明、および必要に応じてその用途を示す名称。
そのうえで、「生鮮牛肉」については、「食品関連の規制」の「食品規格」の項で説明のとおり、維持規則(EU)1308/2013に基づき、8カ月齢未満の子牛(カテゴリーV)は「veal」、8~12カ月齢未満の子牛(カテゴリー Z)および12カ月齢以上の牛には「beef」と記載する必要があります。なお、商標やブランド名を食品の名称として使用することはできません。
食品名称に付随する個別項目 維持規則(EU)No 1169/2011ANNEX VIに規定されるとおり、
  1. 購入者の誤解を招く恐れがある場合は「粉末化、再冷凍、フリーズドライ、急速冷凍、濃縮、燻製」などの施された特定の処理
  2. 販売前に冷凍され、解凍状態で販売される食品の場合「解凍済み(defrosted)」を添える(例外あり)
  3. 肉の切り身、骨付き肉、スライス、塊、または枝肉の外観を有する肉製品および肉調製品で、添加水が最終製品の重量の5%を超える場合は、食品の名称に添加水の存在の表示を含める必要があります。
その他、一片の肉から成るような印象を与えるが、実は複数片からなる食肉製品や調製品に記載する表示、異なる動物に由来するタンパク質を添加した食肉製品や調製品の表示については別途記載の規定が定められているため、同規則原文を確認してください。
原材料リスト 単一原材料で食品の名称と同一である場合は不要です。
ただし添加物などを添加した場合や加工食品の場合、すべての原材料(食品添加物や酵素を含む。)を重量順に表示する必要があります。ただし、食品に占める割合が2%未満の原材料については、重量順と異なるかたちで列挙することも可能です。なお、複合原材料についても、名称・総重量を記載したうえで、その後に原材料リストを記載する必要があります。食品添加物および食品香料は、そのカテゴリー(酸化防止剤、防腐剤、着色料など)ごとに物質名またはE番号を表示する必要があります。ただし、加工助剤や最終製品技術的な機能を持たない担体(キャリア)などについては維持規則(EU)No 1169/2011規則第20条を参照してください。
原材料の量の表示は同規則ANNEX VIIIを参考してください。
アレルギー物質 食品の名称が、当該物質で明確に記載されている場合は不要ですが、 表示が義務付けられているアレルギー物質は、次のとおりです。
  • グルテンを含む穀物(小麦、大麦、オーツ麦など)および同製品(一部例外あり)
  • 甲殻類および同製品
  • 卵および同製品
  • 魚および同製品(一部例外あり)
  • ピーナッツおよび同製品
  • 大豆および同製品(一部例外あり)
  • 乳(ラクトースを含む)および同製品(一部例外あり)
  • ナッツ類および同製品
  • セロリおよび同製品
  • 辛子および同製品
  • ゴマおよび同製品
  • 濃度が1キロ/1リットルあたり10mg 超の二酸化硫黄または亜硫酸塩
  • ルピナス(マメ科植物)および同製品
  • 軟体動物および同製品
原材料リストの標記を太字などで強調することにより表記することが可能です。
正味量 重量単位で「kg(キログラム)」または「g(グラム)」で表示します。 文字の大きさは重量に応じ、次のとおり表示する必要があります。
公称重量 文字の高さ
50g以下 2mm以上
50g超200gまで 3mm以上
200g超1,000gまで 4mm以上
1,000g超 6mm以上
また、容量誤差の許容範囲(容器に記載された公称重量と実質重量の誤差)については、維持指令76/211/EEC により、次のとおり規定されています。
公称重量
(g)
許容範囲
(公称容量より少ない場合)
公称重量に対する% g
5 ~ 50 9
50 ~ 100 4.5
100 ~ 200 4.5
200 ~ 300 9
300 ~ 500 3
500 ~ 1,000 15
1,000 ~ 10,000 15
義務ではありませんが、表示されている正味量が関連するEU維持規制に準拠していることを示すため、eマークを正味量の横に表示することが可能です。
eマーク

