税制

最終更新日:2023年11月14日

法人税

2021年9月の連邦租税改正により、居住法人、非居住法人のいずれも22%が適用される。非居住法人には、海外法人、すなわち新会社法施行以前で支店と呼ばれていたものが含まれる。

  1. 課税年度
    すべての法人は3月末で終了する会計年度を設定する必要がある。
    ミャンマーでは従来、すべての機関および法人の課税所得の計算期間は4月1日から3月31日までであったが、2018年より、国営企業および金融機関などの課税所得の計算期間は10月1日から翌年9月30日に変更された。
    その後、計画財務工業省管轄下である内国歳入局が発布した2019年5月28日付告知No. 46に基づき、国営企業および金融機関等以外の法人も、2019年4月1日から2019年9月30日の移行期を経て、2018/19会計年度より、課税所得の計算期間が10月1日から9月30日に変更された。
    2021年8月24日に再び会計年度の変更が発表され、2021年10月1日から2022年3月31日の移行期を経て、4月1日から3月31日までをすべての機関および法人の課税所得の計算期間とすることが発表された。
  2. 納税主体
    納税主体は、居住法人、非居住法人に区分される。
    居住法人:ミャンマー国内で設立登記された法人
    非居住法人:ミャンマー国外で設立登記された法人

    ここでの居住/非居住の区分はミャンマー国内で設立登記されたか、ミャンマー国外で設立登記されたかという区分となる。なお、海外法人は、国外で設立登記された法人として非居住法人に該当する。

  3. 課税範囲
    2.の区分に従って、以下に対して課税が行われる。
    居住法人:全世界所得
    ※MIC認可企業:ミャンマー国内源泉所得(注)
    非居住法人:ミャンマー国内源泉所得

    (注)居住法人のうち、投資法に基づきミャンマーで設立された法人(MIC認可企業)の課税範囲は、ミャンマー国内源泉所得に限定される。

  4. 課税所得の算出方法
    課税所得は、総所得から税務上の損金を控除した額となる。
    1. 総所得
      総売上、事業収入、利子、賃貸料、ロイヤルティー、サービス・フィー、コミッションなどが含まれる。
    2. 税務上の損金
      原則として、課税年度における事業遂行上必要なすべての費用。事業所得を稼得するために直接的に関連して支出された費用、初年度償却を含む減価償却費、税務当局より認められた慈善団体や財団への寄付金(ただし、寄付金は総所得の25%を限度として損金算入が認められている)を含む。
    3. 固定資産の減価償却
      歳入局(Internal Revenue Department)が認めた償却率で計上することができ、それを超える減価償却費は損金として認められない。歳入局が認めた償却率は、例えば建物について1.25%(約80年)~10%(10年)、機械装置2.5%(40年)~10%(10年)、車両については資産の種類に応じて12.5%(8年)~20%(5年)のように定められている。実際に償却率を決定する際には歳入局が定めた償却率表に従う必要がある。
      年度中に取得された固定資産についても1年間分の減価償却費を計上できるが、年度中に売却・除却された固定資産についてはその年度の減価償却費を計上することができない。
    4. 貸倒損失
      債権回収が不可能であることが証明された時点(実務的には、裁判所での判決を待つ必要がある)で損金に算入され、貸倒引当金への繰り入れは税務上で加算する必要がある。
    5. 損金として控除不可
      資本的支出ならびに事業に関連しない個人的支出、事業の拡大に比例しない費用など
  5. 税率
    居住法人、非居住法人(海外法人を含む):22%
    2021年9月の連邦租税改正により、法人税が25%から22%に引き下げられた。

    固定資産・株式の売却などによって生じるキャピタルゲイン所得は、通常の課税所得からは除外し、別途キャピタルゲイン所得のみに限定した課税計算がなされる。
    資産の売却日から1カ月以内に計算された納税額を申告・納付することになるが、この場合の申告・納税者はキャピタルゲインを得た者となる。
    キャピタルゲインに関する納税額は、売却価額から税務上の減価償却累計額を差し引いた簿価を控除した額に所定の税率を乗じて計算される。

