外資に関する奨励

最終更新日:2025年12月30日

奨励業種

情報通信技術が創るサービス、製造業(アパレル、プリント基盤、医療機器、ソーラーパネル製造、電子電気、自動車部品)、物流、ツーリズム・レジャー、食品加工ほか。

奨励業種は次のとおり。

  1. 情報通信技術
  2. アパレル
  3. 自動車部品
  4. 電気・電子機器
  5. 物流
  6. ツーリズム・レジャー
  7. 食品加工
  8. 医療・製薬

スリランカ投資委員会(BOI)ウェブサイト外部サイトへ、新しいウィンドウで開きますInvestment Sectorsを参照。

各種優遇措置

輸出を志向する企業などを対象とした、各種の優遇措置が認められている。

税制優遇制度(キャピタル・アローワンス)

2018年4月1日より施行された改正内国歳入法(Inland Revenue Act, No.24 of 2017)第2表では、投資に対する新たな税制優遇(キャピタル・アローワンス)の規定が設けられた。
新規の投資に対して投資回収型の「キャピタル・アローワンス」と呼ばれる税務上の資本控除が適用される。
また、法人税の算出において、工場や機械などの固定資産や商標権などの無形固定資産の取得に要した支出は、資本取引とみなされ費用としては認められないのが一般的だが、「キャピタル・アローワンス」では、これらの支出を投資の初年度から税務申告書で費用(損金)として算入できる。
加えて、資本控除に充当できる金額が、投資規模や地域に応じて資産取得額の100~200%と割り増し設定されており、事業開始から数年間は税負担の軽減を享受できる。

割増減価償却(Enhanced capital allowance

スリランカで賦課年度に投資を行う者は、減価償却費に関する一層の優遇が受けられる。2023年内国歳入法改正により、既存投資家による事業の拡大も対象となった。また、2025年11月7日に国会で行われたアヌラ・クマーラ・ディサーナーヤカ大統領の予算演説によると、新たな投資の拡大と中小企業への新規投資促進を目的として、現行の割増減価償却の対象となる投資額の下限を300万米ドルから25万米ドルに引き下げる提案がなされている。

表1:減価償却資産に対するキャピタル・アローワンスの適格要件と控除(割増償却)率
当該会計年度に発生した減価償却資産の額 投資場所/目的 控除率 割増減価償却
1. 300万米ドル超、1億米ドル以下 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること 取得額の100% 10年
2. 1億米ドル超、10億米ドル以下 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること 取得額の150% 10年
3. 10億米ドル超 減価償却資産が(北部州を除く)スリランカで用いられること 取得額の150% 25年
4. 2億5,000万米ドル超の国有企業 スリランカ全土における国有企業の資産や株式の取得にかかる支出 取得額の150% 25年
5. 300万米ドル超、10億米ドル以下 減価償却資産が北部州で用いられること 取得額の200% 10年
6. 10億米ドル超 減価償却資産が北部州で用いられること 取得額の200% 25年

※繰越期限は以下のとおり。

  • 割増減価償却費に係る当該会計年度に取得した減価償却資産の、次年度以降の繰越期限は10年間である。
  • 割増減価償却費に係る当該会計年度に発生した国内居住者の減価償却資産の額が10億米ドル超の場合、および当該会計年度に国営企業の取得に関する減価償却資産の、次年度以降の繰越期間は25年となる。