○g
図:eマーク

賞味期限または消費期限 事前包装されている食品に関して、微生物学の視点からみて傷みやすく、短期間で危険となりうる食品の場合、日本と同様に、品質保持期限/賞味期限(the date of minimum durability)に代えて「消費」期限(the‘use by’date)を表示する必要があります。
冷凍牛肉の場合は、冷凍日を「Frozen on 日/月/年」(複数回冷凍されている場合には最初の冷凍日)の表示義務が追加されます(維持規則(EU)No 1169/2011ANEX III.6)。
特殊な保存条件や使用条件 当該食品が特別な保存条件や使用条件を必要とする場合には、表示する必要があります。
(食品情報について責任を負う)食品事業者の名称または商号、および所在地 包装済み食品を当該名称または商号で販売している食品事業者(FBO)(英国内事業者でない場合は、英国への輸入者)の名称または商号および所在地を表示する必要があります。
原産地 最終製品の原産地と、最終製品に含まれる主原料の原産地が異なる場合には、当該主原料の原産地を記載するか、「(〇○:主原料)は(××:最終製品の原産地)に由来しない」(○○ does not originate from ××)と記載する必要があります。(例えば、最終製品の「ミートパイ」と主原料の「ミート」の原産地が異なる)主原料とは、最終製品の50%以上を占める原材料、または、製品の名称から消費者が通常想起する原材料(「ミートパイ」における「ミート」)を指します。また、最終製品の原産地が表記されていなくても、原産地を想起させる国旗などがパッケージに表示されている場合は、本規制の対象となります(維持実施規則(EU)2018/775)。
牛肉の原産地表示 前述【牛肉と牛肉製品の登録と個体識別番号(コード)】を確認のこと(維持規則(EC)No 1760/2000、維持規則(EC)No 1825/2000)
使用方法の指示 記載がなければ適切な使用が困難な場合に記載する必要があります。
栄養表示 同一製品の未加工生鮮肉の場合は不要ですが、肉製品の場合、次の項目について、100gまたは100mlあたりの栄養素を表示する必要があります。これに加えて、一食あたりの栄養素を表示することも可能です。栄養表示はスペース上で可能であれば表形式で記載し、難しい場合は列記しなければなりません。
  • エネルギー量(kJ/kcalの両方を記載する必要があります)
  • 脂肪(g)
  • 飽和脂肪酸(g)
  • 糖類(g)(単糖類および二糖類の合計値のことを指します。)
  • タンパク質(g)
  • 分(g)〔(塩分)=(ナトリウム含有量)×2.5で算出することとなっています〕
製造ロット番号
(EU維持指令2011/91/EU)
肉製品など、包装済み食品は、製造ロット番号を表示する必要があります。明確な表示(LOTなど)の場合を除き、「L」の文字に続けてロット番号を表示する必要があります。
ただし、生鮮牛肉に関しては、【牛肉と牛肉製品の登録と識別ロット】で述べたとおり、すべての段階でのトレーサビリティにかかる「識別ロット」の表示が必要となります(維持規則(EC)No 1760/2000)

また、密閉した包装容器内の空気を除去し、窒素などその他のガスを充てんしたガス充填包装がなされた食品については、「packaged in a protective atmosphere」と表示する義務が追加されます(維持規則(EU)No 1169/2011ANNEX III.1)。

食品のラベルに使用される言語は、英語となり、文字の大きさについては、次のとおり指定されています(欧州議会・理事会維持規則(EU)No 1169/2011 Article 15)。 また、ラベル表示に使用する文字の大きさについても、同規則において次のとおり指定されています。

  • 包装面の最大面積が80cm2以上の場合、「x」の文字の高さ(図中の6)は1.2mm以上
  • 包装面の最大面積が80cm2未満の場合、「x」の文字の高さは0.9mm以上

