貿易管理制度

最終更新日:2023年11月01日

管轄官庁

貿易産業省(DTI)が貿易政策の策定などを管轄。ワシントン条約(絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)については、環境自然資源省が管轄している。また動植物の検疫証明書については、農業省植物産業局(DA-BPI)および農業省動物産業局(DA-BAI)がそれぞれ発行している。なお、DTIが発行したEXPONET Directory 2019において、輸出に関する政府および民間の機関や組織についての詳細が提供されている。

貿易産業省(Department of Trade and Industry:DTI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Trade & Industry Building 361 Senator Gil J. Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila, Philippines 1200
Tel:63-2-(8) 751-0384
E-mail:ask@dti.gov.ph

投資委員会(Board of Investments:BOI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Ground Floor Industry and Investments Bldg., 385 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City, Metro Manila, Philippines 1200
Tel:63-2-(8) 897-6682

環境自然資源省(Department of Environment and Natural Resources外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Visayas Avenue, Diliman, 1100 Quezon City, Metro Manila, Philippines
Tel:63-2-(8) 929-6626

農業省植物産業局(Department of Agriculture Bureau of Plant Industry:DA-BPI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:692 San Andres Street, Malate, Manila, Philippines
Tel:63-2-(8) 525-3470
E-mail:bpi.information@yahoo.com

農業省動物産業局(Department of Agriculture Bureau of Animal Industry:DA-BAI外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます

所在地:Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, Metro Manila, Philippines 1101
Tel:63-2-(8) 926-6883
E-mail:bai_dir@yahoo.com

輸入品目規制

輸入規制品目および輸入禁止品目が定められている。

関税法により、輸入品目は次のとおり分類されている。

自由輸入品目

輸入が規制または禁止されておらず、政府機関の事前許可が不要な品目。

輸入規制品目

輸入に際して、中央銀行を含む政府機関からの許可が必要な品目。輸入品目のリストは関税局のウェブサイトで公表されている。主な輸入規制品目と輸入許可発給機関は、次のとおり。

  1. 無水酢酸:麻薬取締局(DEA)
  2. コメ:国家食糧庁(NFA)、農業省植物産業局(DA-BPI)
  3. シアン化物、シアン化合物:環境管理局(EMB)
  4. クロロフルオロカーボンその他のオゾン層破壊物質:環境管理局(EMB)
  5. 石炭およびその派生物:エネルギー省(DE)エネルギー資源管理局
  6. 精製石油製品:エネルギー省(DE)石油産業管理局
  7. 1インチ当たり2,400ドット以上のカラー印刷機(プリンター除く):中央銀行(BSP)
  8. 爆発物製造用化学薬品:フィリピン国家警察火器爆発物局(PNP-FEO)
  9. 農業用の殺虫剤:肥料農薬庁(FPA)
  10. 樹木または植物の種子または苗木:農業省植物産業局(DA-BPI)
  11. 自動車:内国歳入局(BIR)(中古車については、貿易産業省(DTI)公正取引執行局(FTEB)の承認も必要)
  12. 自動車部品:貿易産業省(DTI)公正取引執行局(FTEB)(過塩素酸カリウムを含むエアバッグモジュールについては、フィリピン国家警察火器爆発物局(PNP-FEO))
    なお、関税局回状(CMC)第61号(s.2018)は、大統領令(EO)第877-A号(S.2010)が、新品の自動車部品を輸入規制の対象外とする趣旨であることを明確にした。
  13. 自動車のタイヤ、チューブ、シートベルト:製品標準局(BPS)
  14. 社会主義国(中国を除く)からの輸入品:フィリピン国際貿易公社(PITC)
  15. 放射性物質:フィリピン原子力研究所(PNRI)
  16. 1万ペソを超えるフィリピン法定通貨および1万米ドル相当を超える外貨:中央銀行(BSP)
  17. リサイクル品、金属の廃品、金属を含む汚泥、プラスチックの廃品および電子組み立て品の廃品など:環境管理局(EMB)
  18. 塩:健康省食品薬品局(BFAD)
  19. 牛乳:健康省食品薬品局(BFAD)
  20. 肉類、肉製品:農業省動物産業局(DA-BAI)