暫定的軽減(Temporary Concessions

  1. 配当税の優遇措置

    2022年法律第45号「内国歳入法(改正)」第35項第4号に基づき、2022年10月1日以降は以下の項目について法人税が免除されるようになった。

    1. 2022年10月1日以降に、居住者である企業が支払う配当金で、スリランカBOIとの協定に基づき、商業ハブ活動に該当する以下の事業に少なくとも1つ従事する企業が支払う配当金
      1. 輸入、小加工、再輸出を含む輸出入貿易
      2. ある国から物品を調達し、またはある国で製造し、スリランカに持ち込まずに他国へ輸送するオフショア事業
      3. 商品をスリランカに持ち込むことなく、ある国から調達したり、ある国で製造したりしたものを別の国へ発送するオフショア・ビジネス
      4. 海外の顧客に提供するフロントエンドサービス
      5. 金融サプライチェーンと請求業務の管理のための大手バイヤーの本部業務
      6. スリランカでの保税倉庫や複数国での混載を含む物流サービス
    2. 2022年10月1日以降、居住者である会社が構成員に対して支払う配当金のうち、当該居住者である会社または他の居住者である会社が受領した別の配当金に起因し、またはそこから派生した、第84A条(1A)項の規定により法人所得税の対象となるもの

送金税の優遇措置

2021年4月1日以降の評価年度において、非居住者である個人・団体が、スリランカで得た総収入を、収入を得た年から最低3年間保持し、その収入を以下の目的でスリランカに投資した場合、送金税が免除される(2021年法律第10号「内国歳入法(改正)」第18項)。

  • 事業の拡大
  • コロンボ証券取引所からの株式または証券の取得
  • スリランカ政府が発行した短期証券、国債、ソブリン債の取得

源泉徴収税(WHT)の免除

WHTは2023年1月1日から、スリランカ国内を源泉とし、非居住者に支払われるすべての支払いに対して以下の率で控除されることになった。
サービスへの支払いと契約金からの源泉徴収(内国歳入庁(改正)法第10号第30項(2)の第85条(1A)を参照)。

  • サービスに対する支払い(月支払額合計が10万ルピーを超える場合):14%
  • 保険料:14%
  • 支払利息または割引:5%
  • 料金、天然資源への支払い、家賃、ロイヤルティー、プレミアム、サービス料、保険料:14%
  • 陸上、海上、航空輸送または電気通信サービス:2%(2017年内国歳入法第24号第85条(2)(a))

投資所得にかかる源泉徴収税

以下の投資所得は、国内居住者すべてに適用される内国歳入法(2017年法律第24号)の第84条に基づき、源泉徴収税の対象となる。
内国歳入法マニュアル(内国歳入法第24号2017)第12章納税手続を参照。

  • 個人(銀行預金口座に関連して高齢者である個人を除く)に支払われる利子または割引:5%
  • 居住者に支払われる家賃:10%
  • 配当金、課徴金、天然資源の支払い、家賃、ロイヤルティー、保険料、退職金:14%
  • あらゆるパートナーシップ所得のパートナーの関連シェア:8%(内国歳入法2017年第24号第84条(1)(a)(ii)参照)
  • 支払または配分率 宝くじ、報酬、賭け事または賭博による当選:14%(内国歳入庁(改正)法2021年第10号28項(2)(ii)参照)
  • 国家宝石宝飾品庁が実施するオークションで落札された宝石:2.5%

投資所得にかかる源泉徴収税の免除

2017年内国歳入法第24号の第3表には、源泉徴収税免除の詳細が記載されており、その後の変更は、2021年内国歳入法(改正)第10号で公表されている。詳細については、第3表の項目53(2)、53(3)、53(5)、53(9)、53(10)を参照のこと。

BOI法に基づく免税と優遇措置

輸出志向事業の原材料の輸入に際し、関税、VAT、PAL、CESSが免除される。BOIによって付与された優遇税制は現在大幅に削減され、いくつかの関税にのみ適用されている。

  1. 関税免除
    1. 輸出志向事業
      1. 事業に関連する資本財であるプラント、機械、設備、建設品目の輸入に対して、事業の存続期間中、関税が免除される。
      2. 事業に関連する建設品目の輸入に対してはさらに、事業の実施期間中、関税が免除される。
      3. 原材料の輸入は、事業の存続期間中、関税が免除される。
    2. 非輸出志向事業
      1. 事業関連の資本財(工場、機械、設備)および建設品目の輸入には、事業実施期間中、関税が免除される。
      2. 原材料の輸入には関税がかかる。
  2. PAL(港湾および空港開発税)の免除(2023年1月1日から施行される港湾および空港開発税法2011年18号3条に基づく(注))

