外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用

最終更新日:2023年11月01日

外国人就業規制

雇用許可証取得

  1. 外国人雇用許可(AEP)と特別就労許可(SWP)
    6カ月以上の就労を希望する外国人は、労働雇用省(Department of Labor and Employment:DOLE)発行の外国人雇用許可(Alien Employment Permit:AEP)を、6カ月を超えない範囲で就労を希望する外国人は入国管理局(Bureau of Immigration:BI)発行の特別就労許可(Special Work Permit:SWP、3カ月有効で1回限り延長可能)を取得する必要がある。SWPに基づき就労している外国人が就労延長を希望する場合には、SWPの期限が切れる21営業日前までに、DOLEにAEP取得を申請する必要がある(2005年2月9日付入国管理局覚書第05-009号により改正)。
  2. 納税者識別番号の添付の義務化
    2006年8月23日付通達により、2006年9月1日以降、外国人雇用許可(AEP)申請時に、国税局から取得する納税者識別番号(Taxpayer Identification Number)を添付することが義務付けられた。また、2019年7月1日付通達により、SWP申請時にも納税者識別番号を提出することが義務付けられている。
  3. 外国人登録許可証の対象者
    2009年12月29日付覚書回覧により、外国人登録許可証が外国人でビザを保有する者だけではなく、59日間の滞在が許可される一時滞在者(緑色)、特別研究許可保有者(赤と紫色)、特別就労許可保有者(赤と黒色)に発行される。
  4. 出国許可証取得義務
    ビザを保有する者および6カ月以上滞在する外国人は、入国管理局が発行する出国許可証(Emigration Clearance Certificate)を原則的に取得する義務がある。
  5. AEPの更新
    2010年8月5日付覚書回覧(即日施行)により、外国人雇用許可(AEP)更新申請は有効期限が切れる60日より前には行えないことになった。
  6. AEP申請の変更点
    2015年9月9日付労働雇用省令(DOLE Department Order)No. 146-2015および2017年11月16日付労働雇用省令(DOLE Department Order)No. 186-2017により、外国人雇用許可(AEP)について、次の点が変更となった。
    1. 新たなAEPの申請があった場合、内容の変更の申請があった場合、同じ会社における追加的なポジションにつきAEPの申請があった場合、および関連会社で別の業務に従事することについて申請があった場合、DOLEは申請の受領から2日以内に、AEPの対象となる者の氏名、役職、雇用主および住所等を、新聞およびDOLEのウェブサイトに30日間掲載する。この期間に、当該AEPの申請について、AEP申請の対象となっている業務に従事する能力を有するフィリピン人は異議を申し立てることができる。
    2. 前記30日間の掲載期間満了後、新たなAEPの申請の場合、DOLEは3日以内にAEPを発行する。更新の場合、DOLEは24時間以内にAEPを発行する。
    3. 管理職に就かない技術者に関するAEPの申請については、2人のフィリピン人に対して同技術者の技術を承継させるためのunderstudy training programの内容を併せて提出する必要がある。DOLEは、understudy training programのテンプレートを公開している。
    4. 1年間有効な初回のAEPの申請について、申請料が従来の8,000ペソから9,000ペソに変更された。また、有効期間が1年間を超える場合の1年を超えた各年分および更新の場合の同各年分についても、従来の3,000ペソから4,000ペソに変更された。
  7. AEPの取得が免除される外国人の対象が拡大された(その範囲はさらに2017年11月16日付労働雇用省令(DOLE Department Order)No. 186-2017によっても修正されている)。具体的には、会社の管理業務や日常業務に関与しない議決権のみを有する取締役会のメンバー、会社の共同所有者である社長および財務担当者、フィリピン国内に雇用者を有しないコンサルタンシーサービスを提供する者、貿易条約に基づいてフィリピン国外からフィリピンに配置される管理職や専門職に従事する者、契約に基づきサービスを提供する者でフィリピン国内に商業拠点を有しないサービス提供企業の管理職にある者などが、AEPを免除される。さらに、前掲の2017年11月16日付労働雇用省令(DOLE Department Order)No. 186-2017によりAEPの取得を免除される者は、DOLEのRegional Officeが発行する免除証明書(Certificate of Exclusion)の取得が義務付けられることになった。DOLEは、必要な書類の提出から2日以内に免除証明書を発行するものとされている。
  8. 外国人が中小規模の国内市場企業(資本金10万米ドル以上、20万米ドル以下)に従事しようとする場合、労働雇用省の地域事務所からの証明書の発行が義務付けられている(労働雇用省アドバイザリー2022年第20号)。