    表1‐1 法人所得税率

    法人の種類

    事業所得

    キャピタルゲイン
    一般事業法人 石油・ガス事業法人
    居住法人 22% 10%(注) 40~50%の累進課税(注)
    非居住法人(海外法人を含む) 22% 10%(注) 40~50%の累進課税(注)

    (注)取引額が1,000万チャットを超える場合にのみ課税される。
    (出所)ミャンマービジネスガイドブック(ミャンマー日本商工会議所)

  6. 配当金
    配当所得は非課税であり、配当支払い時の源泉税の徴収もない。
  7. 欠損金の繰越
    キャピタルロスを除く税務上の損失額は、同事業年度の課税所得と相殺ができるほか、相殺され得ない損失額は翌年以降の3事業年度に繰り越し、将来の課税所得と相殺することができる。なお、欠損金繰戻しの制度はない。
  8. 申告
    ミャンマーでは諸外国と同様にLarge Tax Payer Office(LTO)Medium Tax Payer Office(MTO)1およびMTO2においては申告納税制度が採用されており、納税者は自ら納税額の計算をし、税務申告を行う。他方、MTO3においては、年度末に税務当局に決算書とともに申告書を提出することになるが、最終税額は当局との擦り合わせが必要となる場合もあり、申告額以上の納付を要請されるケースもあることから、実態としては賦課課税方式の側面も残っている。
    申告期限は、後述「税務申告期限」に記載するとおりである。
  9. 源泉徴収税(前払法人税)
    1. 源泉徴収税の概要

      ミャンマー国内での物品の販売やサービスの提供などに際して、代金の支払側で受取側の法人税を前もって徴収し、納付する必要がある。
      ミャンマーの源泉徴収税は、ミャンマー居住法人が対価を受け取る場合と、ミャンマー非居住法人が対価を受け取る場合とで税率が異なる。また、物品やサービスの対価に関する源泉税については、支払側の区分(国内法人/外国法人)により税率が異なる点に留意が必要である。

      計画・財務省は、2018年6月18日付計画・財務省大臣官房通達第47号を発出し、同年7月1日に発効した。当該通達により、2017年5月22日付計画・財務省大臣官房通達第51号は撤廃された。これに伴い、多くの日系現地法人が売上を上げているサービス料の支払いが免税となった。
      また2020年9月3日付計画財務工業省内国歳入局Practice Statement第2号により、ミャンマーにある会社(内資企業、外資企業問わず)が、外国籍の非居住者への利子・ロイヤルティー・サービス対価の支払いを行う場合で、支払金額が10万米ドル未満であり、支払の相手方がミャンマー国内にPermanent Establishmentを持っていない場合には、当該支払いにつき内国歳入局は税務評価を行わないと発表した。

      2023年8月25日付計画・財務省通知において、2023年9月1日以降、フリーランスの医療従事者(医師、歯科医師、看護師、助産師、公認機関の卒業証書等を有する技術者)を活用する病院、診療所、その他の民間医療事業者は、フリーランスの医療従事者に支払う報酬から22%の所得税を源泉徴収し、源泉徴収後15日以内に所轄税務署の銀行口座に源泉徴収額を預け入れる必要があると規定した。

    2. 源泉徴収対象所得と税率
      源泉税率は、表1‐2のようになっている。なお、ミャンマーとの租税条約の締結国については後段「二国間租税条約」を参照。次表では、例として、タイおよびシンガポールとの租税条約に基づき適用される源泉税率を記載している。
      表1‐2 源泉税率
      支払の種類 居住者 非居住者 タイ法人 シンガポール法人
      (a)利息の支払い なし 15% 10% 8%または10%
      (b)ライセンス、商標および著作権使用のロイヤルティー 10% 15% 5~15% 10%または15%
      (c)随意契約、競争入札などに基づき、ミャンマー政府、ミャンマーの政府機関、管区もしくは州政府機関、国営企業、市町村政府機関との契約に基づく物品の購入代金またはサービス料の支払い 2% 2.5% なし なし
      (d)現行法に基づいて登記・設立された政府機関との合弁会社、合弁会社、会社、個人の集合体、組織との契約に基づく物品の購入代金またはサービス料の支払い なし 2.5% なし なし

(出所)ミャンマービジネスガイドブック(ミャンマー日本商工会議所)