    スリランカ税関:PAL免税リスト55~58ページ "Sri Lanka National Imports Tariff Guide 2025:List of Exemptions- Port and Airport Development Levy(PAL)外部サイトへ、新しいウィンドウで開きます(1.2MB)"

    (注)港湾および空港開発税法について

    1. 2016年11月1日以降にBOI法第17条に基づきスリランカBOIと協定を締結した輸出志向型製造企業で、当該企業による土地以外の固定資産への投資額が2億米ドル以上である場合、当該企業による事業実施期間中における事業関連資本財の輸入。ただし、当該要請に対するBOI事務局長の推薦を条件とする。
    2. スリランカ航空およびスリランカ・ケータリング社に委託される、国際輸送のために必要な物品(自動車および個人使用の物品を除く)の輸入。
    3. 関税局長の定める条件に従い、6万ルピー以下の見本をスリランカに輸入する場合。
    4. BOI法第17条に基づく協定を締結した企業による、プロジェクトに関連する資本財の輸入。ただし、事業実施期間または建設期間中、商業運営開始前の段階において、5,000万米ドル以上の資本投資を行う当該企業の事業で使用する目的であること。
    5. BOI法に基づき設立され、スリランカ投資委員会と協定を締結し、ボートの製造に従事している企業による、HS商品分類コード8903.21、8903.22、8903.23に分類される補助モーター付きまたは補助モーターなしのヨットおよびその他の船舶の販売。
    6. 医薬品製造業者が医薬品製造のために輸入する原材料および包装材。
    7. 医薬品の製造のために医薬品製造業者により輸入される、医薬品機械設備の付属品および予備部品を含む医薬品機械設備。
    8. 保健分野を担当する省の次官の推薦に基づき、財務省長官の承認を得た上で、医療サービスを無料で提供する政府医療部門機関に、個人または機関から寄贈された、医療サービスの提供に必要な、医療、外科、歯科用器具、器具、付属品、およびそれらの部品、病院/医療用家具、医薬品、化学薬品、医療検査キット、および同様の物品を含む機械設備。
    9. セイロン石油公社が、石油分野を担当する省の次官の推薦に基づき、特にビチューメン製造のために行う炉油の輸入。ただし、関税局長の承認を条件とする。
    10. 外国(政府)、事業体、ボランティア団体、善意者を含む団体から受領する必需品の輸入、および、政府団体、政府承認団体、および政府団体と直接協力して救援活動に取り組む団体が受領する、救援措置の提供または必要な公共サービスの継続を促進するための援助/寄付としての必需品の輸入であって、以下の条件を満たす場合。
      1. 義援金受領者である政府機関、政府承認機関、または義援金や救援措置に直接協力する政府機関の担当省次官(主計官)の推薦;
        • 次官(主計官)は、寄付の目的および対象受益者について満足した後にのみ、PALの免除に関する推薦を行うものとする。
        • そのような寄贈品は、ケースバイケースで、前記の推薦状を発行した次官(主計官)に委託するものとする。
      2. すべての寄贈は、前記j.のⅰ.の推薦を受領した後、税関局長の承認を受けなければならない。
      3. 前記j.のⅰ.の次官(主計官)は、本手続きに基づき援助/寄付として受領した物品が、意図された目的および受益者のために無償で引き渡しまたは配布されるまで、当該物品に対する責任および説明責任を負う。
      4. 財務省次官の事前の承認なしに、本手続きに基づく援助/寄付として受領した必需品を、前記以外の目的のために売却、譲渡、処分、利用してはならない。本手続きに違反した場合、関税法(第235章)の規定に基づき、税関局長は該当する税金を回収するための措置を取るものとする。
    11. HSコード3920.10.20(ポリエチレンフィルムのうち金属加工されておらず、幅が110mm超230mm未満で、ナプキンや生理用タオルの製造に使用されるもの)、3920.10.90(その他のポリエチレンフィルム(W))、3926.90.99(その他(ポリプロピレンフィルム))、4811.59.10(紙、板紙、セルロース綿およびセルロース繊維のウェブで、シリコーンでコーティングされたもの)、5603.11.00(不織布(1平方メートル当たりの重量25g以下))。ただし、国内の生理用ナプキン製造業者が、産業担当省の次官の推薦を得て行う場合に限られ、関税局長の承認を条件とする。
    12. 関税用HSコード番号簿の第87章に定義されたエンジン、車体または切断部分を取り付けた車両、シャーシの輸入において、エンジン、車体または切断部分を取り付けた当該車両、シャーシが、物品(特例)法(1989年法律第13号)に基づき物品(特例)税を課される場合。