日本産牛肉については、2000年以降、狂牛病を理由として輸入が禁止されてきた。その後、政府間で協議が進められ、2014年3月、特定危険部位(SRM)を含まないこと、と蓄前のピッシングや、圧縮空気もしくはガスを頭蓋腔に注入する機器を用いたスタンニングを行わないこと、フィリピン政府から認定を受けた輸出施設で処理されることなどの輸出条件を満たす場合、日本からの牛肉輸出が認められることとなった。

関税局通達(CMO)第09-2015号は、ある化学物質について輸入規制品目のリストに記載がないとしても、当該化学物質が規制の対象でないことを必ずしも意味するものではないと規定している。

  • 輸入規制品目のリストに記載がなく、フィリピン化学物質一覧(Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances:PICCS)に記載があるものについては、輸入規制品目にはならない。
    PICCSの内容については、データベースが公開されている。詳細はウェブサイト参照。
    環境自然資源省:PICCS 2017 データベース外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます
  • 輸入規制品目リストに記載がないが、PICCSにも記載がないものは、輸入規制品目に当たり、環境管理局(EMB)の許可を得なければならない。

これらのほか、関税局回状(CMC)第95号(s.2015)により、輸入品が製品標準局回状(BPS Circular)第15-03号に記載されている物品に該当する場合には、製品標準局(Bureau of Philippine Standards)による輸入商品許可証(Import Commodity Clearance)の発給を受けなければならないと定めている。輸入商品許可証については、「輸出入手続」参照。

参照:
関税局:輸入品目規制に関する規制当局リスト "Regulated Import Products外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

輸入禁止品目

輸入禁止品目は、次のとおり。

  1. 関税法第101条に規定されている品目
    1. ダイナマイト、火薬、弾丸その他の爆発物、戦闘用火器および兵器ならびにその部品(法律で認められている場合は除く)
    2. フィリピン政府に対する反逆、反乱、暴動、転覆、法に対する実力的抵抗を主張もしくは扇動する内容を有し、または、フィリピンの人民に対して生命の危険もしくは身体的危害を与える脅威を含むあるあらゆる形態の文書または印刷物
    3. わいせつまたは非道徳的な内容を含む文書、ネガ、映画フィルム、写真、彫刻、リトグラフ、物体、絵画、線描画、その他の表示物
    4. 非合法な中絶を行うために考案、意図または調整された器具、薬品および物質、または非合法な中絶を行う場所、方法もしくは人の情報を直接的または間接的に提供する印刷物
    5. ルーレットの回転盤、ギャンブル用品一式、不正さいころ、印の付けられたトランプ、ギャンブルで使用される機械、器具、装置など
    6. フィリピン政府が認めたもの以外の宝くじおよびその広告や一覧
    7. 全部または一部を金、銀、その他貴金属で製造されたもので、それら貴金属の正確な純度が示されていないもの
    8. 食品医薬品法(Food and Drugs Act)に違反した混合物、または不適切な表示をした食品および薬品
    9. マリファナ、アヘン、ケシ、コカノキの葉、ヘロインなどの習慣性があると大統領が定める薬物
    10. アヘン吸引用のパイプおよびそのパーツ(原料は問わない)
    11. その他法律などに基づき管轄官庁から輸入が禁止されているもの
  2. 古着およびぼろ(共和国法第4653号)
  3. おもちゃの銃(Letter of Instruction第1264号)
  4. フィリピン知的財産法またはその他の関連法を侵害する商品
  5. 中古車および同部品(行政命令(Executive Order)第156号)
    (例外品目:トラック、バス、特殊車両(救急車など)、地方自治体に寄付される中古車)
  6. 右ハンドル車(共和国法第8506号)
  7. 有害廃棄物(運搬中のものを含む)(共和国法第6969号、環境自然資源省・行政命令(Administrative Order)第1992-29号)
  8. ハード型界面活性剤を含む洗濯洗剤および工業洗剤(共和国法第8970号)
  9. PCB(環境自然資源省・行政命令第1-2004号)
  10. 生きたピラニア、エビ(水産委員会・行政命令(FAO)第126-1979号、同第207-2001号)