二国間租税条約

締結済み:英国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インド、バングラデシュ、インドネシア、韓国、ラオス
発効済み:英国、シンガポール、マレーシア、ベトナム、タイ、インド、韓国、ラオス

その他税制

税は国税と地方税から構成されている。このうち代表的なものは、所得税、商業税、関税の3つ。

国税の種類

ミャンマーの国税については次のPDFを参照。
ジェトロ:表2 ミャンマーの国税(一部ライセンス料等も含む)PDFファイル(94KB)

所得税

  1. 居住者・非居住者と課税所得の範囲
    1. 課税対象者
      ミャンマー国内で就労する個人は、居住者と非居住者の別にかかわらず、ミャンマーでの所得税の納税の義務を負う。

      国内に継続して90日以上滞在する外国人は、外国人登録証(FRC)を申請することが義務付けられており、FRCの保有者はミャンマーを出国する際には税務クリアランスを行うことが求められる。ただし、このことは国内に90日未満滞在する場合には、個人所得税の課税が発生しないことを意味するものではなく、滞在期間が90日未満であっても、その間に国内での雇用による所得あるいはその他の国内源泉所得がある場合には、課税対象となる点に留意が必要である。

      2023年9月12日、国家統治評議会(SAC)は2023年連邦税法改正法を公布し、海外に居住するミャンマー人の所得税の計算方法を変更した。この変更は2023年10月1日から施行された。この改正では、給与所得以外の非居住ミャンマー市民が海外で得た外貨での所得は、一律10%の税率で外貨で申告しなければならないと規定されている。
      また、2023年連邦税法改正により、2023年連邦税法第31条(a)(4)に規定されていたミャンマー国外居住者の給与所得に対する免税措置が廃止された。代わりに、非居住者であるミャンマー人の給与所得に対する所得税を計算する2つの方法を定め、非居住者であるミャンマー人の海外で得た給与に対する適用所得税を計算する際には、2つの方法のうち、低い方の金額を算出する方法が適用される。
      2つの方法とは、[1]所得税法第6条に基づく控除を差し引いた後、所得税規則第8条に従い、所得税法第19条(c)に記載された税率で計算する方法、[2]所得税法に基づく税額控除(納税者の両親、配偶者、子供に関する手当など)を控除しない一律2%の方法、のいずれかである。

    2. 居住者と非居住者の定義
      個人の場合、毎年、課税年度内(4月1日から翌年3月31日)においてミャンマー国内に183日を超えて滞在する者が居住者と定義され、183日以内の者が非居住者と定義される。
    3. 課税対象所得
      居住者は、全世界所得に対して課税される。一方、非居住者は、ミャンマー国内源泉の所得に課税される。国内源泉所得とは、ミャンマー国内の職位・職責による所得、ミャンマー国内事業所または事業からの所得、ミャンマー国内に所在する資産からの所得を指し、所得の受領地や居住者・非居住者の違いは問われない。
      表3‐1 居住者・非居住者の区分
      課税基準 非居住者 居住者
      滞在期間(通算) 183日以内 183日超
      課税対象範囲 ミャンマー国内源泉所得 全世界所得
  2. 課税所得
    課税所得には、給与、賞与、手当その他の福利厚生費が含まれる。
    福利厚生には、個人に専用の住居として与えられる住居関連費用も含まれ、会社が負担した賃借料の全額が課税所得に含まれる。会社保有の社宅を供与する場合等、その金額が明確でない場合には、給与の10%(家具なしの住居)あるいは12.5%(家具付きの住居)で計算した額が課税所得に加算される。会社が支給する乗用車、また自家用車を使用した場合の燃料費手当などは、金額が合理的な範囲であれば、課税所得に含める必要はないとされている。
    なお、法人がその従業員に課税された所得税を負担する場合、当該所得税額は当該従業員の課税所得に含まれる。

    固定資産の売却による所得、キャピタルゲインに対する課税は、法人の場合と同様に、居住者、非居住者ともに10%の税率でそれぞれ分離課税される。また、配当所得は非課税となっている。

    2018年の連邦税法により、総所得が480万チャット以下の場合には一律非課税となる。その上で、総所得が当該金額を超える場合には、所得控除を行った上で、課税所得に対して累進課税が課されることとなる。

