日本からの輸出に関する制度

茶の輸入規制、輸入手続き

品目の定義

本ページで定義する茶のHSコード

HSコード
090210:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装したもの)
090220:緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム超の直接包装したもの)

関連リンク

関係省庁
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その他参考情報
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輸入関税検索サイト「Tariff Database」(財政部関務署)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
「税測税率」「(GC411)稅則稅率綜合查詢作業」の順にクリックしてください。

台湾の輸入規制

1. 輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)

調査時点:2022年9月

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う輸入規制

これまで台湾は、東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、県単位の輸入停止措置を講じていましたが、2022年2月21日に輸入規制措置を緩和しました。
輸入可能な食品について産地証明書の添付、一部県の一部食品について放射性物質検査報告書の添付を求めています。
ただし、日本で出荷制限措置がとられている品目および福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県(5県)の一部産品に対しては、輸入停止措置を講じています。

【放射性物質検査報告書および産地証明書を要求する品目】
  • 酒類を除くすべての食品:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • キノコ類:岩手県、宮城県、山梨県、静岡県
  • 水産物:岩手県、宮城県
  • 乳幼児用食品・乳製品:宮城県、埼玉県、東京都
  • 茶類:静岡県
【産地証明書を要求する品目】
  • 酒類を除くすべての食品:47都道府県
【輸入停止品目】
  • 野生鳥獣肉、キノコ類、コシアブラ:福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県
  • 日本で原子力災害対策特別措置法に基づいて出荷制限措置がとられている品目:日本で品目ごとに出荷制限措置がとられている区域
福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。また前述5県以外の 42 都道府県の野菜・果実、水産物、海藻類、乳製品、飲料水、乳幼児用食品、茶葉は水際検査結果などに応じて検査頻度を調整すると台湾は発表しています。 詳しくは、関連リンクの「農林水産省「台湾の輸入規制措置の概要(令和4年2月21日以降)」」を参照してください。

部分水素添加油脂の使用規制

衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2016年4月22日、「食用硬化油の使用規制」を公告し、2018年7月1日(製造日を基準)から施行されました。部分水素化油脂(水素化処理をされているが完全飽和に達せず、ヨウ素価が4を超えるもの)の食品への使用が禁止されています。

2. 施設登録、輸出事業者登録、輸出に必要な書類等(輸出者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

1.産地証明書

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、通関にあたって輸出者側が用意すべき書類として、次のいずれかの機関が発行する産地証明書があります。これらの資料では、「都道府県」の区別を明記することが求められています。

  1. 政府(地方公共団体を含む)(植物検疫証明書、自由販売証明書、衛生証明書なども可)
  2. 政府が授権した機関(商工会議所など)
  3. 業者などが公的機関に確認を受ける

2.放射性物質検査報告書

「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照してください。

具体的な検査機関については、関連リンクの農林水産省「輸出食品等に対する放射性物質に関する検査の実施機関について」を確認してください。

3. 動植物検疫の有無

調査時点:2022年9月

茶は植物検疫の対象となっていません。日本側で植物検疫証明書を取得する必要はありません。

台湾の食品関連の規制

1. 食品規格

調査時点:2022年9月

特に規定のないかぎり、次の国家標準(CNS)の任意規格が定められています。 CNS179(茶葉)を参照してください。

2. 残留農薬および動物用医薬品

調査時点:2022年9月

茶は、残留農薬規制の対象となります。
台湾における残留農薬規制は、食品安全衛生管理法第15条に基づいて「残留農薬許容量基準」で定められています。ポジティブリスト制を採用しており、同基準の付表1では使用できる農薬と作物の組み合わせとその最大残留基準値(MRL)、付表2では外因性農薬の許容量、付表3では残留の許容量が定められていない農薬、付表4では作物分類別で使用が禁じられている農薬が記載されています。一律基準値はありません。台湾で茶に利用できる農薬は、関連リンクの「残留農薬許容量基準」のデータベースから検索できます。

なお、台湾による輸入検査で残留農薬も検査され、違反回数が多い品目は、通常のサンプル検査の抽出比率よりも高い抽出比率が適用される「強化サンプル検査」に指定されます。
2022年1~12月には、CCCコード0902.10.00.00.7:緑茶(発酵していないもので3キログラム以下の包装)が対象となっています。

(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

3. 重金属および汚染物質

調査時点:2022年9月

台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は2020年6月17日付で、「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告し、施行されています。同基準の第3条、第4条および第5条は2021年1月1日から施行されています。

また、台湾政府は2022年5月31日から第5条の改定作業を行っており、2024年1月1日からの施行を予定しています。
同基準では、茶類に対する基準値の設定はありませんが、汚染物質の「その他の食品」に対する総アフラトキシン(Aflatoxins total, B1+B2+G1+G2)の最大基準値として10µg/kgが設定されています。

4. 食品添加物

調査時点:2022年9月

台湾では使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度を守る必要があります。また、「食品安全衛生管理法細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。

5. 食品包装(食品容器の品質または基準)