Cess税の免除

2023年3月28日付の官報公告No.2325/6に基づき、スリランカ関税ガイド2025にCESSの例外が掲載されており、BOI投資に関するものは以下のとおりである。

  1. 資本財の輸入:5,000万米ドル以上の投資
    投資の各段階もしくは2019年3月6日以降に5,000万米ドル以上を投資する企業には、当該事業の実施期間または建設期間中であっても、商業運転を開始する前であれば、輸入資本財(プラント、機械、機材など)へのCess税が免除される。
  2. 原材料の輸入
    輸出志向型企業(BOI法第17条に基づきBOIと協定を結んでいる企業)が輸入する、加工・再輸出を目的とした、または輸出用商品の製造に使用される原材料・部品・部材は、事業の存続期間を通じてCess税が免除される。
  3. 観光事業
    BOIと協定を結び、スリランカ観光開発庁に登録した観光事業者が輸入するHS分類94.03の家具は、Cess税が免除される。
  4. 健康保護機器
    1978年4月に制定された投資委員会法第17条に基づいてスリランカ投資委員会と協定を結んだ輸出志向型企業が、ヘルスケア省、スリランカ陸軍、スリランカ海軍、スリランカ空軍、スリランカ警察、COVIDセンター(COVID-19感染拡大防止のための国家作戦センター)の要請に応じて供給または寄贈した健康保護機器および類似製品は、Cess税が免除される。

戦略的開発事業

2008年法律第14号「戦略的開発事業法」、および2011年1月1日発効の2011年法律第12号「戦略的開発法(改定)」に基づく、戦略的開発事業は、以下の税のうち1項目もしくは1項目以上が免除される。

  • 法人税
  • VAT
  • 物品(特別規定)税
  • 経済サービス税(ESC)
  • 関税
  • 港湾・空港開発税(PAL)
  • 1979年スリランカ輸出開発法第40号に基づく租税
  • 賭博・ゲーム税

2008年法律第14号「戦略的開発事業法」(直近の改正は2011年法律第12号による)は、2025年11月7日に公布された新たな改正法案により改正予定。

  1. 免除期間
    2008年法の第2条に基づき、対象事業は最長25年間の免税措置を受けることができた。新法案ではこれを最大10年間に短縮する。
  2. 戦略的開発事業(SDP)の承認
    2008年法第3条の改正により、事業が戦略的開発事業(SDP)の地位を得る前に、投資委員会(BOI)がまず当該事業を特定することとなる。BOIが提案された事業を戦略的開発事業と特定した場合、BOIは同事業を財務省に照会し、財務省はその後費用便益分析を実施しなければならない。この分析を経て初めて、当該事業は免税期間または税制優遇措置の適用対象として推薦される。SDPの承認は、事業の戦略的重要性だけでなく、測定可能な経済的利益にも依存するようになる。
  3. 承認後のモニタリング
    事業が承認されると、BOIは投資家がコミットメント(KPI)を履行しているかを確認するため、定期的なモニタリングを実施しなければならない。
    1. 事業がコミットメントを遵守しない場合:
      1. BOIは税制優遇措置を制限、停止、または取り消すことができる。
      2. BOIは税収損失を回収するための罰則を課すことができる。
    2. プロジェクトが免税措置を受けている場合であっても、
      1. 企業は内国歳入法に基づく納税申告書を提出しなければならない。
      2. 特定の支払いに対する源泉徴収税は引き続き納付が必要である。
      3. 従業員の給与は通常どおり課税される。
    3. 免税期間は商業開始時(BOIによる認証が必要)から開始され、いかなる状況下でも延長は認められない。
  4. 財務省は以下を公表する。
    1. 政府の戦略的開発事業(SDP)優遇措置にかかる費用を示す年次税制支出報告書
    2. 公式ウェブサイトにおけるSDPの成果実績
  5. その他の改正点
    本法案は「戦略的開発事業」の旧来の広範な定義を廃止する。代わりに、SDP事業体は以下の条件を満たす企業と定義される。
    1. BOIに登録済みであること
    2. 新第3条に基づき正式にSDPとして認定されていること

