外国企業の会社設立手続き・必要書類
最終更新日:2025年02月07日
外国企業の会社設立手続き・必要書類
ウクライナにおける外国企業の進出形態は、有限責任会社(LLC)、株式会社(JSC)、駐在員事務所(RO)および支店が挙げられる。
進出形態
ウクライナにおいて、外国企業は一般的に以下の法的構造のもとで法的プレゼンスを有する。
- 有限責任会社(LLC)
- 株式会社(JSC)
- 駐在員事務所(RO)
- 支店
それぞれの形態における登記・設立に必要な一般的な書類一覧
- 有限責任会社の登記
- 登記申請書
- 設立議事録
- 定款
- 所有構造
- 有限責任会社の設立者と所有構造におけるすべての会社の商業登記簿、銀行登記簿、その他の国家機関からの登記簿謄本
- 最終受益者所有者(複数可)を証明する書類の写し
- 登記手続きのための現地代理人への委任状
- 行政手数料の支払確認に関する書類
モデル定款に基づいて活動する有限責任会社の場合、オンライン登記が可能である。この場合はウクライナの電子署名が必要である。
- 株式会社の登記
- 登記申請書
- 設立議事録
- 定款
- 所有構造
- 株式会社の設立者と所有構造におけるすべての会社の商業登記簿、銀行登記簿、その他の国家機関からの登記簿謄本
- 最終受益者所有者(複数可)を証明する書類の写し
- 登記手続きのための現地代理人への委任状
- 行政手数料の支払確認に関する書類
株式会社の設立においては、国立証券・株式市場委員会における株式会社の株式発行の登録を行い、株式を預託するための証券口座を開設する必要がある。
- 駐在員事務所および支店の登記
- 登記申請書
- 本社の商業登記簿、銀行登記簿、その他の国家機関からの登記簿謄本
- 駐在員事務所または支店の設立に関する決議書
- 法人(設立者)の所有構造
- 最終受益者(複数可)を証明する書類の写し
- 基本規約およびその他の設立文書
- 行政手数料の支払に関する書類
登記の申請先
有限責任会社、株式会社、駐在員事務所、支店の登記は、キーウ市内の行政機関、村・町・市の執行機関、公証人を通じて行うことができる。なお、駐在員事務所の登記は、特定の人物(弁護士または法務サービスの提供を許可された個人事業主のみ)が申請できる。
有限責任会社の登記の審査は書類が登録機関に提出されてから24時間以内に完了する。駐在員事務所や支店の登記の審査には最長5営業日を要する。株式会社の登記手続きは多くの段階があり、様々な当局との連携が必要なため、6カ月から10カ月の期間を要する場合がある。
外国企業の会社清算手続き・必要書類
一般的な手続きは以下のとおり。
ウクライナ法に基づいて設立された法人、外国企業の駐在員事務所、支店の任意清算は一般的に以下の手順を含む。
- 株主/本社による解散に関する決定の採択
- 従業員の解雇、資産の処分、債権者への通知、契約の解除および関連する精算
- 社会基金や税務当局による検査の実施
- 必要に応じて、国に対する税金/社会保険料の債務の精算
- 株主/本社への残余資金の返還
- 銀行口座の閉鎖
- 国家アーカイブへの必要書類の保管
- 国家登記簿/経済省への最終的な登記抹消手続き
これらは、会社の解散に関する一般的な項目である。各段階に必要な書類の具体的なリストは、個別に確認する必要がある。
清算手続きに要する期間は通常2年ほどであるが、会社の活動状況により異なる。最も時間を要する段階は、従業員の解雇/資産の処分/契約の解除と、税務調査の日程調整である(税務当局の繁忙度により、最大6カ月かかる場合もある)。
その他
特になし。