日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704.10~1704.90:
砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)
1806.20~1806.90:
チョコレート、そのほかのココアを含有する調製品
1905.31~1905.90:
パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない)および聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
2105:
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない)

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
財務省貿易統計外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2024年10月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

台湾当局は、5県(福島県、茨城県、栃木県、群馬県および千葉県)産のすべての食品(酒類を除く)について、放射性物質検査報告書の添付を求めています。また、すべての日本産食品(酒類を除く)について、産地証明書の添付を求めています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
【産地証明書を要求する品目とその産地】
すべての食品(酒類を除く):47都道府県
【輸入停止品目とその産地】
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目
【台湾側の水際検査】
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42 都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉等は水際検査の結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省『台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)』」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用が禁止されています。

関連リンク

関係省庁
農林水産省外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
厚生労働省 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省動物検疫所 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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根拠法等
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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公告「食用硬化油の使用規制」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ビジネス短信)
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その他参考情報
衛生福利部食品薬物管理署「輸入検査停止とする日本産食品の品目とその生産・製造地域」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「特定の日本産食品の輸入に当たって放射性物質検査証明書を添付し、検査機関に検査を申請すべきこと」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和6年9月25日以降)」PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(100KB)
衛生福利部食品薬物管理署「日本からの輸入食品に対する放射性物質対策」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
衛生福利部食品薬物管理署「放射性物質検査証明書に関する公告」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「台湾 部分水素添加油脂の食品への使用禁止」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「貿易管理制度」

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年10月

菓子の輸出にあたり、輸出者側で必要となる施設登録や輸出事業者登録はありません。 輸入通関にあたって、輸出者側で用意すべき書類として、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により要求されている産地証明書および放射性物質検査報告書(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県のみ)が必要です。

1.産地証明書

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、通関にあたって輸出者側が用意すべき書類として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。

  1. 政府(地方公共団体を含む)(動物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける

2.放射性物質検査報告書

「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照してください。

具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年10月

なし

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年10月

特に規定のない限り、次の任意業界規格である中華民国国家標準(CNS)の規格が定められています。

粉末ココア
ココア(食用)CNS 10028 N5203(2016年)
本規格は食用ココアに適用することができる。
食用ココアバター CNS 7526 N5182(2016年)
本規格は、チョコレートおよびチョコレート製品の製造に材料として用いられるココアバターにのみ適用される。
乳製品・アイスクリーム(包装済み)・CNS 6508 N5171(2017年)
本規格は乳製品・アイスクリーム(包装済み)に適用することができる。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年10月

台湾における残留農薬規制は、食品安全衛生管理法第15条に基づいて「残留農薬許容量基準」で定められています。ポジティブリスト制を採用しており、同基準の付表1では使用できる農薬と作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL:Maximum Residue Level)、付表2では外源性農薬の許容量、付表3では残留の許容量が定められていない農薬、付表4では作物分類別で使用が禁じられている農薬が記載されています。一律基準値はありません。台湾で利用できる農薬については、関連リンクの「残留農薬許容量基準」のデータベースから検索できます。

なお、加工食品についても「農薬残留容許量標準」の第3条に基づき、動物製品以外の食品は決められた農薬残留基準値を順守する必要があります。例えば、加工食品の原材料として使用する唐辛子、玉ねぎ、トマトなどが同基準値を順守しているか確認が必要です。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年10月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。また、2022年5月31日から台湾政府は第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。

同基準では、「菓子」としての規定はありませんが、汚染物質の「その他の食品」に対する総アフラトキシン(Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2)の最大基準値として10µg/kgが設定されています。

4. 食品添加物

調査時点:2022年10月

菓子を含む加工食品は、食品添加物規制の対象です。
台湾では使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年10月

食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。
また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意する必要があります。

容器・包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。

台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物処理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。

6. ラベル表示

調査時点:2022年10月

表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器、または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められています。容器入りでない、または個別包装されていない菓子の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。また、消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること。また、「食品安全衛生管理法細則」第9条により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 栄養表示
  9. 遺伝子組み換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。

