外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年12月18日

外国人就業規制

ポーランドでの就労には、EU/EEA以外の国籍を持つ外国人は、労働許可証の取得が必要。また、労働ビザの有効期間(最長1年)を超えてポーランドに滞在予定の場合は、一時在留許可証の取得が必要。

在留許可

ポーランドでの就労には、労働許可証に加えて、労働ビザあるいは一時在留許可証が必要。労働許可を別途申請する必要はなく、1つの許可証が外国人に滞在許可と労働許可を与える申請方法を利用できるケースもある。ポーランドが発行した永住許可証や、ポーランドのEU長期レジデンス許可証を有する外国人は、労働許可証の取得は不要。

労働許可証の種類

外国人の労働許可証には、就労目的に応じて、次のA~Eの5タイプがある。

  • タイプA:住居・本社・支社・工場など、様々な形態の経済活動拠点をポーランドに持つ事業者との労働契約を基に、ポーランドで就労する場合。
  • タイプB:企業家登記簿に登録されている事業者または設立中の株式会社の役員として、もしくは、合資会社または株式合資会社において無限責任組合員(ジェネラルパートナー)として、または支配人として、1年に合計6カ月以上ポーランドに滞在する場合。
  • タイプC:外国法人の社員として、暦年で30日以上、その外国法人または外国法人の子会社(個人の所得税に関する法律(1991年7月26日付)による)の、ポーランドにある支社・工場へ派遣される場合。
  • タイプD:ポーランドに支社・工場などがない外国法人の社員として、ポーランドで一時的・臨時的サービス(サービスの輸出)を提供する場合。
  • タイプE:タイプB.C.Dと異なる目的のために、外国法人の社員として、半年間に30日以上ポーランドへ派遣される場合。

労働許可証の申請は、業務を委託する事業者が行い、許可の対象は、その事業者の特定の採用内容に限られる。すなわち、その労働許可証は、他の事業者による採用には無効である。
労働許可証は、県庁が発行する。

必要な手続き

労働許可証のタイプに応じて、次の手続きが必要である。
なお、取得準備開始から労働許可証、同伴家族のポーランド在留許可証を取得するまでの期間は、通常4~6カ月を要するが、当局の人員不足、ロシアによるウクライナ侵攻とそれに伴うポーランドへの外国人の流入の影響により、場合によってはそれ以上の期間を要するケースがある。

ポーランドの滞在および労働に必要な法的手続き

  1. 郡長(starosta)通知の取得
  2. 労働許可証の取得
  3. 労働ビザの取得
  4. 在留許可の取得

郡長(starosta)通知の取得

労働許可証のタイプAを申請する場合、業務を委託する事業者は、管轄の郡長から、失業者および求職者の労働申請登録簿に基づく採用活動で、雇用主が必要とする人材を雇用できない、または雇用主による採用活動が不調に終わったことを示す通知書(2004年4月20日付、失業者または求職者の雇用促進および労働市場に関する法律第87条1項1号から11号に定められるポーランド国民および外国人に労働を委託する事業体の人材を満たす可能性に関する通知)を取得する必要がある。通知書取得にかかる所要期間は14~21日。

ただし、例外として、県知事が特殊条件にあてはまる外国人に対して、雇用の需要を満たす可能性に関する情報などの通知書の取得を必要とせず、労働許可証を発行することもある。
日本国籍の者で次の条件に当てはまる場合、郡長の通知書の取得は不要。

  1. ポーランドにある外国企業または支店の代表権を有する外国人
  2. スポーツ・クラブやそれに関する媒体で、スポーツ文化普及活動を行うコーチ、あるいはスポーツ選手
  3. 医師と歯科医の専門性における規制に基づく講習会や専門プログラムに従事する医師と歯科医

家族・労働・社会政策省:「外国人に対する労働許可証が、詳細条件に関係なく発給される特例に関する省令」(官報2019年第154外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(ポーランド語)

