WTO・他協定加盟状況

最終更新日:2023年11月01日

最近の制度変更 

世界貿易機関(WTO)、二国間協定、多国間協定

世界貿易機関(WTO)

1995年1月1日に加盟(GATT加盟は1979年12月27日)。

二国間協定

  1. 日本・フィリピン経済連携協定(JPEPA)
    2004年2月から交渉開始。2006年9月に署名(日比首脳会談)。2008年12月11日に発効。2018年に完全適用。
    貿易、投資、人の移動の自由化・円滑化、ビジネス環境整備などについて規定するJPEPAの発効により、両国間における往復貿易額(2003年貿易データ)の約94%が、発効から10年以内に無税になる。人の移動について、日本はフィリピンから看護師・介護福祉士の候補者を受け入れる。

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    フィリピン関税委員会:Executive Order 767‐Philippines-Japan Economic Partnership Agreement(PJEPA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  2. 米国:貿易投資枠組協定(TIFA)
    1989年11月に署名。

多国間協定

  1. ASEAN物品貿易協定(ATIGA)
    1993年1月、ASEAN自由貿易地域(AFTA)形成のための共通効果特恵関税(CEPT)協定が発効。
    ATIGAは従来のAFTA-CEPT協定に盛り込まれていなかった事項やルール、措置などを一本化した協定として2009年2月に調印。2010年1月1日に発効、完全適用が開始された。
    2010年までにASEAN6(ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ)内での輸入関税が、一部例外を除いて撤廃された。CLMV(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)についても、2018年1月1日に輸入関税が一部例外を除いて撤廃された。
    2018年8月に貿易産業省(DTI)の国際貿易関係局(BITR)を通して、AFTA評議会の第32回会議で2017年統計品目への品目別規制および繊維個別表の転換が完了し、実施された。また、2017年統計品目の転換された品目別規制は、原産地証明書様式Dの発行に利用され、ASEAN加盟国による原産地証明書様式Dの発行は、2018年12月1日に開始された。
    2019年1月22日に原産地証明書に関するATIGA第38条を修正することを内容とする第一改正議定書が調印され、2021年4月17日に発効した。

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  2. ASEANサービス貿易協定(ATISA)
    2020年10月7日に調印。2021年4月5日発効。
    サービス分野における包括的な貿易協定であり、全6部・38条ならびに金融サービス(Financial Service)および通信サービス(Telecommunication Service)に関する付属書から構成される。
    ATISAにおいては、自由化を約束しない分野を留保表に記載するネガティブリスト方式が採用されている。
  3. ASEAN日本EPA(AJCEP)
    AJCEPにつき、2005年4月交渉開始。2008年4月調印。2008年12月発効。2018年に完全適用。
    AJCEPに基づく輸入関税率の義務履行のための行政命令(Executive Order)第852号(s.2009)は、2010年7月に発効。
    物品貿易では、日本側は10年以内に輸入額の93%を無税化。農産品はこれまでの二国間で関税撤廃に応じた品目をそのまま譲許。フィリピンは10年以内に貿易額・品目ベースともに90%を無税化することとされた。
    日本は、2020年6月15日付けでAJCEP第一改正議定書の効力発生に必要な法的手続が完了した旨をASEAN加盟国に対し通告。なお、フィリピンは、2023年11月1日時点では、当該通告をまだ行っていない。

    フィリピン関税委員会:EXECUTIVE ORDER NO. 852外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  4. ASEAN中国FTA(ACFTA)
    2002年11月枠組協定に調印。2005年7月物品貿易協定が発効。2007年7月サービス貿易協定が発効。完全適用は2018年。
    物品貿易協定では、2005年7月から関税引き下げを開始。2010年1月からASEAN先行加盟6カ国と中国との間で約89%の品目で関税が撤廃された。
    2019年8月28日の関税局回状(Customs Memorandum Circular)第196-2019号により、ACFTAの2017年の統計品目における新たな品目別規制を含む改訂原産地規則が2019年8月1日にASEAN、同月20日に中国、同年9月12日にベトナムとの関係で実施された。