調査時点:2022年9月

食品用の容器・包装に関しては、「食品衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。

また、「食品用容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品器具・容器・包装には、フタル酸ビス (2-エチルヘキシル) (DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため注意する必要があります。容器包装のビニル類や紙などの原料素材について、鉛、カドミウムや蛍光増白剤などの含有基準、溶媒や溶出条件などの衛生基準が設定されています。

ただし、リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法で、リサイクルマークを表示することで使用できます。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。

また、過剰包装に関しては、「資源回収再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象となるため注意が必要です。
台湾の環境保護署は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しています。PVC商品による汚染を削減させるため、廃棄物処理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売することを禁止すると制定しています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止となります。

6. ラベル表示

調査時点:2022年9月

「食品安全衛生管理法」第22条により、食品および食品原料の容器、または包装に次の項目を中国語(繁体字)で明示することが定められています。また、消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。

  1. 商品名
  2. 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
  3. 重量・容量・数量
  4. 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
  5. 企業名・電話番号および住所、輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所
  6. 原産地(国名および都道府県名)
  7. 有効期限
  8. 栄養表示(その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶は「栄養表示免除食品規定」に基づき表示免除)
  9. 遺伝子組換え食品が原材料として入っているかどうか
  10. 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項

また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。

【栄養表示】
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により指定の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
    1. 「栄養表示」の文字
    2. 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
    3. (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
    4. 熱量
    5. タンパク質含有量
    6. 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
    7. 炭水化物、糖含有量〔糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる〕
    8. ナトリウム含有量
    9. 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養含有量。その他の栄養素は製造者が自主的に記載する。

2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100グラムもしくは100ミリリットル、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(グラム、ミリリットルまたは個数など)を併せて記載します。また、2022年6月に「包装食品の栄養表示上の順守事項の一部規定の修正」が公告されました。改正内容の実施は2024年7月1日からを予定しています。

ただし、栄養申告のない次の包装食品は、栄養表示が免除されます。

  1. 飲用水、ミネラルウオーター、氷
  2. その他の成分が添加されていない生鮮、冷蔵、冷凍の果物、野菜、家畜、家きん、卵、液卵および水産品
  3. その他の原料や食品添加物が添加されていない淹れるお茶、コーヒー、乾燥豆、小麦、およびその他のハーブ、植物や種子
  4. 調味香辛料
  5. 塩、塩の代替品
  6. カロリーおよび栄養分が「包裝食品栄養標示應遵行事項」の基準に沿って「0」として表示されるその他の食品
【アレルギー表示】

「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルギー物質の名称を含む警告表示を表示しなければなりません。 同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されています。同規定は次のとおりです。

アレルギー物質の対象は次の11点です。

  1. 甲殻類およびその製品
  2. マンゴーおよびその製品
  3. 落花生およびその製品
  4. 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
  5. 卵およびその製品
  6. 堅果類およびその製品
  7. ゴマおよびその製品
  8. グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
  9. 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
  10. 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
  11. 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品

次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。

  1. 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
  2. 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルギー物質をすべて品名において明記しなければならない。

なお、茶葉には適用されませんが、2013年から台湾では、カフェイン摂取量の明確な表記を強化しており、カフェインを含むすべての容器包装飲料(ペットボトル飲料など)は、次のとおり、容器包装上にカフェイン含有量を示す必要があります。

  • 100ml中20mg以上のカフェインを含む飲料は、容器包装上に実際の含有量を記す
  • 100ml中20mg未満のカフェインを含む飲料は、容器包装上に「20mg未満/100ml」と記す。
  • 100ml中2mg以下のカフェインを含む飲料は、容器包装上に「低カフェイン」と記す。
【遺伝子組換え(GMO)食品の表示】

食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」を参照してください。

  1. 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
  2. 非包装食品:次の3種類が対象となる。
    • 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
    • GM 原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
    • 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
  3. 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。

関連リンク

関係省庁
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
経済部標準検査局(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
根拠法等
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食品安全衛生管理法施行細則(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(英語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
※日本からの輸入食品に対し、原産地として国名および都道府県名を表記する必要を明記
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(ジェトロ仮訳)
公告廃止2014年3月7日部授食字第1031300217号の「食品アレルゲン表示規定」(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)(中国語)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
その他参考情報
衛生福利部「カフェイン含有量明記についての通知」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
修正「カフェイン含有量明記についての通知」(中国語) 外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

7. その他

調査時点:2022年9月

台湾で販売するすべての食品は、「食品安全衛生管理法」で定められた食品衛生・安全性および品質基準に合致しなければなりません。「食品安全衛生管理法」では、リスク管理、食品衛生統制、食品ラベル表示と広告、食品輸入統制、食品テスト、食品試験と統制といった複数の視点から、食品の安全や衛生管理に関し規定しています。

また、「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。茶の場合、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により次の情報を管理する必要があります。

  • 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
  • 製品情報:(製品名・製造ベンダー・国内責任業者情報・重量・ロット番号・主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など)
  • 商品の表示:(原料、半製品、完成製品を識別できるマーク・記号・画像など)
  • 製品情報フロー:(物流業者情報・食品業者登録番号(買取先は法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など)