輸入地域規制

一部社会主義国(旧社会主義国も含む)からの輸入については、貿易産業省およびフィリピン国際貿易公社(PITC)の承認が必要。

次の社会主義国(旧社会主義国も含む)からの輸入には、フィリピン国際貿易公社(PITC)の承認が必要である。

  • アルバニア
  • アンゴラ
  • ラオス
  • エチオピア
  • モザンビーク
  • モンゴル
  • 北朝鮮
  • ニカラグア
  • リビア
  • ミャンマー

輸入関連法

セーフガード法(共和国法第8800号)および施行細則(共同行政命令第03-00号)、アンチダンピング法(共和国法第8752号)、相殺関税法(共和国法第8751号)、戦略取引管理法(共和国法第10697号)、右ハンドル車輸入禁止法(共和国法第8506号)など。

輸入管理その他

輸入業者(importer)および通関業者(custom broker)の認定に関するガイドライン、船積前検査、セーフガード措置

輸入業者(importer)および通関業者(custom broker)の認定に関するガイドライン

輸入業者(importer)および通関業者(custom broker)の認定に関するガイドラインが歳入庁(Bureau of Internal Revenue:BIR)および関税局(Bureau of Customs)からそれぞれ公布されている(RMO No.10-2014、CMO No.11-2014)。すべての輸入業者および通関業者は、歳入庁通達(RMO No.10-2014)に従って歳入庁による認定を受けなければならず、認定後は歳入庁から輸入業者証明書(BIR Importer Clearance Certificate:BIR-ICC)または通関業者証明書(BIR Broker Clearance Certificate:BIR-BCC)が発行される(歳入庁通達3.1条)。
その上で輸入業者または通関業者は、関税局通達(CMO No.11-2014)に従い、それらの許可証を他の申請書類とともに関税局に提出し、認証のための申請を行う(関税局通達3条)。同通達は認証後の報告要件についても規定している(関税局通達7条)。なお、次の場合には、関税局の承認を得る必要はない(関税局通達2条)。

  1. 1年に1回のみの輸入
  2. 郵便物による、または公式な通関によらない輸入
  3. フィリピン政府または政府機関による輸入
  4. 個人使用物品、自動車、二輪自動車、家族・海外労働者その他居住者の帰国のための引っ越し用の家財道具
  5. 外国政府の大使館、領事館、公使館もしくは機関、またはフィリピン政府によって認められた外交上の地位を有する国際機関(アジア開発銀行、世界保健機構など)による輸入

船積前検査

バラ積貨物等の船積前検査実施に関する手続規定が、関税局通達(Customs Memorandum Order:CMO)第2010-18号として2010年5月12日付で公布され即日発効し、同年6月5日マニラ港到着分から実施されている。

  1. 定義
    • バラ積貨物(Bulk Cargo):包装しないでそのまま大量に一括して積み込まれる裸貨物をいう(例:鉱石、石炭、砂利、穀物等)
    • ブレーク・バラ積貨物(Break-Bulk Cargo):箱、梱、パレット等を用いた非コンテナ貨物で、数量で表示されるもの(例:鉄鋼コイル製品、原材料のフレコバッグ等の荷物)
  2. 認定検査会社
    検査会社認定委員会(Committee for Accreditation of Cargo Survey Companies)により認定を受けた会社(ACSC)が検査を実施する。
    現在、この認定を受けている会社は、Bureau VeritasCotecnaIntertekSGSの4社となっている。
  3. 船積港検査報告書の提出
    認定検査会社によって発行される貨物の説明、荷主、受取人、貨物の品質、等級、価格、品目分類、積出港、本船名、出港予定日時、B/L、寄港地などを記載した報告書を、認定検査会社から直接税関へ、入港12時間前までに電子的な方法で提出しなければならない。
  4. 事前通関手続き
    認定検査会社が事前貨物検査を実施した貨物については、次の条件を満たす場合に、入港前に輸入申告および関税の支払いが可能となる。
    • 輸入の対象となる貨物に関する申告が完全になされ、すべて真実であること
    • 申告書およびインボイスに記載されている当該貨物の実際の価格、保険料や運賃その他の必要な手数料に関する記載がすべて真実で、政府による適切な徴収を害するような情報の除去または隠蔽がないこと
    • 当該貨物に関するインボイスおよびB/Lが唯一のものであること
    • 申告書、インボイスおよびB/Lがすべての面で正しく、同一の人物によって作成されたとされていること
  5. 輸入港における認定検査会社による貨物検査
    積出港検査報告書の添付がない輸入貨物、あるいは非認定検査会社による積出港検査報告書添付の輸入の場合は、税関職員を含む関係者(本船船長等、荷受人代表、ターミナル職員等)参加による船降し前会議(Pre-discharging Conference)が開催される。この事前会議開催後、認定検査会社による検査実施を経て、税関長への検査結果報告提出、関税等の評価・徴収、輸入許可の発行という手順になる。

