日本からの輸出に関する制度

菓子の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する菓子のHSコード

1704:砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る)
1806.20~1806.90:チョコレート、そのほかのココアを含有する調製食料品
1905.31~1905.90:パン、ペーストリー、ケーキ、ビスケットその他のベーカリー製品(ココアを含有するかしないかを問わない)および聖さん用ウエハー、医療用に適するオブラート、シーリングウエハー、ライスペーパーその他これらに類する物品
2105:アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない)

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
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輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
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台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2024年7月

菓子の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての書類を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2024年7月

輸入者は輸入の15日前に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明書など

また、菓子の輸入通関にあたっては、加えて、次の書類が必要になります。

  • 日本政府が発行した産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2024年7月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。「食品安全衛生管理法」および「食品および関連製品の輸入検査弁法」に基づき、輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査は必要に応じて、書類審査、現場検査(包装、外観および表示などの点検)、抜き取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
なお、放射性物質については、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)に対して、全ロットに水際検査が実施されます。
検疫
生鮮の野菜・果実とは異なり、農業部動植物防疫検疫局による植物検疫証明書を通常は取得する必要はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2024年7月

台湾での菓子の販売に特化した免許や登録はありませんが、菓子の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。

また米菓などのコメの加工品(コメの含有量が50%以上)の輸入および売買は、主要穀物の需要調整を目的とした「食糧管理法」により規制されます。関税配額内のコメ加工品の輸入は、政府または関税配額を受けた登録食糧業者により行われ、関税配額外のコメ加工品の輸入は、登録食糧業者または事前承認を受けた輸入業者により行われます。

5. その他

調査時点:2024年7月

なし

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2024年7月

台湾に輸入される菓子は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラムIの税率が適用されます。
菓子の輸入関税は次のとおりです。
最新の実行関税率については、輸入関税検索サイトで確認してください。

なお、米菓などのコメの加工品(コメの含有量が50%以上)には関税割当(TRQ)が適用され、台湾銀行が財政部の委託を受けて関税割当を行っています。

チューインガム、ピーナツ飴など砂糖菓子(HSコード:1704)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1704.10.00.00.5 チューインガム 、糖衣を問わず 20.0%
1704.90.00.10.6 ピーナツ飴 27.5%
1704.90.00.90.9 そのほかの砂糖菓子(ホワイトチョコを含む)、ココアを含まないもの   27.5%
チョコレート菓子(HSコード:1806)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1806.20.00.00.0 そのほかの調製品(塊状、板状、棒状で2キログラム以上、あるいは液状、ペースト状、粉状、そのほか容器入りあるいは個包装で2キログラム以上) 12.5%
1806.31.00.00.7 チョコレート調製品(塊状、板状、棒状で2キログラム以下、詰め物あり) 10.0%
1806.32.00.00.6 チョコレート調製品(塊状、板状、棒状で2キログラム以下、詰め物なし) 10.0%
1806.90.10.00.3 カカオをベースとするアイスクリーム用材料 5.0%
ビスケット、ケーキ、ワッフル、ウエハース、米菓など穀類菓子(HSコード:1905)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
1905.31.00.00.7 スイートビスケット 25.0%
1905.32.00.00.6 ワッフルおよびウエハース 17.5%
1905.90.30.00.9 乳幼児用ビスケット 5.0%
1905.90.40.00.7 病人用ビスケット 5.5%
1905.90.50.00.4 米菓 20.0%
1905.90.60.00.2 乾パン 13.5%
1905.90.70.00.0 ドーナッツおよびパンケーキあるいはその混合物 10.0%
1905.90.90.00.6 そのほか 20.0%
アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない)(HSコード:2105)の関税率
CCCコード 品目 従価税率
2105.00.10.00.8 アイスクリームその他の氷菓
(ココアを含有するかしないかを問わない)
10.0%

(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2024年7月

台湾に輸入される菓子は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を加算した合計に5%の税率を掛けて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2024年7月

なし