台湾での輸入手続き

1. 輸入許可、輸入ライセンス等、商品登録等(輸入者側で必要な手続き)

調査時点:2022年9月

茶の輸入に際して、特別の許可、ライセンスの取得などは必要ありません。
輸入業を行うためには経済部国際貿易局において輸入業者の登録が必要です。また、食品を輸入するためには衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)に食品輸入業者の登録が求められます。登録には、会社登記、輸入品分類、再包装の有無などについての資料を提出する必要があります。

2. 輸入通関手続き(通関に必要な書類)

調査時点:2022年9月

輸入者は輸入の15日以内に輸入港所在地の検査執行機関において、次の書類を書面あるいは電子文書形式で提出し、輸入検査を申請します。

  1. 輸入検査申請書
  2. 輸入製品の基本情報に関する申告用紙
  3. 輸入申告書のコピー
  4. 衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が求める衛生・安全証明資料など(これは日本からの茶輸入の場合は必須要件ではない)

また、茶の輸入通関にあたっては、加えて次の書類が必要になります。

  • 産地証明書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • 放射性物質検査報告書:輸入規制「1.輸入禁止(停止)、制限品目(放射性物質規制等)」を参照
  • そのほか台湾FDAから求められる書類(あれば)

輸入検査申請書が承認されれば、通関手続き(customs clearance)を行います。

3. 輸入時の検査・検疫

調査時点:2022年9月

検査
台湾に輸入するすべての食品は、輸入食品検査を受けなければなりません。輸入食品検査は衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)が関係機関に委託して実施します。
検査員による書類審査、現場検証(包装、外観および表示などの点検)、抜取り検査(実験室での感覚・知覚検査、化学・生物・物理的検査)を経て、「食品衛生管理法」の関連規定に適合すれば輸入品の登録がされ、台湾FDAから輸入許可証が交付されます。
また、台湾では台湾FDAが輸入茶葉の残留農薬を厳しくチェックしています。許容量の上限を超える残留農薬が検出された場合は、返却または廃棄処分となります。そのような事態を避けるには、日本から出荷する前にあらかじめ残留農薬の検査を行い、許容量の上限を超えていないことを確認してからの出荷が安全です。検査は、「食品安全衛生管理法」第38条で規定された方法に基づき実施されます。
なお、放射性物質については、福島、茨城、栃木、群馬、千葉県産品(酒類を除く)については、全ロット水際検査が実施されます。
検疫
生鮮の野菜・果実とは異なり、行政院農業委員会動植物防疫検疫局による植物検疫証明書を取得する必要はありません。

4. 販売許可手続き

調査時点:2022年9月

台湾での茶の販売に特化した免許や登録はありませんが、茶の卸売・小売販売は、公正な価格形成と秩序ある商取引を目的とした「農産品市場交易法」の規制を受けます。同法により、卸売市場で卸売商として商取引を行うには卸売商許可証が必要となり、小売市場は直轄市または県市政府の認可が必要です。なお、台湾の農産品の小売販売に重要な役割を果たしている露天商は、出店地の行政当局から認可を受ける必要があります。
また、農産品一般の販売業者のライセンス取得・登録の詳細については、「農産品市場交易法」第14条、第19条、第22条、第32条を確認する必要があります。

5. その他

調査時点:2022年9月

なし

台湾内の輸入関税等

1. 関税

調査時点:2022年9月

台湾に輸入される茶は、関税の対象となります。
税関輸入税則の税率は3つのカラムからなり、日本からの輸入はWTO加盟国が対象のカラム Iの税率が適用されます。
茶の輸入関税は、次のとおりです。

  • 3kg未満の緑茶(CCCコード0902.10.00007):CIF価格の17%
  • 3kg以上の緑茶(CCCコード0902.20.00906):CIF価格の17%

(注)CCCコードは台湾固有の輸入貨物分類表で上6桁は基本的にHSコードと同一。

2. その他の税

調査時点:2022年9月

台湾に輸入される茶は、営業税(日本の消費税に相当)の対象となります。
営業税は付加価値税(Value Added Tax/VAT)方式で、CIF価格に関税を足した合計に5%の税率をかけて算出されます。輸入者は、売上税額(売上時に販売先から回収する仮受け営業税)と仕入税額(輸入時に税関に支払った仮払い営業税)とを相殺(仕入税額控除)し、その差額を税務署に納付することになります。

  • 営業税の計算式:(CIF価格+輸入関税)×5%

3. その他

調査時点:2022年9月

なし

その他

調査時点:2022年9月

有機認証制度
台湾日本関係協会と日本台湾交流協会は2019年10月30日の第44回日台貿易経済会議で、有機食品の輸出入促進に関する覚書に署名しました。2020年2月1日より、日本の有機JAS認証機関から有機認証を得れば、台湾の認証機関から再度の有機認証を受けずに、有機食品として台湾で販売することができるようになりました。