    居住者の所得控除は次表のとおり。

    表3‐2 所得控除
    対象 控除内容
    基礎控除 課税所得総額の20%(上限1,000万チャット)
    配偶者控除 所得のない配偶者につき100万チャットの控除
    保険料控除 納税者、配偶者のための保険料支払い額の控除
    扶養控除(子女) 未婚で扶養者となっている子女1人当たり50万チャットの控除
    ※18歳を超える子女の場合には、全日制の学校などにおける就学者であることが条件となる。
    扶養控除(親) 同居中かつ扶養者となっている親1人当たり100万チャットの控除

    (出所)ミャンマービジネスガイドブック(ミャンマー日本商工会議所)

  3. 税率
    個人所得税の税率(キャピタルゲイン税率を含む)は次表のとおりである。2021年連邦租税法により、累進税率の対象となる個人所得額が大幅に引き下げられた。
    表3‐3‐1 個人所得税の税率

    納税者区分

    給与所得その他の所得

    キャピタル ゲイン

    給与所得 その他の
    外資収入

    ミャンマー国民

    居住者 0~25%の
    累進税率(表3‐3-2)

    10%

    非居住者 非課税 10%

    外国人

    居住者 0~25%の
    累進税率(表3‐3-2)

    10%

    非居住者
    表3‐3‐2 個人所得の累進税率
    課税所得 税率
    200万チャット以下 0%
    200万超~1,000万チャット 5%
    1,000万超~3,000万チャット 10%
    3,000万超~5,000万チャット 15%
    5,000万超~7,000万チャット 20%
    7,000万チャット超 25%
  4. 申告
    申告期限は、後述「税務申告期限」に記載するとおりである。

商業税

  1. 居住者・非居住者と課税所得の範囲
    1. 商業税の仕組み
      諸外国で一般的に課税されている付加価値税(VAT)に相当する。
      ミャンマーで供給される多種多様な物品、サービス、輸入品および輸出品を対象としている。商業税は、生産の各段階で課税する一方、各供給業者が支払った税金について控除を認めることにより、結果的に最終消費者が税負担を行う形で設計されている。

      商業税は、基本的に物品の販売・サービス提供時点で課税されることになるが、物品の輸入に関しては、輸入通関時に輸入関税と同時に徴収されることになる。

      なお、商業税は、諸外国の付加価値税と同様、売上税額から仕入税額を控除する仕組みとなっているが、他国の税制と異なり、売上税額から控除できない仕入の規定がなく、仕入控除の要件が不明確となっている。また、他国同様、還付の規定はあるものの、その詳細な手続きは不明確となっている。

    2. 課税対象取引と税率
      ミャンマー国内で行われた一部の非課税品目を除くすべての物品とサービスの輸入・販売、また、一部の物品の輸出取引が課税対象になっている。

      ジェトロ:課税品目・非課税品目、税率について(表4-1)PDFファイル(527KB)

      基本となる税率は5%であるが、乗用車、宝石類、酒類、たばこなどの特定品目については、最大80%までの高い税率が課せられている。2023年連邦租税法第14条(g)で、ホテルおよび観光サービスの税率は3%である旨が規定されている。毎年行われる連邦税法改正により、非課税項目等が一部変更されている。
      なお、課税年度内の売上高が5,000万チャット未満の事業者は、非課税事業者として商業税の申告納税は免除される。

  2. 申告
    申告期限は、後述「税務申告期限」に記載するとおりである。
  3. 仕入税額控除
    仕入れに係る商業税を売上げで徴収した商業税と相殺する手続き(仕入税額控除)の規定は順次整備されつつあるものの、仕入税額を証明するための書類の準備は煩雑な手続きとなっており、実務上の障害となっている。

    また、売上げに係る商業税は毎月前月分を納付することが求められるが、仕入税額控除の申請自体は四半期ごとにしか認められていないことも実務上の障害となっている。さらに、売上げに直接関連する仕入取引にかかわる商業税が仕入税額控除の対象と規定されているものの、土地、建物、設備代金などの設備投資の支払いにかかわる商業税については、仕入税額控除の対象となるかが不明確である。