労働許可証の取得

労働許可証の取得に際して県庁への提出書類は、「雇用促進と労働市場支援機関に関する法律」(以降「法律」とする)に基づき、労働許可証のタイプによって異なる。
所要期間は、必要書類を提出した日より約30日、特に複雑な案件の場合は2カ月とされている。ただし、現在は申請が殺到しているため、2カ月以上かかると想定しておくこと。
外国人に業務を委託する事業者は、記入した労働許可申請書の他に、次の書類を提出しなければならない。

  1. 労働許可証タイプC、D、Eを申請する場合、外国法人の法的地位と活動の特性を示す、特定登記簿が発行する証明書。
  2. 外国人に個人が業務を委託する場合、外国人の有効な身分証明書または旅券。
    これらがなく、新しい身分証明書または旅券を取得できない場合、身分を証明する他の有効な証明書。
  3. 外国人に業務を委託する事業者が、設立中の有限会社または民法上の任意組合である場合、会社設立契約書、設立中の株式会社である場合は会社設立を認める公正証書。
  4. 申請者である外国人の有効旅券の複写(顔写真や押印や書き込みのあるすべてのページについて)、または有効旅券がなく新しい旅券を取得できない場合、身分を証明する他の有効な証明書。提出の際、「申請者の旅券のうち書き込みのあるすべてのページの複写を申請書に添付済み」と注記すること。
  5. 〔「法律」(第88c条第8項)〕で規定する事情を証明する書類。具体的には、申請前の3年以内に、ポーランド、欧州経済領域(EEA)、スイスの学校や大学を卒業し、ポーランドでの法的および継続的な在留を証明する書類。
  6. 必要に応じて、早ければ申請書提出予定日の180日前(通知書が必要ないと郡長が決定した場合には90日以内)に発行される特定郡長からの通知書(「失業者・求職者の登録名簿を利用しても、十分な人員確保ができない」または「業務を委託するその会社用に行った社員募集が失敗した」)。
  7. 労働許可証タイプBを申請する場合、申請年度の前の、前連結会計年度の損益を証明する、業務を委託する会社の法人税申告書の複写。
  8. 労働許可証タイプBを申請する場合、申請書提出までの過去1年間の雇用条件を証明する書類。
  9. 労働許可証タイプBを申請し、その発給が〔「法律」(第88c条第4項第2号)〕で規定する事情を証明する書類。具体的には、適切な資源の所有や適切な収入のための活動、特に投資の増加、技術移転、技術革新や雇用創出に貢献する活動を行うことの証明。
  10. 3年以上の期間を対象に、労働許可証タイプBを申請する場合、業務を委託する事業者の申請者となる外国人の現雇用条件を証明する書類。
  11. 労働許可証のタイプDを申請する場合、「ポーランドでのサービス提供」を証明する契約書。
  12. 労働者派遣支社が外国人に業務を委託する場合、その雇用者となる外国人によって作成された合意を証明する書類。
  13. 〔「法律」(第88条第1項第3号)〕で規定する外国法人または外国法人の子会社に所属する支社や工場と、その外国法人との関係を証明する書類。
  14. 事業者により委託された業務の要件を外国人が満たしていることを証明する書類。Aタイプで郡長(starosta)の意見書が必要な場合は、委託された業務においてポーランド人の人員確保が不可能であるという内容が含まれること。
  15. 〔「法律」(第90a条第1項)〕で規定する一括払証明書。
  16. 専門性を必要とする職業を委任する場合、資格要件およびその他の条件を満たしていることを証明する書類。

外国人に業務を委託する会社は労働許可証申請に、これら書類の複写を添付すること。受付窓口で原本の提示も求められるので注意が必要。ただし、これら書類の複写について、公証人または申請代理人を務める事務弁護士または法廷弁護士による原本照合がなされている場合は、原本の提示は免除される。

業務を複数の外国人に委託する場合に、事業者は前述1~3と7~11および13に指定された書類の複写を、外国人全員の労働許可申請書に1部だけ添付してもよい。
また、前述6の“郡長からの通知書”が、申請者の外国人全員の業務に関連する場合は、その通知書を1部だけ添付する。

