茶の輸入規制、輸入手続き
品目の定義
本ページで定義する茶のHSコード
HSコード
090210:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装したもの)
090220:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム超の直接包装したもの)
関連リンク
- 関係省庁
-
財務省
-
財政部関務署(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
財務省貿易統計
-
輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)
/ (英語)
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台湾の輸入規制
1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)
調査時点:2025年10月
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制
2025年11月21日以降、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、および千葉県の5県の食品に義務づけられていた放射性物質検査報告書と、日本産すべての食品への産地証明書の添付が不要となりました。
詳細は、関連リンクのジェトロ「台湾、日本産食品の輸入規制撤廃を公表」、農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」を参照。
- (参考)2025年11月21日以前の規制
-
- 放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地
すべての食品(酒類を除く):福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県 - 産地証明書を要求する品目とその産地
すべての食品(酒類を除く):47都道府県 - 輸入停止品目とその産地
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づき、県、市町村または一部区域からの出荷制限措置がとられている品目 - 台湾側の水際検査
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県の5県で生産された品目(酒類を除く)については、全ロットに対して水際検査が実施されます。
- 放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目とその産地
部分水素添加油脂の使用規制
衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用が禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
農林水産省
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)
/ (英語)
-
農林水産省動物検疫所
-
厚生労働省
- 根拠法等
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
-
公告「食用硬化油の使用規制」(中国語)
- その他参考情報
-
農林水産省「台湾が日本産食品の輸入規制措置の撤廃を公表(東日本大震災関連)」
-
ジェトロビジネス短信「台湾、日本産食品の輸入規制撤廃を公表」2025年11月25日記事
-
農林水産省「台湾 部分水素添加油脂の食品への使用禁止」
- ジェトロ「貿易管理制度」
2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)
調査時点:2025年12月
なし
3. 動植物検疫の有無
調査時点:2025年7月
茶は植物検疫の対象となっていません。日本側で植物検疫証明書を取得する必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
農業部動植物防疫檢疫署(中国語)
/ (英語)
-
植物防疫所
- 根拠法等
-
輸入植物検疫一般規定およびプロセス(中国語)
/ (英語)
-
植物防疫検疫法(中国語)
/ (英語)
-
植物防疫検疫法施行細則(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
動植物防疫検疫署「植物検疫対象品目表」(中国語)
-
植物防疫所「台湾 品目別検疫条件一覧表(貨物)」
台湾での輸入手続き
1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)
調査時点:2025年7月
茶の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易署において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
経済部国際貿易署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
貿易法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品業者登録弁法(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
内閣府食品安全委員会「食品安全総合情報システム」

特に台湾向け緑茶の安全性関連情報について検索し、参照してください。 -
経済部国際貿易署「輸出入業者管理システム 」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品薬物業者登録プラットフォーム 」(中国語)
- ジェトロ「輸出入手続き」
2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)
調査時点:2025年12月
輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。
- 輸入検査申請書
- 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
- 輸入申告書のコピー
- 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など(日本からの茶輸入の場合は必須要件ではない)
また、茶の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。
- そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)
輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。
関連リンク
3. 輸入時の検査・検疫
調査時点:2025年12月
検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。 検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
また、台湾では台湾FDAが輸入茶葉の残留農薬を厳しくチェックしています。許容量の上限を超える残留農薬が検出された場合は、返却または廃棄処分となります。そのような事態を避けるには、日本から出荷する前にあらかじめ残留農薬の検査を行い、許容量の上限を超えていないことを確認してからの出荷が推奨されます。検査は、「食品安全衛生管理法」第38条で規定された方法に基づき実施されます。
検疫
生鮮の野菜・果実とは異なり、農業部動植物防疫検疫署による植物検疫証明書を取得する必要はありません。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
残留農薬許容量基準(衛生福利部)(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
農林水産省「輸出相手国の残留農薬基準に対応した病害虫防除マニュアル」

(茶(煎茶(一番茶)、玉露)参照) -
農林水産省「諸外国における残留農薬基準値に関する情報」
4. 販売許可手続き
調査時点:2025年7月
台湾での茶の販売に特化した免許や登録はありませんが、茶の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。
また、農産品一般の販売業者のライセンス取得・登録の詳細については、「農産品市場交易法」第14条、第19条、第22条、第32条を確認する必要があります。
関連リンク
- 関係省庁
-
農業部農糧署(中国語)
/ (英語)
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
農産品市場交易法(中国語)
/ (英語)
5. その他
調査時点:2025年7月
なし
その他
調査時点:2025年7月
- 有機認証制度
- 台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2019年10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名しました。2020年2月1日より、日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになりました。




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