技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

最終更新日:2023年11月10日

技術・工業および知的財産権供与に関わる制度

ベネズエラのアンデス共同体(CAN)からの脱退を受け、古い国内法「工業所有権法」が適用されている。同法の下では、食品・飲料、医薬品の特許は保護されない。

知的所有権に関しては、経済財務省管轄の知的所有権庁(Servicio Autonomo de la Propiedad Intelectual:SAPI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)が担当する。

2008年9月17日SAPIが工業所有権の根拠法に関する通達を出して以降、1956年に制定された工業所有権法(Ley de Propiedad IndustrialPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(72KB))が知的所有権の根拠法となっている。ただし、そうした措置の合法性には議論も多く、法的にはあいまいな状態になっている。かつては、アンデス共同体(CAN)決議486号(工業所有権に関する共通規則)が知的所有権の根拠法となっていたが、ベネズエラが2006年4月にCANからの脱退を表明した後、SAPIが同決議486号は無効であるとした。

工業所有権法が適用されることにより、商標の取り扱いに関して大きく変更される点は次のとおり。

  1. 工業所有権法に規定されている国内の商品分類法が適用される。
  2. 三次元商標、証明商標、原産地呼称、地理的表示、集団商標、サービス・マークについては、概念の範囲外。
  3. 商標登録を希望する場合、前もってSAPIでの検索が必要。
  4. 登録申請が却下された場合、一定期間中に異議を申し立てないと、申請は放棄されたとみなされる。
  5. SAPIの通達(2008年9月17日)以降に許可・延長許可された商標の保護期間は15年。
  6. 延長申請時の「猶予期間」はないため、期限の6カ月前の申請が必要。

同様に、特許に関しては次のとおり。

  1. 食品・飲料、医薬品は保護されない。
  2. ある特許が、許可された時点から2年連続して使用されない場合、偶発的事件・不可抗力によるケースを除いて、その特許は無効となる。
  3. 特許の保護期間は5~10年。

SAPIは、原産地呼称に関する申請を受け付けている。これは、国、地域、地方を原産地とし、その品質または特性が地理的環境に起因する製品を指定する役割を果たす。これまでに登録された呼称は以下の通り。

  • カカオ・チュアオ(カカオ)。2000年11月付与、2016年11月更新。
  • コクイ・デ・ペカヤ(飲料)。2001年6月付与、2016年11月更新。
  • ロン・デ・ベネズエラ(ラム酒)。2003年11月付与、2019年8月更新。
  • カカオ・カレネーロ(カカオ)。2021年7月付与。
  • カカオ・カリピート(カカオの種)。2021年11月付与。

知的所有権庁(SAPI):手続きにかかる費用(TARIFAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOSPDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(332KB)