セーフガード措置

  1. 輸入鶏肉および鶏肉製品に対する特別セーフガード措置の一時的解除について
    関税局は、2004年6月2日、関税局通達(Customs Memorandum Order:CMO)第15-2004号を発令し、輸入鶏肉および輸入鶏肉製品への特別セーフガード措置(農水省(Department of Agriculture:DA)省令第4号(2002年9月25日発令)により発動)を一時的に解除した。この一時的解除は、新たな省令もしくは通知があるまで有効である。
  2. 畜類および農作物の輸入に対する特別セーフガード措置について
    セーフガード法(2000年7月19日付共和国法第8800号)に基づき、特定の畜類および農作物の輸入に対しては、特別セーフガード関税が課せられる。
  3. テストライナーに対するセーフガード措置の実施について
    関税局は2011年7月29日、関税局通達(CMO)第29-2011号を発令し、テストライナー(リサイクル原料を用いた段ボールの外層)へのセーフガード措置を発動することを決定した。
  4. 山形鉄材(Steel Angle Bar)に対するセーフガード措置の実施について
    関税局は2015年8月10日、関税局通達(CMO)第26-2015号を発令し、山形鉄材へのセーフガード措置の最終延長を実施すると発表した。
  5. 新聞印刷用紙(Newsprint)に対するセーフガード措置の実施について
    関税局は2015年6月5日、関税局通達(CMO)第64-2015号を発令し、新聞印刷用紙へのセーフガード措置を発動することを決定した。
  6. アフリカ豚コレラが発生した国から輸入された植物性飼料へのセーフガードおよびバイオセキュリティ措置の実施について
    農水省(Department of Agriculture:DA)は、農水省回状(DA MC)第8-2019号により、アフリカ豚コレラが発生した国から輸入された植物性飼料へのセーフガードおよびバイオセキュリティ措置の発動を決定した。

輸出品目規制

輸出規制品目および輸出禁止品目が定められている。

行政命令(Executive Order)第1016号により、輸出に関する検査は原則として廃止されているが、例外として輸出が規制または禁止される品目が定められている。対象となる品目は、関税局回状(Customs Memorandum Circular)第64-2014号にて定められており、主な品目と関係機関としては次のものがある。なお、2020年12月時点での輸出規制品目および輸出禁止品目については、貿易産業省のウェブサイトを参照。2020年12月版は、2023年11月時点で最新。

貿易産業省 "List of Prohibited and Regulated Products for Export as of December 2020外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます"

輸出規制品目(主な品目)

  1. 衣類および布地、絨毯、ポリエステル短繊維、フィラメント、織物、布・革張り家具、その他天然および合成繊維など:衣類繊維輸出委員会(GTEB)
  2. 銅精鉱:投資委員会(BOI)
  3. 穀物:国家食糧庁(NFA)
  4. 植物、生鮮果実、野菜、昆虫標本、薬草、切り花など:農業省植物産業局(DA-BPI)
  5. 人工林の材木:森林管理局(FMB)
  6. 砂糖および糖蜜:砂糖統制委員会(SRA)
  7. コーヒー:国際コーヒー組織認定局(ICO-CA)
  8. 生きた動物(鳥および虫を含む)およびその生成物など:農業省動物産業局(DA-BAI)
  9. 魚介類(生魚、鮮魚、干物、加工品、冷凍品):漁業水産資源局(BFAR)
  10. 光学・磁気メディア:光学メディア委員会(OMB)
  11. 5万ペソを超える法定通貨:中央銀行(BSP)
  12. 骨董、文化遺産など:国立博物館(NM)
  13. 武器および爆発物:フィリピン国家警察火器爆発物局(PNP-FEO)

