備考

最終更新日:2024年02月01日

備考

1993年以降、対中国の直接投資が解禁され、投資禁止項目および投資額の上限規制も徐々に緩和されつつある。

台湾の対中国直接投資

対中国投資規制

台湾の対中投資は、金額により事前審査または事後審査が必要である。また、ネガティブリスト(「大陸投資負面表列 農業、製造業及服務業等禁止赴大陸投資産品項目」)に属するものは投資を禁止されている。
台湾の対中国投資は、1993年3月までは直接投資が禁止され、間接投資のみが許容されていた(事前認可必要)。

1993年に投資金額が100万ドル以下の場合に初めて直接投資が可能となり、その後対中投資の審査が細分化かつ緩和され、投資額の上限規制も徐々に緩和された。

対中国投資の定義〔大陸地区に対する投資または技術提携許可弁法第4条〕

台湾の人民、法人、団体、その他の機構が、中国で次のいずれかを直接的ないし間接的に行うこと。

  1. 会社または事業主体の新設
  2. 現地の既存会社または事業主体への増資
  3. 現地の既存会社または事業主体の株式取得。ただし、上場会社の株式購入は含まない。
    2010年8月2日の法改正により、〔金融監督管理委員会組織法〕でいう金融サービス業の管理または運用する特定資産・資金をもって、中国で発行される有価証券に投資する場合は別途規定。
  4. 支社または事業主体の設置もしくは拡張
投資禁止項目

農業、製造業、サービス業など。
半導体とパネルについては若干開放された。ただし、台湾に技術面での優位性を残すような方策が採られる。
投資禁止項目について、直近の改正は2015年9月4日であり、その後の改正は行われていない。

経済部法令検索サイト:対中国投資ネガティブリスト(農業・製造業・サービス業)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

必要届出および審査

投資金額によって、事後届出、事前届出(簡易審査、個別審査類、重大投資類)に分けられる。

大陸地区に対する投資または技術提携審査原則 第4条(2020年12月30日)
届出 法規制 金額
事後届出 事後届出で可(投資実施から6カ月以内)。 a.累計投資金額100万ドル以下の場合
b.投資先の利益の資本組入れによる増資の際に、引き受けた投資額が1年あたり100万ドル以下の場合
事前届出 →簡易審査類 (自動審査制度) 事前申請が必要。
届出後1カ月以内に決定がない場合、自動的に認可。
a. 累計投資金額100万ドル超~5,000万ドル以下の場合
b. 累計投資金額5,000万ドル超で、次項の個別審査類に該当しない場合
事前届出 →個別審査類 事前申請を行い、個別に認可取得が必要。 累計投資金額5,000万ドル超の場合
※その後、5,000万ドルごとの増加ラインを超えるたびに必要。

なお、2020年12月30日付改正により、対中国の技術提携案件について、対中国投資案件と異なる審査原則(技術の利用許諾または移転の影響および関連当局への照会など)が適用されるようになった。

投資額の上限規制
大陸地区に対する投資または技術提携審査原則 第3条(2020年12月30日)
投資家 投資累計金額または割合上限
個人 500万ドル/年
中小企業 純資産額/連結純資産額の60%、または8,000万台湾元のいずれか高い方
その他(大企業を含む) 純資産額または連結純資産額の60%のいずれか高い方

ただし、次の会社には、投資額の上限規定は適用されない。

  1. 経済部より統括本部認定がなされた企業
  2. 国際的企業の台湾子会社
  3. 投資家が[1]台湾で台湾證券交易所(TWSE)・證券櫃檯買賣中心(TPEx)に上場するもしくはエマージング市場に登録する外国会社の株式の10%超を保有するか、またはその外国会社の取締役、監査役あるいは支配人を務め、かつ、[2]その外国会社が「大陸地区に対する投資または技術提携許可弁法」第4条第1項の各行為の1つを行ったとき。
関連法規
  • 全国法規資料庫:大陸地区に対する投資または技術提携許可弁法(2022年4月21日改正)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 経済部法令検索サイト:大陸地区に対する投資または技術提携審査原則(2020年12月30日改正)(中国語外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます