清涼飲料水の輸入規制、輸入手続き
台湾の食品関連の規制
1. 食品規格
調査時点:2025年9月
任意業界規格である中華民国国家標準(CNS)と強制基準である衛生基準が定められています。
- 【炭酸⽔を主原料とする調味飲料】
-
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料 - 【非炭酸水を主原料とする調味飲料】
-
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料 - 【天然ミネラルウオーター】
-
強制基準名称:食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:ミネラルウオーター(容器入り) CNS 12700
範囲:食品消費を目的として販売用に密封容器に充填された天然ミネラルウオーター(以降「ミネラルウオーター」と称する)に適用される。容器に充填されていない、またはほかの用途向けのミネラルウオーターは、本規格の適用外とする - 【瓶詰め/容器入り飲用水(天然ミネラルウオーターを除く)】
-
強制基準名称:食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:容器入り飲用水(Packaged Drinking Water) CNS 12852
範囲:⾷品消費を⽬的として販売⽤に密封容器に充填された容器⼊り飲⽤⽔に適⽤されるが、ミネラルウオーターに関するCNS 12700を適⽤するものを除く - 【果汁】
-
強制基準名称:一般食品衛生標準および食品中微生物衛生標準
範囲:容器入り/容器に充填される飲用水および飲料
任意規格名称:果汁および野菜汁製品(容器入り)(Fruit and Vegetable Juice Products [Packaged]) CNS 2377(2020)
範囲:本規格は、さまざまな果実および野菜から調理され、各種容器に充填された果汁および野菜汁製品に適用される - 【食品用水】
-
「一般食品衛生標準」により、食用氷、飲料、包装飲料水および容器入り飲料水の原料水について、臭素酸塩の含有量基準は次のとおりです。
1.包装飲料水および容器入り飲料水中の臭素酸塩の含有量は、0.01ミリグラム/リットル(mg/L)を超えてはならない - 【カフェインを含む容器入り飲料】
-
「一般食品衛生標準」により、カフェインを含む容器入り飲料の場合のカフェイン含有量基準は次のとおりです。
- 茶またはココア飲料の場合、500mg/Lを超えてはならない
- 茶またはココア飲料以外の飲料の場合、320mg/Lを超えてはならない
関連リンク
2. 残留農薬および動物用医薬品
調査時点:2025年9月
なし
3. 重金属および汚染物質(最大残留基準値/禁止)
調査時点:2025年9月
台湾衛生福利部食品薬物管理署(台湾FDA)は、2020年6月17日付で「食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(食品中汚染物質及毒素衛生標準)」を公告・施行しました。ただし、同基準の第3条、第4条および第5条については、2021年1月1日より施行されています。なお、第3条の改定作業が2024年11月28日から開始されており、2026年1月1日からの施行が予定されています。今回の改定では、チョコレートおよびココアパウダーに含まれる重金属カドミウムの基準の見直しに加え、大豆や落花生などの原料ついて、生重量/湿重量換算を適用しない内容となっています。なお、清涼飲料水に関しては改定や変更はありません。
同基準では、次のように基準値が設定されています。
重金属の基準値
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 瓶詰め/容器入り飲用水 | 0.01mg/kg |
| 2 | 飲料(果実野菜汁および濃縮還元の果実野菜汁を除く) | 0.2 mg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 果実野菜汁、還元果実野菜汁、ジャム(ネクター)など(濃縮果実野菜汁およびベリーまたは小型果実で製造したジャム(ネクター)、果汁を除く) | 0.03mg/kg |
| 2 | ベリーまたは小型果実で製造した果実野菜汁、還元果実野菜汁、ジャム(ネクター)(濃縮果実野菜汁を除く) | 0.05mg/kg |
| 3 | 項目1と2以外の濃縮果実野菜汁、および直接飲用の飲料 | 0.3mg/kg |
| 4 | 瓶詰め/容器入り飲用水 | 0.01mg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 瓶詰め/容器入り飲用水 | 0.001mg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 缶詰め飲用水 | 150mg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 飲料類(果実野菜汁および濃縮果実野菜汁を除く) | 5mg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | 飲料類(PET容器入り) | 0.15mg/kg |
| 2 | 瓶詰め/容器入り飲用水(PET容器入り) | 0.01mg/kg |
真菌毒素の基準値
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | その他の食品 | 10 µg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | インスタントコーヒー | 10 µg/kg |
| 項目 | 食品 | 上限量 |
|---|---|---|
| 1 | りんご果汁、還元りんご果汁およびりんごジャム(ネクター) | 50 µg/kg |
| 2 | りんごを含むあるいはりんご果汁の発酵飲料 | 50 µg/kg |
| 項目 | 微生物 | 許容量 |
|---|---|---|
| 瓶詰め/容器詰め飲料水 | 大腸菌群 | 陰性 |
| 糞便性大腸菌 | 陰性 | |
| 緑膿菌 | 陰性 | |
| 炭酸飲料(例:ソーダ、コーラ、その他炭酸を添加した加糖飲料) | 腸内細菌科 | 陰性 |
| その他の還元果実野菜汁、果実野菜汁、果漿(シロップ)およびその他類似製品。コーヒー、ココア、茶、または穀類・豆類等の原料を抽出または粉砕して製造し、飲用に供する飲料を含む | 腸内細菌科 | 陰性 |
また、「一般食品衛生標準」より、瓶詰めまたは容器入り飲用水における臭素酸の含量最大値は0.01mg/Lです。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品中の汚染物質および毒素に関する衛生基準(中国語)
/ (英語)
-
一般食品衛生標準 (中国語)
/ (英語)
-
食品中微生物衛生標準(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
レシチン衛生基準(中国語)
/ (英語)
4. 食品添加物規制
調査時点:2025年9月
清涼飲料水を含む加工食品は、食品添加物規制の対象です。
台湾では、使用される食品添加物についてポジティブリスト制を採用しています。それぞれの食品添加物について、「食品添加物使用範囲および許容限度ならびに規格基準」に規定された使用範囲・用途および使用限度が定められています。また、「食品安全衛生管理法施行細則」では、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示する必要があると規定されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品添加物の使用範囲および許容限度ならびに規格基準(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「衛生福利部が受理する食品および食品添加物の検査登記審査、証明書料金の基準」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物 ・辦理検査登記関連資料」(中国語)
-
衛生福利部食品薬物管理署「食品添加物に関するFAQ」(中国語)
-
天然食用色素の衛生基準(中国語)
/ (英語)
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
5. 食品包装(食品容器の品質または基準)
調査時点:2025年9月
食品用の容器・包装に関しては、「食品安全衛生管理法」で食品衛生・安全性および品質基準に合致することが求められています。
また、「食品用器具・容器・包装の衛生基準」によりプラスチックの食品容器・包装の再利用は許可されていません。特に3歳以下の乳幼児用の食品用器具・容器・包装には、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ジ-n-オクチル(DNOP)、フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)およびフタル酸n-ブチル=ベンジル(BBP)の可塑剤成分の使用が認められていないため、注意が必要です。
容器・包装には不良な変色、異臭、異味、汚染、カビ、異物、繊維はがれが出現してはなりません。
リサイクル可能な容器・包装には、「廃棄物処理法」で規定された方法でリサイクルマークを表示することにより、使用が可能になります。プラスチック容器については7種類のプラスチックリサイクルマークが定められており、その材質に応じた表示が求められます。
また、過剰包装に関しては、「資源回收再利用法」を基にした「過剰包装商品の規制」の公告により、控えるべきとされています。加工食品のギフト包装は、過剰包装規制の対象になるため注意が必要です。
台湾の環境部は2022年4月29日に、2023年7月1日からポリ塩化ビニル(PVC)を含む食品包装材の製造、輸入、販売を禁止すると発表しました。PVC製品による汚染を削減させるため、廃棄物処理法第21条に基づきPVCを含むフラット包装材、公告された回収容器および非フラット類の使い捨て食器の製造、輸入および販売が禁止されています。
2023年7月1日からは、それ以前に製造、輸入されたPVC製品を除き、食品、ペットフード、飼料、乳製品、調味料、食用酢、食塩、食用油脂、飲料、包装飲料水、酒類、薬用酒、アミノ酸、内服液の総合ビタミン剤・サプリメントなどに使用されるPVC製のトレー、容器、使い捨て食器などの製造、輸入、販売が禁止されています。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
環境部(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品用器具・容器・包装の衛生基準 (中国語)
/ (英語)
-
廃棄物処理法(中国語)
/ (英語)
-
資源回収再利用法(中国語)
/ (英語)
-
「PVCを含む食品包装材の製造、輸入及び販売することを禁止」(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
環境部「過剰包装商品の規制」(中国語)
/ (英語)
-
環境部「環署基字第0990001344号リサイクルの表示、サイズ、対象者等に係る規則」(中国語)

※文字化けする場合、エンコードを「繁体字中国語」に変更してご覧ください。
6. ラベル表示
調査時点:2025年9月
表示ラベルは、食品の輸入衛生検査を実施する時点で経済部標準検査局が審査します。表示ラベルがなければ輸入はできません。容器入りあるいは個別包装の清涼飲料水は、「食品安全衛生管理法」により次の項目を中国語(繁体字)で包装上に明示することが必要です。容器入りでない、または個別包装されていない清涼飲料水の場合は、商品名および原産地を明記する必要があります。また、消費者保護法第24条第2項(輸入する商品あるいは役務には、中国語の表示および説明書を添付し、その内容は原産地での表示および説明書よりも簡略であってはならない)の解釈に基づき、原産地は国名および都道府県名を明記する必要があります。
- 商品名
- 内容物の名称(2つ以上の原材料を混合している場合、それぞれの成分について割合の高い順に表示)
- 重量・容量・数量
- 食品添加物の名称(2種類以上の食品添加物を使用する場合、機能名称をそれぞれ記載すること)
- 企業名・電話番号および住所(輸入食品の場合、責任ある台湾内企業の名称・電話番号および住所)
- 原産地(国名および都道府県名)
- 有効期限
- 栄養表示
- 遺伝子組換え食品が原材料として入っているか否か
- 中央政府所轄官庁によって指定されたその他の表示事項
また、権利を保有する商標や意匠を表示することができます。「食品安全衛生管理法施行細則」により、保存料、抗酸化剤、甘味料は名称だけでなく、用途も表示しなければなりません。
- 【栄養表示】
-
台湾ではすべての包装食品は、「包装食品の栄養表示上の順守事項」により次の項目を中国語(繁体字)で表示することが義務付けられています。
2018年3月には「包装食品の栄養表示上の順守事項」および「栄養表示が免除される包装食品の規定」が改定されました。栄養成分表示は、可食部分の100グラムもしくは100ミリリットル、または、1食分もしくは1包装その他の1単位あたりの栄養成分の含有量について表示する必要があります。単位を1食分とする場合は、その量(グラム、ミリリットルまたは個数など)をあわせて記載します。詳細は関連リンクの「包装食品の栄養表示上の順守事項」を参照してください。
- 「栄養表示」の文字
- 1食分もしくは1包装あたり○グラム(またはミリリットル)、本包装は○個入り
- (1)「1食分もしくは1包装あたり」と「100グラム(またはミリリットル)あたり」、または(2)「1食分もしくは1包装あたり」と「1日参考値に占めるパーセンテージ」
- 熱量
- タンパク質含有量
- 脂肪、飽和脂肪(または飽和脂肪酸)、トランス脂肪(またはトランス脂肪酸)含有量
- 炭水化物、糖含有量(糖は単糖と二糖の和。検査の際には主にブドウ糖、果糖、ショ糖、麦芽糖、乳糖、ガラクトースを調べる)
- ナトリウム含有量
- 「包装食品の栄養表示上の順守事項」第2条で定義された栄養強調表示、または「包装食品の栄養強調表示上の順守事項」に記載されたその他の栄養成分含有量。その他の栄養成分は製造者が自主的に記載する。
ただし、水・ミネラルウオーター、氷などについては、栄養表示が免除されます。 - 【アレルゲン表示】
-
「食品アレルゲン表示規定」により、容器入り、または包装されて市販されるもので、アレルギー体質者にアレルギー反応を起こさせる物質(アレルゲン)を含んでいる食品については、その容器またはパッケージに、アレルゲンの名称を含む警告を表示しなければなりません。
同規定は2018年8月21日に改定した旨が公告され、2020年7月1日から施行されました。規定内容は次のとおりです。アレルゲン物質の対象は次の11点です。
- 甲殻類およびその製品
- マンゴーおよびその製品
- 落花生およびその製品
- 牛乳、ヤギ乳およびその製品。ただし、牛乳およびヤギ乳から抽出されるラクチトールを除く
- 卵およびその製品
- 堅果類およびその製品
- ゴマおよびその製品
- グルテンを含む穀物およびその製品。ただし、穀物から製造されたグルコースシロップ、マルトデキストリンおよびアルコールを除く