輸出禁止品目(主な品目)

  1. アバカおよびラミーの種子および苗:繊維産業開発庁(FIDA)
  2. マングローブ:森林管理局(FMB)
  3. ミルクフィッシュの幼魚および産卵期にあるもの:漁業水産資源局(BFAR)
  4. 栽培用のサババナナ:農業省植物産業局(DA-BPI)
  5. 金:中央銀行(BSP)
  6. 天然林の丸太および材木:森林管理局(FMB)
  7. 熟したココナッツおよびココナッツの苗:フィリピンココナッツ庁(PCA)
  8. エビの卵および稚魚:漁業水産資源局(BFAR)
  9. 一定の種類の貝:漁業水産資源局(BFAR)
  10. 野生植物および動物:保護地区および野生生物局(PAWB)

1.~10.のほかに、戦略取引管理法(共和国法第10697号)により、軍事目的または大量破壊兵器の製造に利用可能な物品の輸出入等が規制されており、これらの物品の輸出入等をする際には、戦略取引管理局(Strategic Trade Management Office:STMO)の許可を得なければならない。

詳細:関税局回状第64-2014号(Customs Memorandum Circular No.64-2014PDFファイル(外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます)(51MB))、DTI回状第3-2020号、DTI回状第13-2020号、DTI回状第26-2020号、DTI回状第47-2020号

輸出地域規制

なし。

輸出関連法

輸出促進法(共和国法第7844号)が、輸出セクターの開発と輸出目標の達成を目的として制定されている。また、大統領令、関税局回状・通達にて、輸出手続きの簡素化を行っている。

輸出促進法(共和国法第7844号)は「新興工業国」というイメージを推し進めるため、持続的な農工業開発の国家戦略に焦点を当てている。また、輸出業者に付与されているオムニバス投資法等に基づく輸入関税免税、輸出製品の製造に用いられる原材料、補給品、半製品にかかる輸入関税の還付措置などの優遇措置を強調している。
さらに、外国投資法(共和国法第7042号、共和国法第8179号により改正)は、外国人の出資する輸出企業に対する規制方法を定めている。

その他、輸出手続きを簡素化するために、政府部局間の機能を調整する大統領令(Presidential Decree)第930号と関税局回状(CMC)第158-99号、輸出に関する検査を原則として廃止することを定めた行政命令第1016号(輸出品目規制の項参照)、丸太を除いて輸出関税を撤廃することを定めた行政命令第26号、原産地証明書の発行手続きを定めた関税局通達(CMO)第27-2004号と同第27A-2004号、輸出に関する許可や通関の手数料を廃止して輸出品について原則として通関免除を定めた大統領令第554号と関税局回状(CMC)第184-2006号がある。

なお、フィリピン輸出促進計画2018-2022は、輸出促進法(共和国法第7844号)に基づいた通常のローリングプラン(3年間)と異なり、フィリピン開発計画(2017-2022)(フィリピンにおける2017年から2022年までの成長計画が盛り込まれ、社会構造の強化、不公平感を低減させるための改革、潜在的成長力の増進、協力的な経済環境、持続可能な開発の基礎について言及されている)の終了時まで延長されるが、大統領による2019年6月26日の回状第62号において、大統領はフィリピン輸出促進計画2018-2022を承認し、これを実施するためのすべての関連方針の再調査を関係政府機関に命じた。

輸出管理その他

農業省漁業・水産物資源局(DA-BFAR)による漁業行政命令第268号(2023年)により、漁獲証明書を必要とする輸出向け魚介類の漁獲証明または文書化スキームを管理する規則が制定されている。