【生鮮牛肉に直接使用される着色料】

「4.食品添加物」の項で説明のとおり、維持規則(EC)No 1333/2008により、未加工品である生鮮肉(肉調製品を除く)に関しては、食品添加物の添加が禁止されていますが、一部マーキングのための少量の着色料が許可されています。認可された着色料以外の使用は禁止されています。詳細は「4.食品添加物」を確認してください。

【栄養・健康に関する強調表示】

維持規則(EC)No 1924/2006により、栄養・健康に関する強調表示(例:「DHA は正常な血圧の維持に寄与します」「脂肪分 0%」)に関する規制が定められています。食品ラベル上に記載可能な強調表示はポジティブリスト形式で定められており、記載可能な表現・強調表示を行うために含まれるべき栄養素などの基準が詳細に定められています。強調表示を行う場合には、注意が必要です。

【地理的表示保護(GI)】

2021年1月1日付で、日英経済連携協定(「日英・EPA」)が発効されました。これに伴い、日本の地理的表示(GI)として、2022年7月現在55産品(酒類8産品を含む)が相互保護されています。EUで保護されている産品でも英国側で保護されていないこともあるため、注意が必要です。
生鮮牛肉においては「但馬牛/但馬ビーフ/Tajima Gyu/Tajima Beef」「神戸ビーフ/神戸肉/神戸牛/KOBE BEEF」「特産松阪牛/TOKUSAN MATSUSAKA USHI」「米沢牛/YONEZAWAGYU」「前沢牛/MAESAWA BEEF」「宮崎牛/Miyazaki Wagyu/Miyazaki Beef」「近江牛/OMI BEEF」「鹿児島黒牛/KAGOSHIMA WAGYU」が、英国でも保護されます。なお、調査時点で、英国側のGIとして保護される英国産牛肉の地理的表示はありません。詳細は、関連リンクの農林水産省「英国で保護されている日本側GI」で確認できます。

関連リンク

関係省庁
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国保健省(DHSC)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 安全・基準局 (OPSS Office for Product Safety and Standards)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC)No 1760/2000 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) No 1825/2000(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)No 1169/2011(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)1308/2013(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令76/211/EEC (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EC) 1924/2006 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/91/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)No 2018/775(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
EU離脱に伴う改正法(2019 No. 822)(The Market Measures (Marketing Standards) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国保健省(DHSC)消費者向け食品情報に関するヘルスケア議案(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 食品ラベルと包装(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 食品ラベル : 消費者向け食品情報に関するガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 包装済み食品 : 重量と測定の規則に関するガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 栄養・健康に関する強調表示のガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「EUにおける食品ラベル表示に関する規制」(2014年3月)
ジェトロ「EU向け食品ラベルの翻訳例」(2020年12月)
農林水産省「英国、欧州連合、スイス、リヒテンシュタイン及びノルウェー向け輸出食肉の取扱要綱」(令和4年10月版)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1,978KB)
英国政府 「地理的保護の食品と飲料の名称(Protected geographical food and drink names)」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「地理的表示法とは」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「英国で保護されている日本側GI」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年7月

【有機食品に関する規制】

2021年1月1日以降、英国で有機食品を取引する場合、英国の規則(イングランド、ウェールズ、スコットランド)を順守する必要があります。日本の特定の有機食品は、英国との間で同等性が認められており、英国に有機JASの農産品または農産加工品などを輸入する場合、英国の有機認証団体から認可を受けることにより英国でも有機食品(「Organic」)として表示できます。ただし、畜産物は「同等性」利用の対象外となっているため、有機JASを取得した「生鮮牛肉」や「肉製品」であっても、英国へ「有機食品」として輸出(「Organic」の表示)することはできません。