今後の「SDP基準」は規則により公布される。
本改正前に、既に税制優遇措置(免税・減税)を受けている事業については、当初合意された期限まで当該優遇措置は継続される。ただし、対象事業が条件を遵守している場合に限る。

戦略的開発プロジェクト法に基づき設立された特殊加工地区

戦略的開発プロジェクト法(2008年第14号)に基づき設立されたハンバントタ県の医薬品製造地区とバティカロア県の繊維製造地区は、以下のとおり法人所得税が免除されることになった。

  1. 医薬品製造地区
    1. 輸出(みなし輸出を含む)により生じた所得については、輸出業者に適用される一般的な法人税が、商業運営開始2年目から5~10年間免税となる。
    2. 国内市場での販売を通じた、輸入の代替化により生じた所得については、製造業者に適用される法人税が、商業運営開始2年目から5~10年間免税となる。
  2. 繊維製造地区
    1. 契約締結の18カ月後から5~10年間、輸出者に適用される法人税の50%が免税となる。最低投資額は1,000万米ドル、最高投資額は3,000万米ドル以上。
      なお、10人以上の海外駐在員からなる企業は、雇用による利益から生じる所得税が5年間免除される。

VAT減免措置

項目 特定輸出加工区内* 特定輸出加工区外
輸出志向企業 資本財については免除 資本財(プラント、機械、機材)については操業準備期間中納税猶予、建設資材については操業期間中納税猶予
資本財(プラント、機械、機材)については操業期間中納税猶予
原材料については操業期間中免除 原材料については操業期間中納税猶予
既製服製造業と布製造業の原材料輸入に関しては操業期間中特別免除
非輸出志向企業 なし 資本財(プラント、機械、機材、建設資材)については操業準備期間中納税猶予

*特定輸出加工区とは、カトナヤカ輸出加工区、ビヤガマ輸出加工区、コッガラ輸出加工区、キャンディ産業パーク、ワトゥピティワラ輸出加工区、マルワッタ輸出加工区、ミリガマ輸出加工区を指す。

投資企業へ納入した業者は、輸入時にVATを納付する必要があり、VAT免税や納税猶予の優遇措置を受けることはできない。

コロンボ・ポートシティ登録企業に対する優遇措置

  1. 許可を受けた者は以下の優遇措置を受けることができる。
    1. 外貨での従業員報酬
    2. 5~10年間のグリーンビザチャネル(配偶者と子供にも適用可能)
    3. 16種類の指定外貨での取引
    4. 100%外国人所有
  2. SDPは認可事業者(AP)として指定され、より高い優遇措置の対象となる。分類は以下のとおり。
    1. 戦略的重要事業(一次重要事業、プライマリーBSI)(不動産投資・開発・運営)
      1. カテゴリーA:
        • 最低投資額: 1億米ドル
        • 雇用創出数: 300人以上
        • 免税期間: 10年間
        • 事業実施期間: 5年間
      2. カテゴリーB:
        • 最低投資額: 5億米ドル
        • 雇用創出数:300人以上
        • 免税期間:12年間
        • 事業実施期間:6年間
      3. カテゴリーC:
        • 最低投資額:10億米ドル
        • 雇用創出数:300人以上
        • 免税期間:15年間
        • 事業実施期間:8年間
      4. カテゴリーD(マリーナまたは社会インフラ):
        • 最低投資額:2,500万米ドル
        • 雇用創出数:100人以上
        • 免税期間:8年間
        • 事業実施期間:4年間