- 大豆およびその製品。ただし、大豆から得られた精製度の高いまたは純化された大豆油(脂)、混合形態のトコフェロールおよびその誘導体、植物ステロール、植物ステロールエステルを除く
- 魚類およびその製品。ただし、ビタミンやカロテノイド製剤の担体に使われる魚類ゼラチンやアルコールの清澄剤に使われる魚類ゼラチンを除く
- 亜硫酸塩類や二酸化硫黄などを使用し、その最終製品中に二酸化硫黄として10ミリグラム/キログラム以上残留している製品
次のいずれかの方法により目立つように表示しなければなりません。
- 「本製品には○○が含まれています」「本製品には○○が含まれています。アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください」またはこれと同等の意味を持つ文言。
- 品名に「○○」を明記する。当該方法により表示する場合には、含有するアレルゲンをすべて品名において明記しなければならない。
- 【遺伝子組換え(GM)食品の表示】
-
食品安全衛生管理法および「包装食品/食品添加物/非包装食品にGM食品原料が含まれている場合の表示が順守すべき事項(2015年5月29日公布)」において、遺伝子組換え食品原料に関する表示方法が次のとおり規定されています。詳しくは関連リンクの「遺伝子組換え食品規制調査-台湾-(2016年3月)」を参照してください。
- 包装食品・食品添加物:GM食品原料を含有している場合は、形態、種類にかかわらず、いずれも表示しなければならない。
- 非包装食品:次の3種類が対象となる。
- 農産品形態のGM食品原料(例えば、大豆穀物粒)
- GM原料を簡単に切断、粉砕した製品(例えば、大豆片、大豆粉末)
- 豆乳、豆腐、豆花、乾燥豆腐、湯葉、大豆タンパク製の大豆ミート製品
- 高次加工食品:GM食品原料を直接使用しているが、既に組換えられた遺伝子の断片または組換えられたタンパク質が最終製品に含まれないものが対象となる(例:大豆油、しょうゆ、コーン油、コーンシロップ、コーンスターチ、綿実油、菜種油)。
関連リンク
- 関係省庁
-
衛生福利部食品薬物管理署(中国語)
/ (英語)
-
農業部農糧署(中国語)
/ (英語)
-
経済部標準検験局(中国語)
/ (英語)
- 根拠法等
-
食品安全衛生管理法(中国語)
/ (英語)
-
食品安全衛生管理法施行細則(中国語)
/ (英語)
-
食品および関連産品の輸入手続き法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法(中国語)
/ (英語)
-
消費者保護法第24条2項に関する衛生福利部の解釈(日本からの輸入食品に対して原産地に国名および都道府県名を表記する必要性について)(中国語)
-
公告「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2014
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2018年
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2021年
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」の一部修正(中国語)2022年
/ (ジェトロ仮訳)
-
公告修正「包装食品の栄養表示上の順守事項」(中国語)2024年
-
公告修正「栄養表示が免除される包装食品の規定」(中国語)
/ (英語)
(268KB)
-
公告「食品アレルゲン表示規定」(中国語)
/ (ジェトロ仮訳)
-
食品および関連製品輸入検査弁法(中国語)
/ (英語)
- その他参考情報
-
衛生福利部食品薬物管理署「遺伝子組換え食品の管理について」(中国語)
- ジェトロ「遺伝子組換え食品規制調査 -台湾-(2016年3月)」
-
農林水産省「各国の食品・添加物等の規格基準」
7. その他
調査時点:2025年9月
「食品安全衛生管理法」第9条の第5項に基づき、食品トレーサビリティ制度が実施されています。包装茶飲料は、「食品トレーサビリティシステムを構築する食品業者」および「食品および関連産品のトレーサビリティ管理法」に基づき、輸入および加工業者は食品の原料・半製品・最終製品の流れを追跡するための、独自のトレーサビリティ制度を自主的に確立する必要があります。食品業者が輸入、製造、加工などの業務を行った際には、書面または電子形式により、次の情報を管理する必要があります。
- 原料情報:製造ベンダー名、食品業者登録番号、所在地、連絡人情報、電話番号など
- 製品情報:製品名、製造ベンダー・国内責任業者情報、重量、ロット番号、主副原料、食品添加物、容器、保存条件、製造日、有効期限など
- 商品の表示:原料、半製品・完成製品を識別できるマーク・記号・画像など
- 製品情報フロー:物流業者情報、食品業者登録番号(買取先が法人、社会団体、組織の場合)、所在地、連絡人情報、電話番号、製品情報、重量、ロット番号、納品日など




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