在留許可

一時入国ビザ、雇用ビザ、数次入国特別ビザ等

現在、日本を含めた157カ国(詳細は在京フィリピン大使館のウェブサイトで参照可)からの外国人は、商用または観光の目的であればビザなしでフィリピンに入国することができ、最大で30日間滞在することができる。
以前は、フィリピン滞在期間よりも少なくとも6カ月先までの有効期間を有するパスポートを必要としたが、2015年7月15日付覚書回覧(Department Circular No.032)により、フィリピン国内の領事館等でパスポートの更新が可能な国の外国人については、6カ月要件は撤廃された。
ただし、ビザを取得してフィリピンに滞在する予定の外国人は、取得する予定のビザの有効期間よりパスポートの有効期間が短いと、ビザの有効期間がパスポートの有効期間に合わせて短縮されることがあるので注意が必要である。また、ビザなしで入国する場合は、出国のための航空券も保有しなければならない。

就労目的でフィリピン入国を希望する外国人は、雇用許可証に加えて、ビザを取得しなければならない。主なビザの種類は次のとおり。

出入国管理法9条(a)に基づく一時入国ビザ(9(a)ビザ)

一時入国ビザは、ビジネス、会議、研修、観光、スポーツ、映画の撮影、取材などを行う者(フィリピン国内で雇用契約のない者)に対し発給され、59日間の滞在が許可される(LSVVEという手続きによって、許可された滞在期間を最長6カ月まで延長することが可能で、最大3年まで更新可能)。

出入国管理法9条(d)に基づく貿易取引契約者または投資契約者に対するビザ(9(d)ビザ)

当人が国籍を有する外国とフィリピンとの間を中心とする多額の貿易の実施を唯一の目的として、または、フィリピンの憲法および法律に従って、当人がすでに投資している事業もしくは多額の資本を積極的に投資しようとしている事業の開発および運営指示を唯一の目的として、フィリピンに入国する外国人および同伴または合流する配偶者、未婚の子女(21歳未満)は、かかる外国人が国籍を有する外国においてフィリピン人が同様の扱いを受けるのと同じ条件で、9(d)ビザの発給を受けることができる。なお、当該ビザの発給を受けることができるのは日本、米国、ドイツ国籍の者に限られる。

出入国管理法9条(g)に基づく雇用ビザ(9(g)ビザ)

事前にフィリピンでの雇用契約が結ばれている外国人に対して発給され、通常2年間の滞在が認められる(延長可能)。当該ビザにより就労しようとする者は、従事しようとする職種が経営者や高度な技術を要する技術者などフィリピン人では代替できない職種でなければならない。また、その者に同伴またはフィリピン入国日から6カ月以内に合流する配偶者、未婚の子女(21歳未満)についても、9(g)ビザの発給を受けることができる。申請に関し、フィリピン移民局は必要書類のチェックリストを発表した。新しく加えられた必要書類は次のとおり。

  1. 年次報告書(GIS)(複写)
  2. 監査済財務報告書および税務申告書(複写)
  3. 労働局が発行した外国人雇用許可の写し
  4. 雇用主が雇用する外国人労働者およびフィリピン人労働者の数について記載した公証済み書面(2015年2月より必要になった新たな書類)

9(g)ビザの取得については、フィリピンへの入国前に取得する方法と、入国後に取得する方法があるが、これに関する手続きが、共同覚書回覧第001号(Series of 2019)により整理された。

なお、省庁間タスクフォース(IATF)決議131号Aに基づく、入国管理局(BI)業務命令(JHM2021年第4号)により、フィリピンの企業に雇用されている外国人は、雇用主を通じて入国管理局に直接、9(g)ビザを申請することができるようになった。入国管理局による承認後、ビザを許可する命令は外務省の領事部に送られ、領事部は申請者がいる海外の海外サービスポスト(FSP)にビザを送付する。海外サービスポスト(FSP)は9(g)ビザを申請者に発給し、申請者は90日以内にフィリピンに渡航しなければならず、フィリピンに到着後、入国管理局でビザの実施と登録を行う。なお、フィリピンの雇用主は、9(g)ビザの申請に先立ち、会社が所在する労働雇用省の地方事務所に外国人雇用許可証(AEP)を申請する必要がある。