また、英国とEUの間で、2023年12月31日まで、有機認証の相互同等性を認めているため、EUで有機認証されている食品は、英国でも有機食品として表示できます。

詳細は、環境・食糧・農村地域省(DEFRA)に問い合わせてください。

【遺伝子組み換え作物に対する規制】

英国では、欧州議会・理事会維持規則(EC)No 1829/2003に基づき、認可を受けた遺伝子組み換え作物のみ(大豆、とうもろこし、綿実、菜種、テンサイ)が英国での販売・流通を認められており、流通させる場合には遺伝子組み換え作物を使用している旨の表示が義務付けられています。認可を受けた遺伝子組み換え体のリストは、英国政府ウェブサイトで検索が可能です。

英国で適用されるEU規制上は、遺伝子組み換え作物の混入が偶発的な意図せざるものであり、混入割合が当該原材料の0.9%未満であれば、「GM(O)-Free」などの表示を任意で行うことが可能です。ただし、「遺伝子組み換えでない(GM(O)-Free, Non-GM(O)s)」の表示について、EU加盟国および英国での共通規制はなく、各国法で定めることができるため、英国外でも製品を上市する場合には注意が必要です。一方、英国の国内法では「「GM(O)-Free」の表示について独自規制は規定されていませんが、プライベートスタンダードで定められている事例が多いため、取引先の仕様書にのっとる必要があります。

詳細はEU委員会が実施したGM(O)-Freeの表記に関する報告書でも確認することができます。

英国での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品の事前登録等(登録に必要な書類)

調査時点:2022年7月

英国では、牛肉の輸入にあたって種類、国などに応じた複雑な輸入ライセンスおよび関税割当の制度がありますが、日本からは、日英経済連携協定(「日英・EPA」)に基づくことにより、輸入ライセンス不要、関税割当制限なし、関税ゼロで輸出することができます。

ただし、「生鮮牛肉」の英国への入域条件は、「輸入規制」の「1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」の項を、英国輸入時の国境検疫検査(公的統制)に必要な書類や手続きは、「輸入手続き」の「2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)」および「3. 輸入時の検査・検疫」の項を必ず確認してください。

【英国の輸入業者として必要な情報】

英国への物品の輸入の際に使用するEORI番号の取得などにあたりVAT番号、納税者固有番号(UTR:Unique Taxpayer Reference)、事業開始日および産業分類(SIC:Standard Industrial Classification)コード、「Government Gateway(英国政府ウェブサイト)」のアカウントなどの情報が必要となります。その他、詳細はジェトロレポート「移行期間終了後の英国ビジネス関連制度英国の輸入にかかる通関手続き」で確認することができます。

【EORI番号について】

英国のEU離脱移行期間終了に伴い、英国はEUの制度から独立したEORI番号(Economic Operators Registration & Identification number)制度を導入します。そのため、英国において、英国外の国との輸出入を行う場合、英国によって発行されたGBで始まる12桁のGB EORI番号が必要となります。 GB EORI番号は、英国で輸出入通関手続きを行う(輸入申告の延期を含む)すべての企業に必要です。GB EORI番号を申請するための詳細については、英国政府のウェブサイト(Get an EORI number)を参照してください。番号申請には5〜10分、取得には最大で 5営業日ほどかかります。EU諸国との貿易をしているVAT登録事業者は、既にEORI番号を登録しているため、該当事業所のEORI番号を確認し、「GB」で始まる番号でない場合はGB EORI番号の申請をしてください。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年7月

日本から生鮮牛肉を英国に輸入する際には、次の書類が必要になります。輸入申告の前に、輸入者は「輸入手続き」の「1. 輸入許可、輸入ライセンス、商品の事前登録等(登録に必要な書類)」の項に記載のとおり、英国の輸入業者として必要な手続きを、あらかじめ終えている必要があります。