【香料および天然香料の表示】
「市販の包装食品に含まれる香料成分の標示規定」に基づき、製品に香料または天然香料が添加または使用されている場合、香料は「香料(flavoring)」と記し、天然香料は、「天然香料(natural flavoring)」と表示すると規定されています。具体的な内容は「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」の第十類・「香料」を参照してください。
【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により、次の項目の栄養成分とその含有量を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
  1. 「栄養表示」の文字
  2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
  3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
  4. 熱量
  5. タンパク質含有量
  6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
  7. 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
  8. ナトリウム含有量
  9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100gもしくは100ml、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(g、mlまたは個数など)をあわせて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告されました。改定内容の実施は2024年7月1日からを予定しています。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。

ただし、次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を表示しなければなりません。 同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。新規定は次のとおりです。
アレルギー物質の対象は次の11点です。
  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。
【チョコレート製品の表示】
チョコレート製品のラベルは、「チョコレートの品名および表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年3月に修正を公告し、修正内容は2022年1月1日以降実施されています。
修正後の規定では「その他の植物油を添加したものについては、その添加量は当該産品の総重量の5%を超えてはならない。その産品は品名の付近に『植物油を添加している』あるいは同等の意味を有する文字を追加表示しなければならない」と規定しています。総重量の5%を超える植物油を添加している産品は、パッケージなどに「チョコレート」という名称を使えないため、注意が必要です。
【豚肉・豚の可食部位を原料に使用した製品の表示】
豚肉および豚の可食部位を原料に使用した製品は、「豚肉および豚の可食部位の原産地表示規定」を順守する必要があります。同規定は2021年1月1日から施行されています。
生鮮の豚肉、豚の油脂、豚を原料に含む加工食品などのほか、豚の油脂を直接使用した食品(月餅、パンなど)も対象になります。
これら製品の容器またはパッケージには、豚肉・豚の可食部位の原産国を中国語(繫体字)で表示する必要があります。
【遺伝子組換え(GMO)食品の表示】
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。
  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、醤油、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
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根拠法等
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公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
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チョコレートの品名および表示規定(中国語)PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(193KB)
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その他参考情報
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農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月 )」

7. その他

調査時点:2022年10月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される菓子は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。
菓子の輸入関税は次のとおりです。
最新の実行関税率については、輸入関税検索サイトで確認してください。
なお、米菓などのコメの加工品(コメの含有量が50%以上)には関税割当(TRQ)が適用され、台湾銀行が財政部の委託を受けて関税割当を行っています。

チューインガム、キャンディーなど砂糖菓子(HSコード:1704)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1704.10.00.00.5 チューインガム 20%
1704.90.00.10.6 ピーナツキャンディー 27.5%
1704.90.00.90.9 そのほかの砂糖菓子(ホワイトチョコを含む)、ココアを含まないもの   27.5%
チョコレート菓子(HSコード:1806)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1806.20.00.00.0 そのほかの調製品(塊状、板状、棒状で2kgグラム以上、あるいは液状、ペースト状、粉状、そのほか容器入りあるいは個包装で2kg以上) 12.5%
1806.31.00.00.7 チョコレート調製品(塊状、板状、棒状で2kg以下、詰め物あり) 10.0%
1806.32.00.00.6 チョコレート調製品(塊状、板状、棒状で2kg以下、詰め物なし) 10.0%
1806.90.10.00.3 カカオをベースとするアイスクリーム用材料 5.0%
ビスケット、ケーキ、ワッフル、ウエハース、米菓など穀類菓子(HSコード:1905)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1905.31.00.00.7 スイートビスケット 25.0%
1905.32.00.00.6 ワッフルおよびウエハース 17.5%
1905.90.30.00.9 乳幼児用ビスケット 5.0%
1905.90.40.00.7 病人用ビスケット 5.5%
1905.90.50.00.4 米菓 20.0%
1905.90.60.00.2 乾パン 13.5%
1905.90.70.00.0 ドーナッツおよびパンケーキあるいはその混合物 10.0%
1905.90.90.00.6 そのほか 20.0%

2. その他の税

調査時点:2022年10月

台湾に輸入される菓子は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年10月

なし