    仕入税額控除が認められないという前提に立つ場合、仕入れに係る商業税が直接のコストとなるため、事業計画の検討に当たっては留意が必要となる。

    なお、2014年4月1日以降適用の改正商業税法では、一部の特別税率の適用対象として残された物品(表4‐2)について、当該物品の輸入を行う者、あるいは国内製造会社から当該物品を最初に購入する者は、仕入税額控除を行うことができない。当該規定は輸入業者、製造業者に適用されるものであって、その後の流通に関与する者は税額控除が可能となっている。この取り扱いは、仕入税額の方が売上税額よりも大きくなる場合、仕入税額控除を認めると特別税率を課す意味がなくなるため、設けられているものである。

    表4‐2 仕入税額控除が認められない特別品目
    Sr. No. 品目 税率
    1 紙巻たばこ 10~27チャット/本
    2 噛たばこ 60%
    3 たばこ葉 60%
    4 両きり葉巻 1チャット/本
    5 葉巻 80%
    6 パイプ用たばこ 80%
    7 ペテル・チューイング(ビンロウの実をキンマの葉でくるんだもの) 80%
    8 酒類(リットル当たり売価が15,400チャット内) 190~4,610チャット/リットル
    酒類(リットル当たり売価が15,400チャット超) 60%
    9 ビール 60%
    10 ワイン(リットル当たり売価が16,600チャット内) 92~3,724チャット/リットル
    ワイン(リットル当たり売価が16,600チャット超) 50%
    11 丸太およびその加工品 5%
    12 翡翠の原石 11%
    13 ルビー、サファイアおよびダイアモンドとエメラルド以外の宝石の原石 9%
    14 翡翠、ルビー、サファイアおよびダイアモンドとエメラルド以外で作られた宝飾品 5%
    15 4ドアのダブルキャビン型ピックアップトラックを除く、ライトバン、サルーン、セダン、ライトワゴン、エステートワゴン、クーペおよび電気自動車(1,501~2,000ccまで) 10%
    同上(2,001~4,000ccまで) 30%
    同上(4,001cc以上) 50%
    16 灯油、ガソリン、ディーゼル、航空燃料 5%
    17 天然ガス 8%

    (出所)ミャンマービジネスガイドブック(ミャンマー日本商工会議所)

税務申告期限(所得税、商業税)

所得税(法人税、個人所得税)、商業税の申告期限は次表のとおり。
2020年6月10日付計画財務工業省大臣官房通達第62号により、所得税(給与所得税および源泉所得税)の納付時期が7日以内から15日以内に変更された。しかし、地区によって7日以内の支払いを要求されることがあるため、管轄地区税務署へ確認することが望ましい。

表5 税務申告期限
税金の種類 納付の種類 期限
法人所得税 確定申告 年度末から3カ月以内(6月30日まで)に確定申告書を提出、その後発行される課税通知書に記載された日が納付期限となる。
キャピタルゲイン課税 キャピタルゲインが発生してから1カ月以内に申告納税
源泉徴収税(徴収者の支払い) 源泉徴収後15日以内に申告納税
個人所得税 個人給与の源泉徴収税(徴収者の支払い) 源泉徴収後15日以内に納税
確定申告 年度末から3カ月以内(6月30日まで)に確定申告書を提出、その後発行される課税通知書に記載された日が納付期限となる。
商業税 期中納付 翌月10日までに前月分を納付
期中申告 四半期ごとに翌月末までに申告
確定申告 年度末から3カ月以内(6月30日まで)に確定申告書提出

(出所)ミャンマービジネスガイドブック(ミャンマー日本商工会議所)

関税

  1. 課税対象
    原則としてすべての輸入品が課税対象となり、課税標準は輸入貨物CIF価額に0.5%を加えたものとなるが、一部の品目については無税(0%)となるものもある。
  2. 税率
    現在入手可能な最新の関税率は2022年10月発行のものである。
    ミャンマーでは、関税率自体は細かい点については随時変更されている可能性があるが、関税率表は毎年発表されない。従って、個別の品目の最新の関税率については、税関にその都度確認する必要がある。
    2022年10月に発行されている関税率の詳細は、CUSTOM TARIFF OF MYANMAR 2022にて確認できる。