  1. 通関申告書(単一管理文書 (SAD : Single Administrative Document)) 通常の輸入申告または簡易輸入申告においても、輸入者は、CHIEF(Customs Handlingof Import and Export Freight)またはCDS(Customs Declaration Service)のいずれかの通関処理システムを通じて、電子申告を行う。単一貨物識別番号(unique consignment referenceUCR)の情報も必要です。ただし、CHIEFシステムは2023年3月31日に終了し、CDSが単一のプラットフォームになるとされています。
  2. インボイス(商業送り状)
  3. パッキングリスト(包装明細書: P/L)
  4. 価格申告書(Customs Value Declaration
  5. VATを支払うためのアカウント(duty deferment account
  6. 船荷証券(Bill of Lading: B/L)/航空運送状(Air Waybill: AWB)
  7. 公的証明書(動物衛生証明書Health certificatesや公衆衛生証明書)および識別マーク・その他必要に応じた証明書。共通衛生入域文書(Common Health Entry Documents: CHED-P)に必要な情報やIPAFFSシステム申請のため入力事項

簡易輸入申告適用のための申請資格・方法については英国サイトで確認ができます。

また、日英包括的経済連携協定(「日英・EPA」)の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。原産地証明書については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を参照してください。

輸入時の獣医検査については、「輸入手続き」の「3. 輸入時の検査・検疫」を確認してください。

関連リンク

関係省庁
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)(No. 2)規則 (2020 No. 1631)(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持指令2011/163/EU(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)206/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国政府 BCP所在地について(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国動植物衛生庁(APHA)「輸入情報通知(IIN)ヒトの消費向け生鮮・骨付き肉の輸入(2022年5月)」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97 KB)
英国政府 「牛肉の輸入にかかる動物衛生証明書の様式」(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 国境検疫対象の混合食品(EU域外第三国産)の動物衛生証明書の様式(2022年5月版)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(179KB)
英国政府 簡易輸入申告 ガイダンス (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 輸入申告(非簡易申告)ガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国向け税関申告の(経過措置後の)要件 ガイダンス(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国動植物衛生庁(APHA)「輸入情報通知(IIN) 動物製品の獣医検疫 (2022年5月)」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(110KB)
英国政府 IPAFFSシステムについて(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済産業省 日英包括的経済連携協定(日英EPA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
財務省関税局・税関「日英 EPA 自己申告及び確認の手引き(2020 年 12 月)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(721KB)
ジェトロ「日英EPA関連情報」
ジェトロ「日英EPA解説書:日英EPAの特恵関税の活用について」PDFファイル(9.3 MB)
税関 原産地規則ポータル外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
税関 EPA原産地規則マニュアルPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1.6MB)
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年7月

【事前通知と輸入港】

EU維持規則 (EU)2017/625 第47条に規定されるとおり、維持実施規則(EU)2019/2007のANNEX Iに掲載されているCNコードの動物性食品は、国境管理所における公的検査の対象となります。(混合食品の場合、維持決定 2007/275/ECのANNEX Iに規定)生鮮・冷凍にかかわらず、「生鮮牛肉」はすべて国境管理所(BCP:Border Control Post)での動物検疫検査(公的管理)の対象とされています。このため、英国に輸出される生鮮牛肉は、必ず、動物検疫検査の実施が可能なBCPが設置されている港または空港を仕向地としなければなりません。指定されたBCPと対象アイテムのリストは、英国政府のウェブサイトで確認することができます。

この場合、BCPに貨物が到着する24時間前までに電子システムIPAFFS(Import of products, animals, food and feed system)経由で事前通知を行う必要があります。この事前通知に関しては、EUのウェブシステム「TRACES」から、英国独自の電子システムである「IPAFFS」に変更されています。また、英国向けに輸出を行う場合、EU 向け輸出製造者として「TRACES」に登録している情報を「IPAFFS」に改めて登録する必要があります。

この事前通知には、輸出者、荷受人、貨物の責任者名、輸入者、原産地、貨物の出国地、衛生証明書の番号および発行日など、「共通衛生入域文書(CHED)」で要求される情報を添える必要があります。