    フィリピン関税委員会:Executive Order 814‐ASEAN-China Free Trade Area(ACFTA)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  5. ASEAN韓国FTA(AKFTA)
    2007年6月物品貿易協定が発効。2009年5月サービス貿易協定が発効。2009年9月投資協定が発効。
    物品貿易では、双方は原則として2010年1月1日までに、輸入の90%にあたる品目について関税を撤廃する。2016年までには残りの7%について関税を0~5%に引き下げ、最後の3%については、当該品目に対する各国の状況を考慮して除外、長期間の関税引き下げ、関税割当設定などを設け、2016年に完全適用となった。
    2019年9月5日の関税局回状(Customs Memorandum Circular)第213-2019号により、2017年統計品目における転換品目別規制が2019年9月1日に実施されたが、実施日から4カ月は移行期間とされた。これにより、2020年1月1日に2017年統計品目における転換品目別規制が完全実施された。

    フィリピン関税委員会:EXECUTIVE ORDER NO. 812外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  6. ASEANオーストラリア・ニュージーランドFTA(AANZFTA)
    2004年11月交渉開始を合意。2009年2月調印。2010年1月発効。
    全18章からなる極めて包括的な協定であり、物品貿易や投資、サービスに加え、自然人の移動、電子商取引、協力などを含む。2015年11月5日に行政命令(Executive Order)第191号(s.2015)が発行され、一部農産物の関税が撤廃された。
    関税局回状(Customs Memorandum Circular)第18-2019号により、2017年統計品目への品目別規制の転換が完了し、DTIの国際貿易関係局によって会期間の2018年1月9日に承認された。また、2017年統計品目の転換された品目別規制は、原産地証明書様式AANZの発行に利用され、ASEAN加盟国、オーストラリアおよびニュージーランドによる原産地証明書様式AANZの発行は2019年1月1日に開始された。

    フィリピン関税委員会:EXECUTIVE ORDER NO. 851外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  7. ASEANインドFTA(AIFTA)
    2008年8月合意。2009年8月調印。2011年5月フィリピンで発効。
    AIFTAにおけるフィリピン・インド間の関税削減スケジュールは、ほかのASEAN5カ国とは異なる。インドとブルネイ・インドネシア・マレーシア・タイ間では、大部分の品目が2016年末までに関税撤廃されるのに対し、フィリピン・インド間では2019年末であった。さらに、フィリピンは高度センシティブ品目(HSL)を設定しており、最終的に2022年末をもって削減スケジュールが完了した。

    フィリピン関税委員会:EXECUTIVE ORDER NO. 25外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

  8. フィリピンEFTA-FTA
    2016年4月調印。アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスから構成されるEFTA(The European Free Trade Association)とフィリピンとの間のFTA。2017年12月8日、大統領により承認。2018年3月5日、議会が批准につき同意した。
    2018年8月2日に行政命令(Executive Order)第61号(s.2018)が発行され、EFTAとフィリピン間のFTAに基づくフィリピンの関税義務を履行するべく、特定の輸入品目に関する輸入関税のレートが変更された。
    2018年6月1日にフィリピン、リヒテンシュタイン、ノルウェー、スイスの間で協定の効力が生じた(アイスランドによる批准は保留状態である)。正式通知は2018年10月26日に行われ、有効期間は2027年までとされている。

    The European Free Trade AssociationフィリピンEFTA-FTA外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
    大統領府:EXECUTIVE ORDER NO.61PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(999KB)

  9. ASEAN香港FTA(AHKFTA)
    2017年11月12日調印。ASEAN(ラオス、ミャンマー、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、フィリピンおよびインドネシア)と香港との間のFTA。2019年1月4日、大統領により批准。香港・フィリピン間では、2020年5月12日に発効。
    財・サービス貿易、投資、経済・技術連携、知的財産、紛争解決等に関する内容について定める。

    大統領府:EXECUTIVE ORDER NO.102PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(780KB)

  10. 地域的な包括的経済連携(RCEP)協定
    2023年2月21日に、上院が同協定の批准につき同意。2023年6月2日にフィリピンで発効。
    同協定に基づくフィリピンの関税コミットメントスケジュールの実施、およびそのための特定の輸入品に対する輸入関税率の変更について定める。

    大統領府:EXECUTIVE ORDER NO. 25PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(1135KB)

自由貿易協定、関税同盟、特恵貿易協定、その他の貿易協定

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ジェトロ:世界のFTAデータベース