税制

最終更新日:2025年09月16日

法人税

標準的な法人税(CIT)は18%だが、例外あり。

標準的な法人税(CIT)は18%。保険、銀行、農業、ITなどの特定分野の企業には、特別な税率または免除が適用される場合があり、中小企業は、より低い税率で簡素化された税制の対象となる場合がある。
非居住者への支払に対する源泉徴収税(WHT)は一般的に、配当、利子、ロイヤルティーに対して15%。ただし、ウクライナが複数の国と締結している租税条約(DTT)に基づき、これらの税率が軽減される場合がある。

二国間租税条約

「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約」が2025年8月1日に発効。

2024年2月19日に新租税条約「 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とウクライナ政府との間の条約外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます 」が署名され、2025年8月1日に発効した。
この条約における主な源泉徴収税率は以下のとおり。

  1. 配当
    持分保有割合25%以上・保有期間6カ月以上の場合5%、その他の場合15%。
  2. 利子
    政府または政府機関が受領する場合は免税、金融機関・年金基金受取などの場合5%、その他の場合10%。
  3. ロイヤルティー
    受領者が受益所有者であることを条件に、すべてのロイヤルティー支払に対して一律5%の税率が適用される。

同条約の8月1日の発効以降、次のとおり適用される。

  1. 日本において
    • 課税年度に基づいて課す租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    • 課税年度に基づかないで課す租税に関しては、2026年1月1日以後に課される租税
  2. ウクライナにおいて
    • 源泉徴収される租税に関しては、2026年1月1日以後に支払われる額
    • そのほかの租税に関しては、2026年1月1日以後に開始する各課税年度

ただし、第24条(情報の交換)及び第25条(租税の徴収における支援)の規定は、対象となる租税が課税される日、または、その課税年度にかかわらず、2025年8月1日から効力を生じる。

その他税制

付加価値税、個人所得税、軍事税、統一社会拠出金。

法人税に加えて、ウクライナには以下の主要な税金がある。

  1. 付加価値税(VAT)
    ウクライナの標準的なVAT税率は20%であり、ほとんどの物品とサービスに適用される。特定の医薬品や医療機器には7%の軽減税率が、特定の農産物には14%の軽減税率が適用され、輸出は一般的に0%のVAT税率が適用される。
  2. 個人所得税(PIT)+軍事税(MT)
    個人(事業主を含む)は、ほとんどの種類の所得に対して23%(PIT 18% + MT 5%)の一律税率が課せられる。軍事税(MT)は2024年10月1日より1.5%から5%に引き上げられた。軍事税(MT)の税率5%は、現役軍人などの特定のカテゴリーを除き、ほとんどの種類の個人所得(給与など)に適用される。現役軍人の税率は1.5%のままである。5%の税率は、戒厳令が解除または取り消された年の翌年の1月1日まで有効である。株式(配当)所得には通常9%または5%のPITが課せられる。
  3. 統一社会拠出金(USC)
    雇用者は、従業員の賃金に対して社会保障拠出金を支払う必要があり、通常は総支給額の22%の税率である。