なお、申請者は、〔「法律」(第88c条第1項・第6項、第88j条第1項第3~7号・9号)〕が定める条件を満たしているか、特に法規制のある労働を行う場合は、犯罪経歴証明書と本人の持つ資格に関して、書面により確認すること。
さらに、労働許可証の申請に必要な外国語の証明書類(身分証明書と旅券を除く)には、ポーランド語の認証翻訳を添付すること。

雇用促進と労働市場支援機関に関する法律(官報2004年第99号第1001外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ポーランド語)

外国人の就労において、労働許可証の発行が不要な外国人は、主に次のとおり。

  1. EUなどの国際機関やポーランド政府から資金を得るプログラムで講習を行う者、職業研修会に参加する者、アドバイザー、取締役会委員、または特別任務を担う者
  2. 幼稚園、学校、文化組織、教師養成学校など、教育システムおよび青年職業安定所(OHP)で定められた場所で活動を行う外国語教師
  3. 外国メディアで定職についているプロフェッショナルなジャーナリストで、外国誌・外国機関の編集長の要請や、外務大臣の認定がある者
  4. 年間30日以内で芸術活動やサービスを行う個人またはグループ
  5. 年間30日以内で講義やプレゼンテーションを行う者、特に学術・芸術分野
  6. 年間30日以内でポーランド国内に拠点を持つ組織において活動を行うスポーツ選手
  7. ポーランド国内で全日制の学生あるいは全日制の博士課程に在籍する者
  8. 学生で、国際学生団体の会員として組織に関わる職業訓練に身を置く者
  9. EU加盟国、欧州経済領域(EEA)、スイスの高等教育機関または専修学校の学生のうち、その教育課程またはプログラムの一環として、当該機関または学校から所定の紹介状を取得し、職業訓練として業務に従事する者
  10. ポーランドで中等教育課程あるいは全日制の高等教育課程を修了した者、またはポーランドの教育機関、ポーランド国立科学アカデミーの研究機関、研究所法に則り運営される機関において全日制の博士課程を修了した者
  11. 学術研究者として、研究開発組織の規則で定められた業務に従事する者
  12. 外国に定住所を持ち、滞在期間が年間3カ月を超えない外国企業からの出張者で、次の目的を持つ者:
    1. 外国企業が製造者で、その装置・機械・技術製品に関わる設置、メンテナンス、修理
    2. ポーランド企業により製造された製品・機械・部品の受け取り
    3. 前項a.に関し、受注したポーランド企業の職員研修
    4. 展示会の出展者が外国企業の場合、展示会の設置・撤去、その運営
  13. IT専門家やスタートアップ企業のポーランドへの移転を支援する制度の下、「Poland. Business Harbour」と注記されたビザを所持する者

家族・労働・社会政策省:「ポーランド共和国における外国人の就労において、労働許可証の発行が不要な場合に関する省令」(官報2015年第588外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(ポーランド語)

労働許可証の有効期間

労働許可証の有効期間は3年以内であるが、延長も可能。
外国人が経営陣で、申請日に25人以上の従業員を雇用している場合、5年以内の有効期間での取得も可能。サービス輸出用に外国法人が派遣する外国人の場合、県知事は派遣期間のみを対象に労働許可証を発給する。

労働許可証の延長

労働許可証の発行に関する規制が適用される。
労働許可証の延長は、次の書類を、現許可証の有効期限の30~90日前に申請する。

  1. 労働許可証延長申請書
  2. 各労働許可証申請で必要とされる書類
  3. 労働許可証発行のベースとなる労働を依頼する側と外国人との間で交わされた契約書(労働許可証タイプA、C、D、Eの延長の場合において、外国人に仕事を委託した事業者が申請書を提出した場合)
  4. 社会保険の支払い確認書。ただし、外国人の就労に際して義務付けられている場合のみ。