【公的管理・国境管理所におけるチェック】

ヒトの消費を目的とする特定の動物および製品の貨物の英国への入域に関する要件に関し、動物衛生上の観点から、維持規則(EU) 2017/625および維持委任規則(EU) 2019/625により、第三国から英国に輸入される動物由来食品に関しても英国の衛生要件(維持規則(EC)No 853/2004)との整合が図られていることから、次の要件を最低限満たしていないと英国への入域ができません。

  1. 「第三国リスト掲載国」に由来している
  2. 当該貨物が維持規則(EU)206/2010に規定する要件を満たすことを発送元の第三国の当局が証明している
  3. (2)の 要件を満たすことを第三国の当局が保証する次の文書の原本が添付されている
    第三国の公的獣医により発行された動物衛生証明書 (animal health certificate)

国境管理所において書類検査が実施され、リスクに応じて同一性検査と現物検査が実施されます。 維持規則(EU)2017/625および関連規則に動物検疫の手続きなどについて規定されていますが、

  1. 文書検査(衛生証明書などの必要書類の確認、輸入条件への適合状況の確認など)
  2. 同一性検査(貨物が提出書類と対応しているかの確認)
  3. 現物検査(官能検査、簡単な化学検査、ラボラトリー検査)
    の3段階により行われます。

1の文書検査において、衛生証明書は必ず原本でなければならず、コピーやファックスは認められません。また、3の現物検査については、過去の違反事例や健康被害リスクなどを踏まえ、検査官が必要と判断した場合に実施されます(牛肉など生鮮肉の現物検査の実施頻度は約3割となっています)。 国境管理所における動物検疫に合格した際に最終化された「共通衛生入域文書 (CHED-P)」が発行され、貨物を国境検疫所から移動させることができます。
詳細は英国動植物衛生庁(APHA) 「動物由来食品の動物検疫に関するガイダンス」で確認することができます。

公的証明書(動物衛生証明書Health certificates)の様式は、英国政府のウェブサイトジにおいて確認することができます(維持規則(EU)206/2010における様式 GBHC070X)(動物衛生要件は同規則がベースとなっています)。

これら動物検疫上の検査に加えて、食品添加物規制や残留農薬基準など、食品衛生に関するほかの規制への適合状況も検査される場合があります(維持規則(EU)No 2017/625 第45条)。いずれの検査についても、要した費用は請求されます。

また、公的管理の強化期間中に同じ業者または国からの貨物が同じ違反を3回繰り返した場合は、英国政府は発送国の当局に対して、必要な調査と是正を要請します。

公的管理の新制度については、ジェトロ「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」も参照してください。

関連リンク

関係省庁
英国食品基準庁(FSA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国 環境・食料・農村地域省(DEFRA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国動植物衛生庁(APHA)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
動物検疫所外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
2018年EU(離脱)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年EU(離脱協定)法(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)規則(2020 No. 1481)(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
2020年 公的管理(動物、飼料、食品、植物衛生など)(修正)(EU離脱)(No. 2)規則 (2020 No. 1631)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 決定2007/275/EC(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU) 2019/2007(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 178/2002(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EC) 852/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EC) 853/2004(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則 (EU)2017/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)2019/625 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
維持規則(EU)206/2010 (英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
英国国境管理所(BCP)(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国動植物衛生庁(APHA)「輸入情報通知(IIN)ヒトの消費向け生鮮・骨付き肉の輸入(2022年5月)」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(97 KB)
英国動植物衛生庁(APHA)「輸入情報通知(IIN) 動物製品の獣医検疫 (2022年5月)」(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(110KB)
英国政府 「牛肉の輸入にかかる動物衛生証明書の様式」(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 国境検疫対象の混合食品(EU域外第三国産)の動物衛生証明書の様式(2022年5月版)(英語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(179KB)
英国政府 簡易輸入申告 ガイダンス(英語) (英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 輸入申告(非簡易申告)ガイダンス(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 英国向け税関申告の(経過措置後の)要件 ガイダンス(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
英国政府 IPAFFSシステムについて(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロレポート「EUにおける新しい公的管理・植物衛生・動物衛生制度に関する調査(2021年3月)」

