輸出入手続

最終更新日:2023年06月30日

輸出入許可申請

当該輸入許可を管轄する官庁に対して申請し、申請手続きにあたっては、基本登録が必要。

  1. 当該輸入許可を管轄する主務官庁は次のとおりで、これらへの申請が必要となる。
    • 経済省
    • SAT税関総局
    • 国防省
    • 環境天然資源省
    • 農業・地方開発省
    • 保健省
    • エネルギー省
    • 公共教育省
  2. 申請手続きにあたっては、次の基本登録が必要。
    • 輸入手続き関連では、一般輸入業者登録、通関士登録が必要。その他の特殊登録(部門別輸入業者登録、IMMEX、PROSEC等)については、必要に応じて個別に対応。
    • 輸出手続き関連では、部門別輸出業者登録(特定業種のみ)が必要。

    また、ペーパーレス通関制度(詳細は後述)では「単一窓口」ユーザー登録ならびに「デジタル印章(Sello Digital)」の取得が必要となる。

必要書類等

2012年、メキシコではペーパーレス通関が開始された。この手続きでは、通関時に輸出入申告書に添付する書類はPDF形式などにして、税関の電子システムに事前送信する必要がある。加えて、インボイスなどの商品価格を証明する書類についても、輸出入申告前に電子データとして送信しなければならない(電子手続きの義務化)。

輸出入通関に際して税関に提示すべき書類は、税関法第36条および36-A条により、従来から次のとおりとなっている。

  1. 輸入の場合
    1. インボイス
    2. 船荷証券(B/L)あるいは航空貨物運送状(AWB)
    3. 必要に応じ、非関税輸入規制を遵守していることを証明する書類
    4. 必要に応じ、原産地証明書
    5. 中古車等特定品目を大蔵公債省が定める推定価格以下で輸入する場合、保証金の入金証明書
    6. バルク貨物を港の税関で輸入する場合、重量や体積を証明する書類
    7. 必要に応じ、識別・分析・管理を行うための情報
  2. 輸出の場合
    1. インボイス、もしくは商品価格を証明する書類
    2. 非関税輸出規制を遵守していることを証明する書類
  3. メキシコ貿易デジタル窓口(単一窓口)

    2022年度国税庁(SAT)貿易細則第1.9.1号、第3.1.8号、第3.1.31号により、輸出入を行う者は、SATが管理する「メキシコ貿易デジタル窓口」、通称「単一窓口(Ventanilla Única)」の利用者登録を必ず行うとともに、次の義務を履行しなければならない。

    1. 通関時に貨物と同時に税関に提示する書類(船荷証券や非関税規制遵守を証明する書類など)を、事前に電子媒体で税関電子システムに送付すること(第3.1.31号)
    2. インボイス等、貨物の価格を証明する書類の情報を電子化し、事前に税関電子システムに送信すること(第3.1.8号)

    a. およびb. の義務を履行するためには「単一窓口」を利用する必要があるため、事前に輸出者もしくは輸入者としてユーザー登録をしておく必要がある。ポータルサイトへの入力を通関士などに代行させる場合は、輸出入業者(企業)としてのユーザー登録に加え、データ入力代行者の登録をしておく必要がある。いずれの登録も次のポータルサイトで行う。

    メキシコ貿易デジタル窓口(単一窓口):Ventanilla Única外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

    SAT貿易細則新設第1.9.1号、第3.1.8号に基づき、インボイスなどの貨物(商品)価格を証明する書類の情報は電子化しなければならない。電子化された価格証明書類は、「電子価格証明書(COVE)」と呼ばれる。輸出入者(もしくは権限を委譲された輸出入者の代理人)は、通関士による輸出入申告データ入力に先立ち、「単一窓口」サイトにCOVEとして必要なデータを入力するか、もしくは税関のシステムとリンクしている民間のウェブサービス(ソフトウェア)経由で、XML形式の電子データを送信しなければならない。COVEとして入力すべき情報は、概ね従来のコマーシャル・インボイス等に記載されている内容である。

    入力や送信されたデータに不備がない場合、「単一窓口」システムはEDコードを発行する。当該コードは、通関士が輸出入申告データを電子入力する際、所定欄に入力される必要がある。

    なお、1つのインボイスが複数の輸出入申告をカバーする場合は、その旨を「単一窓口」サイトもしくはウェブサービス経由で入力する必要がある。また、EU-メキシコ自由貿易協定(FTA)や改定後の日本メキシコ経済連携協定(日墨EPA)に基づき、認定輸出者の「原産の宣誓」がインボイス内に記載されている場合は、COVEが「原産地証明書」としての役割を持つことを入力した上で、宣誓文章を「備考欄」に入力する必要がある。

    入力・送信されたCOVEは正規通関書類として認識されるため、オリジナルのインボイスをPDF化して税関システムに送信する必要はない。また、諸外国で利用されている電子インボイスをデータで受け取った場合は、ウェブサービス業者のソフトウェアなどを介してCOVEに変換することが可能である。

    通関添付書類を電子化して事前送信する際、COVEを事前送信する際には、「単一窓口」サイトで利用者登録を済ませた輸出入業者のFIELによる認証が必要になる。したがって、データ入力と保存までは「データ入力者」として「単一窓口」に登録された個人が代行することができるが、最終的にSATの電子システムに送信する際は、輸出入業者(法人)のFIELによる認証が必要となる。

    ただし、登録通関士など個人に輸出入業者の代行としての「デジタル印章(Sello Digital)」を与えることにより、認証手続きを代行させることも可能である。「デジタル印章」には、「単一窓口」のすべての手続きに用いることができるものとCOVEの電子送信にのみ利用できるものの2種類があり、輸出入業者の判断でいずれかを選択できる。また、デジタル印章は、2012年1月23日付SAT情報告示により、当該手続きにおいて輸出入業者のFIELと同じ機能を持つことになった。「デジタル印章」の取得は、SATの次のウェブサイトから行うことができる。

    国税庁(SAT):Solicitud de Certificado de Sello Digital外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

査証

特になし。

その他

特になし。