季節労働

就労許可の他に、季節労働許可(労働許可証タイプS)を取得することもできる。農業、園芸業、観光業など規則によって定められた産業で就労する外国人に適用される。
この許可の申請は、業務を委託する主体がその所在地または居住地を管轄する郡長に提出し、郡長が許可証を発行する。日本人が季節労働許可を取得する場合は、タイプAの就労許可の場合と同様に、「法律」第88c条第1項2番に定められる内容に従い、該当する職業についての郡長の意見書が必要となる。
季節労働許可は、すでにポーランドに入国している外国人(就労ビザなどを有し居住が許可されている場合など)、およびポーランドに入国を予定している外国人が取得することができる。季節労働許可の申請書は、管轄当局により季節労働の申請登録簿に入力され、登録簿に記入された旨の証明書が委託事業者に発行される。この証明書は、外国人が季節労働を行うためのビザを取得するために必要となる。
季節労働許可の期間は限定され、暦年で9カ月を超えることはできない。

労働ビザの取得

労働許可証を取得した後に、日本国籍の者は駐日ポーランド大使館で労働ビザの申請を行う。労働ビザの有効期間は通常1年。
同大使館に労働ビザを申請する際、労働許可証の提示が求められる。
扶養家族のポーランドにおける滞在ビザまたは在留許可証は、個別に扶養家族本人が申請しなければならない。詳細は同大使館への確認が必要。

ビザの申請はオンライン申請(e-Konsulat外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますを利用して、申請書に記入する。
記入後申請書を印刷して、申請書とその他必須書類を携行して、領事と面会する。
面会時間の設定は、e-Konsulatを通してのみ可能。ただし、面会時間設定前に、個別に同大使館に必要書類の確認をすることが望ましい。

ビザ取得に必要な書類
  1. パスポートとその複写(記載のあるページすべて)
    1. ポーランド国内やシェンゲン域内からの出国予定日後、3カ月の有効期間があるもの。
    2. 少なくとも2ページの空白ページがあるもの。
    3. 10年以内に発行されたもの。
  2. 記入されサイン済みのビザ申請書
  3. 写真1枚
  4. 申請手数料
  5. 疾病保険証
  6. 次の事項が確認できる添付書類
    1. 滞在目的
    2. ポーランド往復旅行と滞在を保証できる資金
    3. ポーランドに90日以上の滞在が不可欠であること。
    4. ビザを申請する領事館の管轄地域で合法的に居住していることを示す身分証明書
    5. 滞在証明書(正式な招待状、ホテル予約確認など)
    6. 申請場所で指定される様式による財政能力証明書

現在、駐日ポーランド大使館領事部は、暫定措置として、ビザ申請の必要書類については、領事部に直接メール(tokio.amb.wk@msz.gov.pl)で問い合わせて確認するよう呼び掛けている。

在留許可証の取得

労働ビザの有効期間を超えてポーランドに滞在予定の場合、一時在留許可証または永住許可証の取得が必要。
在留許可証は、労働許可証取得後、申請者が居住する県庁に申請する。一時在留許可証の有効期間は最大3年。有効期間は各県庁の裁量によって異なる。
なお、在留許可証は、労働ビザの有効期間の遅くとも最終日までに、申請者本人が申請する必要がある。

一時在留許可証と労働許可証

「外国人に関する法律」により、一時在留許可証と労働許可証は、1枚の申請書で同時に申請できる。これは、許可証申請手続きの簡略化を目的とする。

この場合に、就労目的でポーランドに滞在する外国人は、次の条件を満たす必要がある。

  1. 〔公共財政負担の医療提供に関する法律(2004年8月27日付)〕で規定された健康保険証、またはポーランドで生じる医療費に対して、保険会社が給付金を支払うという証明書
  2. 扶養家族と外国人本人の生活費に十分な定収入
  3. 業務を委託する事業者が「現地の労働市場から必要な人員を採用できない」という意見書。
    例外として、意見書を申請する以前に労働許可証を有する者、あるいは同一雇用主の下で、同じ役職で在留許可証と労働許可証を有する者は、この意見書を準備する必要がない。
  4. 許可申請書に添付する文書に記載されている委託事業者が指定した報酬額が、同種の職務または肩書きを遂行する労働者の報酬額を下回らないこと。
  5. 前項4の月給額は、本人の労働時間ならびに就労の根拠となる法的関係によらず、法定最低賃金より低くないこと。