      事業実施期間中、適用が免除される主要法令(以下を含む):

      • 関税条例
      • 港湾・空港開発課税法
      • スリランカ輸出開発法

      法人所得税免除(カテゴリーに応じて10~15年間)。

      以下の法令からの追加免除:

      • 賭博・ゲーム課税法
      • 娯楽税条例
      • 外国為替法
      • 労働者雇用終了法
    2. 戦略的重要事業(二次重要事業、セカンダリーBSI)向け優遇措置(BSIと認定された承認済みAP(Authorised person, 認可事業者)で、一次重要事業に指定されていないもの)
      一次重要事業の基準を満たさない戦略的重要事業。

      商業運転開始までの免税対象:

      • 関税条例
      • 港湾・空港開発課税法
      • 輸出開発法

      操業開始後4年間の法人税優遇税率7.5%。

      追加免税対象:

      • 娯楽税条例
      • 外国為替法
      • 労働者雇用終了法

      期間と条件:

      • 優遇措置は交渉不可かつ更新不可。
      • 規制内容は開始から5年間有効。
      • 事業実施期間は上限あり(カテゴリーにより4~8年)。
コロンボ・ポートシティでの事業展開

適格基準として、コロンボ・ポートシティで事業を行うことを意図する、管轄区域で設立された企業または個人は、認可事業者(AP)となる必要がある。

  • コロンボ・ポートシティ経済委員会ウェブポータル経由で申請者として登録すること。
  • ウェブポータル経由で申請手続きを完了し、関連する補足書類を提出すること。
  • 委員会による関連書類の審査と申請承認後、APとの間で契約が締結される。
  • 契約には、契約条件、ライセンス、およびスリランカ会社登録官発行のオフショア会社登録証明書が含まれる。

コロンボ・ポートシティ経済委員会法(2021年法律第11号、CPCEC法)の改正法案が、2025年11月28日付官報に掲載された。

  1. 税制優遇措置の縮小 – 長期所得税免除の廃止
    個人所得税0%(第35条)は次の内容と置き換える。
    1. 新条項発効前に既に認可を受けた事業者の従業員:免税措置は3年間のみ継続。
    2. 改正施行後に承認された事業者の従業員:所得税免除なし、雇用所得は課税対象。
  2. オフショア銀行業務の規制を委員会単独で行うのではなく、中央銀行が完全な規制権限を持つようにする。
    ポートシティ内のオフショア銀行業務は、銀行法ではなくポートシティ法(特段の定めがある場合を除く)に基づき規制される。中央銀行がオフショア銀行の規制・監督権限を有する。国際銀行基準への遵守が義務付けられる。外国銀行はオフショア銀行免許を委員会に直接申請可能。
  3. 免許取消に関する最終決定権は、中央銀行の勧告に基づき財務大臣が有する。
  4. 外国為替規制が強化され、外国為替法に従う必要がある。
    為替変換は2017年法律第12号「外国為替法」に基づき実施されなければならない。
  5. 「戦略的事業」に対するより体系的な基準と評価を導入。
  6. 銀行法に基づく銀行はポートシティ銀行規則から分離する。
  7. 完全承認取得までの申請者向け初期手数料を削減。
    新たな第27条(2a)項は、ライセンスおよび登録証明書の双方が発行されるまで、手数料(土地使用料を含む)は徴収されないことを規定する。ただし、返金不可の処理手数料は除く。

その他

特になし。