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年7月

食品事業者は英国法または英国国内法に組み込まれたEUの食品衛生関連法令に従い動物性由来の原材料を含む食品を取り扱う場合、第一次産業、家庭用消費を除き、管轄当局により各施設の登録、通知、または承認を受けることが義務付けられている場合があります(「一般食品に関する衛生規則」維持規則(EC)No 852/2004第6条ならびに「動物性食品に関する衛生規則」維持規則(EC)No 853/2004第4条)。

英国において食品事業を開始する際も、その施設を登録しなくてはならず、管轄の地域の自治体に開業の28日前に登録・通知する必要があります。レストラン、小売り、テイクアウト、ケータリングだけでなく、遠隔販売、宅配、一時的なポップアップストアなど、食品を調理、料理、保管、流通、供給、販売など取り扱いをする事業者は登録が必要です。

また、食肉、生乳、卵や水産物など動物性食品を製造・加工する食品事業者は施設認定が必要となりますが、直接消費者に販売する商店(肉屋や魚屋など)は前述の自治体への登録・通知のみとなります。ただし、例外規定もあるため管轄地域の当局に問い合わせる必要があります。詳細は、英国食品基準庁(FSA)のウェブサイトで確認することができます。

これらの衛生に関する要件(「衛生パッケージ」)は、維持規則(EC)No 178/2002、維持規則 (EC) No 852/2004 (一般食品衛生規則)、維持規則 (EC) No 853/2004 (動物由来食品衛生規則)そして、維持規則 (EU) 2017/625(新公的管理規則)により補完されます。

5. その他

調査時点:2022年7月

なし

英国内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年7月

英国の関税はThe UK Global Tariff(以下「UKGT」)として英国政府のウェブサイトに掲載されていますので、該当する品目の関税率を特定する必要があります。なお、日英包括的経済連携協定(以下「日英・EPA」)適用後の関税率は、表のとおりです。ただし、「日英・EPA」が適用されない場合(同EPAのルール上の原産性を満たさない場合など)、前述の「UKGT」による税率が適用されます。

「日英・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日英・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明に関しては、税関のウェブサイトで確認することができます。

また、「日英・EPA」の適用を受けるには、当該輸出品の原産地が日本である旨を証明する原産地証明が必要となります。「日英・EPA」では、自己申告による原産地証明制度が採用されており、輸出者、輸入者のいずれかが、自ら原産地を証明することになります。原産地証明書については、「輸入規制」の「2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)」の項を参照してください。原産地の判断が困難な場合は、事前教示の制度により税関当局に照会することができます。

表9「日英・EPA」における生鮮牛肉が該当する「UKGT」
UKGTコード/品目 関税率
通常 日英・EPA適用
201300039 12.00% 非課税
生鮮または冷蔵された高品質の骨なし牛肉 +253 ポンド/100kg 0%
(スイギュウの肉を除く)
201300090 12.00% 非課税
高品質以外の生鮮または冷蔵された骨なし牛肉 +253 ポンド/100kg 0%
(スイギュウの肉を除く)

※HSコードは参考として記載していますが、変更になることがあるため、必ず英国の関税検索サイトで確認または仕向け地の税関に確認してください。

2. その他の税

調査時点:2022年7月

英国への輸入には、輸入関税に加え、付加価値税(VAT)や物品税が品目によって課されますが、生鮮牛肉に該当するHSコード(020130)の販売にVATは課されません。

関連リンク

関係省庁
英国歳入関税庁(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
維持指令2006/112(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※関連リンクに示したEU維持法のリンクは、全て制定時の条文へのリンクとなっています。最新の条文を確認するには、ページ左側の「Latest available (Revised)」で最新時点のものを確認してください。
その他参考情報
英国政府 関税検索サイト(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

3. その他

調査時点:2022年7月

なし