次の場合、外国人は、就労を目的とする一時在留許可証と労働許可証を申請することはできず、他の資格による一時在留許可証の申請のみが認められる。

  1. 特定期間ポーランドで就労するために、ポーランド国外に本社のある事業者によって派遣され、この間継続して派遣社員である外国人の場合。
  2. 特定の国際協定が規定する、貿易や投資活動を行う個人の一部に対する「入国・在留関連の優遇措置」を利用して、ポーランドに入国した外国人の場合。
  3. ポーランド国内で経済活動を行っている外国人の場合。
  4. 季節労働を目的としてポーランドに滞在する外国人の場合。
  5. 観光または親族訪問を目的とするビザでポーランドに滞在する外国人の場合。
  6. 他のシェンゲン協定加盟国で発行されたビザを利用し、観光または親族・知人訪問を目的としてポーランドに滞在する外国人の場合。
  7. 株式会社の役員として、もしくは合資会社または株式合資会社において無限責任組合員(ジェネラルパートナー)として、または支配人として、労働許可証タイプBを取得し1年に合計6カ月以上ポーランドに滞在する外国人の場合(2018年1月1日より施行)。

なお、必要な許可証申請の前に、申請者の事情に適する条件と必要書類を確認するために、管轄機関に問い合わせることが望ましい。
高度な資格が要求される業務を行う目的の在留許可証申請は、個別に調整される。

外国人に関する法律(官報2013年第1650外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(ポーランド語)

備考

  1. ポーランド入国前の手続き、すなわち労働許可証、労働ビザの取得にあたっては、申請用の各種書類の入手、管区事務局の意見書入手など、現地側でしかできない要件が多い。
    ポーランドに既に支社があり、当該支社で対応できれば問題ないが、それが困難な場合や、新規支社開設の場合、手続き代行を行っている法律事務所や会計事務所に委託するのが一般的。
  2. 日本人が、観光および商用目的でポーランドに入国する場合、入国ビザの取得は必要ない。ただし、この場合の最大滞在期間は、シェンゲン協定圏内に入ってから6カ月で、通算90日まで。
  3. 2019年4月、研究、トレーニング、ボランティア活動、青少年交換プログラムへの参加を目的とした外国人の入国と居住に関するEU規則が施行された。新たに導入された規制により、ポーランドを含むEU以外の国の高度な知識を有する専門家または学生のEUへの滞在が促進されることとなる。外国人ビザまたは特別な滞在許可証(「学生」または「研究者」と注記されているものなど)を所持する研究者、学生、または博士課程の院生、もしくはEU域内を移動したり、科学研究の完了後にポーランドに滞在する外国人は、ポーランドの労働市場で労働を行うことができる。
  4. また、2019年4月より、一時滞在許可および労働許可、ならびに高度な資格を持つ労働者の雇用に対する一時滞在許可については、より厳しい規則が適用される。前記の許可申請書の提出日に、外国人が観光目的、または家族や友人を訪問する目的でポーランドに滞在する場合、申請は受理されない。
  5. ポーランドでは労働ビザを含めたビザ発給に関する新しい法律が2020年12月1日に発効した。ビザを申請するポーランドへの渡航者が加入すべき医療保険について、同国滞在期間中を通じて有効であること、かつ滞在中に発生しうる費用全額が保障されることなど、新たな要件が加えられた。欧州経済地域およびスイスに本社または支社を置かない保険業者の場合は、さらに細かい条件を満たす必要がある。
  6. かつて、ポーランドへのビザは、申請者である外国人が永住を認められた国からのみ申請が認められていたが、2020年12月1日より、一時在留が認められた国の領事館でも申請できるようになった。

なお、家族・労働・社会政策省は、外国人雇用に関する法律案を策定し、協議中のため、これらは今後変更の可能性がある。

現地人の雇用義務

現地人の雇用について、特別な規制はない。ただし、投資優遇措置を受けるためには、一定数以上の労働者雇用が条件になる場合がある。また、国営企業を買収、あるいは国営企業との合弁企業は、通常一定期間(数年間)、雇用を維持する義務が生じることが多い。

その他

特になし。