割当移住ビザ(13(a)-(e) ビザ)

割当移住(Quota Immigrant Visa)ビザは、覚書回覧第RPL-11-003号において、当該ビザの発行数が毎年各国50までに制限される。ビザが承認されるかどうかは、その国とフィリピンとの外交状況および互いのフィリピン人に対する入国特権付与状況による。割当移住ビザのうち、13(a)ビザが最も普及しており、フィリピン人に帯同する妻または夫、または21歳未満の子に対して発行されるビザである。

出入国管理法第47条(a)に基づく特別非移住者ビザ

大統領が認める場合、次の者はフィリピン出入国管理法47(a)に基づく特別非移住者ビザの交付を受けることができる。

  1. 石油掘削にかかわる者
  2. フィリピン経済区庁の登録企業
  3. 投資委員会の登録企業

なお、2015年3月20日に発行された入国管理局の手続命令SBM-2015-007により、フィリピン出入国管理法47条(a)に基づく特別非移住者ビザのうち、投資委員会ビザの保有者(配偶者・被扶養者を含む)は、外国人登録およびその他入国管理局による認可から免除されることが明らかとなった。

数次入国特別ビザ

数次入国特別ビザは有効期間1年で、毎年更新が可能である。対象者は次のとおり。

  1. 大統領令第1034号に基づくオフショア・バンキング・ユニットの外国人スタッフに対する数次入国特別ビザ
    フィリピン中央銀行が認可する外国銀行のオフショア・バンキング・ユニットの外国人スタッフは、数次入国特別ビザの発給を受けることができる。同様に、その者の入国後に合流する配偶者、未成年の子女(21歳未満)も、数次入国特別ビザを発給される。
  2. 行政命令第226号に基づく多国籍企業の地域統括本部(RHQ)の外国人スタッフに対する数次入国特別ビザ
    多国籍企業のRHQの外国人スタッフおよび、同伴者(非移住者)として本人の入国後に合流する配偶者、未婚の子女(21歳未満)は、数次入国特別ビザを発給される。

特別ビザ

各法律に基づき、次のような特別ビザが発給される。

  1. 行政命令第226号(1987年オムニバス投資法)に基づく特別投資家居住ビザ
    次の要件を満たす外国人は、特別投資家居住ビザを発給される。同ビザには滞在期間の制限はないが、毎年更新が必要。
    1. 反道徳行為を含めて犯罪歴がないこと
    2. 悪質かつ危険な伝染性の病気を患っていないこと
    3. 精神障害で施設に収容された経歴がないこと
    4. フィリピン国内において、最低7万5,000ドルの金額を投資した者
  2. 行政命令第63号に基づく観光関連プロジェクトおよび観光事業所における特別投資家居住ビザ
    観光関連プロジェクトまたは観光事業所に5万ドルの金額を投資する外国人は、行政命令第63号に基づく特別投資家居住ビザの発給を受けることができる(投資を引き上げない限り滞在期間に制限なし)。
  3. 共和国法第7227号(1992年基地転換・開発法)に基づくスービック特別投資家ビザ
    スービック湾自由港区に最低25万ドルの投資を行い、それを維持する投資家は、スービック特別投資家ビザを受ける資格を有する(その配偶者および21歳未満の扶養子女を含む)。また、滞在期間の上限はない(ただし、1年ごとに更新)。
  4. 行政命令第758号に基づく雇用創出特別ビザ
    フィリピン人を10人以上正規雇用する会社を保有する外国人は、出入国管理法第47(a)2条に基づく特別ビザの発給を受けることができる。ただし、家庭内労働者は1人としてカウントされない。雇用条件を満たしていない場合の猶予期間は30日。

現地人の雇用義務

雇用条件、福利厚生、解雇と定年退職、2024年の祝祭日

詳細は次のPDF参照。
ジェトロ:フィリピン 現地人の雇用義務 詳細PDFファイル(307KB)

その他

特になし。