為替管理制度

最終更新日:2023年11月10日

管轄官庁/中央銀行

経済財務省、ベネズエラ中央銀行、貿易統一窓口(VUCE)

貿易統一窓口(VUCE外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

為替相場管理

為替協定第1号(2018年9月1日付特別官報6405号)。為替管理は行われていない。

本協定では、通貨の取得、売買および管理に関する規則が定められている。官報6405号で新たに定められた為替協定によると、国内全土で通貨の自由な交換が可能であり、為替業務の制限は解除される。基準為替レートは、売り手と買い手が規制なしに参加する外国為替制度を通じて、個人および法人の需要と供給に応じて、中央銀行により運営される。為替レートは、中央銀行のウェブページに掲載される。両替所専用に保有されていた小売取引は、今後は公的および私的へも移される。

輸出部門の個人および法人は、外貨で受け取った所得の80%を保持し、管理することができる。残りは中央銀行に売却される。外国為替取引事業者は、旅行客から買い取った外貨の80%までを保持することができ、残りは中央銀行へ売却しなければならない。事業者は旅行客に対し、買い取った外貨相当のボリバルがチャージされたプリペイドカードを渡す。旅行客は国内滞在中に売却した外貨額の25%までを購入できる。ホテル、航空会社、観光事業者らは、旅行客から外貨のみを受け取ることができる。ボリバルを受け取ることができるのは、旅行客がボリバルを承認された外国為替取引事業者から購入したことを示した場合のみである。

新しい為替協定の目的は、経済回復成長繁栄プランの枠組みの中で戦略的部門と位置付けられている農業、観光および非伝統産品の輸出などのセクターを強化することである。

中央銀行:為替協定第1号(Convenio Cambiario No1.外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

貿易取引

通常の輸出により得た外貨の20%は、中央銀行に売却する義務がある。

  1. 輸入決済
    企業は為替協定第1号(2018年9月7日特別官報6405号)で定められている規則に基づき、自由に外貨を取得できる。
  2. 輸出決済

    財やサービスの輸出を通じて個人や民間企業が得た外貨の20%は、中央銀行に売却することが義務付けられており(為替協定第1号第57条)、売却には売却日のDICOMの為替レートが適用される(注)。残りの80%については、輸出に掛かった経費を賄うことを理由に、輸出者が留保することができる。

    ベネズエラ経済社会開発銀行(BANDES)、国営石油公社(PDVSA)、その子会社および炭化水素分野の合弁会社がサービスの提供や貸付、資産の売却など、原油などの輸出以外の方法で得た外貨を中央銀行へ売却する場合には、中央銀行が公表する実効為替レートが適用可能とされている。

    ガスなどを含む炭化水素輸出から得られた外貨は、活動を行うことを許可された労働者に義務付けられている外貨建て納税義務を遵守するために必要なものを除き、中央銀行への義務的売却となる(為替協定第1号第2部第6条)。

    (注)現在DICOMのレートは廃止されており、中央銀行が公表する実効為替レートが適用される。

貿易外取引

貿易外取引のための外貨取得には、実効為替レートが適用される。

外貨取得または売却には、2019年5月1日中央銀行決議に従い、中央銀行の実効為替レートが適用される。
ベネズエラに入国した外国居住者が空港または港で外貨をボリバルに両替する場合は、2019年5月1日中央銀行決議(2019年5月2日官報第41624号)に基づき、中央銀行の実効為替レートが適用される。

資本取引

外貨を銀行口座に送金する場合、ベネズエラ国内の金融機関への外貨口座保有が義務付けられている。
一方、外貨の売却に関しては、ベネズエラ国内に住所を持たなくても可能である。

中央銀行ウェブサイト(Banco Central de Venezuela外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)で為替協定、決議、公式通知を検索できる。

関連法

2018年9月7日付特別官報第6405号など。

その他

特になし。